交通事故で整骨院(接骨院)の通院だけではだめな理由や事例を紹介
監修記事
河野 裕也
理学療法士
交通事故の怪我の通院先を検討する際に、
「整骨院はだめって聞いたけど本当?」
「整骨院に通うにはどうしたらいいの?」
と疑問を抱えていませんか。
そこで今回は、以下のような内容を解説しています。
・整骨院(接骨院)だけに通うのは避けるべき理由
・整形外科と整骨院(接骨院)の違い
・トラブルなく整骨院と整形外科を併用するポイント、注意点
・実際に整骨院と整形外科を併用通院した事例
交通事故の通院先に整骨院(接骨院)を検討している方は、通院をする際に損をしないようにぜひ参考にしてください。
-
まずはお気軽にご連絡ください
- 電話受付時間 9:00~22:00
-
LINEで無料相談
(24時間365日、受付) -
WEBで無料相談
(24時間365日、受付)
目次
交通事故で整骨院(接骨院)の通院だけではだめ?
交通事故の怪我で整骨院(接骨院)に通うことは可能です。整骨院も整形外科と同様に、自賠責保険の対象になりますし、実際に通っている方も多くいます。
しかし、病院を受診せず、整骨院へのみ通院するのは様々なリスクやデメリットがあります。そのため、交通事故にあったらまずは整形外科を受診し、その後整骨院と整形外科を併用して通院するのがベストでしょう。
具体的なリスクやデメリットについて、次項でお伝えします。
交通事故で整骨院(接骨院)だけに通うのは避けるべき理由
職場や自宅から近い、遅い時間までやっている、休日もやっているなど整骨院は整形外科に比べると通いやすいメリットがあります。しかし、整形外科を受診せず整骨院だけの通院は「診断書が発行できない」「医師の診断や画像検査を受けることができない」「慰謝料が支払われない可能性がある」「後遺障害が認定されにくい」など大きなデメリットがあります。
診断書が発行できない
交通事故の被害者は加害者側の保険会社へ治療費や慰謝料などを請求することができます。しかし、そのためには症状と事故との因果関係を証明する必要があります。
そこで必要となるのが「診断書」です。この診断書を警察や加害者側の保険会社へ提出することで適切な補償を受けることが可能となります。
この診断書は医師のみ発行することができ、整骨院ではもらうことができません。そのため、まずは整形外科などの病院を受診して医師から診断書をもらう必要があります。
医師の診断や画像検査を受けることができない
整骨院では医師による診断や画像検査、治療、薬の処方などの医療行為は行えず、柔道整復師による施術を用いて症状の緩和を図ることが主な目的となります。
交通事故の場合、身体には想像以上の強い衝撃が加わっており、事故直後は症状が軽度であっても徐々に症状が強くなったり重篤な疾患が隠れていたりすることもあります。
そのため、CTやMRIなどの精密な機器による画像検査を用いた正確な診断を受けるためには最初に整形外科を受診する必要があります。
慰謝料が支払われない可能性がある
交通事故は物損事故と人身事故の2種類に分類されます。物損事故は人が怪我をしておらず物だけ損壊された事故のことで、人身事故は人が怪我をした場合の事故のことです。
事故直後は症状がなく、時間の経過とともに徐々に痛みなどの症状が出現してきた場合、物損事故で処理されているためこのままでは物に対する補償のみで治療費や慰謝料などは受け取ることができません。
そのため、人身事故に切り替える必要があります。この人身事故へ切り替えるためには医師が発行する診断書が必要となります。診断書がないと人身事故へ切り替えることができません。
後遺障害が認定されにくい
後遺障害とは、交通事故が原因で症状が残ってしまった後遺症の中でも一定の条件をクリアしたもののことです。
交通事故による怪我の治療を一生続けることはできないため、改善せずに残ってしまった症状に対しては「症状固定」として医師が判断し治療が終了となります。
そして、後遺障害の認定を申請します。後遺障害として認定されるとその等級による慰謝料を受け取ることができます。この後遺障害認定には医師が発行する「後遺障害診断書」が必要です。
整形外科と整骨院(接骨院)の違い
整形外科と整骨院は怪我の対応をしてもらえるところとして同じように見えるかもしれませんが明確な違いがあります。特に交通事故の場合は治療費や慰謝料など適切な補償を受けるためにも必要な手続きがあるため、整形外科と整骨院の違いをしっかりと理解しておくことが大切です。
整形外科には医師がいる
整形外科には医学部を卒業し、医師免許を取得した医師が在籍しています。レントゲンやMRI、CTなどの画像検査や診断、薬の投薬、手術などの医療行為が認められており、医学的な処置を受けることができます。
また、交通事故の場合、適切な慰謝料を受け取るために事故と怪我の因果関係を証明する診断書や後遺障害認定のための後遺障害診断書が必要ですが、これらは医師のみ発行することができます。
整骨院には柔道整復師がいる
整骨院には専門学校などの教育機関で柔道整復学を学び、国家資格を取得した柔道整復師が在籍しています。柔道整復術という伝統的な手技療法で骨や筋肉のバランスを整えたり温熱療法、電気療法などの物理療法、運動療法などを中心に骨折、脱臼、捻挫、打撲などの急性外傷などに対する施術を行います。
手術や薬の処方はなく、非侵襲的な方法が中心です。整骨院ではレントゲンやMRIなどの画像検査を受けることができません。
関連記事整骨院と整形外科の違いは?どっちがいいか症状やケースにあわせて解説!
整骨院と接骨院は同じ
整骨院と接骨院は基本的に同じです。どちらも国家資格を取得した柔道整復師が施術を行います。法令上で認可されているのは接骨院ですが、地域や慣習により行政上の判断で整骨院という名称でも許可されていることが多いため、個々の施設の好みにより異なります。
名称が異なるだけで提供されるサービスや施術方法に大きな違いはありません。どちらも一定の条件を満たす場合、健康保険が適用されます。
関連記事整骨院と接骨院の違いとは?通うべき場所をはっきりさせよう
むちうち等、交通事故後の痛みや違和感でお困りではありませんか?
「交通事故病院」の相談窓口なら、交通事故後の通院先について無料相談できます。
質問・ご相談・ご予約、全て0円!
さらに、通院で最大20,000円のお見舞金もあり!(※お見舞金の詳細はこちら)
まずはお気軽にご連絡ください。
(電話受付時間 9:00~22:00)
交通事故で整骨院(接骨院)にも通院するメリット
交通事故で整骨院のみの通院ではデメリットになりやすいですが、整形外科と併用して整骨院に通院することで症状の緩和や慰謝料に関してメリットとなることがあります。
特に交通事故を専門に扱っている整骨院もあり、整形外科と併用することで包括的な治療を受けることができます。整骨院を併用して通院するメリットを以下に説明します。
むちうち等の慢性期の症状緩和に効果的
交通事故ではむちうち等の慢性的な症状が残ることがあります。整骨院では直接手で触れて施術する徒手療法や筋肉の収縮・伸張を促すような身体を動かす運動療法を通じて慢性的な痛みや不快感などの症状を緩和していきます。
また、整骨院では身体の自然治癒力を引き出すことを目的としており、薬に頼り過ぎない方法での回復をサポートしていきます。慢性期の症状は精神的なストレスも大きくなりますが、整骨院では心理的なサポートにより精神的にも安定することで回復が促進されやすくなります。
関連記事むちうちで整骨院に通院していい?いつから通えるかや施術も解説!
比較的通院しやすい
交通事故の治療には時間がかかることが多いです。そのため、通院のしやすさは重要となります。整骨院は整形外科と比べると平日の夜遅い時間まで営業していたり、土日祝日に営業しているところもあります。
整形外科では仕事終わりや平日に通院できない場合でも整骨院であれば通院がしやすくなります。また、整骨院は駅周辺に多くあり、職場の近くや自宅近くの駅周辺で通いやすい整骨院が見つかりやすいです。
慰謝料が増額しやすい
通院頻度が少ないと加害者側の保険会社から治療が本当に必要なのかと疑われてしまうことがあります。場合によっては慰謝料を減額されたり打ち切られたりする可能性があります。
そのため、整形外科では継続的な通院が難しい場合、通院しやすい整骨院を併用して適切な通院頻度で通院をすることで慰謝料が減額されずに受け取ることができます。また、通院日数や通院期間によって慰謝料が算定されることもあるため、継続的に通院することで結果的に慰謝料が増額する可能性もあります。
直接触れることで症状を把握できる
整骨院では施術者である柔道整復師が直接手で触れる徒手療法という手技を使って主に施術をします。直接手で触れるため、筋肉や関節、骨の状態を感じ取りやすく緊張や腫れ、痛みの箇所などを特定しやすくなります。
また、施術中はコミュニケーションを重視し、痛みの程度や場所、動きに対する反応など患者からのフィードバックをすぐに受け取り、個々の体調や症状に応じて柔軟に対応できるため微細な変化にも気づきやすいです。
トラブルなく整骨院と整形外科を併用するポイント
自賠責保険の利用により、整形外科と整骨院を併用して通院することは可能です。しかし、適切な手順を踏まないと、後から慰謝料の請求や後遺障害認定の申請を拒否されてしまうなどのトラブルになることがあるので注意が必要です。
トラブルなく併用通院するためのポイントを5つお伝えします。
まず整形外科で診断書を取得し、相談する
まずは整形外科を受診して診断書を取得しましょう。診断書は怪我と事故の因果関係を示す重要な書類のため、早めに取っておく必要があります。また、整形外科の医師に整骨院へ通院することについて相談しておきましょう。
後に後遺障害認定の申請をすることになった場合は、医師に了解を得ずに整骨院に通院しているとトラブルになる場合があるからです。今から整形外科を検討する場合は、あらかじめ整骨院への通院に理解のある病院を探して受診するとスムーズでしょう。
相手側の保険会社に連絡する
交通事故の治療費や慰謝料などは相手側の保険会社が支払うことになります。そのため、整形外科を受診後、整骨院も併用して通院する場合にはその旨を必ず相手側の保険会社へ連絡をして了承を得ましょう。
連絡せずに併用してしまうと相手側の保険会社はそのことを把握していませんので適切な損害賠償を受けられない可能性があり、トラブルになりやすいです。
関連記事交通事故後の整骨院施術は保険会社から認められないケースがある!対処法とあわせて解説
整骨院へ相談をする
交通事故を専門にしている整骨院もありますので、整形外科と整骨院を併用する場合には交通事故の対応をしてもらえるかどうか整骨院へ相談をしましょう。交通事故は通常の手続きと異なるため、トラブル回避のためにもスムーズに対応してもらえるところが良いです。
また、交通事故の治療には時間がかかるため、通院のしやすさも重要となります。平日夜遅くや土日祝なども営業しているかどうか確認しましょう。
整形外科で定期的に診察を受ける
整骨院の通院を開始しても少なくとも月に1回程度は経過観察のために整形外科で医師の診察を受けましょう。仮に後遺障害が残ってしまった場合は後遺障害認定を申請し、認定されると等級に合わせて補償を受けることができます。
その際に後遺障害診断書が必要となり、これは医師のみ発行が可能です。そのため、医師が経過を把握していないと後遺障害診断書がもらえない可能性がありますので注意しましょう。
同じ日に両方通うことは不可
保険制度の制約により、同じ日に整形外科と整骨院の両方に通うことはできません。保険制度は不正請求や重複請求を防ぐために同じ日に複数の医療機関の受診を認めていません。
そのため、整形外科と整骨院を併用する場合には、同じ日にならないようにスケジュールを調整する必要がありますので注意しましょう。
交通事故で整骨院と整形外科を併用通院した事例
交通事故にあって怪我をした被害者が、実際に整骨院と整形外科を併用通院した事例を2つご紹介します。
整形外科に月1回、整骨院に週2〜3回通院した事例
自転車に乗っているときに信号のないT字路で車に追突されて事故にあい、6ヶ月程度通院をした「ひめさん(30代・事務員)」の事例を紹介します。
ひめさんは、症状として首の痛み(むちうち)、腰の痛み(腰椎捻挫)、腕や手の痛み、足の痛み、頭痛、しびれ、打撲があったそうです。
整形外科には「月1回」通院し、レントゲンで検査を受けた上で、ロキソニンと湿布を処方をされています。
整骨院には「週2〜3回」通院し、カウンセリング、マッサージ、電気療法を合計30分ほど受けています。特に痛かった首、手首、腰、足を入念に揉みほぐしてもらい、自分でマッサージできる方法も教えてもらったそうです。
初めての事故で今後の流れが不安でしたが、丁寧に説明してもらえました。コロナ禍の中でありながら家族も同席して相談に乗ってもらえて…。おかげで不安が緩和され、とても助かりました。
店舗はイオン店内ということで、駐車場を探さずに利用できました。土日祝日も営業しており、遅くまでやっているため、仕事終わりにも通いやすかったです。
<交通事故の体験談>自転車vs車の事故で、打撲やむちうちの治療を進めるまで
と整骨院通院の感想をお話しされています。
体験談自転車vs車の事故で、打撲やむちうちの治療を進めるまで ひめさん(30代・事務員)
整形外科に月1回、整骨院に週4~5回通院した事例
交差点で右折を待っていた2台目の車を避けようとしていた1台目の車に巻き込まれる形で起こった事故にあってしまった「みなるさん(40代・会社員)」の事例を紹介します。
みなるさんは、症状として腰の痛み(腰椎捻挫)、足の痛み、首や腕などの関節の痛みがあったそうです。
整形外科には「月1回」通院し、レントゲンとMRI検査を受け、痛み止めと湿布薬を処方されています。
整骨院には「週4〜5回」通院し、カウンセリングを受け、10分ほど電気で温めた後、20分間ほど全身をしっかりとマッサージしてもらったそうです。
とても親身に対応してくれて、症状が徐々に軽くなってきたことが実感できました。通った整骨院は自宅から徒歩圏内だったこともあって、施術を受ける負担が少なかったのもよかったです。
<交通事故の体験談>交差点で巻き込まれた思わぬ事故
と整骨院通院の感想をお話しされています。
体験談交差点で巻き込まれた思わぬ事故 みなるさん(40代・会社員)
交通事故での整骨院(接骨院)通院における注意点
交通事故で整骨院に通院する場合にはいくつか注意する必要があります。交通事故の場合は通常の怪我の対応と異なり、施術者と患者だけでなく整形外科の医師や保険会社など複数の関係性がでてきます。
それらの対応がうまくいかないことでトラブルが発生したり適切な補償を受けられない可能性があるためしっかり確認をしておきましょう。
交通事故対応の実績があるところへ通う
交通事故で整骨院に通院する場合、交通事故を専門で扱っているところや実績が豊富なところを選ぶようにしましょう。交通事故の場合は怪我の施術だけでなく整形外科との連携や保険会社への対応など通常の怪我とは異なる手続きが必要となります。
しっかり対応できないとトラブルが発生したり適切な補償を受けることができない可能性もあります。スムーズに通院ができるように事前に調べてから通院する整骨院を選ぶようにしましょう。
整体院は自賠責保険の対象外
整体院での施術は自由診療となります。自費で施術を受けることは可能ですが保険の対象外となりますので交通事故の自賠責保険も適応されません。自賠責保険が適応されるのは整形外科や整骨院(接骨院)になります。
整体院の他にもみほぐしやリラクゼーションサロンなども保険の適応外となりますので注意しましょう。整体院で施術される先生の中には国家資格を所有している方もいるかもしれませんが、整骨院や接骨院として保健所へ申請していなければ保険を適応することができなくなっています。
関連記事交通事故の怪我で整体院に通院してもいい?保険や整骨院との違いも解説
漫然治療をしない
漫然治療とは、明確な目標や評価基準がないまま漫然と続けられる医療行為のことを指します。例えば頚椎カラーの装着期間を定めず長期間装着したままであったり、筋肉をほぐすマッサージばかりになっているような客観的に治療効果が期待できず治療期間が長引く場合に漫然治療と判断されることがあります。
相手の保険会社が漫然治療と判断した場合には治療費が打ち切られる可能性があります。漫然治療と疑われないようにするために、担当の先生に治療内容を説明してもらい真剣に治療を行ってもらえているのか確認をしましょう。
関連記事漫然治療とは?交通事故の治療費が打ち切りにならないためにできること
整骨院(接骨院)への通院も損害賠償を請求できる
交通事故の被害者であれば、整骨院の治療費などの損害賠償も請求できます。損害賠償とは、交通事故により被害者が被った損害を、加害者が埋め合わせすることです。
被害者が加害者に請求できる損害賠償には「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つがあります。
積極損害
積極損害とは、交通事故によって実際に支払いが発生したお金のことです。治療費や通院の交通費、手術費などが含まれます。
消極損害
消極損害とは、交通事故がなければ得られるはずだったお金が損なわれた場合に発生します。消極損害には「休業損害」と「逸失利益」の2つがあります。
休業損害
休業損害とは、交通事故によって仕事を休むことになり、収入が減少した場合の損害です。交通事故による減収分が補われます。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故にあわなければ、将来得られるはずだった収入が減少した場合の損害です。交通事故による怪我が後遺障害となり、思い通りに働けなくなる場合があるためです。
慰謝料
慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補うものです。慰謝料には「入通院慰謝料」と、「後遺障害慰謝料」の二種類があります。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、入通院することになった交通事故の被害者が負う精神的苦痛を、金銭で補うものです。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が後遺障害となった場合の、被害者の精神的苦痛を金銭で補ったものです。後遺障害には1〜14級までの後遺障害等級があります。後遺障害等級認定の申請を行い、認定されると後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
関連記事交通事故の治療費は誰が支払う?手続きの流れや打ち切りの打診について解説
交通事故で整骨院(接骨院)の通院はだめではない
交通事故で怪我を負ってしまった場合、整骨院に通院することは可能です。しかし、整骨院だけに通うことはリスクがあるため、まずは整形外科を受診するようにしましょう。その後、併用して整骨院に通院するのがベストです。
整骨院も自賠責保険が適用されるため、治療費を請求することもできます。また、整骨院の通院先を検討する際には、交通事故対応の実績が多いところを選ぶと安心でしょう。
-
まずはお気軽にご連絡ください
- 電話受付時間 9:00~22:00
-
LINEで無料相談
(24時間365日、受付) -
WEBで無料相談
(24時間365日、受付)
この記事を監修したのは…
国家資格である理学療法士として、約10年間整形外科クリニックで一般の患者様からスポーツ選手の身体のケアに携わり、その後理学療法士の養成校の教員として身体の仕組み、治療技術などについて学生に講義を行っています。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科にて修士取得。
この記事の執筆者
カテゴリ一覧
交通事故に関する知識や通院について
無料でサポートいたします。