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交通事故の弁護士特約を徹底解説!成功報酬は誰が払う?等級は下がる?

監修記事

福山 祥平

柔道整復師

事故の被害者になった時、「加害者とどのように話を進めるか」「怪我の治療費はどうするのか」「示談や事故の処理の方法」など解決するべき問題が出てきます。

問題を解決するには法律など専門的知識が必要となる場面も多く、自分では解決できない問題もあります。

その場合、弁護士へ依頼が必要になりますが、弁護士への依頼は費用がかかります。

しかし、弁護士特約を利用することで費用負担が少なくなります。この記事では交通事故の際に利用できる弁護士特約について解説します。

交通事故で使える弁護士特約とは

交通事故で使える弁護士特約とは

交通事故に遭ってしまった時に、加害者に対して損害賠償を請求することが可能ですが、その際に経済的に弁護士への相談が困難で悩まれる方もいます。

交通事故で使える弁護士特約の内容について解説します。

弁護士に依頼する際に必要な費用を保険会社が補償

弁護士特約は自動車保険や医療保険などの任意保険に付帯しており、交通事故に遭い弁護士への相談や依頼、着手金、成功報酬にかかる費用を保険会社が補償してくれる特約となります。

弁護士特約を使用し費用の負担をなくすことで、加害者に請求する賠償額より弁護士費用が高くなり損をしてしまう費用倒れを防ぐことが可能となります。

POINT

費用倒れは賠償額が低ければ低いほど生じやすい

費用倒れは賠償額が低ければ低いほど生じやすいですが、賠償金が低くても弁護士への依頼が必要になることは変わりません。

弁護士特約を使用することで損をすることを考えず依頼が可能となります。

被保険者以外も補償の対象となる可能性がある

弁護士特約の補償対象となるのは保険契約者の被保険者や同居家族だけではありません

補償の対象者となる可能性がある範囲は、以下が挙げられます。

  • 被保険者
  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者または配偶者と同居の親族
  • 被保険者または配偶者と別居の未婚の子
  • 被害にあった時、契約車に乗車している者
  • 契約中の車の所有者

しかし、保険会社によって補償対象になる範囲が異なることもあるので、現在契約中の保険会社に確認が必要となります。

基本的に被害者に弁護士特約の契約がない場合でも、家族の誰かが弁護士特約を付帯させていれば使用することが可能となります。

利用することで交通事故後の早期解決が期待できる

交通事故の被害者になると、日常生活と併用して治療に通う必要も出てきます。精神的、身体的に苦痛を伴うことがあり、その中で交通事故に関しての手続きや申請などを行わなければいけません。

しかし、弁護士特約を利用することで以下に挙げる加害者とのトラブルも含めて、さまざまな手続きを弁護士費用を気にせず任せることが可能です。

  • 加害者との示談交渉や保険会社との連絡
  • 労災保険への請求
  • 後遺障害等級認定の申請

複雑な手続きや交渉を任せることで被害者は治療に専念することができ、事故後の早期解決が期待できます。

交通事故で弁護士特約を使えると費用面で助かるケースとは

交通事故で弁護士特約を使えると費用面で助かるケースとは

交通事故は自身が被害者だけでなく加害者になることや物損事故人身事故など状況によってあらゆるケースがあります。

弁護士特約を利用した際に費用面で助かるケースを紹介します。

被保険者の過失割合が大きい場合

過失割合とは交通事故が起きた際に被害者側と加害者側それぞれに、どれぐらいの原因や責任があるかを表す割合をさします。

弁護士特約は被害者である契約者に原因が全くない「被害者:加害者=0:10」という状況では当然ですが、「被害者:加害者=9:1」の割合でも1割の責任を追及するために弁護士特約を使用し弁護士に依頼できます。

請求額が小さくなる時でも弁護士費用を気にすることなく相談が可能です。

加害者が損害賠償を払いたくない場合

交通事故の相手が任意保険に入っていない場合や経済状況の都合により自動車保険の保険料さえ支払いを行っていないこともあります。

中にはそもそも被害者側に損害賠償を行うつもりがない場合などもあります。

そのような場合、本来なら受けられる損害賠償を請求できない可能性もあります。

また、賠償金額が低い状態で、弁護士に相談や依頼を行うと弁護士費用の方が高くなり、費用倒れが生じることもあります。

弁護士特約を使用することでこのような状況でも費用倒れのリスクを回避できます。

物損事故扱いとなった場合

物損事故は交通事故が起きた際に人的な損害つまり怪我人はおらず、自動車といった物だけが傷ついたり、壊れ損害が生じたりした事故を指します。

弁護士特約は物損事故でも利用できます。物損事故では示談金がそこまで高くならないため、弁護士に依頼すると弁護士費用の方が高くなり、費用倒れのリスクも上がります。

物損事故で遭っても手続きが必要になることもあるため、弁護士特約を利用することで費用倒れのリスクを回避し依頼することが可能となります。

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交通事故と弁護士特約にまつわるQ&A

交通事故と弁護士特約にまつわるQ&A

交通事故の弁護士特約の内容以外に使用した際、任意保険の保険会社側になにか影響はあるのかなど、ここでは疑問に対して答えて行きます。

弁護士特約を使ったら保険会社は嫌がるの?

交通事故によっては弁護士特約を使用できる条件でも、保険会社が嫌がるケースはあります。加害者側の任意保険との示談交渉で、特にトラブルなくスムーズに話が進む場合や、事故での損害が軽微な場合は使用を嫌がられることがあります。

基本的に弁護士費用は高いため、利用する必要があるかどうかによって「弁護士への依頼は不要」などの話を持ち掛けられることがあります。

しかし、交通事故には専門的な知識が求められますから、使用することを遠慮する必要はありません。

弁護士特約を使ったらどうなる?等級は変わるの?

弁護士特約を利用すると、加害者側の保険会社が提示した示談金に納得できない場合や損害賠償を請求する手続きや書類作成など弁護士に依頼する費用を保険会社が負担してくれます。

細かい補償内容や補償対象範囲などは保険会社によって異なりますが、弁護士特約を利用しても自動車保険に影響はありません。その為、損害が小さい事故でも弁護士特約を利用しスムーズに解決できるように依頼できます。

成功報酬は誰が払うの?

弁護士特約は弁護士相談料や依頼をした際の弁護士費用はもちろんですが、訴訟で認定された額からの成功報酬も弁護士特約から支払われます

例えば200万の賠償が認められた場合、本来その200万から弁護士に費用を支払いますが、弁護士特約を利用すると費用を負担してくれるため、賠償の200万をそのまま得ることができます。

弁護士特約を利用できる法律事務所や弁護士は保険会社から紹介してもらえることもあるので事故の大きさ問わず利用することがおすすめです。

事故後でも加入できる?

弁護士特約は加入前の交通事故に関しては補償の対象になりません

交通事故後に加害者側のトラブルや示談交渉がうまくいかない場合、書類作成や申請などの処理を弁護士特約を利用して行う際は交通事故が起きる前から加入しておく必要があります。

しかし、家族の任意保険に弁護士特約が付帯している場合は使用できるので、一度ご自身も含めて加入しているか確認しましょう。

弁護士特約は何回も使えるの?

自動車保険に付帯している弁護士特約は利用しても、次年度の等級や保険料への影響はなく、年度内に何度でも使える特約となります。

弁護士特約は自動車保険以外にも火災保険や傷害保険などにも付帯しておりますが、保険料への影響は同じくありませんが、保険期間内に使える回数には制限があるなど、その保険に付帯しているかで弁護士特約の利用内容に違いがあります。

交通事故もそうですが急に起きるアクシデントに備えて内容の確認を行いましょう。

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交通事故によって弁護士特約を使いたい場合は保険会社へ相談

交通事故によって弁護士特約を使いたい場合は保険会社へ相談

交通事故は注意していても起きることがあります。

弁護士特約は任意保険や自動車保険など保険に付帯している特約である為、交通事故に遭った際はまず保険会社に状況を説明し相談を行いましょう。

この記事を監修したのは…

柔道整復師。学生時代には整形外科のリハビリでアルバイトを経験、卒業後は整骨院に就職し院長となり後に独立。現在では出張や店舗での整体、フェイシャルエステを経営。また、並行してSEOを始めとするWEB関連についても学び、現在ではWEBライターなど幅広く仕事を行う。

この記事の執筆者

柔道整復師 / 福山 祥平
柔道整復師。学生時代には整形外科のリハビリでアルバイトを経験、卒業後は整骨院に就職し院長となり後に独立。現在では出張や店舗での整体、フェイシャルエステを経営。また、並行してSEOを始めとするWEB関連についても学び、現在ではWEBライターなど幅広く仕事を行う。

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