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交通事故の打撲で仕事を休む期間は?休業損害や休めない場合の対処法も解説

監修記事

河野 裕也

理学療法士

交通事故による打撲では安静が必要であったり、入通院や痛みなどの症状で仕事に支障をきたしたりするため、仕事を休まなければならないことがあります。

仕事を休む場合にはどれくらいの期間休むのか、休んでいる期間の収入はどうなるのか、痛みがあっても仕事を休めない状況のときの対処法はあるのかなど不安を感じるかと思います。

そこで、今回は交通事故による打撲で仕事を休む場合の期間や休業損害、痛みがあっても仕事が休めない場合の対処法について解説します。

交通事故による打撲で仕事を休む期間は?

交通事故の打撲で仕事を休む期間は?休業損害や休めない場合の対処法も解説

交通事故によって怪我を負った場合には、仕事を休んで治療に専念する必要があることがあります。仕事を休む期間は怪我の程度によって異なります。また、仕事の内容によっても休む期間は異なります

例えば、デスクワークなど比較的身体への負担の少ない仕事であれば休む期間は短くなり、土木・建築系の仕事や介護職など身体への負担の大きい仕事では休む期間を十分とる必要があります。

交通事故による打撲の通院期間の目安は1か月程

交通事故による打撲ではその程度や部位によって通院期間は異なりますが、軽度なものであれば一般的に2週間から1か月程度が目安になります。これは保険会社が設定している治療期間の目安となるDMK136(打撲Dは1か月、むちうちMは3カ月、骨折Kは6カ月)でも示されています。

交通事故では身体に想像以上の強い衝撃が加わっているため、打撲が軽度なものであっても通院する日や安静が必要となる期間は仕事を休む必要があります。

関連記事交通事故による打撲の治療期間・通院頻度はどれくらい?通院先も解説

仕事を休む期間は医師と相談する

仕事を休む期間は医師と相談して決めることが重要です。怪我の程度に加えて仕事内容も踏まえて検討することが必要です。

荷物の運搬や長時間の車の運転、介護職、土木・建築系など身体への負担の大きな仕事内容の場合には症状が悪化してしまうケースもあるので注意しましょう。

仕事を休む焦りや職場から復帰の依頼などもあるかと思いますが、医師が安静期間が必要と判断した場合には従うようにしましょう。

関連記事むちうちで仕事を休む期間は?安静期間や診断書の必要性を解説

交通事故による打撲で仕事を休む場合は休業損害を請求できる

交通事故による怪我で仕事を休まざるを得ない場合には、加害者側の保険会社に「休業損害」として請求することができます。

入院や通院のために仕事を休みその分の収入が減少したり、怪我の影響で仕事の能率が低下しその分の収入が減少したりする場合には補償を受けることができます。

休業損害を請求するためにはいくつかの条件や請求できる期間があります。

休業損害とは

休業損害とは、交通事故による怪我によって仕事を休まざるを得なくなった場合にその期間に本来得られるはずが得られなかった収入のことをいいます。例えば怪我の症状で安静にしなければならなかったり、治療やリハビリなどで通院したりすることで仕事を休む場合に賠償請求が可能となります。

休業損害を請求するためには交通事故発生時に被害者が仕事に就いている必要があります。会社員やパート、アルバイト、自営業者、フリーランスなどが該当します。

また、主婦や主夫などの家事労働者は実際に仕事による収入を得ている訳ではありませんが家族のための家事労働も価値のある仕事とみなされるため休業損害を請求することができます。

休業損害を請求できるのは完治または症状固定まで

症状固定とは:治療を続けても症状の緩和が見られない状況の事

▲症状固定とは?

休業損害を請求できる期間は医療機関で治療を開始してから完治するまで、または後遺症が残る場合には症状固定日までになります。この期間に怪我の程度や治療の経過で仕事を休むことが相当といえる場合に限って休業損害が認められます。

また、交通事故の怪我による収入減少が生じた時期が完治または症状固定の前までは休業損害、症状固定後の後遺障害として将来的に収入が減少してしまう場合に対しては逸失利益として補償されます。

関連記事症状固定は誰が決める?保険会社の提案への対応や後遺障害認定を解説

休業損害の請求方法や必要書類

休業損害証明書

休業損害を請求するためには、仕事を休んだ実際の日数やどれくらい収入が減少したのかを証明する必要があります。会社員の場合は休業損害証明書、自営業の場合は前年度の確定申告、専業主婦・主夫の場合は家族構成表などの書類が必要となります。

休業損害証明書は加害者側の保険会社から送られてきますので、勤務先に必要事項の記入を依頼し保険会社へ返送します。自営業や主婦・主夫の場合は休業損害証明書の提出は必要ありません。

自己判断で休むのは注意が必要

休業損害を請求するためには交通事故の怪我のために休む必要性があるということをしっかりと証明する必要があります。自己判断で休んでしまうと必要性を証明することが難しくなり、休業損害の対象とならない可能性もあります。

休業損害の対象となるのは入通院や医師からの指示で仕事を休んで安静にする必要がある場合になります。そのため、病院を受診し医師の診察を受けて休業するのもやむを得ない状態であるということを証明できるようにしておくことが重要です。

交通事故による打撲の痛みがあっても仕事を休めない場合は?

交通事故による怪我の治療は後回しにせずにしっかりと病院を受診し医師の指示通りに治療をすることが重要です。痛みがあっても仕事が休めず、治療を後回しにしてしまうと加害者側の保険会社は治療はもう必要ないのではと判断し治療費や慰謝料が減額される可能性があります。

また、早期から適切な治療を行わないと症状が長引き、場合によっては後遺症が残ってしまう可能性もあります。そのため、症状がある場合には治療を後回しにせずに医師の指示のもとしっかりと治療をしましょう

夜や休日も診療している病院へ行く

交通事故による怪我の場合、治療を継続することが症状改善や後遺症を残さないため、適切な補償を受けるためにも重要になります。

しかし、治療は継続したいがどうしても平日の昼間に仕事を休むことができず通院が難しい場合もあります。その場合は夜間や休日も診療している医療機関へ転院することも検討しましょう。

関連記事交通事故の通院で病院を変える方法とは?転院のメリットもご紹介

整骨院へ通院する

交通事故治療で整骨院に通うメリット(営業時間が長い・土日祝日も通える・予約可能)

▲交通事故治療で整骨院に通うメリット

仕事を休むことが難しく、平日の昼間に病院へ通院することができない場合は、仕事が終わる夜の時間や土日祝日も対応していることの多い整骨院を併用することも検討しましょう。

整骨院も自賠責保険を対象に扱っているところや交通事故を専門にしているところがあります。しかし、診断書後遺障害診断書など補償に必要な書類は医師のみが発行できるため、事前に医師と相談し病院と整骨院を併用するようにしましょう

また、整骨院を併用する旨を保険会社に事前に連絡しておくことも重要です。保険会社がそのことを把握していない場合は適切な補償を受けることができない可能性もあります。

関連記事交通事故で整形外科と整骨院は併用可?メリットや注意点を解説

病院や整骨院で対処法を相談する

交通事故の怪我による痛みがある場合、病院では痛み止めの薬や湿布の処方、ブロック注射などの治療を受けることができます。また、整骨院では柔道整復師による手技療法や電気療法などの物理療法ストレッチや筋力トレーニングなどの運動療法などを受けることができます。

痛みがあっても仕事が休めない場合にどのように痛みに対処したら良いかについて、医師や柔道整復師に相談しておくと安心でしょう。例えば、病院では痛みが強い時に頓服で飲める薬を処方してもらったり、整骨院では痛みを和らげるセルフケアの方法や負担がかかりにくい方法を教えてもらうなどです。

交通事故による打撲で仕事を休む期間などは医師に相談しましょう

今回は、交通事故による打撲で仕事を休む場合の期間や休業損害などについて解説しました。仕事を休む場合には、その期間に受け取れるはずの収入の補償を受けることができます。

補償を受けるには、交通事故による打撲によって仕事を休まざるを得ない状態であることを客観的に証明する必要があります。そのため、自己判断で休むのではなく医師と相談することが重要です。

また、症状の改善や適切な補償を受けるためには継続的な通院が必要となります。そのため、昼間に病院への通院が難しい場合には夜や土日祝日もやっている整骨院への通院を併用することも検討しましょう。

参考
1)国土交通省:損害賠償を受けるときは?
2)東京弁護士会:休業損害

この記事を監修したのは…

国家資格である理学療法士として、約10年間整形外科クリニックで一般の患者様からスポーツ選手の身体のケアに携わり、その後理学療法士の養成校の教員として身体の仕組み、治療技術などについて学生に講義を行っています。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科にて修士取得。

この記事の執筆者

理学療法士 / 河野 裕也
国家資格である理学療法士として、約10年間整形外科クリニックで一般の患者様からスポーツ選手の身体のケアに携わり、その後理学療法士の養成校の教員として身体の仕組み、治療技術などについて学生に講義を行っています。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科にて修士取得。

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