整形外科で受けられる交通事故の治療とは?通院の流れを知りたい!
交通事故後に整形外科へ行った場合、「どんな治療を行うのだろう。」「治療の流れってどんな感じなの?」など様々な不安があると思います。
そこで今回は、整形外科で受けられる交通事故の治療や流れなどについて解説していきます。
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目次
交通事故の治療は整形外科で受けられる!
交通事故で怪我を負った場合、整形外科で治療を受けることも可能です。
整形外科は、医師が治療を行うため、「治療行為」を行うことができます。法律上で「治療行為」を行えるのは、医師のみとされています。
整形外科の医師が行う、交通事故の治療の例は以下の通り。
- 痛み止めや湿布などの薬の処方
- 温熱療法
- 低周波治療器
- レントゲンやMRIなどの画像検査
- 手術 など
ただし、各整形外科で取り扱っている治療は異なるので、必ず上記の治療が受けられるとは限りません。上記で挙げた治療は、一例として覚えておいてください。
▶︎あわせて読みたい:整形外科だけじゃない!交通事故の施術は整骨院でも受けられる。
交通事故後に整形外科へ行くべき理由
交通事故後は、必ず一度は整形外科へ行かなくてはなりません。整形外科は、交通事故による怪我の診断書や後遺障害診断書を発行することができる医療機関です。
交通事故による怪我の診断書
交通事故による怪我の診断書は、「物損事故から人身事故へ切り替えるとき」や「加害者に損害賠償を請求するとき」に必要な書類の一つです。
交通事故の被害者は、交通事故による怪我の診断書が取得できなければ、妥当な損害賠償を受け取ることができません。また、事故直後に整形外科や病院へ行かなかった場合、以下のようなデメリットがあります。
畑中先生:
「交通事故の被害者になってしまったら、なるべく早いうちに病院へ行きましょう。交通事故から時間が経過し過ぎてしまうと、事故との関係性が認められず、その後の治療費を全て自腹で支払わなければいけなくなります。交通事故後、少しでも体に痛みや違和感がある場合は、しっかりと診察を受け証拠を残しておきましょう。そうすることで、治療を続けていくにあたって、交通事故との因果関係を証明しやすくなります。」
上記のように、事故直後に整形外科や病院へ行かなかった場合、事故との関連性が認められないとあります。事故との関連性が認められなければ、交通事故による怪我の診断書も取得できない可能性が高くなります。
損害賠償の支払いは誰が行う?
そもそも交通事故における損害賠償とは、交通事故で様々な損害を負った被害者に対して、加害者が金銭で埋め合わせを行うことをいいます。損害賠償の支払いは、基本的に加害者側の自賠責保険または任意保険会社が行います。
- 自賠責保険
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済することが目的であり、自動車を所有する全ての人に加入が義務付けられています。交通事故によって死傷者が発生する人身事故のみに適用され、120万円を限度額として支払いが行われます。 - 任意保険
任意保険は、運転者の任意で加入が決められる保険です。損害賠償が自賠責保険の限度額を超えた場合に、不足分を補う役目を果たしています。また人身事故のみにではなく、物損事故にも適用されます。
後遺障害等級認定で必要な後遺障害診断書
一方、後遺障害診断書は、交通事故による怪我が後遺症になったときに受ける、後遺障害等級認定の申請に必要な書類の一つです。
後遺障害等級認定は、提出された書類のみで等級に該当するかを判断していきます。そのため、後遺障害診断書の内容が大切になります。また、後遺障害等級認定で等級が認定されるには、以下のような点に気をつけましょう。
ーー 後遺障害等級認定が非該当になることを防ぐには、どのようなことに気をつければよいですか。
濱島先生:
「交通事故による後遺障害とは、治療をしたが完治せず、支障や不具合を残した状態で固定した障害のことをいいます。
後遺障害が認定されるには、まず前提として6ヶ月治療を受けることが大切です。保険会社は6ヶ月前に症状固定を伝えてくることがありますが、痛みがある場合は納得しないようにしましょう。後遺障害等級認定の審査が非該当である場合の原因としては、事故の程度が軽い、通院回数が少ない、症状の一貫性や連続性がない、常時痛みやしびれの症状がない事が考えられますので、しっかり主張していく事が大切です。」
整形外科で受ける交通事故の治療の流れ
整形外科で交通事故の治療を受ける場合、一般的に以下のような流れで行います。
- ①希望する整形外科へ行き、カウンセリングを受ける。
- ②医師の診察を受け、治療の説明を受ける。
- ③治療を開始する。
- ④怪我の症状が緩和されたら、治療を終了する。
ただし、治療を受ける前に、「どこの整形外科に通院するのか」ということを加害者側の保険会社に伝えておく必要があります。そうしなければ、被害者は加害者に損害賠償を請求することができません。
また、加害者側の保険会社に連絡をすれば、転院することや2つの通院先を併用することもできます。
通院先の転院や併用について
交通事故の通院先は、被害者が自由に決めることができます。そのため、通院先の転院や併用をすることも可能なのです。その場合は、先程述べたように、加害者側の保険会社へ連絡を入れるようにしましょう。
転院した場合のメリットは、以下の通り。
- 前よりも症状に対して適確な治療が受けられる。
- 信頼できる通院先に転院し、安心して治療が受けられる。 など
整形外科と整骨院といったように、2つの通院先を併用するメリットは、以下の通り。
整骨院では主に手技療法を行い、症状が緩和してきたら運動療法なども加えていきます。
整形外科では、整骨院では扱えないレントゲンやMRIなどの画像診断を行うことが可能です。また、初期によくある強い痛みには、痛み止めを処方してもらうと楽になるでしょう。整骨院と整形外科では、症状に対するアプローチ方法が異なります。整骨院ではしっかりと施術を受け、整形外科では検査や症状経過の把握を行うことが最適でしょう。
上記のように、「整形外科で受けられる治療」と「整骨院で受けられる施術」を組み合わせることで、より充実した治療を受けられます。
交通事故で怪我を負ったら整形外科へ
いかがでしたか。交通事故で怪我を負った場合、整形外科で治療を受けることも可能です。整形外科には医師が治療を行うため、薬の処方や手術、画像検査などが受けられます。
交通事故病院では、通院先に関する相談窓口があります。「どこへ通院すべきか迷ってる。」「希望にあった通院先を探してほしい。」といったお悩みがある方は、一度交通事故病院へお問合せください。
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