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交通事故による打撲の治療期間・通院頻度はどれくらい?通院先も解説

監修記事

河野 裕也

理学療法士

交通事故では身体へ想像以上の衝撃が加わり、特に打撲は多い症状で軽度なものから重度なものまで事故の状況により様々です。また、特定の部位だけでなく複数の部位に打撲が生じる全身打撲を負うこともあります。

そのため、打撲だからと安易に考えずにしっかりと医療機関に通院することが重要です。通院において治療期間はどのくらいになるのか、通院頻度はどれくらいなのかわからない方も多いと思います。

そこで今回は交通事故による打撲の通院期間、通院頻度などを解説していきます。

交通事故による打撲の治療期間・通院頻度の目安は?

交通事故の怪我:打撲とは?

交通事故の怪我:打撲とは?

交通事故により衝撃を受けた部位は、腫れや痛み、皮下出血などのいわゆる「打撲」の症状が生じます。打撲は通常皮下組織の回復とともに治癒していきますが、場合によっては後遺症として症状が残ってしまうこともあります。

そのため、打撲だからと安易に考えずに早めに医療機関を受診し、適切な治療を受ける必要があります

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交通事故による打撲の治療期間は1ヶ月程度

打撲の程度や部位などによって治療期間には個人差がありますが、一般的に軽度の打撲は通常皮下組織が回復する1〜2週間程度で改善し、治療期間の目安は1か月程度になります。

これは打撲(D)は1か月、むちうち(M)は3か月、骨折(K)は6か月という保険会社が設定している治療期間の目安を表す「DMK136」でも示されています。

しかし、打撲の程度が大きかったり、打撲が関節周囲に及んでいたりする場合には治療期間が長引く可能性もあります。

交通事故による打撲の通院頻度は週2~3程度

交通事故による打撲の通院頻度は、症状や治療の経過など、個人差がありますが、一般的には週2〜3回程度が目安となります。

しかし、打撲の程度が大きく、出血や腫脹の強い場合では組織の癒着や瘢痕形成による関節拘縮が生じる可能性があり、関節拘縮が生じると長期間の治療が必要となります。

そのため、早期に適切な治療が必要となるため、打撲だからといって安易に自分で判断せずに通院先に確認をしながら適切な頻度で治療を続けることが重要です。

交通事故では全身打撲の場合もある

交通事故では強い衝撃が全身に加わる可能性があります。そのため、打撲の症状が全身にわたって生じることがあり、これを全身打撲といいます。

打撲が全身に及ぶため、全身の痛みや内出血などが生じます。全身打撲の治療期間は1か月程度といわれていますが、受傷後時間が経過してからの治療開始や打撲の程度などによって治療期間が長期化することもあります。

また、外から目に見えるものと内臓を損傷した場合など外からでは見えないものがあるため医療機関を受診し、しっかりと検査を受ける必要があります

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打撲が1ヶ月以上治らない場合は骨折の可能性も

打撲であれば、痛みや腫れが時間の経過とともに徐々に改善していきます。目安としては1か月程度で改善してきます。

しかし、日数が経っても症状が改善せず逆に強くなっている場合は打撲ではなく骨折している可能性があります。そのため、1か月以上症状の改善がみられない場合には医療機関を受診しましょう。

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打撲で関節拘縮が起こると半年~1年かかることも

関節周囲に打撲を受けると関節周囲の組織が損傷し炎症が生じます。炎症が生じると痛みが生じ、体液が集まってくるため腫脹も生じます。痛みや腫脹により関節を動かすことが困難となり徐々に関節の可動域が制限されていきます。

また、内出血や腫脹が関節周囲に及ぶと関節組織の癒着や瘢痕組織が形成され、関節拘縮が生じる可能性があります。一度、関節拘縮が生じると改善するまでに長期間かかり、半年から1年程度を要することもあります。

交通事故による打撲の通院先

交通事故による打撲の通院先には整形外科整骨院があります。整形外科と整骨院の両方を併用して通院することもできますが、交通事故の場合は通常の怪我の手続きとは異なり、治療費や慰謝料などの補償に関する手続きが必要となるためそれぞれの通院先について理解をしておく必要があります。

交通事故通院における整形外科と整骨院の治療内容の違い

▲交通事故通院の病院と整骨院の治療内容の違い

整形外科

整形外科は医師による診断を受けることができます。レントゲンCTMRIなどの画像検査も受けることができるため、より正確な状態を把握することができます。

また、治療費や慰謝料を受け取るための手続きには症状と交通事故の因果関係を証明する「診断書」が必要となります。この診断書は医師のみ発行することができますので、交通事故にあった場合にはまずはじめに整形外科を受診し医師の診断を受けましょう。

整骨院

整形外科を受診後、整骨院に通院することも可能です。整骨院では交通事故を専門に扱っているところもあり、治りにくい症状に対して施術を受けることができます。

また、職場や自宅の近くであったり、平日の遅い時間や休日にも施術を受けることができたりするため、ご自身のライフスタイルに合わせて通院することが可能です。

しかし、診断書や後遺症が残ってしまった場合に必要となる後遺障害診断書は医師のみ発行することができますので、整形外科と併用して通院するようにしましょう。

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交通事故による打撲の治療期間中に治療費打ち切りを打診されることも

交通事故による治療費や慰謝料などは加害者側の保険会社が補償することになります。そのため、加害者側の保険会社から治療期間中にも関わらず、治療費の打ち切りを打診されることがあります。

打ち切りの打診を受けると必ず従わなければいけないのかと不安に感じるかもしれませんが、必ずしも従う必要はありません。症状が残っており適切な治療が必要であれば継続することは可能です。保険会社から一方的に治療費を打ち切られた場合でも、症状固定に至るまでの治療費は請求が可能です。

治療を終了するタイミングは医師が判断

治療が終了と判断されたタイミングで治療費の打ち切りとなります。治療が終了となるのは症状が完治するか、これ以上治療を継続しても改善が望めないとする症状固定によって治療期間の終了となります。

症状固定とは:治療を続けても症状の緩和が見られない状況の事

▲症状固定とは?

完治、症状固定のどちらも判断するのは医師になります。そのため、保険会社から治療費の打ち切りの打診があっても医師が治療の必要性があると判断された場合には治療を継続することができます。保険会社から連絡があった場合には、まず医師に相談してみましょう

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相手の保険会社からの治療費打ち切りの連絡への対処法

加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたらどうする?

▲加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたらどうする?

保険会社から治療費の打ち切りの連絡がきた場合はまず医師に相談し、医師から治療の継続が必要だと判断を受けた場合はその旨を保険会社に伝え、治療費の支払い継続の交渉をします。

その際に診断書があると交渉が進めやすくなりますので、事前に医師に治療の状況や症状固定となるまでの目安を確認してそれを踏まえた診断書を作成してもらうようにしましょう。

それでも保険会社が応じない場合には、交通事故に精通している弁護士に相談する方法もあります。交通事故を専門に扱っている弁護士であれば保険会社との交渉を代わりに進めてもらうことができます。弁護士費用に関しては、弁護士特約に加入している場合であれば保険で賄うことが可能です。

弁護士特約とは?

▲弁護士特約とは?

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交通事故による打撲の慰謝料

交通事故により打撲などの怪我を負った場合には、治療費や通院費の他に痛みや通院などに伴う精神的苦痛に対しての慰謝料を加害者側の保険会社に請求することができます。交通事故の被害者が請求することができる慰謝料には、入通院慰謝料後遺障害慰謝料の2つがあります。

請求できる慰謝料は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料

入通院慰謝料は交通事故などによる怪我により入院や通院したことによって負った精神的苦痛に対する慰謝料として支払われるものです。これは治療期間や症状の重さによって金額が変わります。

後遺障害慰謝料は治療後も症状が残ってしまった場合に、後遺症が残ることにより受ける精神的苦痛や生活の質の低下に対して支払われる慰謝料です。後遺障害慰謝料は後遺障害の等級によって補償内容が異なります。等級は医師の後遺障害診断書などをもとに認定されます。

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治療期間は入通院慰謝料を算定する基準になる

入通院慰謝料は「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つの基準をもとに算定されます。

交通事故の慰謝料の3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)

▲交通事故の慰謝料の3つの基準

自賠責保険基準は車を運転する人に義務づけられている自賠責保険の基準で、最低限の補償を目的とされているため慰謝料は他の2つに比べて低い基準となります。

任意保険基準は自賠責保険で補えない部分を補うために任意で加入する保険の基準になります。一般的には自賠責保険よりも高い金額となりますが、保険会社ごとに基準が異なるため差がでることがあります。

弁護士基準は裁判での判決に基づく基準で2つの基準の中で最も高い金額が支払われる基準となります。弁護士の助けを借りて適切な補償を受けることができます。

また、治療期間も入通院慰謝料を算定する基準になっており、自賠責保険では「4300円×通院日数×2」または「4300円×総治療日数」で計算されます。任意保険基準では保険会社それぞれが独自の算定基準を持っています。多くは1月を30日として計算されます。弁護士基準では軽症と重症の2種類があり、こちらも1月を30日として計算されます。

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交通事故による打撲の治療期間が終わっても後遺症が残ったら?

交通事故による怪我の場合、治療を続けても症状が改善しないことがあります。一生治療を継続することはできないため、ある時点で医師の判断により症状固定として治療が終了となります。

改善しきれずに残ってしまった後遺症のうち、交通事故と症状に因果関係が明確で一定の条件をクリアしたものを後遺障害といいます。

後遺障害とは?(後遺症と後遺障害の違い)

▲後遺障害とは?(後遺症と後遺障害の違い)

後遺障害に対しては、後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取ることができます。

後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取るには、後遺障害等級を申請し認定される必要があります。後遺障害等級が認定されるとその等級によって受けられる補償が変わります。そのため、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害認定の申請を検討しましょう。

弁護士監修交通事故で症状固定と言われたら?後遺障害も解説

交通事故による打撲の治療期間まとめ

今回は交通事故による打撲における治療期間、通院頻度、通院先、治療費の打ち切り、慰謝料、後遺症などについて解説しました。軽度の打撲であれば治療期間も短く改善しやすいですが、打撲が関節周囲に及び関節拘縮を生じたり、場合によっては骨折をしていたりする可能性もあるため、打撲だからと軽視せずに医療機関を受診してしっかりと医師の診断を受けるようにしましょう。

参考
1)一般社団法人日本創傷外科学会:打撲創(挫滅創)

この記事を監修したのは…

国家資格である理学療法士として、約10年間整形外科クリニックで一般の患者様からスポーツ選手の身体のケアに携わり、その後理学療法士の養成校の教員として身体の仕組み、治療技術などについて学生に講義を行っています。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科にて修士取得。

この記事の執筆者

理学療法士 / 河野 裕也
国家資格である理学療法士として、約10年間整形外科クリニックで一般の患者様からスポーツ選手の身体のケアに携わり、その後理学療法士の養成校の教員として身体の仕組み、治療技術などについて学生に講義を行っています。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科にて修士取得。

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