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交通事故で整形外科と整骨院は併用可?メリットや注意点を解説

監修記事

大嶋 伸雄

柔道整復師

交通事故による怪我の治療を進める上で、「整形外科と整骨院は併用できるの?」と迷う方もいるかと思います。
交通事故の治療で整形外科と整骨院を併用することは可能です。しかし、注意すべきポイントもあります。

本記事では、整形外科と整骨院を併用して通院する際のメリットや注意点、治療内容の違いなどについて解説しています。

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整形外科と整骨院の併用は可能

交通事故治療で病院と整骨院の併用はできる?

▲交通事故治療で病院と整骨院の併用と注意点

交通事故で多い怪我「むちうち」は、筋肉や靭帯の損傷であるため、レントゲンやMRIには症状が映らない可能性があります。したがって、整形外科では「異常なし」と判断されてしまい、なかなか症状が緩和されないこともあるようです。

そのような時は、整形外科と整骨院を併用して通院してみてもよいでしょう。整骨院では、柔道整復師が体に直接触れる手技療法を行っているため、レントゲンやMRIでは見つけられなかった痛みも発見でき、症状を緩和できる可能性があります。

整形外科と整骨院を併用するメリット

整形外科で検査を受けて、そのまま同じ整形外科でリハビリを受けることは望ましいことです。しかし、リハビリ施設が整っていない場合、整形外科では飲み薬と湿布しか渡されておらず、なかなか症状が改善しないケースも稀にあります。

その場合、定期的な検査は整形外科でしっかり受けて、他の日は整骨院・接骨院に通院することは良い選択です。平日は遅い時間まで診察をしていたり、日曜祝日も診察をしている、勤務先や自宅から近い接骨院、整骨院に通院するのは大きなメリットだと思います。

交通事故治療で整骨院に通うメリット(営業時間が長い・土日祝日も通える・予約可能)

▲交通事故治療で整骨院に通うメリット

様々な種類の電療機器が揃っていたり、ストレッチや手技療法による後療法を受けることにより早期の改善に繋がるでしょう。

しかし、なかなか症状が改善せず治療期間が長期になってしまった場合、医師から後遺障害認定を受ける提案をされることがあります。この場合は整形外科で医師の診断を定期的に受けていることが必要になります。

どちらかだけ通院するのではなく、整形外科と整骨院・接骨院の両方のメリットを最大に活かす通院をしましょう。

整形外科と整骨院を併用しても慰謝料は受け取れるの?

整形外科に加えて整骨院でも施術を受ける場合、「加害者に慰謝料を請求することができるの?」という疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

整骨院で施術を受けても、加害者に慰謝料の請求は可能です。ただし、整骨院への通院を開始する前に、保険会社へ連絡を入れなければなりません。

弁護士監修交通事故の治療費は誰が支払う?手続きの流れや打ち切りの打診について解説

整形外科と整骨院の違い

交通事故通院における整形外科と整骨院の治療内容の違い

▲交通事故通院の病院と整骨院の治療内容の違い

交通事故で怪我を負ってしまったら、被害者は自分で通院先を選択することができます。怪我の種類にもよりますが、交通事故で最も多い怪我「むちうち」では、整形外科と整骨院が主な通院先となります。

整形外科と整骨院は、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

整形外科にいるのは医師

交通事故後の整形外科受診は①検査(レントゲン・MRI)②診断書の発行③痛み止めや湿布の処方等ができる

▲交通事故後の整形外科受診

整形外科では、医師が治療を行っています。主な治療内容は、以下の通りです。

  • レントゲンMRIでの検査
  • 痛み止めや湿布などの投薬
  • 外科医による手術

上記はすべて医療行為に当たり、医師のみができることです。

また、医師は診断書の作成も可能です。診断書を取得することで、交通事故と怪我との因果関係を明確にすることができます。

整骨院にいるのは柔道整復師

整骨院・接骨院の交通事故施術とは?

▲整骨院の交通事故施術内容の種類

整骨院では、柔道整復師が施術を行っています。柔道整復師は、骨折や脱臼、打撲、捻挫などの怪我に対して、主に手技を用いて施術を行う専門家です。

整骨院と接骨院は名称が異なるだけで、内容に変わりはありません。医師と同様に国家資格であることに違いはありませんが、医師のような医療行為を行うことはできません。

病院・整形外科 整骨院・接骨院
資格 医師 柔道整復師
検査 レントゲン検査
MRI・CT検査
診断書の発行 医師が発行
治療・施術内容 痛み止めや湿布の処方
ブロック注射や手術等
※リハビリを行う場合も
柔道整復師による施術
手技療法を中心に
物理療法や運動療法なども行う
自賠責保険の適用 あり あり

▲接骨院と整形外科の違い

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交通事故後、最初に行く通院先は?

交通事故にあった直後は、まず整形外科へ行きましょう。事故後すぐは症状があらわれないこともありますが、後から痛みが出てくる場合もあります。

交通事故後、痛みがなくても病院に行くべき理由

▲交通事故後、痛みがなくても病院に行くべき理由

交通事故から時間が経過しすぎていると、事故と怪我との関係性を疑われてしまい、納得のいく診断書を取得できない可能性があります。

診断書がないと、加害者に対して損害賠償の請求もできなくなり、人身事故への切り替えも行えません。被害者に不利益が生じてしまうのを防ぐためには、交通事故後はなるべく早めに整形外科へ行き、医師の診断を受けるようにしましょう。

整形外科と整骨院を併用する際の注意点

交通事故の怪我で整骨院と整形外科を併用通院する為のステップ

▲交通事故の怪我で整骨院と整形外科を併用通院する為のステップ

整形外科と整骨院を併用して通院する際は、以下の段階を踏まえましょう。

  1. 整形外科の担当医に相談する
  2. 保険会社に併用の旨を伝える

整形外科の担当医に相談する

痛みを和らげるために整骨院へ通院したい場合は、まず整形外科の担当医に相談してみましょう。

何も言わずに整骨院へ通院してしまうと、医師との関係が悪くなってしまうことがあります。担当医と良好な関係を築けなくなってしまうと、後遺障害等級認定を行うときに、適切な後遺障害診断書の取得が難しくなってしまうかもしれません。

保険会社に併用の旨を伝える

交通事故による怪我の治療費は、加害者側の保険会社に対して請求することができます。

しかし、保険会社に「整形外科と整骨院を併用する」という旨を伝えないと、治療・施術費用の支払いを受けられなくなってしまう可能性があります。整形外科と整骨院の併用を医師に相談した後は、相手側の保険会社にも報告することも忘れないようにしましょう。

整形外科と整骨院の併用は最善な選択肢の1つ

今回は、交通事故による怪我の通院先として整形外科と整骨院を併用するメリットや注意点、主な違いをご紹介しました。

ご自身の状況にあった適切な通院方法を選択し、辛い症状が少しでも早く良くなるように、また後遺症にならないように最善の方法を採っていけると良いでしょう。

この記事を監修したのは…

柔道整復師。施術歴は27年。スポーツトレーナー、フィットネスインストラクター、リラクゼーションサロン店長、大手接骨院グループの分店長を経験。その後、独立し接骨院・整体院を開業をして6年目を迎える。その経歴を活かし人材育成や、セミナー開催の活動も行う。柔道整復師以外では、カイロプラクター、健康管理士一般指導員、健康管理能力検定1級、健康運動実践指導者などの資格を持つ。

この記事の執筆者

柔道整復師 / 大嶋 伸雄
柔道整復師。施術歴は27年。スポーツトレーナー、フィットネスインストラクター、リラクゼーションサロン店長、大手接骨院グループの分店長を経験。その後、独立し接骨院・整体院を開業をして6年目を迎える。その経歴を活かし人材育成や、セミナー開催の活動も行う。柔道整復師以外では、カイロプラクター、健康管理士一般指導員、健康管理能力検定1級、健康運動実践指導者などの資格を持つ。

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