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追突事故後の流れとは?加害者・被害者がとるべき行動を解説!

監修記事

五十部 紀英

弁護士

もしも追突事故が起きたとき、あなたは適切に判断して行動に移すことができるでしょうか?事故処理や保険の手続きなどは難しい対応が多く、損をしないための知識も必要になります。

今回の記事では、追突事故後の流れや使用できる保険の種類、示談についての注意点など詳しく解説していきます。

追突事故にあった後の流れ

矢印

追突事故が発生した場合、加害者と被害者にはそれぞれとるべき行動があります。

はじめに、追突事故には物損事故人身事故の2種類があり、どちらかで処理されることになります。

物損事故とは、物だけが壊れていて死傷者がいない事故のことを指します。
これに対して人身事故は、死傷者がいる事故のことを指します。

事故後の対応の違いとしては、物損事故の場合は保険会社への連絡後に壊れた物の修理を行う、人身事故の場合は病院で怪我の治療を行うなどの点が異なります。

以下では、人身事故の場合の対応について解説していきます。

加害者対応

追突事故の加害者がするべき対応としては、以下の通りです。

  • 警察へ連絡する
  • 被害者と連絡先を交換する
  • 保険会社へ連絡する
  • 被害者へ謝罪する

警察へ連絡する

追突事故を起こした時は、警察に報告を行うことが義務づけられています。お互いが怪我を負っていなくても、警察への報告を怠った場合は道路交通法違反とみなされてしまいます。

被害者と連絡先を交換する

追突事故の当事者同士で、お互いの情報を交換しましょう。

免許証や車検証を見て、以下の内容を必ず確認するようにしてください。

  • 氏名
  • 住所
  • 年齢
  • 電話番号
  • 車のナンバー
  • 強制保険
  • 加入している任意保険会社名

保険会社へ連絡する

自分が加入している任意保険会社へ、事故発生の日時や概要について報告します。追突事故が発生した日から一定期間保険会社へ連絡しなかった場合、被害者へ支払う賠償金などの対応が遅れてしまう可能性があります。したがって、速やかに連絡することがよいでしょう。

被害者へ謝罪する

被害者に対して、誠意をもって謝罪することが大切です。謝罪の仕方としては、訪問、電話、手紙、メールなど様々です。

また、謝罪のタイミングは、追突事故から数日~1週間以内が望ましいとされています。謝罪のタイミングが遅れると、被害者に誠意が伝わりにくくなってしまうからです。

被害者対応

追突事故の被害者がするべき対応としては、以下の通りです。

  • 警察へ連絡する
  • 加害者と連絡先を交換する
  • 保険会社へ連絡する
  • 病院を受診し、怪我の治療を行う

警察へ連絡する

軽微な事故であったとしても、必ず警察に連絡しましょう。警察に届け出がされていない事故は交通事故証明書の発行がされず、損害賠償金の請求ができなくなってしまう可能性があります。

加害者と連絡先を交換する

運転免許証とともに、加害者の氏名・住所・電話番号・加入している保険会社などを確認しましょう。加入している保険会社については、後から示談交渉を行うために聞いておく必要があります。

保険会社へ連絡する

自分が加入している任意保険会社に、事故発生の日時や場所、事故の概要について報告しましょう。加入している保険の契約内容によっては、自分が加入している保険会社から保険金を受け取ることができたり、事故後の処理方法についてアドバイスをもらえたりする場合があります。

病院を受診し、怪我の治療を行う

追突事故の場合、事故直後は自覚症状がなくても、後日に痛みなどの症状が現れるケースがあります。そのため、追突事故にあったら、すぐに病院を受診して治療を受けることが大切です。

弁護士監修交通事故で診断書を提出するべき理由とは?提出先や期限も解説

追突事故にあった場合に使える保険

治療費

追突事故による怪我の治療や車の修理が必要になった場合、保険を利用して治療費や修理費の負担を軽減させることができます。

利用できる保険は被害者と加害者で異なります。

被害者 自賠責保険・任意保険・労災保険・健康保険
加害者 任意保険・労災保険・健康保険

それぞれどのような保険なのか、詳しく解説していきます。

自賠責保険

自賠責保険とは、車やバイクの所有者に加入が義務付けられている保険です。被害者は、加害者が加入している自賠責保険へ賠償金を請求することになります。

自賠責保険は、交通事故の被害者の救済を目的としており、補償対象となるのは交通事故によって身体に損害を与えられた被害者です。ただし、請求できる賠償金には限度が定められています。

任意保険

任意保険とは、自賠責保険のように加入する義務はありませんが、自賠責保険よりも補償できる範囲が広い保険です。自賠責保険では補償しきれなかった部分をカバーすることができます。

加害者を対象とした補償内容

  • 対人賠償保険
    交通事故で相手を死傷させて損害賠償責任を負ったとき、自賠責保険の限度額を上回る金額を補償します。
  • 対物賠償保険
    交通事故で他人の財産や所有物に損害を与えたことで、損害賠償責任を負った場合の補償です。なお、被害者の自動車に対して、時価額を超えた分の修理費用は補償されません。
  • 対物超過特約
    被害者の自動車に時価額を超える修理費用が発生した場合、時価額を超えた分の修理費用が補償されます。

被害者を対象とした補償内容

  • 人身傷害保険
    交通事故の被害によって、被害者本人や同乗者が死傷した場合、過失の有無にかかわらず損害額が補償されます。
  • 搭乗者傷害保険
    自動車に搭乗中の人が死傷した場合、死亡・後遺障害に対する保険金や、入院・通院をした日数に応じた一時金が支払われます。
  • 無保険車傷害特約
    交通事故の被害にあい、死亡または後遺障害が残ったものの、加害車両が不明、または加害者が無保険で十分な補償が得られなかった場合に補償されます。

労災保険

労災保険とは、労働者が業務中や通勤中に負傷・病気・障害または死亡した場合に必要な保険給付が行われる制度のことを指します。

また、労災保険を使用するには、「業務災害」または「通勤災害」と認められる必要があります。なお、労災保険から給付を受ける場合、過失割合によって支給額が減らされることはありません。

健康保険

健康保険とは、病気や怪我の治療にかかった費用の一部を国や企業が負担する制度のことです。国や企業から負担されない分の費用は自己負担する必要があります。一般的な自己負担額の割合は3割ですが、3歳未満は2割、70歳以上は1割とされています。

事故による怪我の治療で健康保険を使用する場合、第三者行為による傷病届を健康保険組合に提出する必要があります。

健康保険を使用すると、本来であれば加害者が負担するべき治療費を、健康保険組合が立て替えて支払うことになります。後日、立て替えた分の費用を健康保険組合が加害者に請求する際に必要となる書類が、第三者行為による傷病届です。健康保険を使用した場合には、必ず提出しましょう。

ただし、労災保険の補償対象となった場合は、健康保険を一緒に使用することはできませんので注意が必要です。

関連記事交通事故で病院へ…支払いは誰がするの?立替が必要?

追突事故の被害者が請求できるお金

交通事故の損害賠償の内訳

▲交通事故の損害賠償の内訳

追突事故にあった被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。追突事故の加害者は、民事責任を負うことになるためです。
民事責任とは、被害者に与えた損害(人を負傷・死亡させたり、自動車などの物を壊す)を賠償する責任です。

被害者が加害者に請求できる損害賠償の項目としては、大きく分けて以下の3つが挙げられます。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

積極損害

積極損害とは、追突事故によって被害者が出費を余儀なくされる損害です。
具体的には、以下のような費用のことを指します。

  • 治療費
  • 入院費
  • 通院交通費
  • 葬儀費用
  • 介護費用
    など

消極損害

消極損害とは、交通事故にあわなければ、将来得られたはずの利益のことを指します。

消極損害は、主に2つの種類に分けられます。

  • 休業損害
    追突事故で負った怪我が原因で働くことができず、収入が減少することによる損害のことをいいます。家事従事者(主婦・主夫)も休業損害の請求が可能とされています。
  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害の影響で労働能力が減少あるいは喪失したことによって得られなくなった将来の収入のことをいいます。
    後遺障害の等級が認定された場合に請求することができます。

慰謝料

慰謝料とは、追突事故で怪我をして、治療のために病院に入院・通院した場合や後遺障害が残ったことによって受ける精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
主に、以下の2つがあります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

入通院慰謝料は、怪我の治療を受けるために、実際に入院や通院をした期間に応じて請求が認められる慰謝料です。

一方で、後遺障害慰謝料は、交通事故で負った怪我が完治せず、後遺症が残った場合に、後遺障害の等級認定を申請し、等級の認定を得られなければ請求することができません。

関連記事物損事故と人身事故の損害賠償の違いとは?<弁護士監修>

追突事故の損害賠償金額は算定基準によって大きく変わる

3つ,三択,道路標識

慰謝料には、計算方法の異なる3つの算定基準があり、その基準によって請求できる金額が大きく変わります。

どのような算定基準なのか、それぞれ解説していきます。

3つの算定基準

慰謝料を計算するときは、請求先の保険会社や弁護士が請求する場合によって、適用される算定基準が異なります。

  • 自賠責基準
    自賠責基準は、加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険に慰謝料を請求する際に適用されます。被害者へ最低限の補償をするための基準で、3つの基準の中では最も低額な計算式となります。
  • 任意保険基準
    任意保険基準は、加害者が任意保険に加入していて、任意保険会社に慰謝料を請求する際に適用されます。計算方法は各保険会社によって定められており、公開されていません。
  • 弁護士基準
    弁護士基準は、慰謝料の請求を弁護士に依頼することで適用されます。過去の交通事故の裁判例などをもとにしており、3つの算定基準の中では最も高額な基準となります。

入通院慰謝料の計算方法

ご自身が受け取れる入通院慰謝料の金額は、計算式をもとに、おおよその相場を割り出すことができます。
今回は、計算式が明確である自賠責基準の計算方法をご紹介します。

  • 1日あたりの入通院慰謝料額(=4,300円)×「入通院期間」または「実際に入通院した日数×2」
    ※「通院期間」と「実際に通院した日数×2」は、計算結果が少ない方を使う。

例として、通院期間3ヶ月、実際に通院した日数を48日と仮定して入通院慰謝料の計算をしていきます。

  1. 90日(通院期間)
  2. 48日×2=96(実際に通院した日数×2)

この場合、日数が少ない方の①が計算の対象となり、計算式は下記の通りです。

  • 90日×4,300円=387,000円

よって、受け取ることができる入通院慰謝料の金額は387,000円になります。

なお、2020年3月31日以前の交通事故については、1日あたり4,200円で計算します。

追突事故の示談交渉の注意点

注意点

損害賠償の請求金額は、示談交渉で決めていきます。

示談交渉とは、交通事故の加害者が被害者に支払う損害賠償の金額を決めるために、当事者間で行われる話し合いのことをいいます。

ほとんどの場合、被害者は加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになります。お互いが納得できる結果になれば示談成立となり、賠償金が支払われます。しかし、中には示談交渉の際に当事者同士がもめてしまうケースもあります。

示談交渉をするときには、以下のポイントに注意することが大切です。

  • 早期の段階で示談をしない
  • 追突事故とむちうちの因果関係の証明が難しい
  • 追突事故で被害者が「過失ゼロ」の示談交渉

それぞれどのようなところに注意すべきなのか、詳しく解説していきます。

早期の段階で示談をしない

事故現場ですぐに示談をしたり、保険会社から治療費の打ち切りを打診されてこれに応じ、早期に示談を終わらせたりするべきではありません。

早まって示談をしてしまうと、自分が受けた損害に適した賠償金を請求できなくなってしまう場合があるためです。

示談成立になると、後で不服に思うことがあっても、原則として示談の内容を変更することができなくなるため、注意が必要です。

関連記事交通事故から示談までの流れを簡単解説!<弁護士監修>

追突事故とむちうちの因果関係の証明が難しい

追突事故で発症することが多いむちうちは、外傷がみられる怪我ではありません。体の内部にある筋肉や靭帯などの損傷が原因とされています。

また、画像検査では損傷を確認できず、むちうちの症状を証明することが難しく、「軽い追突事故でむちうちになるはずがない」と因果関係が疑われてしまう場合もあります。

そして、むちうちは、事故直後には痛みや症状などを感じていなかったにも関わらず、しばらく時間が経ってから痛みが現れるという特徴があり、この点も因果関係が疑われる原因の一つになります。

そのため、適切な期間、治療を受けてから示談交渉を行うことが大切です。

関連記事むちうちは症状が出るまで数日かかる?痛みがあとから出る理由とは

追突事故で被害者が「過失ゼロ」の示談交渉

追突事故は、被害者に過失が認められないケースが多いです。被害者の過失が0の場合は、示談交渉を保険会社に任せることができず、自分で行わなければなりません。
理由としては、加入者に過失がないと保険会社は賠償責任を負わないため、介入すべき根拠がないからです。

交通事故に関する示談交渉などの経験がない被害者が、賠償金などの示談交渉に豊富な経験や知見を有する保険会社に対して示談交渉をしていくことは、容易ではありません。

そこで、示談交渉に不安がある際には、弁護士への相談を検討してみるとよいでしょう。

弁護士に相談する

弁護士は、交通事故に関する法律や保険、示談交渉などの豊富な知識・経験を有するため、加害者側の保険会社と円滑に交渉を進めることができます。

その他にも、示談交渉を弁護士に相談・依頼をすると、さまざまなメリットがあります。

  • 弁護士基準を適用して計算されるため、賠償金の増額を目指せる。
  • 本来であれば請求できる損害賠償の項目を見逃すことがない。
  • 示談に必要な書類の手配や手続きなどを代行してくれる。

なお、示談交渉を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が必要となりますのでご注意ください。

ただし、加入している任意保険に弁護士費用特約を付帯している場合は、弁護士費用を負担することなく、相談・依頼をすることができます(一般的に、相談料10万円、弁護士費用300万円まで負担)。

弁護士費用特約を使用すると、加入している保険会社が弁護士費用を負担するため、付帯している場合には活用しましょう。

追突事故後の対応に関するまとめ

checkmark,チェック

追突事故が起きたら、警察と保険会社へ連絡することが重要です。

警察や保険会社への連絡を怠ると、本来受け取れるはずの賠償金が受け取れなくなるなど、さまざまな不利益を受けることになってしまいます。

また、怪我を負った場合は保険を使うことで治療費の自己負担を軽減させることができます。被害者と加害者がそれぞれ使うことができる保険は、以下の通りです。

被害者 自賠責保険・任意保険・労災保険・健康保険
加害者 任意保険・労災保険・健康保険

追突事故にあうと、突然のことに動揺してしまうかもしれませんが、落ち着いて今回の記事で解説した対応を実行することが大切です。

この記事を監修したのは…

弁護士法人プロテクトスタンスの代表弁護士。多くの病院や整骨院等の法律顧問に就任。医事法に関する研究部会に所属し、医療法制に精通。交通事故の示談交渉で豊富な解決実績があり、特に保険会社対応に定評がある。

この記事の執筆者

交通事故病院編集部 ライター / T.N
大学を卒業し、出版社で取材や編集業務を経験。その後、WEBメディアの執筆に転向し、事故に関する様々な知識を多くの人に届けるべく、日々邁進中。現在は、交通事故専門士の資格を取得するために勉強をしている。座右の銘は、格物究理。

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