むちうちで整骨院に通院できる? 交通事故の施術方法3つ
交通事故でむちうちになってしまった! でも平日は忙しくて病院は通いづらい…。そんな時、整骨院への通院を考えている方もいるのではないでしょうか。今回は整骨院と整形外科との併用は可能か、整骨院ではむちうちでどんな施術をするかなど、整骨院への通院を検討する方に役立つ情報をご紹介します。
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目次
交通事故にあったらまずは整形外科に!
交通事故にあったら、まずは整形外科を受診しましょう。むちうちには幅広い症状があります。また事故にあってすぐの場合、脳が興奮状態になりあまり痛みを感じないこともあります。医師のいる整形外科で、詳細な検査や診察を受けましょう。診断書の発行や薬による治療、幅広い検査は医師のいる整形外科でないとできません。
整骨院は整形外科と併用できる?
すでに整形外科には通院しているが、整骨院にも行きたい! 整形外科と整骨院は併用できるのでしょうか?
整形外科との併用は可能
整形外科と整骨院を併用して通院することはできます。整形外科と整骨院を併用するために大切なポイントが3つあります。
- 1.整形外科を受診し、診断書を取る
- 2.整骨院(接骨院)に相談する
- 3.保険会社に連絡する
まずは、現在通院している整形外科に相談しましょう。まだ整形外科を受診していない場合は、あらかじめ整骨院に理解のある整形外科を選ぶとよいでしょう。
交通事故による怪我の施術を得意とする整骨院(接骨院)に相談しましょう。場所や営業時間など自分に合ったところを選ぶのがポイントです。
相手側の保険会社に整骨院に通院することを伝えておきましょう。保険会社に連絡をしておかないと、適切な損害賠償が支払われない可能性があります。
ただし整形外科と整骨院を併用する場合、同じ日に整形外科と整骨院の両方に行くことはできません。
整形外科と整骨院の違い
整形外科と整骨院とでは、どんなところが違うのでしょうか?
1.通いやすさ
整骨院には土日祝日にも営業してるところや、夜遅くまで営業しているところがあります。平日が忙しい方や仕事を休めない方でも都合がつけやすく、通院しやすいというメリットがあります。
2.施術
整骨院では、国家資格である柔道整復師が、主に手技療法を用いて施術を行います。物理療法や運動療法を用いる場合もあります。むちうちは骨の損傷ではないため、レントゲンに写るような症状ではありません。整骨院の手技療法は、柔道整復師が直接触れて施術するため症状がわかりやすいというメリットがあります。
整骨院でのむちうちの施術内容
では、整骨院では具体的にどんな施術が行われているのでしょうか?
柔道整復師が行う施術は主に「整復法」、「固定法」、「後療法」の3つがあります。
整復法
整復法とは、脱臼や骨折したときに、手で揉んだり伸ばしたりして元の状態に戻すための方法です。
固定法
固定法とは、脱臼や骨折したときに、包帯やギブスなどを使い患部を固定する方法です。
後療法
後療法とは、患部を回復させるために、さまざまな刺激を加える方法です。後療法には大きく分けて「手技療法」、「物理療法」、「運動療法」の3つがあります。
- 手技療法
- 物理療法
- 運動療法
手で患部に触れ、刺激を与えることで自然治癒力を高める方法です。
電気や熱などの物理エネルギーで、刺激を与える方法です。
運動によって身体の機能の回復を図る方法です。
整骨院での治療費はもらえる?
通院先が整骨院であっても、治療費は請求できます。
交通事故の場合、被害者は加害者に損害賠償を求めることができます。損害賠償とは、交通事故により被害者が被った損害を、加害者が埋め合わせすることです。そして被害者が加害者に請求できる損害賠償には「積極損害」、「消極損害」、「慰謝料」の3つがあります。
積極損害
積極損害とは、交通事故によって実際に支払いが発生したお金のことです。治療費や通院の交通費、手術費などが含まれます。
消極損害
消極損害とは、交通事故がなければ得られるはずだったお金が損なわれた場合に発生します。消極損害には「休業損害」と「逸失利益」の2つがあります。
- 休業損害
- 逸失利益
休業損害とは、交通事故によって仕事を休むことになり、収入が減少した場合の損害です。交通事故による減収分が補われます。
逸失利益とは、交通事故にあわなければ、将来得られるはずだった収入が減少した場合の損害です。交通事故による怪我が後遺障害となり、思い通りに働けなくなる場合があるためです。
慰謝料
慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補うものです。慰謝料には「入通院慰謝料」と、「後遺障害慰謝料」の二種類があります。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、入通院することになった交通事故の被害者が負う精神的苦痛を、金銭で補うものです。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が後遺障害となった場合の、被害者の精神的苦痛を金銭で補ったものです。後遺障害には1〜14級までの後遺障害等級があります。後遺障害等級認定の申請を行い、認定されると後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
パートや専業主婦(夫)、休業損害はあてはまる?
交通事故で仕事を休むことになった場合に補われる休業損害。家事やパートを休むことになった場合でも休業損害はあてはまるのでしょうか?
専業主婦の場合
賃金を得ていなくとも家事労働には経済的な価値が認められています。そのため専業主婦であっても家事従事者として休業損害を請求できます。家事従事者が男性の場合も同じです。
また専業主婦の1日の基礎収入は、自賠責保険の場合、5,700円で計算されます。一方で弁護士基準(裁判基準)の場合、1日の基礎収入は全ての女性労働者の平均賃金とされます。1日の基礎収入は10,000円程度で計算されます。
パート・兼業主婦の場合
パートの場合も休業損害を請求できます。またパートで働く兼業主婦が、家事従事者として休業損害を請求するには、パートが週30時間未満の勤務でなければならない場合があります
交通事故の通院先は整骨院も選択肢に!
交通事故でむちうちになってしまった場合、整形外科と整骨院は併用して通院できます。しかし、まずは整形外科を受診しましょう。また、整骨院でも治療費を請求することはできます。交通事故によるむちうち、整骨院への通院を検討してみてはいかがでしょうか。
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