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交通事故の加害者になってしまった時の対処法とは?<弁護士監修>

監修記事

五十部 紀英

弁護士

交通事故において数々の解決実績を持つ『弁護士法人プロテクトスタンス』の五十部先生に取材し、交通事故にまつわる悩みを連載形式でわかりやすくお伝えするこの企画。

最終回は、交通事故で加害者になってしまったときの対処法について伺いました。

交通事故の加害者になってしまったら?

交通事故は巻き込まれてしまうこともありますが、自ら起こしてしまうことも考えられます。交通事故を起こしてしまい、加害者になってしまったときは必ず弁護士に相談するべきでしょうか?

ーー加害者になってしまった場合でも、弁護士の方に頼ることができますか?

弁護士法人プロテクトスタンス五十部先生

五十部先生:
むしろ、頼らなければいけないと思います。

加害者になった場合は、民事事件刑事事件に分かれます。

民事事件の場合は、被害者に損害賠償をしなければいけないので、適切な賠償金額を導き出すことが我々の仕事となります。被害者が任意保険に入っている場合なら、我々がその保険会社と直接やり取りをします。

刑事事件に関しては、最悪の場合、実刑になってしまう可能性があります。ですので、きちんとした示談交渉や謝罪文を出す、被害者に謝罪をしに行くなど、法廷以外での活動をきちんと行う必要があります」

任意保険に入らずに事故を起こしてしまった場合は?

自動車を運転する場合、ほとんどの方が加入しているはずの自動車損害保険。加入していない人が事故を起こしてしまった時、損害賠償はどのようになるのか伺いました。

弁護士プロテクトスタンス五十部先生

ーー自動車損害保険(任意保険)に入っていない状態で、交通事故の加害者になってしまったときは?

五十部先生:
損害保険(任意保険)に入っていない場合に関しては、加害者が損害を全額賠償しなければなりません。

我々としては、加害者の財産状況を把握した上で、適切な賠償額や支払い方法を、被害者と交渉していくことになります」

ーー具体的にはどのような内容ですか?
五十部先生:
「具体的な交渉の内容としては、損害賠償が1000万円だった場合、一括で1000万円を支払える方はほとんどいないでしょう。

ですので、『月々15万円ずつの分割にして支払いましょう』など、加害者と相談のうえ被害者の方と交渉します」

過失割合に納得がいかないときは?

過失割合が決まった上で、納得のいかないときもあるはず。過失割合を下げることができるかどうか伺いました。

プロテクトスタンス五十部先生2

「実は、示談交渉で過失割合を決めるのは警察ではなく、双方の保険会社で、過去の事例の蓄積(※『別冊判例タイムズ(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)』をもとに、話し合って決めます。この本には、過去にあった数々の交通事故判例が類型化されて掲載されています。損保会社も弁護士も、これを参考にしています。プロテクトスタンスでは、機械的に過失割合を判断する損保会社の主張を覆し、依頼者に有利な過失割合にした実績があります」
出典:事故発生から示談成立までの流れ

加害者となった過失割合を下げることはできる?

別冊判例タイムズをもとに、双方の保険会社によって話し合って決められた過失割合。過失割合は損害賠償金額に大きく関わるので、なるべくなら減らしたいというのが本音のはず。

弁護士法人プロテクトスタンス判例タイムズ

ーー『別冊判例タイムズ』(※)ですが、どのような基準になっているのですか?

五十部先生:
『過失相殺率の認定基準』に、多くの過去の事例が蓄積されております。

高速道路上での事故やバイクとの事故、追突事故など、色々な類型が掲載されています。交通事故の種類によって、過失割合の基準は変わりますので、まずはこの類型をもとに基本の過失割合が決められます。

例えば、信号がない交差点での事故。Aが直進車(優先道路)、Bが右折車です。この事故の一般的な過失割合は、右折車である(B)の過失が8割、直進車である(A)は2割の過失です」

ーーこれによって決められた過失割合に対して納得が行かないとき、加害者自身の過失割合を下げる方法はありますか?

五十部先生:
あります。『過失相殺率の認定基準』には、直進車(A)と、右折車(B)それぞれの基本の過失割合から、上下させる基準があります。

信号がない道路を直進している場合、交差点では徐行をしなければならないのですが、A車が減速せずに交差点に進入し、B車にぶつかってしまったとしたら、A車の過失割合が3割、B車が7割となります」

※…別冊判例タイムズ:民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイム38号 別冊38号 (2014年07月04日発売)

プロテクトスタンスエントランス

ーーなるほど。被害者、加害者の過失を上下させて、基準となっている過失割合から、さらに上下させると。

五十部先生:
「はい。保険会社も裁判所も弁護士も、この本を基準に話し合い、過失割合を決めることになっています。

青信号で直進するA車と、赤信号を突っ切り、直進したB車の衝突事故。この場合の過失割合は、A車0:B車100です。赤信号無視ですからね。

しかし例えば、A車がスマホを見ながら運転し、前方不注意だった場合には、Aが10%の過失を負担しましょうということになり、過失割合が1対9になります。A車がスピード違反をしていた場合、過失割合はまた変わったりします。

ですから、被害者の方に遠慮せずに、その時の事実をなるべく正直に話すようにしましょう」

追突事故の過失割合は10:0か?

交通事故で、多いと言われている追突事故。通常は追突した側が100%の過失とされていますが、実際のところはどうなのでしょうか。

ーー追突事故については、過失はほぼ10:0ですよね?

五十部先生:
「信号待ちの追突事故についても記載されています。完全な10:0は、前方車がしっかりと停止していた時だけです。

もしも後ろからぶつけれた追突事故であったとしても、前方車の過失が認められたケースも過去にはあります。

完璧に停止していなかった場合なら2〜3割程度、飲酒運転や夜間にブレーキランプがついていなかった場合なども、過失割合は上下するでしょう」

示談成立後の異議申し立てはできるか?

弁護士法人プロテクトスタンス過失割合

ーー被害者が示談後に納得できず、異議申し立てされた場合は?

五十部先生:
「示談成立後に異議申し立てをされても、示談内容が覆されることは基本的にはありません。示談は、被害者と加害者の双方が、お互いの保険会社を通して話し合いをしたのち、和解している状態です。

ですので、一度和解してしまうと、よほどの事情がないかぎり覆されることはありません。

それでも、過去には“予想し得ない事情”として覆された裁判例もあります。しかしそれも、予想し得ない後遺障害が発生したなど、よほどのことがなければ難しいと思われます」

弁護士法人プロテクトスタンスの仕組み

弁護士に相談した場合の、料金や支払いの手続きについて伺いました。

プロテクトスタンス五十部先生

ーープロテクトスタンスで交通事故の相談をするにあたって、着手金はかかりますか?

五十部先生:
「弁護士費用特約(弁特)が付いていない場合は、着手金なしの完全成果報酬で対応させていただきます。

被害者の方が損をしないように、お金が入金される段階で、成果報酬分を引かせていただいて、お返しする形をとっています」

※着手金とは…弁護士に依頼するにあたって、最初に支払うお金のこと。
※成果報酬とは…示談成立後、受け取った損害賠償金額の何パーセントかを、弁護士費用として支払う仕組みのこと。

交通事故の相談無料!土日祝も休まず対応

弁護士に相談するのは、初回は無料でも、相談だけで料金がかかるイメージをお持ちの方もいるはず。プロテクトスタンスは、相談は何度でも無料。平日は21時まで電話をかけることができ、土日祝日も相談に対応しています。

五十部先生:
「土日祝日も休まず、ご相談に対応しています。お仕事されている方のために、平日は21時までお電話を受け付けております。交通事故に関する弁護士への相談が何回でも無料です。もしも不安を抱えていたら、ぜひ一度ご相談ください」

交通事故を起こしてしまったら必ず相談を

交通事故は、巻き込まれることもありますが、自ら起こしてしまうこともあります。

いかなる場合も、自分一人で解決しようとせずに、法律のプロである弁護士に相談しましょう。

この記事を監修したのは…

  • 五十部 紀英(いそべ としひで)先生
    弁護士法人プロテクトスタンスの代表弁護士として、多くの病院やクリニック、整骨院等の法律顧問に就任。医事法に関する専門的な研究部会に所属しており、医療法制に精通するほか、一般社団法人予防医療普及協会の顧問も務める。交通事故の示談交渉における豊富な解決実績があり、特に保険会社への対応には定評がある。
  • 経歴
    上智大学文学部国文学科 卒業
    中央大学法科大学院 修了(61期)
    2012年 前身となる法律事務所を設立
    2014年 弁護士法人として法人化
    2017年 税理士法人を設立し、代表税理士に就任
    2018年 行政書士法人を設立し、代表行政書士に就任
    2018年 スポーツマネジメント会社を設立し、代表取締役に就任
    2018年 社会保険労務士法人を設立し、代表社会保険労務士に就任
    2019年 弁理士法人を設立し、代表弁理士に就任

会社概要

  • 弁護士法人プロテクトスタンス(公式HP
    「優れた法律サービスと満足を全ての人に」という理念のもと、業界のルールや慣習から解放されたような、新しい法律事務所。テレビやラジオ出演、webサイトからのインタビュー・記事制作、ドラマ・映画・報道番組の法律監修や制作協力、書籍の執筆など、各メディアからも注目を浴びている。
  • 住所
    〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館10F
  • アクセス
    [ JR山手線・京浜東北線 ] 有楽町駅 京橋口より 徒歩 1分
    [ 東京メトロ・有楽町線 ] 有楽町駅 D8出口より 徒歩 1分

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この記事を監修したのは…

弁護士法人プロテクトスタンスの代表弁護士。多くの病院や整骨院等の法律顧問に就任。医事法に関する研究部会に所属し、医療法制に精通。交通事故の示談交渉で豊富な解決実績があり、特に保険会社対応に定評がある。

この記事の執筆者

交通事故病院編集部 ライター / T.N
大学を卒業し、出版社で取材や編集業務を経験。その後、WEBメディアの執筆に転向し、事故に関する様々な知識を多くの人に届けるべく、日々邁進中。現在は、交通事故専門士の資格を取得するために勉強をしている。座右の銘は、格物究理。

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