交通事故で同乗者がむちうちに|助手席に乗っていた際の治療費や慰謝料を解説
監修記事
柿野 俊弥
理学療法士
同乗者がいる際に交通事故を起こしてしまい、同乗者がむちうちかもしれないその状況。初めてのことでどうしたらよいかわからず困っていると思います。
本記事では、交通事故で同乗者のむちうちが疑われる場合の対処方法と、加害者に対して慰謝料を請求できるのかを中心に解説します。同乗者の状態が心配だと思いますが、本記事を参考に焦らず対処しましょう。
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目次
交通事故で同乗者のむちうちが疑われる場合
交通事故で同乗者のむちうちが疑われる場合は、まず病院への受診が最優先です。むちうちが疑われる時点で、何らかの症状が出ている状況だと推測されます。
軽い症状であっても、数時間または数日後に症状が強くなる可能性もあるため、放置は禁物です。
まずは整形外科を受診する
交通事故にあったら、病院の整形外科を受診することが大切です。同乗者も運転者も同様に受診しましょう。
病院の受診は、身体に異常がないかを調べたり治療をしたりするのが主な目的です。しかし、交通事故においては損害賠償を請求するための証拠作成の役割も果たします。
整形外科には医師が在籍するため、診断書を作成してもらえます。診断書に関しては次項にて詳しく解説していきます。
診断書を作成してもらう
交通事故で怪我をした際、加害者に対して損害賠償を請求できます。請求に際して、交通事故が原因で怪我を負ったことを証明しなければならないため、病院を受診し、医師に診断書を作成してもらう必要があります。
これは運転手に限った話ではなく同乗者も同様に可能なため、診断書を作成してもらいましょう。交通事故にあったらまずは病院へ行き、医師の診察を受けることが大切です。
交通事故から10日以上経過すると、交通事故とは関係のない怪我だとみなされる場合があるため、早めに受診すると安心できます。
交通事故で同乗者がむちうちになった場合は慰謝料を請求できる
交通事故の被害にあい、同乗者も怪我を負ってしまった場合、「同乗者の治療費は自費なのかな?」と不安になる方もいるのではないでしょうか。
安心してください、同乗者の治療費や慰謝料も加害者側に対して請求することができます。
ここでは、同乗者の方の治療費や慰謝料について説明していきます。
誰にいくら請求できるかは事故の状況によって異なる
同乗者の場合は、事故の状況によって違いがあります。
- 同乗していた車に過失がないとき
- 同乗していた車にも過失があったとき(単独事故含む)
以上の2つに分けて説明していきます。
①同乗していた車に過失がないとき
この場合、同乗者のいる車の運転手には賠償義務がありません。したがって、加害者側に治療費や慰謝料を請求することができます。
また、同乗していた運転手が搭乗者傷害保険に加入していた場合は、運転手の任意保険会社から保険金が支払われることがあります。
POINT
搭乗者傷害保険とは
搭乗者傷害保険とは、自分が運転していた車が交通事故にあい、同乗者が死傷してしまったときに、医療保険金や後遺障害保険金、死亡保険金を保険会社が支払うというものです。医療保険金は、入通院日数4日以内で1万円、5日以上の場合は、10万円・30万円・50万円・100万円の一時金が部位や症状に応じて支払われます。
②同乗していた車にも過失があったとき(単独事故含む)
この場合、同乗者は加害者だけでなく運転手にも治療費や慰謝料の請求が可能です。そのため、請求された場合は支払う義務があります。
運転手が搭乗者傷害保険に加入していたときは、運転手の「任意保険会社から保険金が支払われる」場合がありますが、同乗者と運転手が家族であれば「人身傷害保険が適用」となります。
POINT
人身傷害保険とは
人身傷害保険とは「契約している車の運転手、契約している車を自由に使える人」および「その家族や同乗者が死傷してしまったとき」にその責任割合に関係なく、被る損害額に対して保険金が支払われるものです。
見舞金も同乗者であっても受け取れる
保険会社の言う「見舞金」は「搭乗者傷害保険」を指す場合が多く、実際の支払い額は契約内容によって決められるため相場はありません。
被害者への謝罪の気持ちを表したお金のため運転者だけでなく同乗者も受け取れます。
また、見舞金を受け取っても、治療費や慰謝料などの損害賠償が減ることはありませんので安心してください。
同乗者が子どもの場合も慰謝料の相場は変わらない
同乗者が子どもでも大人でも慰謝料に影響を及ぼしません。慰謝料は、怪我の種類や状態、入通院期間、後遺症の程度などによって決まるものです。年齢は関係ないことを把握しておきましょう。
ただし、死亡慰謝料については子どもか大人かによって異なる場合があります。
令和2年4月1日以降の交通事故で亡くなった方は、自賠責基準だと一律400万円と定められていますが、任意保険基準や弁護士基準では差異があります。
治療費や慰謝料の請求方法
- 保険会社に連絡をし、事故の状況や怪我の状態を報告する
- 病院で怪我の治療を受ける
- 保険金請求書類を保険会社へ提出し、保険金を計算してもらう
- 保険金の受け取り
保険金請求書類(搭乗者傷害保険の場合)には、保険金請求書、事故証明書、医師の診断書、あれば休業損害証明書、死亡の場合は除籍謄本などが必要です。
人身傷害保険の場合は、これらに加えて診療報酬明細書が必要です。
関連記事交通事故で起こりやすい怪我とは|通院先や損害賠償請求も解説!
交通事故発生時は同乗者も罪に問われるケースがある
運転者がアルコール摂取や無免許運転であることを知っているにもかかわらず、止めなかった場合に交通事故が発生すると同乗者も罪に問われるケースがあります。
また、加害者側の車に乗っており、むちうちになった場合、相手側に対して損害賠償を請求するのは困難です。理由としては、交通事故の損害賠償が責任割合によって支払い義務が生じるためです。
しかし、乗っていた運転者に対して請求できる可能性はあります。
交通事故で同乗者が後遺症になってしまった場合
交通事故後に治療を継続していく中で、医師に症状固定と診断されると、その後の治療費については保険会社による補償を受けられません。
選択肢の1つに「後遺障害と認定してもらい後遺障害慰謝料を受け取る」方法はあります。
しかし、後遺障害慰謝料を受け取るためには、審査を通して後遺障害であると認定される必要があります。後遺障害の認定を申請する際には、専門的な手続きや書類の作成などが必要になります。自身の後遺症が後遺障害であると認定される可能性を高めたい場合は、弁護士への相談も視野に入れるとよいでしょう。
関連記事交通事故の後遺症で認定される後遺障害等級14級とは?慰謝料の基礎知識について解説!
まずは後遺障害診断書を取得
医師に症状固定と判断されたら、そのタイミングで後遺障害診断書の取得を行いましょう。後遺障害診断書には、交通事故で怪我を負った受傷日時や症状固定日、被害者の自覚症状などが記載されています。
後遺障害診断書の内容が不十分であると判断された場合、後遺障害等級が非該当になってしまったり、本来認められるべき等級よりも低い後遺障害等級で認定されてしまう可能性があります。
したがって、医師に作成を依頼する際は、自分の自覚症状をしっかりと伝え、納得のいく後遺障害診断書を取得するようにしましょう。
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害診断書を取得したら、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。後遺障害等級が認定されると、等級に応じた慰謝料の支払いを受けられます。
後遺障害等級認定の申請方法には事前認定と被害者請求の2つがあります。それぞれの申請方法については、以下の表をご覧ください。
「後遺障害等級認定の申請方法」
事前認定 | 被害者請求 |
---|---|
・加害者側の任意保険会社にお任せ ・後遺障害診断書をその保険会社に提出 ・手続き内容は把握できない |
・加害者側の自賠責保険会社に自ら行う ・必要書類は自分で集め、送る必要あり ・時間はかかるも手続き内容を把握可能 |
まとめ
交通事故に遭った場合、自同乗者であっても加害者側へ治療費を請求できるので、身体を第一に考えてまずは病院を受診しましょう。
- むちうちの通院先はどこがいいのかわからない……
- 整形外科と整骨院を併用するにはどうしたらいいの?
- 保険関係の手続きや対応に困っている…… など
交通事故に関してのお悩みは「交通事故病院」相談窓口までご連絡くださいませ。
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この記事を監修したのは…
理学療法士として、回復期病院で脳血管疾患を中心にリハビリテーションを経験。その後、フリーライターに転向。医療・健康分野をはじめ、地域・観光、転職関連などの幅広いジャンルの執筆を行っている。
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