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事故で横から突っ込まれたときの過失割合は?側面衝突の慰謝料や各ケースを解説

監修記事

五十部 紀英

弁護士

事故 横から突っ込まれた 割合

交通事故で横から突っ込まれた場合、どのくらいの割合で自分に責任があるのかわからない人は多いと思います。

事故による過失の割合は、保険や賠償金に関わってくるため重要です。

そこで、この記事では、事故の過失割合や衝突された時の過失、交通事故における慰謝料の特徴について紹介します。

横からの追突事故における過失割合や慰謝料について知りたい方は、ぜひご一読ください。

事故の過失割合とは

過失割合とは?

過失割合とは?

過失割合とは、交通事故における当事者間の責任の割合を指します。

つまり、どちらに事故の責任(過失)が、どれくらいあるのか(割合)を示すものです。

過失割合は、基本的に賠償金の支払いに影響します。

例えば、過失割合が被害者3割、加害者7割であった場合、被害者の損害額が1000万円であれば、被害者の過失割合の3割を引いた700万円が賠償金として支払われることになります。

過失割合は、賠償金を支払う加害者側の保険会社や弁護士から提示されることが多くあります。

POINT

被害者側にとって不利な過失割合を提示されることも…

被害者側にとってやや不利な過失割合を提示されることも少なくありません。
不当な過失割合で損害賠償金が支払われるのを防ぐためには、弁護士に相談し、示談交渉を代行してもらうことがおすすめです。

衝突された場合の過失

衝突 過失

「衝突されたから自分に過失はない」と考える人は多いでしょう。

しかし、「信号がない交差点で、どちらも走行している場合の衝突事故」のケースでは、被害者側が過失なしになることはほとんどありません

衝突を受けた場合でも、同程度の速度で走っていると、過失割合は4:6となるのが一般的です。

ですが、信号待ちや停車中など、完全に車が停止している状態の衝突事故は、過失割合が0:10となることもあります。

それ以外にも、追突時のスピードやブレーキ、飲酒などさまざまな要因で過失割合は変わるため、自己判断が難しい場合は弁護士に相談しましょう。

関連記事弁護士監修!交通事故の加害者になってしまった時の対処法とは?

事故の種類と過失割合

事故の種類や状況によって過失割合は変化します。

ここでは、追突事故のケースと共に、各ケースの過失割合について紹介します。

あなたの事故に当てはまるケースがあれば、ぜひ参考にしてください。

信号がある交差点での横からの追突事故

信号がある交差点での、追突事故の各ケースと過失割合を紹介します。

  • 被害者が青信号で加害者が赤信号のケース
    被害者側は過失がなく、過失割合は0:10
    加害者側は赤信号を無視しており、追突事故の予想は不可能のため
  • 被害者が直進、加害者が右折のケース(ともに青信号)
    過失割合は2:8で被害者側にも少なからず過失が認められる
    交差点であり、横から車の侵入を予想できるから。また、前方不注意と認められるため、2割の過失となる
  • 被害者が直進、加害者が右折のケース(どちらも黄信号)
    過失割合は4:6で、被害者側の過失が増加する
    なぜなら、黄色信号では通常より注意すべきであり、追突の恐れを想定した運転が必要であるため

このように、信号のある交差点での事故だけでも、さまざまなケースが想定されます。

信号がない交差点での横からの追突事故

信号がない交差点での、追突事故の各ケースと過失割合を紹介します。

信号がない交差点では、交差点に左から侵入する車が優先される「左方優先」の原則があることを覚えておきましょう。

  • 信号がない交差点の基本的な過失割合
    左4割、右6割の4:6
  • どちらかの車両がしっかり減速(時速20km以下)していたケース
    減速した車両側の過失割合が2割修正される
    左側が減速していた場合2:8、右側が減速していた場合6:4となる
  • どちらかの道路が明らかに広いケース
    広い道路にいる車両の過失割合1割減少する(狭い道路側が1割増加)
  • 停止線や赤点滅信号など、一時停止が必要なケース
    一時停止が必要な道路で一時停止していない場合、停止していない側の過失割合が8割になる

信号がない交差点では、過失割合の計算が複雑になることも多くあります。

基本的な過失割合を知り、不当な金額を押し付けられないようにしましょう。

交通事故の慰謝料の種類

慰謝料は、事故や事件などで受けた「精神的苦痛」に支払われる賠償金を指します。

交通事故の慰謝料は、主に「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類です。

ここでは、交通事故で受け取れる慰謝料について紹介します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、追突事故が原因で入院や通院が必要となり、それによって受けた精神的苦痛に対して支払われます。

慰謝料には一定の算定基準があり、一番低額な自賠責保険では、1日4,300円を基準に、入通院日数に応じて計算されます。

自賠責保険とは、自動車やバイクを所有する全ての人に、加入が義務付けられている強制保険。交通事故の被害者の救済が目的で、補償対応は人身事故の被害者。そのため、物損事故あ対象外となる。また、請求できる賠償金には限度額が定められている。

▲自賠責保険とは?

入通院の日数に応じて変化するため、自己判断で通院を中断したり、痛みを我慢して通院しなかったりすると、その分だけ慰謝料が減ってしまうため注意しましょう。

後遺障害慰謝料

後遺障害とは?(後遺症と後遺障害の違い)

▲後遺障害とは?(後遺症と後遺障害の違い)

後遺障害慰謝料とは、交通事故による外傷が病院で治療しても完治せず、後遺症として残った場合に受ける精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

この慰謝料は、後遺障害の等級によって支払われる金額が異なります

しかし、追突事故に多い「むちうち」は、検査で異常が発見されにくく、後遺障害と認定されにくいものです。

後遺障害を申請する適切な方法については、以下の記事をご覧ください。

関連記事むちうちの治療期間はいつまで?慰謝料打ち切りにならないための通院頻度とは | 交通事故病院

追突事故の慰謝料の特徴

慰謝料は、事故の種類によって特徴が異なります。

追突事故では、どのように慰謝料が支払われるのか気になる人も多いでしょう。

そこで、追突事故の慰謝料の特徴について、詳しく解説していきます。

自賠責基準が用いられることが多い

交通事故の慰謝料3つの基準の解説

▲交通事故の慰謝料3つの基準

慰謝料の算出基準には、以下の3つがあります。

  • 自賠責基準(最も低額とされる基準)
  • 任意保険基準(中間にあたる基準)
  • 弁護士基準(最も高額な基準)

衝突事故では、最も低額とされている自賠責保険基準を用いられることが多くあります。

なぜなら、追突事故は交通事故の中でも「軽微な事故」が多く、軽微な事故は自賠責保険で支払われるケースが多いからです。

金額は、加害者側の保険会社に提示されるため、提示された金額に納得ができない場合は、保険会社と交渉する必要があります。

過失がゼロの場合は自分で示談交渉する

交通事故の示談交渉とは交通事故の加害者と被害者が和解の為に行う話合いのこと

▲交通事故の示談交渉とは

追突事故で過失割合がゼロと認められた場合、示談交渉は自分で行う必要があります。

なぜなら、過失なしの場合、保険会社は賠償責任が無く示談交渉する必要がないからです。

自分で交渉するとなると、プロを相手に交渉するため、被害者側の主張を聞き入れてもらえないことも多いでしょう。

また、示談金額を低めに提示されても、気づけない場合があるかもしれません。

示談交渉が不利になると思ったら、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士費用特約が付いている保険では、費用を負担してもらえるため、加入している保険を一度確認してみてください。

弁護士特約とは?

▲弁護士特約とは?

関連記事追突事故後の流れとは?加害者・被害者がとるべき行動を解説!

交通事故の通院先

交通事故により現れた症状

▲交通事故により現れた症状のアンケート結果

事故によって負う怪我は、上記のアンケート結果が示す通り、人によりさまざまです。個人差も大きく複数の症状が現れる場合もあります。

交通事故による怪我の通院先は、主に以下の2種類です。

  • 病院
  • 整骨院
交通事故通院における整形外科と整骨院の治療内容の違い

▲交通事故通院の病院と整骨院の治療内容の違い

病院

交通事故に遭ったら、まずは病院に行きましょう。

なぜなら、慰謝料の請求には、医師による診断や診断書が必要なためです。

交通事故治療における診断書の内容と役割

▲交通事故治療における診断書の内容と役割

診断は、医師が在籍する病院でしか行えません。

また、病院ではより細かな検査が行えるため、気付かなかった外傷が見つかる可能性もあります。

事故直後の治療や薬の処方など、病院でしか受けられない医療処置もあるため、交通事故に遭ったら、まずは病院に行くのがおすすめです。

整骨院

整骨院・接骨院の交通事故施術とは?

▲整骨院の交通事故施術内容の種類

病院への通院を続けても症状が良くならない場合は、整骨院に行くのがおすすめです。

整骨院は、国家資格を持つ柔道整復師が、リハビリテーションや「微弱電流」、ストレッチなどの施術を行います。

整骨院の施術は、症状が固定された慢性期に適しており、交通事故によるむちうちといった症状に効果的です。

また、交通事故の治療費は加害者側に請求することができるため、安心して通えます。

なお、整骨院などの施術費を加害者側に請求するためには、原則的に、医師による通院の許可が必要です。まずは、医師に整骨院などへの通院の許可を求めてください。医師による整骨院などへの通院の許可があれば、施術費の請求が認められるのが原則ですので、必ず行うようにしましょう。

病院での治療が一段落したら、病院と並行して整骨院に通うと良いでしょう。

この記事を監修したのは…

弁護士法人プロテクトスタンスの代表弁護士。多くの病院や整骨院等の法律顧問に就任。医事法に関する研究部会に所属し、医療法制に精通。交通事故の示談交渉で豊富な解決実績があり、特に保険会社対応に定評がある。

この記事の執筆者

看護師 / 油谷 美久
看護師として大学病院のCCUや急性期病棟に勤務。結婚を機に退職し、医療系記事のwebライターとして活動中。医療や看護から、料理、節約など数多くのwebメディアで執筆している。「生活×看護」を大切にし、読む人の生活に役立つ看護や情報を発信できるよう活動中。

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