整骨院への通院をやめたい!断り方で悩んでいる人に向けて解決法を解説!
監修記事
枡中 昂也
理学療法士
整骨院への通院をもうやめたいのに断ることが難しく、嫌々ながら通院を続けている方も多いのではないでしょうか?
はっきりと断ることや自分の意思を伝えることが苦手な方も多いと思います。
今回は整骨院への通院をやめたいが、断り方が分からずに悩んでいる方に向けて、円満に通院を断れる方法を紹介します。通院の断り方や意思の伝え方などで悩んでいる方は、ぜひチェックしてみて下さい。
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目次
整骨院の通院の断り方
通院の断り方で一番不安に感じていることは、相手が傷つかないか、怒らないかという点ではないでしょうか?伝え方一つで相手の受け取り方も大きく左右されます。
なるべく円満に整骨院の通院を断れる伝え方を以下に紹介します。
返事だけ伝える
次回の通院を促された際に「いいえ」だけの返事を伝えて、通院を断ろうと思っている方もいるのではないでしょうか。
- 「何か対応に不満があったのだろうか?」
- 「症状が改善されなかったのか?」
と反省をしながらも、複雑な心理となってしまう可能性が高いです。
満足できずに通院を断る場合でも、理由をしっかりと伝えることは、整骨院の成長のためには非常に重要なことです。「いいえ」と率直に答える勇気のある方は、整骨院が今後も成長するためにも、断る明確な理由や改善点をしっかりと伝えましょう。
この際にはクレーマーとなるのではなく、前向きな意見を伝えるように心掛けるのがおすすめです。
曖昧にして伝える
断り方の方法として曖昧に返答して伝える方法があります。例としては
- 「仕事のシフトがまだ決まっていないので」
- 「プライベートで外せない予定が入っている」
- 「他の病院への予約がブッキングしている」
など、通院はしたいが予定が分からないため、予約を取ることが難しいと意思表示をし、そのまま通院をやめます。この方法であればその場で不快に思われることはないため、整骨院への通院を断る際にはおすすめの方法です。
無断キャンセルは整骨院の迷惑となりますので、通院をやめたい場合は予約を入れないようにしましょう。
感謝を先に伝える
円満に断る方法としては先ず「感謝」を伝えてから断る方法も有効的です。感謝を伝えられて嫌な気持になる人はいません。この方法はかなりポジティブな伝え方であり、円満に通院を断る良い方法といえます。
- 「症状が改善されました。ありがとうございます。」
- 「もう痛みが無くなり、生活も楽になりました。」
など、最初に感謝を伝えて整骨院の通院を「終了」することを伝えてみましょう。
症状が改善されず整骨院を変更したいと思っている方は、自分の体のためにもポジティブな伝え方で円満に断るように心掛けてみて下さい。
関連記事交通事故で症状固定と言われたら?後遺障害も解説<弁護士監修>
整骨院の通院を正しく断るには理由がある
整骨院への通院の必要性が無くなったと判断した場合には、しっかりと断らなければ無駄な施術費を払い続けることになります。
どのような費用が掛かるのかを以下に紹介します。
改善されず費用だけかかる
通院する頻度にはある程度の目安があります。治療の時期は主に①炎症期、②回復期~慢性期、③再発防止(メンテナンス)の3種類に分類されるため、各期間に適した目安となる通院頻度を確認しましょう。
時期 | 通院頻度 |
---|---|
① 炎症期 | 週に5~7回 |
② 回復期~慢性期 | 週に1~3回 |
③ 再発防止(メンテナンス) | 2週に1回~月に1回 |
あくまでも目安ではありますが、このように時期によって通院頻度の目安が定められています。症状が落ち着いて毎日通院する必要の無い時期になった際には、通院頻度を減らし施術に掛かるコストを抑えましょう。
キャンセル料金がかかる
症状が軽減し、施術の必要性が低くなった方にみられるのが予約のキャンセルです。炎症期では痛みが強いため生活においても通院の優先度が非常に高いですが、痛みが落ち着くと優先度が下がり、別の用事の優先度が高まるからです。
多くの整骨院ではキャンセル料を設定していませんが、場所によっては何割かの負担や全額負担などのキャンセル料を設定しています。症状の軽減にあわせて必要な施術頻度を再度考慮し、無駄なキャンセル料を支払わないようにしましょう。
回数券を断る
整骨院によっては単発での施術費よりも「お得」を売りにして、回数券を販売している場所もあります。前述したように、炎症期のような毎日施術が必要な時期であれば、このような回数券はお得といえるケースが多いでしょう。
しかし、痛みが軽減した時期に入った方は、施術頻度を減らすタイミングとなりますので、回数券の好条件に該当しなくなる場合があります。
よって施術時期によっては回数券を使い切らずに無駄な費用となる可能性があるため、時期によっては回数券の購入を断ることも考えるようにしましょう。
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交通事故で整骨院に通院するときのポイント
交通事故で整骨院に通院するときには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
交通事故後の賠償請求の際にも非常に重要なポイントとなりますので、下記の注意点を確認しておきましょう。
整形外科から先に行く
交通事故後に治療を行う際には、先ずは整形外科を受診するようにしましょう。このメリットとしては、整形外科では医師の診断を受けることができ、レントゲンなどの詳細な検査も行われます。
また、賠償請求や後遺症診断を行う際には、医師が作成した診断書が必要となるため、最初に整形外科で詳細な診察情報を記録しておくことが後に重要となります。
整骨院への通院を希望する際には、医師と保険会社にその旨を伝える必要があります。
通院は月に1回以上を目安にする
整骨院での施術の記録は保険会社の調査の際に情報が共有されます。この際に通院の間隔が1カ月以上も空いてしまっているケースでは、症状が緩和して施術の必要性が無かったのではないかと、相手方の保険会社に判断される可能性があります。
交通事故後の保険利用では不正請求も多く、保険会社の査定も慎重に行われます。実際に症状がある場合でも、仕事の忙しさなどで通えずに施術記録が無ければ、賠償請求や後遺症診断に支障をきたすため、月に1回以上は通院するようにしましょう。
弁護士に相談しておく
保険会社の判断によっては、交通事故による治療費の打ち切りを伝えられる可能性もあります。このような場合には弁護士に相談しておくと有利になることが多いです。
基本的には相手方の保険会社も、保険金の支払い額を抑えることも仕事の一つです。ボーダーライン上の事例に関しては、保険会社も打ち切りを打診するケースもあります。
自動車保険の弁護士特約でも、このような事例にも十分に対応してくれますので、法律のプロである弁護士に相談するようにしましょう。
関連記事交通事故で起こりやすい怪我とは|通院先や損害賠償請求も解説!
整骨院の通院における注意点
近年、整骨院や接骨院での施術費において、保険適応とはならない不正請求が横行しており、ニュースなどでも取り上げられています。知らないうちに不正請求に加担し、施術費を全額自己負担で請求される場合もあるため注意が必要です。
接骨院・整骨院で保険適応となる疾患は、急性での外傷による捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼などの急性期症状です。以下のケースでは不正請求となるため、不審に思った際には通院を止め、保険会社に相談しましょう。
POINT
不正請求の事例
・慢性的な肩こりや腰痛を捻挫と偽る
・腰の施術を行っただけなのに首の施術も請求
・実際の通院回数が書面と一致しない
・3カ月ごとに病名を定期的に変更される
・詳細な説明書きの無い書類にサインさせられる
まとめ
今回は整骨院への通院をやめたい方に向けて、解決方法をご紹介しました。断る際には様々な伝え方がありますが、なるべく円満に終了できるような断り方を選択しましょう。
また、回数券やキャンセル料などの費用や、不正請求の事例などには十分注意し、自分自身が不利な立場とならないように心掛けておくのがおすすめです。
通院を開始する際には先ずは整形外科を受診するようにし、場合によっては弁護士に相談をして下さい。被害者に有利な環境を作り、賠償請求の際に必要な情報を記録するようにしましょう。
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この記事を監修したのは…
理学療法士として整形外科病院で患者様に対するリハビリテーションを担当。
現在は病院勤務を行いながら、Webライターとして医療に関する情報発信を行っている。
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