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傷害保険の通院日数の数え方とは?正確な計算方法を解説!

監修記事

鍋谷 萌子

ビジネス実務法務検定3級

「傷害保険」は、怪我をしたときなどに支払われる保険のことをいいます。この傷害保険を受け取ることで、経済的な心配をすることなく(あるいは経済的な心配を軽減して)治療に専念できます。

ここではこの「傷害保険」を取り上げて、

  • そもそも傷害保険とは何か
  • 傷害保険の日数の数え方
  • 通院先が複数ある場合はどうするか
  • 傷害保険を受給するうえで知っておきたいポイント

について解説します。

そもそも傷害保険とは

そもそも傷害保険とは

まず、「そもそも傷害保険とは何か」について解説します。

日本では「国民皆保険」の考え方から、怪我をしても、0割~3割の自己負担だけで治療を受けることができます。しかし大きな怪我などをした場合は、当然治療費がかさみます。

傷害保険とは、「偶発的で、急激な外来の事故によって怪我を負った場合に支払われる保険」をいいます。思いがけない怪我などで入院してしまったときも、この傷害保険に入っていれば、治療期間の日数に応じて支払いが行われます。

そのため、この傷害保険に加入しておくことで、偶発的な怪我などをした場合でも、治療費や生活費の負担をすることなく(あるいはそれを軽減して)治療を受けることができます。

保険価額が存在しない

保険には、「保健価額」という考え方があります。これは、「被害を受けたものの価値を、金銭に換算した場合の額」をいいます。たとえば新築の2,500万円の家が損なわれた場合、その保険価額は2,500万円ということになります。

しかし人の体はかけがえのないものであり、このような価格が存在しません。傷害保険の場合には、「保険価額」という考え方はせず、契約時に定めた金額がそのまま支払われることになります。

保険金は定額払い

上記とも関連しますが、傷害保険の場合は、「対象となる事物(=上記の『家』や『人』)」が損なわれた程度」によって支払金額が決まるわけではありません。

傷害保険の場合は、保険を契約したときの金額が定額で支払われます。

ちなみに傷害保険は、ほかの保険(生命保険など)に加入していた場合でも、減額あるいはなしになることはなく、そのすべてで支払いを受けられます。

また複数の傷害保険に加入していた場合は、それぞれ別個の支払いを受けることができます。

関連記事自賠責保険は使うとどうなる?任意保険との併用や手続き方法を解説

傷害保険での通院日数の数え方は「行った日数」が基本

ここからは、より細かく、「傷害保険が支払われるときの基準」について解説します。

傷害保険の金額を決める重要な要素は、「通院日数」です。傷害保険の場合は「何日間にわたって通院が必要になったか」によって、支払われる金額が大きく異なります。

交通事故によるむちうち等の症状で整形外科と整骨院を併用通院した期間

▲交通事故によるむちうち等の症状で通院した期間の集計結果

またこれを考えるうえでは、「限度日数とは何か」「診断書の必要性の有無」「1日のうちに、違う病院に通った場合はどのようになるか」も知っておかなければなりません。

  • 傷害保険の限度日数とその目安
  • 通院日数が少ない場合、診断書は必要か不要か
  • 1日の間に複数の病院に通った場合はどう判断されるか

それぞれ見ていきましょう。

限度日数に注意が必要

傷害保険に加入する場合は、「その傷害保険の『限度日数』は何日か」をしっかり確認しなければなりません。

この「限度日数」とは、「たとえ通院する日が多くなっても、一定の限度を超えた場合は傷害保険の支払い対象としません」という考え方です。限度日数が30日とされていた場合、31日を超えて通院をしていた場合、31日目からはお金が支払われないのです。

なお比較的よく見られるプランとしては、「事故が起きてから180日以内の通院であり、90日を限度とする」というものです。

POINT

見直しを行っているところもみられる

ただし現在は「限度日数を30日にする」などの見直しを行っているところもみられるので、確認をした方がよいでしょう(※事故起算日から3年程度までをカバーするものもあります)

傷害保険の通院日数が少ないと診断書は不要

保険などの支払いには、しばしば「診断書」が必要とされます。診断書とは、その人が患った怪我や病気などについて記した書類です。傷害保険の交付にも、この診断書を提示することが原則として必要になります。

交通事故治療における診断書の内容と役割

▲交通事故治療における診断書の内容と役割

ただ、診断書はその発行に2,000円~10,000円程度の費用がかかります。そのため、保険の支払額が10万円を切る場合は、これの提出を求めないケースもよく見られます。

弁護士監修交通事故で診断書を取得するべき理由とは?提出先や期限も解説

傷害保険で通院先が複数ある場合の通院日数の数え方

傷害保険で通院先が複数ある場合の通院日数の数え方

傷害保険は、「複数の病院に同じ日に通っても、傷害保険の対象となるのは1日だけである」という原則があります。

傷害保険の場合、「病院に通った日数分の金額」が支払われることになります。つまり、20日間病院に通ったのであれば20日分の、10日間病院に通ったのであれば10日分の支払いが行われます。

このような仕組みを取るため、「21日に、整形外科A病院と、眼科B病院に通った」という場合は、支払われる傷害保険は1日分に限られます。同じ日に違う病院に行ったとしても、支払額が2倍になることはないのです。

ただし、「A病院に21日~30日まで通い、B病院に31日~7日まで通った」という場合は、「通った日」が異なるため、18日分の傷害保険が支払われます。

傷害保険で通院日数に関して知っておきたいポイント

ここからは、傷害保険の通院日数に関する「知っておきたいポイント」について解説します。

傷害保険選びを行うときの参考にしてください。

ギプスは通院期間に該当する

交通事故で足を骨折した人

骨を折ってしまい、ギブスを装着して治療していくことになった」というケースは、それほど珍しくありません。

ギブスは、装着する日こそ病院に行かなければならないものですが、それ以外の日は通院する必要がありません。「傷害保険は、通院した日を計算の基準とする」という考えに基づけば、ギブス期間中は傷害保険の対象にならないと考えられます。

しかし2013年からは、「ギブスを装着している期間は、『通院しているもの』としてみなす」とされるようになりました。そのため2022年現在では、ギブスをして治療している期間は通院日数に換算されます。

70歳以上はプランを確認する

人間は、年を取れば年をとるほど、怪我からの回復が遅くなってしまいます。同じ程度の受傷であっても、怪我から回復するまでの期間が長く、その分通院日数も多くなりがちです。

このような状況にあって、ご高齢の方々に若い方々と同じだけの支払いをしようとすると、保険会社は非常に大きな負担をかかえることになります。そのため現在は多くの保険会社で、「ご高齢(70歳以上)の方々には別のプランを用意して、限度日数を短くとる」「通院日数で換算するのではなく、一時金のみの支払いとする」としています。

ご高齢で傷害保険に加入するのであれば、このあたりもしっかり見ておかなければなりません。

支払いを受けられないケースがある

傷害保険は、「どのような怪我であっても、お金が支払われるもの」ではありません。

本人がわざと怪我をしたり、本人に重大な過失(電車の踏切が警告音を立てているにも関わらず、踏切に侵入したなど)がある状況で怪我をしたりした場合は、傷害保険の対象とはされません。

ちなみに山登りによる怪我などの場合は、事前に特約の追加保険料を支払うことでカバーされることもあります。

関連記事交通事故で同乗者がむちうちに|助手席に乗っていた際の治療費や慰謝料を解説

傷害保険の通院日数は正しく数えよう

傷害保険の通院日数は正しく数えよう

傷害保険は一時金というかたちで支払われることもありますが、算出の基本となるのは「通院日数」です。そのため、これをきちんと数えなければなりません。

また傷害保険は、その提供会社やプランによって内容に違いがあります。契約する前にきちんと内容を確認して、自分に合ったものかどうかを確認しましょう。特に70歳以上の場合は契約内容に違いがみられることも多いため、しっかり見ておく必要があります。

この記事を監修したのは…

交通事故関係、弁護士事務所・クリニック等でのコラム執筆を数多く経験。確かな情報収集力を元に、常に正しく信頼のおける情報を「誰であっても理解できるかたちで」わかりやすく丁寧に解説していきます。

この記事の執筆者

ライター / 鍋谷 萌子
ビジネス法務検定資格取得者。赤本を元に交通事故関係の記事を多数作成してきました。弁護士事務所・クリニックなどでのコラム作成経験が非常に豊富です。確かな情報収集力を元に、常に正しく信頼のおける情報を「だれであっても理解できるかたちで」、分かりやすく丁寧に解説していきます。

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