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交通事故の怪我で整体院に通院してもいい?保険や整骨院との違いも解説

監修記事

大嶋 伸雄

柔道整復師

「交通事故の怪我で整体院に通院できるって本当?」
「整体院に通院しても保険は適応されるの?」
と疑問に感じていませんか?

この記事では、交通事故の怪我で整体院に通院することは可能なのか、保険適応の有無、整骨院(接骨院)との具体的な違いなどについて解説しています。

また、交通事故の怪我で整骨院に通院する流れやポイント、慰謝料の請求などについてもお伝えしているのでぜひ参考にしてください。

交通事故の怪我で整体院に通院できる?

腰の痛みへの施術

交通事故による怪我で整体院に通院をすることは可能です。しかし、整体院での施術は自賠責保険による保険の対象外になっていますので、治療費の請求はできません。

なぜなら、整体院は民間資格を取得されている先生による施術の為、自由診療になっているからです。その為、交通事故による怪我は原則として、健康保険が使える医療機関で治療を受けた場合窓口料金は0円となりますが、整体院では全額自己負担になります。

整体院や無資格の施術は保険適応されない

皆様のお住まいの地域や各駅には、接骨院や整骨院と同じくらい整体院も多く開設されていると思いますが、整体院では自賠責保険の適応は対象外になります。その他、もみほぐし、リラクゼーションサロン、ストレッチサロンなども同じく自賠責保険の適応対象外になります。

整体院、リラクゼーションサロン、ストレッチサロンなどほとんどの施設は、自由診療になっています。施術をされている先生方の中には、国家資格を所有している方もいらっしゃると思いますが、接骨院、整骨院として保健所への開設届けをしていない為、健康保険を使える院として認められていません。

ですから、交通事故による怪我で自賠責保険を使う場合、健康保険を使用できるところは整形外科、接骨院、整骨院になります。

整骨院・接骨院は保険適応される

交通事故による怪我の施術を受ける場合、接骨院、整骨院は自賠責保険の適応の対象になります。整形外科と接骨院、整骨院の両方を通院しても自賠責保険の適応の対象になります。

自賠責保険とは、自動車やバイクを所有する全ての人に、加入が義務付けられている強制保険。交通事故の被害者の救済が目的で、補償対応は人身事故の被害者。そのため、物損事故あ対象外となる。また、請求できる賠償金には限度額が定められている。

▲自賠責保険とは?

自賠責保険とは、交通事故の被害者(自動車、バイク、自転車の運転手と同乗者、歩行者)を救済することを目的として、交通事故により発生した人身事故に適用されます。全ての自動車とバイクは購入をする際、自賠責保険の加入が法律で義務付けられています。

自賠責保険は120万円を上限として、怪我の治療費、慰謝料、休業補償などが含まれます。この上限120万円の中に、怪我の治療費が含まれていますので、整形外科や接骨院、整骨院での窓口負担金が0円で治療・施術が受けられます。

関連記事交通事故の治療を整骨院で受ける|施術内容と保険適用について解説

整体院・整骨院(接骨院)・整形外科の違い

交通事故通院における整形外科と整骨院の治療内容の違い

▲交通事故通院の病院と整骨院の治療内容の違い

整形外科は、医師の国家資格を取得されている先生が開業されている院です。「〇〇整形外科」、「〇〇病院」などの名称がついています。

整体院は、整体師の民間資格を取得されている先生が開業されている院です。

接骨院、整骨院とは、柔道整復師の国家資格を取得している先生か開業されている院です。

柔道整復師の免許取得されている先生が開業する場合、院の名前に使用できるのは、「〇〇接骨院」、「〇〇整骨院」、「ほねつぎ〇〇」、「〇〇柔道整復院」の4つに限られており、「〇〇クリニック」、「〇〇医院」など医師が開業している院を想像させるような名称を使うことはできません。

整体院

整体院には、民間資格の整体師、カイロプラクティックの資格を取得された先生や、スクールに通ってからお仕事をされている方が多くいらっしゃいます。柔道整復師、あん摩指圧マッサージ師、鍼灸師の国家資格を取得されている先生が施術をされている整体院もあります。

整体院によって違いはありますが、主に手技療法によって骨格の歪みやコリをほぐしたり、体全体のバランスを整える技術が使われます。

接骨院、整骨院とは違って健康保険が使えませんので、全額自費診療となります。

整骨院(接骨院)

整骨院・接骨院で受けられる施術の種類

▲整骨院・接骨院で受けられる施術の種類

接骨院、整骨院は柔道整復師の国家資格を取得されている先生が開業されている院のことです。急性期の症状、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷の治療の際は健康保険にて施術を行います。

各種電気療法、骨折や捻挫時の際は徒手整復技術に優れており、その他徒手検査、包帯固定、ギプス固定、テーピング固定、後療法にも優れています。

レントゲン検査、MRI検査、CT検査などの画像検査、投薬、薬の処方、手術をすることはできません。

整形外科

病院で患者を診ている医師は、医学部で6年間学び、医師国家試験に合格した後、数年から10年程度研修医として勤務します。その後、数ある専門の医療の知識や技術を身に付け開業をしたり、大学病院などで勤務医を継続したり、産業医として大きな会社で勤務している労働者の方の健康の指導や助言をする仕事に就きます。

整形外科ではレントゲン検査、MRI検査、CT検査などの画像検査、投薬、薬の処方、手術をすることができるなど幅広く対応ができます。

交通事故後に行われるレントゲン検査とCT・MRI検査の違い

▲交通事故後に行われるレントゲン検査とCT・MRI検査の違い

交通事故の怪我で整骨院に通院する流れ

交通事故にあってしまった場合、必ず警察へ連絡しましょう。どんなに小さい事故であったとしてもです。

もし警察へ連絡をしないと、「交通事故証明書」の交付が受けられません。この交通事故証明書が発行されないと、加害者側の保険会社への請求ができなくなります。

交通事故証明書とは:交通事故が起きた事を証明する書類

▲交通事故証明書とは?

警察へ連絡した後、怪我をされた方がいらっしゃいましたら、怪我の大きさに関わらず必ず安全な場所へ保護しましょう。頭を打ち意識がない場合は無理に動かさないでください。もし、周りに助けてくれる方がいらっしゃいましたら、協力をして頂き必ず救急車を呼びましょう。

警察、救急車への連絡が終わりましたら、保険会社へ連絡しましょう。

最初に整形外科を受診する

交通事故後の整形外科受診は①検査(レントゲン・MRI)②診断書の発行③痛み止めや湿布の処方等ができる

▲交通事故後の整形外科受診

救急車に出動を要請した場合は、病院へ搬送されて医師の診断を受けることになります。交通事故後すぐに症状が現れないとしても必ず病院、整形外科を受診しましょう。交通事故の直後は、緊張や興奮で痛みを感じにくい場合や、症状が後から現れる場合もあります。

病院、整形外科を受診したら、医師に怪我の状況を診断して頂き、診断書を作成して頂きます。診断書は医師にしか作成ができません。

この診断書を基にして保険会社に治療費を請求しますので、自賠責保険で治療をする場合は必ず必要になります。

整骨院へ通う許可をもらう

交通事故の怪我で整骨院と整形外科を併用通院する為のステップ

▲交通事故の怪我で整骨院と整形外科を併用通院する為のステップ

整骨院・接骨院で施術を受ける場合は、その意思を整形外科の先生に申し出ましょう。怪我の状態に応じて施術の必要があるかどうか判断してもらいます。

その他、仕事場や自宅から定期的な通院ができない場合、整形外科の診療時間に間に合わない場合もありますので、通院の許可を頂き、整骨院への通院を進めた方が良いでしょう。

もし、医師から通院の許可がでなかった場合、「施術の必要性、時間の有効性、怪我の早期回復の見込み」など通院の必要性を説明しましょう。

関連記事交通事故で整骨院へ医師の許可なしで通院できる?注意点も解説!

整骨院へ通院する旨を保険会社へ連絡

整骨院・接骨院への通院先が決まりましたら、相手側の保険会社へ連絡をしましょう。その後、保険会社の担当者から整骨院・接骨院へ連絡が入ります。

通院が始まると、整形外科で医師から診断を受けた診断書を基に施術が開始されます。保険会社へ連絡をしないで直接整骨院・接骨院へ行ってしまった場合でも、その日のうちに施術が受けられる場合もあります。

時間が夜遅く、保険会社へ連絡ができない場合もありますので、翌日に必ず連絡をしましょう。

関連記事交通事故後の整骨院施術は保険会社から認められないケースがある!対処法とあわせて解説

並行して通院する

整骨院・接骨院へ通院をしたとしても、必ず、定期的に整形外科で医師の診断を受けましょう。なぜなら、怪我の回復が思わしくなく、痛みや痺れが残っている場合、「後遺障害認定」を受けることができるからです。

後遺障害認定の条件5つ

▲後遺障害認定の条件5つ

後遺障害認定の書類作成は、医師だけが作成できます。定期的に整形外科で医師の診断を受けていると、怪我の状態が良くない場合、後遺障害認定を受ける提案をされることがあります。その際、後遺障害認定の申請がスムーズになります。

しかし、定期的に整形外科で医師の診断を受けていないと、痛みや痺れが残っていても後遺障害認定の受けられない場合があります。

関連記事整形外科と整骨院は併用できない?整骨院への通院で気になるポイント4つ

交通事故での整骨院通院は慰謝料も請求できる

交通事故にあってしまい整骨院・接骨院へ通院される場合、気になるのが「慰謝料」です。

「1日いくらもらえるのか」
「そもそも慰謝料を請求できるのか」

被害者側は「痛い」、「苦しい」、「辛い」思いをしています。目には見えないその気持ちを「慰謝料」という形で頂く為、是非読んでください。

交通事故の慰謝料の3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)

▲交通事故の慰謝料の3つの基準

自賠責保険基準

「自賠責基準」は、自動車やバイクを購入する際全ての運転者に加入が義務付けされている自賠責保険の基準のことです。自賠責保険の上限額は120万円となっており、慰謝料はこの金額の中から支払われます。

算定方法は2通りあり、整骨院・接骨院へ通院した場合、1通院当たり「4300円」とされており「通院日数×4300円」または「実際に通院した日数×2×4300円」と計算されて金額が少ない方が支払われます。

任意保険基準

自賠責保険の上限額である120万円を上回ってしまった場合、任意保険を使って足りない金額の支払いをすることができます。この任意保険基準による慰謝料の計算方法は、各保険会社によって異なります。

各保険会社によって独自に算定基準を定めている為、基本的に非公開とされています。しかし、任意保険の算定基準も通院日数を基準に算定されていることが多く、自賠責保険の算定基準に近い金額になっていることが多いようです。

弁護士基準

「弁護士基準」は「裁判所基準」とも呼ばれている3つの中で最も高い算定基準になります。被害者側が保険会社への示談交渉を弁護士へ依頼することで算定することができます。

弁護士基準で慰謝料を算定する場合、「損害賠償額算定基準」という算定表を使います。これは、日弁連交通事故相談センターが発行しているもので、「入院期間」、「通院期間」で算定されます。その他、「重症」と「軽傷」の2パターンがあり、重症は骨折や脱臼が該当し、軽傷は捻挫、打撲、むち打ち症が該当します。

弁護士監修交通事故で通院したら慰謝料はいくらもらえる?計算方法も解説

交通事故で整骨院に通院する際のポイント

交通事故にあってしまい、施術を受けるために整骨院・接骨院へ通うことは可能です。通う前に大切なことは、以下の内容があります。

  • 警察への連絡をすること
  • 整形外科へ受診をし診断を受けて診断書を作成してもらうこと
  • 保険会社への連絡をして整形外科、整骨院・接骨院へ受診をする申し出をして了承を得ること

その他に、整骨院・接骨院に通院する際の大切なポイントを解説します。

交通事故に詳しい整骨院を選ぶ

通院する際には交通事故・自賠責保険などの対応に詳しい整骨院・接骨院に通うことをおすすめします。すべての整骨院・接骨院が交通事故、自賠責保険に対応しているとは限りません。

また、交通事故、自賠責保険に対応しているとしても、全ての整骨院・接骨院が詳しいとは限りません。

交通事故による怪我は、スポーツや日常生活の中での怪我とは違い、見た目よりも重症な場合もありますので、交通事故の怪我の施術実績が豊富な整骨院・接骨院に通院すると安心です。

定期的に通院する

交通事故による怪我で整骨院・接骨院へ通院する場合、できる限り定期的に通院することをおすすめします。仕事や学校が忙しいからといって、月に1〜2回程度の通院では症状の改善に期待ができません。

むちうち症や打撲の怪我の場合、1〜3ヶ月の通院目安があります。通院目安の1〜3ヶ月の期間中にしっかり施術を受けないと、痛みや痺れが残ってしまうことがあります。痛みや痺れが強い時は、仕事や日常生活に支障がでます。

怪我の症状を早く緩和する為にも、定期的な通院をしましょう。

施術後の領収書は保管しておく

交通事故による怪我で自賠責保険を使い、整骨院・接骨院へ通院をする場合の治療費については、窓口での自己負担金を0円として、整骨院・接骨院側が被害者に代わって加害者側の保険会社へ請求するケースが多いです。これを、任意一括対応といいます。

任意一括対応とは?

任意一括対応とは?

ですが、加害者側の保険会社に任意一括対応をすぐにしてもらえない場合、被害者が一旦治療費の支払いをして、後日加害者側の保険会社へ治療費の請求をすることになります。この際、領収書が必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

更に、通院時の通院証明書があると、保険会社への請求もスムーズになるでしょう。

交通事故で整体院に通院しても保険適応されないので注意

交通事故による怪我で整体院へ通院しても、自賠責保険は適応されません。自賠責保険の適応ができるのは、健康保険が使える病院・整形外科、整骨院・接骨院のみになります。

自賠責保険では、窓口での自己負担金は0円で治療は受けられますし、交通事故対応に詳しい整骨院・接骨院を選んで通院すると様々なアドバイスや手厚くサポートが受けられるメリットがありますので、事前にしっかり調べてから通院しましょう。

この記事を監修したのは…

柔道整復師。施術歴は27年。スポーツトレーナー、フィットネスインストラクター、リラクゼーションサロン店長、大手接骨院グループの分店長を経験。その後、独立し接骨院・整体院を開業をして6年目を迎える。その経歴を活かし人材育成や、セミナー開催の活動も行う。柔道整復師以外では、カイロプラクター、健康管理士一般指導員、健康管理能力検定1級、健康運動実践指導者などの資格を持つ。

この記事の執筆者

柔道整復師 / 大嶋 伸雄
柔道整復師。施術歴は27年。スポーツトレーナー、フィットネスインストラクター、リラクゼーションサロン店長、大手接骨院グループの分店長を経験。その後、独立し接骨院・整体院を開業をして6年目を迎える。その経歴を活かし人材育成や、セミナー開催の活動も行う。柔道整復師以外では、カイロプラクター、健康管理士一般指導員、健康管理能力検定1級、健康運動実践指導者などの資格を持つ。

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