交通事故による怪我の診断書について実際にあった相談例まとめ
交通事故の被害にあったら、色々な手続きをする必要があります。
その際に必要な書類の一つに診断書があります。
どこで取得できるの?何に使うの?など、様々な疑問が生まれてくるかと思います。
そこで今回は、交通事故病院の相談員が対応した相談例をまとめました。
-
まずはお気軽にご連絡ください
- 電話受付時間 9:00~22:00
-
LINEで無料相談
(24時間365日、受付) -
WEBで無料相談
(24時間365日、受付)
目次
交通事故にあったが診断書は必要かどうかの相談
【相談事例】
熊本に住んでいます。昨日、家の近くで事故にあいました。
肩が少し痛いですが、そんなに強い痛みではありません。それでも診断書はもらったほうがいいですか?
よく分からないので、教えてください。
診断書とは、自身の症状が交通事故によるものだと証明する書類です。
また診断書は、交通事故後の様々な手続きに必要となってくるとても大切な書類です。
そのため、交通事故に遭ったことで症状が出ているのであれば、医療機関を受診し医師に診断書を作成してもらいましょう。
また、診断書に書かれた治療期間しか通院できないと思っている方も多いでしょう。
治療期間については「全治2週間」や「全治1ヵ月」といった形で記載されていますが、この期間はあくまでも目安であるため、それ以上の治療を受けてはいけないのだろうか?と心配する必要はありません。
目安の治療期間よりも長い期間治療を受けたとしても、実際の治療期間を参考に損害賠償の金額が算定されます。
診断書に記載された治療期間については、上記の通りですので安心して通院を続けられますね。
診断書はどこで作成してもらえるかの相談
【相談事例】
さっき、交通事故にあいました。
初めて交通事故にあったので何もわかりません。とりあえず診断書の作成をしてもらい、整骨院へ通院しようと思っています。
整骨院ですべてやってもらえますか?
診断書を作成できるのは、医師のみです。病院を受診した際に、医師に診断書の作成を依頼することで発行されます。
また、整骨院で診断書が取得できるか?については以下の通りです。
交通事故後の症状の改善を目指すために通院する場所としては、病院だけでなく整骨院・接骨院も挙げられます。また、整骨院・接骨院への通院を希望する人も珍しくありません。
しかし、整骨院・接骨院の施術者は柔道整復師であり、医師ではないため整骨院・接骨院では診断書を取得することができません。
交通事故にあった場合、整形外科と併用して整骨院にも通院できます。
しかし、整骨院では、医師の作成した診断書をもとに施術を行います。
そのため、交通事故で怪我を負ったら最初に病院を受診しましょう。
診断書の作成にお金はかかるか相談
【相談事例】
車を運転していたところ、追突されました。
事故発生直後は何も痛みを感じなかったため、病院には行きませんでした。3日経過した現在、首に痛みがあるため、病院を探しています。
ついでに診断書の作成もしてもらおうと思っているのですが、
診断書の取得に費用はかかりますか?
診断書の作成には文書料という費用がかかります。
具体的な料金は病院によってそれぞれ異なりますが、交通事故関係で発行する診断書は1通あたり5,000円程度といわれています。
診断書の費用は損害賠償として加害者側の保険会社へ請求することが可能です。
ご自身で費用を立て替えた場合は、領収書を発行してもらい保管しておきましょう。
しかし、上記の通り必ずしもその費用を負担しなければならないわけではありません。
また、交通事故であっても、診断書は自動で発行はされません。
受付や診察の際に診断書の発行を前もってお願いしておきましょう。
診断書はいつまでに取ればいいか相談
【相談事例】
4日前、交通事故にあってしまいました。
事故当時は目立った痛みはなかったので物損事故として扱われていますが、徐々に首と肩に痛みを感じるようになってしまったので人身事故として届け出をしたいです。そこで、診断書の取得をしたいのですが、まだ間に合いますか?
交通事故の診断書の取得に明確な期限はありません。
しかし、症状があらわれ次第すみやかに受診することが望ましいです。
なぜなら、時間が経過すればするほど、症状と交通事故と間の因果関係の証明が難しくなるためです。
交通事故の直後は何も症状がなくても、時間の経過で徐々に痛み、めまいやそのほかの症状が出ることがあります。
事故直後に病院へ行くのはもちろん、後から症状が出た場合はその時点で一度病院に行きましょう。
早く対処した方が治療の効果が得られやすいのはもちろん、受診が早いほど事故と症状の直接的な関係性を証明できる可能性が上がります。
交通事故により怪我を負った場合は、まずは病院を受診しましょう。
むちうち等、交通事故後の痛みや違和感でお困りではありませんか?
「交通事故病院」の相談窓口なら、交通事故後の通院先について無料相談できます。
質問・ご相談・ご予約、全て0円!
さらに、通院で最大20,000円のお見舞金もあり!(※お見舞金の詳細はこちら)
まずはお気軽にご連絡ください。
(電話受付時間 9:00~22:00)
診断書の提出先についての相談
【相談事例】
一昨日、交通事故にあいました。
昨日、病院で診断書を取ったのですが、警察には提出していません。診断書は警察に出さないといけないのですか?
どうすればよいのかわからないので教えてください。
まず、事故が物損事故として処理されている場合、人身事故へ切り替えるためには「診断書の警察への提出」が必要です。
物損事故から人身事故に切り替える流れは以下の通りです。
物損事故として処理された場合、治療費や慰謝料を請求するためには、人身事故への切り替えが必要です。
主な流れは以下の通りです。
1.整形外科に行って診断書をもらう
2.加害者側の保険会社に連絡をしておく
3.事前に、事故現場を管轄している警察署にあらかじめ連絡を入れておく
4.事故現場を管轄している警察署の交通捜査係に届け出て、手続きをする診断書を取得後、あらかじめ連絡しておいた管轄の警察署に行き、人身事故への切り替えをしたいことを伝えます。
関係する書類を提出してから実況見分などが行われ、認められれば人身事故に切り替えをしてもらうことが可能です。
また、診断書の提出先は、警察以外にもあります。
診断書のその他の提出先
まずは保険会社です。
損害賠償を請求するために、加害者側の保険会社に診断書を提出する必要があります。
また、損害賠償の請求方法は「一括対応」と「被害者請求」の2つがあります。
どちらの方法を選択するかで診断書の提出先は変わります。
- 一括対応
加害者側の任意保険会社が、自賠責保険分の損害賠償を立て替えて任意保険会社分の損害賠償と一緒に被害者へ支払う制度。自賠責保険へ行う損害賠償の請求は任意保険会社が代行する。診断書の提出は任意保険会社へ。 - 被害者請求
被害者自身が自賠責保険へ損害賠償の請求をする方法。診断書の提出は自賠責保険へ。
ただ、加害者が任意保険会社に加入していれば、ほとんどの場合で一括対応での請求になります。
その他は下記のような提出先があります。
怪我が原因で仕事を休むときは勤務先へ、自身も保険に加入している場合は保険金を受け取るために保険会社へ診断書を提出する必要があります。
勤務先へ提出する診断書には「怪我により就労が不可能である」旨を記載してもらうよう医師へ相談しましょう。
基本的に診断書は原本で提出します。
また、保険会社に提出する診断書は、保険会社ごとに様式が定められています。
そのため、警察へ提出する診断書を使いまわすことはできません。
診断書の提出期限についての相談
【相談事例】
1週間くらい前に交通事故にあいました。そのとき救急車で病院に運ばれたのですが、重症ではないと言われました。診断書はもらってないです。けれど首と腰に違和感があるので、施術を受けたいと思っています。
保険会社の人に話をして、自賠責保険を使ってよいと言われました。
また、なるべく早く診断書を出して欲しいと言われています。私は早く施術を受けたいので、診断書の取得は後回しにしたいのですが、いいでしょうか?
自賠責保険による治療費や通院費用などの補償を受けたい場合、人身事故として処理されている必要があります。
そして先述したように、人身事故として処理する(物損扱いから切り替える)ためには診断書が必要です。
そのため、上記の場合は保険会社だけでなく警察にも診断書の提出が必要です。
また、人身事故への切り替えに法的な期限はありませんが、10日以内が目安とされています。
警察への提出については、法律上定められた期限はありません。
ただし、事故発生から時間が経ちすぎると、怪我と交通事故との関係性が疑われてしまいます。
その結果、人身事故への切り替えが出来なくなってしまう恐れがあります。
そのため、なるべく早めに提出することが大切です。事故発生から2〜3日以内がベストといわれています。
さらに、保険会社への提出は、交通事故発生から3年以内に行う必要があります。
損害賠償の請求に3年の時効が定められているためです。
そのため、事故にあったらすみやかに診断書を取得し、早めの提出をおすすめします。
診断書を再取得したいという相談
【相談事例】
先日、横断歩道で交通事故にあいました。被害者です。
首とふくらはぎを打撲し腰に痛みがあります。病院へ行き診断書を取得したのですが、腰の痛みについて書かれていませんでした。納得いきません。診断書って取得し直せるんですか?
診断書の取り直しは、場合によって可能です。しかし、検査結果や医学的評価に対する記載の変更は難しいです。
そのため、はじめに診断書を取得する際に、なるべく納得のいく診断書を発行してもらうことが大切です。
交通事故に多いむちうち症状の伝え方のポイントは以下の通りです。
- いつから痛いか(痛みが出た時)
- どこが痛いか(部位や範囲)
- どのようなときに痛いか(静止時や特定の動作)
- どのような痛みか(痛みの種類)
特に痛む場所を丁寧に伝えることは大切です。
むちうちは首だけでなく肩や背中、腰などにも痛みが現れます。「首以外の箇所はむちうちと関係ないだろう」と判断せず、漏れなく伝えるようにしましょう。
首以外の痛みを伝えることで医師は、むちうちが身体にどのような影響を与えているかどうかの判断材料になります。
一方、診断書の作成日が間違っている、怪我の部分が左右に誤りがあるなどの記載ミスの場合であれば、医師に依頼して診断書を取り直すことができます。
もし診断書の原本を保険会社に提出していた場合は、以下の方法で診断書の訂正を行います。
- 病院に診断書のコピーを持っていき、医師に訂正してもらう。
- 記載ミスの旨も併せて記載してもらう。
- 訂正した日付と署名、原本照合印を押印してもらう。
後遺障害診断書についての相談
【相談事例】
1ヶ月前、交差点で車に追突されました。
首や腰に痺れがあり、右足に痛みがあります。整形外科でレントゲンを撮ってもらったところ、骨に異常はないと言われました。
ですが、痺れや痛みが一向に引きません。後遺症だという診断書はとれますか?そのためにはどうしたらいいですか?
後遺症は、医師が「症状固定」であると判断した際に残っている症状のことをいいます。
症状固定は、被害者の受傷状況と治療の経過から医師が判断するものです。保険会社には症状固定の判断権限はありません。
症状固定について適切な判断を受けるためには、医師の診察を受ける際に身体の状態についてしっかりと伝えるのが重要です。
また、症状固定と診断される時期について、法律や規則はありません。
あくまで目安となりますが、むちうちでは3ヶ月〜半年、骨折では半年〜1年以上といわれています。
そして症状固定と診断された場合、「後遺障害等級認定」を申請し、後遺障害であると認定されると後遺障害慰謝料を請求できます。
その後遺障害の等級認定を申請する際に必要となるのが「後遺障害診断書」です。
後遺障害診断書には、後遺症が残った箇所、具体的な症状、治療期間中の通院日数など詳細な情報が記載されます。
例えば関節の機能障害が残る場合には、可動域も記載されるなど、後遺障害診断書の書式に従って記載すれば、後遺障害認定の判断に必要な事項が埋められるようになっています。
後遺障害診断書は、通常の診断書とは異なります。そのため、医師に別途作成をお願いしなければなりません。
当然、症状の経過を知らなければ、後遺障害診断書は作成できません。
医師による経過観察を少なくとも2週間〜1ヶ月に1回は受けておきましょう。
まとめ
今回は、交通事故にあい怪我を負ったときに必要な診断書について、相談例を交えてご紹介しました。
同じようなお悩みを抱えている方は、相談例を参考にしてみてください。
また、「交通事故病院」相談窓口では、交通事故被害者さまの通院先や手続きのご相談を無料で承っています。
- むちうちの通院先はどこがいいのかわからない……
- 整形外科と整骨院を併用するにはどうしたらいいの?
- 保険関係の手続きや対応に困っている…… など
交通事故に関してのお悩みは「交通事故病院」相談窓口までご連絡くださいませ。
12万人以上の相談対応を行う専門相談員が対応いたします。
-
まずはお気軽にご連絡ください
- 電話受付時間 9:00~22:00
-
LINEで無料相談
(24時間365日、受付) -
WEBで無料相談
(24時間365日、受付)
この記事の執筆者
カテゴリ一覧
交通事故に関する知識や通院について
無料でサポートいたします。