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症状固定は誰が決める?保険会社の提案への対応や後遺障害認定を解説

監修記事

伊藤 実(てん@法律関係ライター)

弁護士資格保有

交通事故で治療を続けていると、保険会社から症状固定による治療の打ち切りを提案されることがあります。被害者の中には保険会社の判断に納得できないにもかかわらず、渋々応じてしまう方もいらっしゃるでしょう。

保険会社の提案に応じる義務はあるのでしょうか?

この記事では、症状固定は誰が判断するのか、保険会社から症状固定を提案された場合にどう対応すべきかなどを解説します。保険会社からの提案にお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

症状固定は医師が判断するもの

症状固定は医師が判断する

症状固定とは、治療を継続しても、これ以上症状が良くならない状態のことを言います。症状固定は、被害者の受傷状況と治療の経過から医師が判断するものです。保険会社には症状固定の判断権限はありません。

症状固定について適切な判断を受けるためには、医師の診察を受ける際に身体の状態についてしっかりと伝えるのが重要です。

医師の症状固定の判断に納得できなければその旨を伝える

症状固定の判断をするのは医師ですが、医師は被害者の意見も聞きながら症状固定の判断を行います。医師が症状固定と判断する場合でも、現在感じている自覚症状や治療の効果などを伝えると、症状固定とせず治療を継続してもらえる可能性もあります。

被害者としては、症状固定が迫る時期だけでなく、治療の全期間を通じて、身体の状態や治療の効果を医師に伝え続けることが重要です。

たとえば、医師の診察を受けたのは最初だけで、リハビリにのみ通っていたような場合は、医師も治療の経過を認識できないので、症状固定についての適切な判断ができません。

そのため、交通事故の治療を継続する際には、リハビリに通うだけでなく定期的に医師による診察を受けるようにしてください。

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加害者の保険会社から症状固定を提案されるケースに注意

ポイント,注意点

交通事故の治療を続けていると、保険会社から症状固定を提案されるケースがあります。

この際に保険会社の提案を受け入れてしまうと、治療を継続できなくなるだけでなく、最終的に受け取る慰謝料などの賠償金額も下がってしまいます。

保険会社の提案に納得できない場合には、自分の意見を伝えて提案を拒否しなければなりません。

ここでは、保険会社が症状固定を提案する理由と、提案を拒否する場合の対応策について解説します。

症状固定が早いほど保険会社の負担が少なくなる

症状固定が早くなると、その分だけ保険会社が負担する賠償金額が低くなります。保険会社が負担する主な賠償金としては、治療費や慰謝料が挙げられます。症状固定が早くなり治療期間が短くなると、治療費が安くなるだけでなく、慰謝料の金額も低くなるのです。

さらに、治療期間が短いと、後遺障害認定の手続きでも被害者にとっては不利になります。

つまり、納得できない保険会社の提案に応じてしまうことは、被害者にとってはデメリットしかありません。

医師の意見書をもとに治療継続の必要性を伝える

保険会社の提案に対して被害者自身が納得できないと伝えるだけでは、保険会社の提案を覆すのは難しいでしょう。

保険会社への対応策としては、医師に意見書を作成してもらうのが効果的です。

症状固定を判断するのは医師なので、医師による治療の継続が必要である旨の意見書があると、保険会社としても医師の判断に従う可能性が高いです。

医師に意見書を書いてもらうためにも、治療の過程で自身の症状を医師にしっかりと伝えておく必要があります。

保険会社への対応に困った場合は弁護士への相談も検討

自分自身や医師の意見を伝えても保険会社が意見を変えない場合には、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士は、治療継続の必要性について法的な観点で保険会社との交渉ができます。弁護士が交渉することで、保険会社が訴訟の可能性などを考慮して意見を変えるのは珍しいことではありません。

POINT

弁護士特約に加入しているか確認しておきましょう

弁護士特約に加入している方は、自分自身で弁護士費用を負担する必要もありません。保険会社の対応に困りの方は、ぜひ弁護士に相談してみてください。

症状固定の時期の目安

時計,時間

症状固定の時期については、法律や規則などで決まっているわけではありません。同じ怪我でも、怪我の程度や個人差で症状固定までの期間は大きく変わります。

ここでは、一律に決めることはできないことを前提に、症状ごとの症状固定までの期間の目安を紹介します。

症状 症状固定までの期間の目安
むちうち 3か月~半年
症状によっては1年を超えることも
骨折 半年~1年以上
骨折の箇所や折れ方によって大きく変動することも
醜状障害 半年~
場所や治療の経過によって大きく変動することも
高次脳機能障害 1年~数年

症状固定と判断された場合は後遺障害の等級認定申請が行える

矢印

症状固定による治療終了後も後遺症がある場合には、後遺障害の等級認定の手続きを行えます。

後遺障害の等級認定とは、交通事故による後遺症に一定の等級を認定することです。後遺障害の認定を受けると、認定された等級に該当する後遺障害慰謝料逸失利益の賠償を受けられます。

主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要がある

後遺障害認定を受けるためには、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書は、後遺障害認定のための専用の診断書で、通常の診断書とは形式も記載内容も異なります。

そのため、後遺障害診断書の作成に慣れていない医師も多いのが実情です。後遺障害診断書の記載が不十分だと適切な認定を受けることはできません。

後遺障害診断書を作成してもらう際には、自身の症状をしっかりと伝えるとともに、必要な検査を実施してもらうようにしましょう。記載が不十分な場合には、弁護士に相談のうえ、作成し直してもらうことをおすすめします。

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被害者請求で手続きを進める

後遺障害認定の手続きには、被害者自身が手続きを行う被害者請求と加害者側の保険会社が行う事前認定の方法があります。

事前認定を利用すれば、手続きを保険会社に任せられるので手間はかかりません。しかし、実態にあった適切な等級評価を受けるためには被害者請求の方法をおすすめします。

被害者請求の場合には、自分自身で添付する証拠を選べるため、全ての証拠を提出したうえで適切な認定を受けられます。

症状固定について医師や保険会社の意見が食い違う場合は専門家に相談を

分岐

症状固定について保険会社の意見に従う必要はありません。医師の意見も聞いたうえで保険会社の意見に納得できない場合には、適切な治療を受けるために争うべきです。

保険会社の対応にお困りの方は、弁護士への相談をおすすめします。保険会社の提案に泣き寝入りせず、適切な治療を継続できるようにしましょう。

この記事を監修したのは…

元弁護士の経験を活かし、日常生活にまつわる法律問題を中心に執筆活動を行う。弁護士時代には、交通事故、債務整理、離婚など多数の案件を解決。読者の困りごとに寄り添う記事をモットーに執筆に取り組んでいる。

この記事の執筆者

ライター・元弁護士 / 伊藤 実(てん@法律関係ライター)
弁護士資格保有。元弁護士の経験を活かし、日常生活にまつわる法律問題を中心に執筆活動を行う。 弁護士時代には、交通事故、債務整理、離婚など多数の案件を解決。読者のお困りごとに寄り添う記事をモットーに執筆に取り組んでいる。

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