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交通事故後、首が痛い…加害者に医療費は請求できる?

監修記事

オオクマ サキコ

看護師

「交通事故にあってから、首が痛い…」
「でも、加害者に医療費って請求できるの?」
とお悩みではありませんか?

事故後の首の痛みは、むちうちかもしれません。適切な手順を踏めば、加害者に治療費を請求できる可能性が高いので、早めに受診した方がよいでしょう。

この記事では、以下の内容を詳しく解説しています。

  • むちうちとは
  • 早めに受診すべき理由
  • 加害者に請求できる治療費の種類
  • 加害者から損害賠償を受け取る方法
  • 加害者への対応における注意点

「安心して治療や医療費の請求を進めたい。」
「加害者に医療費を請求する方法を知りたい」
という方は、ぜひこの記事をお読みください!

交通事故後に首が痛いのはむちうちかも?

「むちうち」とは?発症の原因や症状等

▲「むちうち」とは?発症の原因や症状等

むちうちとは、交通事故やスポーツの衝撃で首に不自然な力が加わり、筋肉や神経が損傷することで起こる怪我の総称です。首に力が加わる際に、首が鞭(ムチ)のようにしなることから、「むちうち」と呼ばれています。

一般的にはむちうちと呼ばれていますが、正式名称は「頚椎捻挫(けいついねんざ)」や「外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」といいます。

交通事故後は身体が興奮状態にあるため、怪我の痛みに気づかないことは珍しくありません。後日痛みがあらわれることもあるので注意が必要です。

事故後に首が痛いなら早めに受診すべき理由

事故後に首が傷んだ場合は、早めに病院へ行くようにします。症状を悪化させないためだけでなく、治療費で損をしないためにも覚えておきましょう。

交通事故発生直後は、心身共に興奮状態にあり、痛みを感じ辛いことから「症状は何もありません。」と被害者や警察に返答してしまうケースも珍しくありません。

首の痛みが交通事故によるものであると証明するためにも、症状が出てから早いうちに病院を受診する必要があります。人身事故に切り替えることで、治療費の支払いだけでなく、損害賠償の支払いを加害者側に訴えることができます。

また、症状が持続した場合、程度により異なりますが、後遺障害等級認定を受けることができます。ここでは早めに病院を受診すべき理由について、詳しく説明します。

加害者から十分な治療費を受け取れない可能性がある

例え、後から被害者に首の痛みが出ても、加害者側が物損事故と認識し、自身に過失はないと思っている場合、連絡がくることは期待できません。

残念ながら、被害者に対して賠償をする必要はないと考えられていることが予想されます。このようなケースでは、加害者が任意保険に加入していたとしても、過失がなければ任意保険を使用することはできません。また、保険料が上がることを避けたいがために、加害者が任意保険を使用しないことも考えられます。

症状出現時は、早急に病院を受診し、医師による診察を受け、診断してもらうことで証拠となる診断書を手に入れましょう。

交通事故治療における診断書の内容と役割

▲交通事故治療における診断書の内容と役割

その上で、状況を加害者側に伝え、被害の状況や過失を証明することができます。

関連記事むちうちの診断書が発行される日数や提出期限、治癒見込みとは?

人身事故への切り替えには診断書が必要

交通事故にあった直後、怪我や症状がなにも確認されなければ、死傷者がいない「物損事故」として扱われます。しかし、症状が後から出てきた場合、人身事故に切り替えることができる手続き「人身届」を、事故を管轄する警察署に申し出る必要があります

申請に必要なものとして、病院で医師の記載する診断書があります。診断書は医師の資格がなければ記載することができません。診断書には、事故に対して発生した怪我等が記載されます。

事故後の経過として重要な証拠になり、病院側の記録にも残ります。診断書がなくては警察側にも確認できる証拠が乏しいため、受理されないケースも考えられます。

事故から2週間を過ぎると診断書が受理されないことがある

警察への診断書の提出が遅れるとどうなる?(人身事故への切り替えが難しくなるリスクと調査が難しくなるリスク)

▲警察への診断書の提出が遅れるとどうなる?

事故発生から期間が過ぎてしまうと、診断書が警察側に受理されないケースがあります。

物損事故から、人身事故への切り替えをする手続きについては、法的な期限がありません。とは言っても、事故より時間が経過すればするほど、発生している症状が本当に交通事故と関係しているかが疑わしくなってしまいます。

遅くとも事故発生から10日以内に診断書をもらいにいく必要があることを押さえておきましょう。ちょっとした違和感でも、迷わず病院を受診し、医師に交通事故との関係について相談するのがベストです。自己判断で損をしてしまうのだけは避けたいところですね。

交通事故における不正請求を疑われないため

適切な治療をおこなっていれば問題はないものの、場合によっては不正請求を疑われてしまうこともあります。

例えば、「首が痛いから、むちうちだろう。」との自己判断で、整骨院のみに通ったとします。整骨院ですから、首の痛みに対して施術を受けることは可能です。しかし、病院にも通わないと医師による診断や治療をしてもらうことはできません。

保険会社からすれば、「診断もされていないけど、本当に痛みがあったのかな」と不正請求の疑いを持つわけです。治療費を適切に支払ってもらうためには、整骨院と病院を併用して通う必要があります。

また、不正請求でありがちなパターンとして、交通事故後、どこも痛くないのに「痛い」と嘘をつき、診察や検査を受ける方がいます。保険会社も不正に対し、慎重に検討をしてくるのは仕方がないことですが、症状発生後の対応には注意が必要です。

関連記事交通事故でむちうちの嘘はバレる?保険会社への対処法を解説

後遺障害等級認定が受けにくくなる

後遺障害とは?(後遺症と後遺障害の違い)

▲後遺障害とは?(後遺症と後遺障害の違い)

交通事故後に後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を申請し、認定されれば賠償金を受け取ることができます。とは言っても、必ず認定されるものではありません。痛みの症状を自覚してからすぐに病院を受診していなければ、後遺障害等級認定が受けにくくなる可能性があります。

警察の人身届と同様、医師に後遺障害診断書を記載してもらったとしても、受診の時期が遅くなると内容が不十分として認定が難しくなってしまうことが考えられます。適切な期間、適切な内容で診察を受け、検査・治療をすることで、後遺障害等級認定についても適切に判断されやすくなるでしょう。

関連記事むちうちを後遺症にしない|症状や治療と後遺障害認定・慰謝料も解説

事故後に首が痛い場合の通院先

交通事故のむちうちの主な治療先(病院・整形外科、整骨院・接骨院)

▲交通事故のむちうちの主な治療先

事故後に首が痛い場合の通院先は、主に2つあります。

  • 整形外科
  • 整骨院

交通事故にあったら、診断書の作成をしてもらうために、まずは整形外科を受診するようにしましょう。
それぞれの医療機関で受けられる治療や施術は異なるため、特徴を一つひとつ解説します。

整形外科

交通事故後の整形外科受診は①検査(レントゲン・MRI)②診断書の発行③痛み止めや湿布の処方等ができる

▲交通事故後の整形外科受診

整形外科では、医師が治療を行います。

治療内容としては、レントゲンMRIの検査機器で、骨に異常がないか診てもらうことができます。治療を受けても痛みが引かない場合は、痛み止めや湿布の処方をしてもらえます。

また、整形外科では診断書を作成してもらうことができます。診断書は、「この怪我は、交通事故によって負った怪我です」と証明するための書類です。一般的に病名、加療に必要と予想される期間などが記載されます。保険金の請求など、様々な手続きの際に必要になる大切な書類なので、必ず取得するようにしましょう。

レントゲンやMRIでの「画像診断」や、痛み止めや湿布の「投薬」、診断書の作成を行えるのは、医師のみです。交通事故にあったら、まずは医師のいる整形外科を受診するようにしましょう。

整骨院

整骨院・接骨院で受けられる施術の種類

▲整骨院・接骨院で受けられる施術の種類

整骨院では、柔道整復師が施術を行います。

柔道整復師とは、骨折や脱臼、捻挫などの怪我に対して、整復法、固定法、後療法の3つの手技を用いて施術を行う専門家です。

むちうちは、レントゲンやMRIには症状が写らない場合もあり、整形外科では異常なしと診断されてしまう場合があります。整骨院では、体に直接触れて施術を行うため、整形外科では見つけられなかった症状を見つけ、施術をしてもらえます。

関連記事整骨院と整形外科は同時通院できる?適用される保険や注意点を解説

治療費は加害者に請求できる

治療するためにかかった費用は、損害賠償として加害者に請求することができます。

損害賠償とは、交通事故によって被害者が受けた様々な損害の埋め合わせを加害者が行うことです。損害賠償は、基本的に加害者側の保険会社が、被害者に対して支払います。

被害者が損害賠償を受け取れるタイミングは、加害者側の保険会社との示談が成立した後です。

交通事故の損害賠償の内訳

▲交通事故の損害賠償の内訳

被害者に支払われる損害賠償は、3種類。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

それぞれの内容を、詳しく解説していきます。

積極損害

交通事故でむちうちになると、被害者は治療を受けるために医療機関へ通院しなければいけません。治療を受けることで治療費が発生することはもちろん、通院するための交通費も発生します。

交通事故による怪我を治療するために、出費を余儀なくされた場合の損害は、積極損害によって補われます。

被害者に支払われる積極損害の代表的なものは、以下の通りです。

  • 診察費・治療費
  • 通院交通費
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 装具・器具などの購入費  など

消極損害

消極損害とは、交通事故によって本来得られるはずであった収入が、得られなくなった場合の損害が補われます。

消極損害で補われるものは、2つ。

  • 休業損害
  • 逸失利益

休業損害
交通事故による怪我の治療をするために仕事を休んだことで、収入が減少した場合、その減収分が補われます。

逸失利益
交通事故の怪我が後遺障害になってしまうと、以前に比べて労働能力が低下してしまう場合があります。
逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し、本来得られるはずの収入が得られなくなった場合の減収分をあらわしています。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的損害を、金銭で補ったものです。

慰謝料として請求できるものは、2つ。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

入通院慰謝料
交通事故で怪我を負うと、被害者は治療を受けるための通院を強いられることになります。
入通院慰謝料とは、交通事故によって怪我を負い、入通院を強いられたことで、被害者が受けた精神的損害をお金で補ったものです。

後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が後遺障害になってしまったことで、被害者が受けた精神的損害をお金で補ったものです。

後遺障害には、1級から14級までの等級がついています。後遺障害等級が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料を受け取ることができます。しかし、申請すれば必ず認定されるものではありません。

慰謝料の支払いは人身事故のみ

加害者から慰謝料を請求するには、人身事故で処理をする必要があります。

人身事故とは、交通事故によって人が怪我をしたり、死亡したりする事故のことを指します。反対に、人が怪我をしていなく、車や公共物などのモノのみが破損している事故のことを、物損事故といいます。

物損事故で処理をした場合、被害者に対して加害者が支払う損害賠償は、車の修理費のみです。被害者が怪我を負っていても、治療費や慰謝料の支払いはされません。

人身事故で処理をすると、自賠責保険が適用されます。
自賠責保険は、車を所有しているすべての者に加入が義務付けられている保険です。自賠責保険は人身事故のみに適用され、通院1日につき4,200円の慰謝料が発生します。被害者に支払われる慰謝料の限度額は120万円で、超えた場合は加害者側の任意保険会社が補います。

関連記事交通事故で加害者が謝罪に来ない!適切な対処法と慰謝料を詳しく解説

加害者側から損害賠償を受け取る方法

加害者側から損害賠償を受け取る方法は、加害者が加入している保険の状況により、下記の3パターンが考えられます。

  • 自賠責保険に加え任意保険会社にも加入
  • 車を所有している場合に加入が義務づけられている自賠責保険(※)のみ加入
  • いずれにも加入していない全くの無保険状態
    (※)正式には自動車損害賠償責任保険という。

どこから賠償金が支払われるか、また賠償金を受け取れるタイミングはそれぞれ異なってきますから違いを知っておきましょう。

3パターンそれぞれのケースを詳しく解説します。

加害者が任意保険会社に加入している場合

被害者が任意保険に加入している場合は、通院している病院へ加害者側の保険会社が一括で治療費を支払うケースが多いです。被害者側から見ると、一時的にも治療費を建て替える必要がないので、金銭的な負担は少ないと言えるでしょう。

とは言っても、加害者側の加入する保険会社が一括払いを行っていない場合は、被害者、または加害者が一時的に治療費を建て替えて支払うこととなります。一方で、慰謝料などの賠償金は、被害者の症状固定や、治癒をするなどの段階まで来た後、示談が成立して初めて支払われることとなります。

関連記事交通事故で保険会社が嫌がることは?通院や示談をする前に注意点を確認

加害者が任意保険に未加入(自賠責のみ)の場合

自賠責保険とは、自動車やバイクを所有する全ての人に、加入が義務付けられている強制保険。交通事故の被害者の救済が目的で、補償対応は人身事故の被害者。そのため、物損事故あ対象外となる。また、請求できる賠償金には限度額が定められている。

▲自賠責保険とは?

自賠責保険は、自動車を所有する場合、強制加入が義務付けられるものです。強制保険とも言われています。

被害者に支払われる最低限の賠償を補償するもので、賠償額は被害内容に応じて限度額が定められています。賠償金の受け取りのタイミングは、加害者と被害者、どちらが損害保険会社に請求するかで異なります。

加害者が請求する場合は、先に被害者に加害者が損害賠償金を払うのでより早く受け取ることができます。一方、加害者が治療費等を払わない場合、被害者が自賠責保険の請求を損害保険会社にする必要があります。

自賠責の支払いは、基本的に治療が終わった段階となっていますが、一部早めに支払ってもらうことのできる仮渡金制度も用意されています。

加害者が無保険の場合

加入が強制されているはずの自賠責保険ですが、それでも無保険の車も少なからず存在しているのが事実。加害者が無保険の場合は、賠償金を加害者本人へ請求するか、自身の加入する任意保険の特約を使用する、または政府保険事業を利用することになります。

政府保険事業は、被害者側からの請求のみで、加害者は請求することができません。治療が終了した段階で賠償金の請求を行いますが、被害者政府保険事業には、仮渡金制度は用意されていません。

申請から賠償金の受け取りまで、自賠責以上に数が月単位で時間を要すると言われています。

いずれにしても、治療費をはじめとした賠償金を、加害者側が支払わないようであれば、被害者側が一度負担することとなります。

事故後の加害者側への対応における注意点

事故後、加害側への対応について注意するべき点がいくつかあります。

被害者が通院や施術を継続して受け続けているにも関わらず、治療費の打ち切りについて保険会社から打診をされることがあります。また、事故後早い段階で示談を持ちかけられるケースも珍しくありません。

事故後における対応でトラブルが生じやすく、被害者が損をしてしまう可能性があるのは示談交渉の段階です。被害者として損をしないよう、事前に知っておくべき情報を次に解説します。

交通事故の示談交渉は始めてという方も多く、不安がある場合には示談交渉のプロに相談することも検討してみましょう。

早い段階で示談をしない

事故発生から早期に保険会社と示談交渉をすることはおすすめできません。交通事故の被害者として、賠償を受け取る側になったことのない方は多いはずですから、示談金の相場はどのくらいなのがという判断は困難でしょう。

保険会社の提示する賠償金の算出額は、基準が低い場合が多いと言われています。算出方法は「任意保険基準」と呼ばれるものがベースにあり、社内における独自の基準となっています。

また、本来であれば算出すべき項目が入っていない場合も考えられます。一方で弁護士が算出する示談金の基準は、判例に基づくもので「裁判所基準」と呼ばれています。

名称の通り、過去の判例を元に算出された基準額に沿っています。早い段階で示談に応じる前に、一度、弁護士に相談するのも手です。

治療費打ち切りの打診をされたら

事故から一定の月日が経過すると、加害者側の保険会社から通院打ち切りの打診を受けるようになります。

交通事故で発生しがちな症状の治療平均的な治療期間を「DMK136」と呼びます。D=打撲は一か月、M=むちうちは3か月、K=骨折は6か月と言われています。

被害者の通院頻度が下がってきたり、治療内容が慢性化していると保険会社に判断された場合も、打診の声をかけてくるようになるわけです。しかし、症状が続いており治療を続けなくてはならない場合、通院の打ち切りをされては困惑してしまいます。

そうならないためにも、医師に状況を確認し、適切な方法で通院を続けることを心がけましょう。保険金詐欺を疑われる通院治療をしなければ問題のないことなのです。

弁護士監修保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたら?理由と対処法を解説

示談交渉に不安がある場合は弁護士への相談を検討する

示談交渉については、保険会社側もプロ。保険会社側が少しでも損をしたくないと考えるのは当然のことです。被害者が、加害者の保険会社と自身で交渉を行った場合に、示談交渉がスムーズに行かず、トラブルに発展することも予想されます。

示談交渉に不安がある場合は、交通事故に強い弁護士に依頼するのも一つの選択肢でしょう。保険会社で提示されている賠償金は妥当な額なのかといったことも試算をしてもらうこともできます。

示談金について弁護士が介入することで、個人が交渉するより高額になることも珍しくはありません。正当な補償を受けることは、交通事故の被害者としての権利です。

事故後に首が痛い場合は早めの受診を

予期せぬ交通事故に巻き込まれた場合、事故後は首が痛い症状もわかりづらいものです。

時間が経過してから首が痛いと感じた場合、早めの受診をしましょう。例え症状が曖昧なものだったとしても、「大した事がないから、大丈夫。」と自己判断で済ませることなく、迷わず病院を受診してください。

受診が遅れてしまっただけで、「治療費が受け取れない」「賠償金の受け取れる額が少なくなってしまった」といった損をしないようにしましょう。事故にあった方が救済される方法はいくつか手段がありますから、覚えておくことでいざというときに役立つはずです。

この記事を監修したのは…

看護学校卒業後、総合病院にて外科病棟、救急病棟、外来等、急性期看護を経験。結婚・出産を経て、看護師として臨床以外でスキルを磨けるライターに魅力を感じ、活動を開始。現在、医療福祉系の記事を中心に執筆中。

この記事の執筆者

看護師 / オオクマ サキコ
看護学校卒業後、総合病院にて外科病棟、救急病棟、外来など、急性期看護を経験。その後、結婚・出産を経て、看護師として臨床以外でスキルを磨ける看護師ライターに魅力を感じ、活動を開始。現在、医療福祉系の記事を中心に執筆中。

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