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交通事故の場合でも転院はできる?メリット・デメリットについて

交通事故で怪我を負い、治療を行なっているが症状の緩和がみられない。そんな時、通院先を変更したいと考える方もいると思います。

そこで今回は、交通事故後の通院先を転院するメリットや注意点について、健康堂整骨院 荏原町院の猪込 史尚先生に解説してもらいました。

健康堂整骨院荏原町院 監修バナー

交通事故の治療で転院することもできます

交通事故にあって怪我をした場合、治療を受けますが、「自分の症状と通院先の治療法があわない」ということもあると思います。しかし、現在通っている医療機関から、転院はできるのでしょうか。

 

交通事故の治療でも転院をすることは、被害者の自由です。もしも通院先の治療内容が合わない場合には、よりよい通院先を探すようにしましょう。

交通事故治療の転院先を選ぶ基準

交通事故の治療でいざ転院しようと思っても、「どんなところに転院すればいいんだろう…」とお困りの方も多いと思います。
通院先を変える際は、どのような基準で転院先を選べばよいのでしょうか。

交通事故の治療で転院する際は、ご自宅または勤務先から近く、交通事故治療を取り扱っている所をおすすめします。通院先が遠くなってしまうと、定期的に通院することが難しくなってしまいます。通院回数が以前より少なくなってしまうと、改善されてきた症状がぶり返す、または受傷直後に近い状態に戻ってしまう可能性があります。

また、交通事故に関する知識が豊富な所を選びましょう。怪我の治療や保険会社との手続きなど、全てにおいて的確なサポートをしてくれるでしょう。

交通事故の転院先には整骨院(接骨院)や鍼灸院もある

交通事故の治療で転院する場合、整形外科だけではなく、整骨院、鍼灸院も選択することができます。

では、整形外科、整骨院、鍼灸院には、どのような違いがあるのでしょうか。

  • ①整形外科での治療
    整形外科では、医師がMRIやレントゲンなどの検査、痛み止めや湿布の処方をしてくれます。
  • ②整骨院での施術
    整骨院では、柔道整復師が捻挫や打撲に対して、マッサージや物理療法などの施術を行ってくれます。
  • ③鍼灸院での施術
    鍼灸院では、はり師と灸師が鍼や灸を用いて身体に刺激を与え、症状を緩和する施術を行ってくれます。

上記に挙げた医療機関であれば、自賠責保険が適用されます。また、自賠責保険の限度額である120万円を超えた治療費に関しては、任意保険がカバーしてくれます。

しかし、任意保険を使って、整骨院や鍼灸院で治療を行う場合は、任意保険会社の許可を得る必要があります。
では、どうすれば任意保険会社の許可を得ることができるのでしょうか。その方法は、以下の2点です。

  • 整骨院・鍼灸院への通院について、事前に整形外科で医師の同意が得られている。
  • 整骨院・鍼灸院で治療する必要性を診断書、通院記録の提示により、加害者の任意保険会社が認めている。

上記①、②のいずれかを満たしている必要があります。
整骨院・鍼灸院に通院しながら、整形外科に通院する「併用」も可能ですので、かかりつけの医師に相談してみましょう。「併用」することで整形外科による治療だけなく、整骨院・鍼灸院の施術を受けることで、症状緩和が期待できます。

交通事故の治療の転院先はどこにする?

先ほども述べたように、交通事故の転院先には整形外科の他に、整骨院という選択肢もあります。
ここでは、整骨院と整形外科のメリット・デメリットをご紹介します。

転院先が整骨院の場合のメリット・デメリット

整骨院に転院するときのメリットは、MRIやレントゲンでは発見しにくい異常を発見することができ、手技による治療で患者に応じた施術を行ってもらえることです。そのため、幅広い症状に適応できます。

整骨院に転院するときのデメリットは、後遺症になってしまう場合、後遺障害診断書は医師でないと書けないので、再度整形外科に行く必要性が生じることです。

転院先が整形外科の場合のメリット・デメリット

整形外科に転院するときのメリットは、以下の2点です。

    • より良い診断書を書いてもらえるかもしれない

交通事故では症状固定(もう症状が改善されない)と医師に判断される場合があります。その場合は後遺障害等級認定を申請し、等級が認定されなければ、加害者の保険会社から損害賠償を受け取ることができません。転院により、交通事故にも詳しく、協力的な良い医師が見つかると、自分の症状にあった後遺障害診断書を書いてもらえます。自分の症状にあった後遺障害診断書を書いてもらえれば、妥当な後遺障害慰謝料が受け取ることができます。

    • 転院することで通院先がより近くなる

転院で通いやすくなれば、通院の煩わしさが緩和されます。

整形外科に転院する場合のデメリットは、以下の2つです。

    • 転院先が交通事故の対応に詳しくない整形外科かもしれない

転院先の整形外科が、現在通院している整形外科よりも、交通事故の対応に詳しくない可能性も考えられます。その場合は、自分自身の持つ知識で対応しなくてはなりません。
また、交通事故の対応に詳しくない整形外科では、後遺障害診断書の書き方が分からないからという理由で、後遺障害診断書の作成を拒否される恐れがあります。

    • 転院によりストレスが増加する可能性がある

転院先の治療が自分に合わないと感じてしまった場合、「以前の通院先の方が良かった。」と後悔することがあるかもしれません。このことによって、ストレスが溜まり、治療に悪い影響を及ぼしまうこともあるため、症状の回復が遅れてしまいます。

このように、転院する場合は、それぞれの医療機関でメリット・デメリットがあります。したがって、「転院するのか」「転院しないのか」という決断は、慎重に行いましょう。

整骨院と整形外科を併用して通院することのメリット

整骨院と整形外科、どちらか一方に転院するのではなく、併用して通院することも可能です。整骨院と整形外科を併用して通院する場合は、どのように通院していけばよいのでしょうか。

整骨院では主に手技療法を行い、症状が緩和してきたら運動療法なども加えていきます。
整形外科では、整骨院では扱えないレントゲンやMRIなどの画像診断を行うことが可能です。また、初期によくある強い痛みには、痛み止めを処方してもらうと楽になるでしょう。

整骨院と整形外科では、症状に対するアプローチ方法が異なります。整骨院ではしっかりと施術を受け、整形外科では検査や症状経過の把握を行うことが最適でしょう。

転院するにはどうすればいい?

チェックリスト

では、どのような転院手続きを行うのでしょうか?一般的な流れは、以下の通りです。

  • ①今までか通っていた担当医に事情を説明する。
  • ②紹介状を書いてもらう。
  • ③紹介状を持って、転院先の医療機関へ行く。

担当医に紹介状を書いてもらえない可能性もあります。その場合、加害者の保険会社に事情を説明し、転院することを伝えましょう。

転院をする上での注意点3つ

注意

転院をするうえでの注意は、以下の3つです。

  • 加害者側の保険会社に、転院の了承を得ておくこと
  • 経過の診断書の記載方法
  • 転院は可能な限り早期に行うこと

加害者側の保険会社に、転院の了承を得ておくこと

転院をする際は、保険会社への報告も忘れずに行いましょう。
交通事故の治療を開始すると、整骨院から保険会社へ毎月『施術証明書』を送付しています。施術証明書には、施術内容や症状の経過が記載されています。
施術を受けた整骨院で『どこの部位を施術し請求しているか』が把握できていると、転院をスムーズに行うことができます。

保険会社への連絡をせずに転院してしまうと、転院後の治療費を加害者側の保険会社に支払ってもらえない可能性があります。忘れずに連絡するようにしましょう。

保険会社から転院を拒否されることはある?

交通事故の被害者には通院先を自由に選ぶ権利がありますが、転院における手続きは手間がかかるため、
保険会社から転院を拒否されてしまう場合もあります。
また、頻繁に転院を繰り返すことで、転院の必要性について疑われることがあります。
保険会社から了承を得るには、転院先の情報をしっかりと収集した上で、転院する理由を伝えることが
大切です。

理由を伝えても転院を拒否された場合は、通院先を変えた上で、健康保険を利用しながら自費で通院を続けましょう。
転院後に自己負担した分の治療費は、後から加害者側の保険会社へ請求できることがあります。

経過の診断書の記載方法

診断書の記載については転院の際、経過の診断書に誤って、治癒、中止と記載されてしまうことがあります。そのため、転医と記載してもらう必要があります。

転院は可能な限り早期に行うこと

事故からしばらくして転院した場合は、新しい担当医は転院までの間の治療経過を見ていません。なので、事故からしばらくして転院すると、より自分の症状にあった後遺障害診断書を書いてもらえない可能性が生じます。

後遺障害診断書とは?

後遺障害診断書は、怪我の治療をしていて、これ以上の症状緩和が見られず、残ってしまった症状や痛みについて記載された書類です。

後遺障害等級認定で等級を認めてもらうには、後遺症と事故との「因果関係」「立証資料」が必要です。後遺障害診断書が「立証資料」に該当し、事故と怪我の「因果関係」を証明するのに必要になります。そのため、医師が当初からの自覚症状や治療経過を把握していないと、十分な記載ができません。

転院することで入通院慰謝料に影響はあるのか

交通事故による怪我で入院や通院をした場合、加害者側の保険会社に入通院慰謝料を請求することができます。
入通院慰謝料の金額は、入院や通院をした回数や期間に応じて算出されます。
通院している途中で転院した場合、慰謝料の金額が変わってしまうのではないか?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

例えば、転院前の通院先には1ヶ月間通院し、転院後の通院先には2ヶ月間通院したとします。
この場合、合計3ヶ月間通院した分の慰謝料を請求することができます。
ただし、転院前の通院先と、転院後の通院先に通院した日が重複していると、その日の通院日数は
まとめて1日とみなされる可能性があるため注意が必要です。

交通事故の怪我が治らない…

交通事故による怪我は、後遺症が残ることもあります。その場合は、加害者の保険会社に慰謝料を請求することも可能です。しかし、慰謝料を請求するためには、後遺障害等級認定を申請し、等級を認定されなければなりません。

後遺障害等級認定で等級が認定されるには、以下の条件を満たしていなければなりません。

後遺症が後遺障害となる条件を満たしていること
定期的に通院を続けていること
症状固定まで通院を続けていること
後遺症となった症状が画像で判断できること
自覚症状が医学的に証明できること
後遺障害診断書を医師に作成してもらう

後遺障害等級認定の申請方法は、以下の2つです。

  • 加害者請求
  • 被害者請求

後遺障害の等級に該当する症状があるからといって、必ずその等級に該当するとは限りません。もしも後遺障害等級認定で認定された等級に納得がいかない場合は、自賠責保険会社に異議申し立てを行うことができます。

交通事故の治療で転院する場合のまとめ

明るいイメージ

いかがでしたか。交通事故によって怪我をしてしまった場合、転院することは良い方法であることもあります。しかし注意しなければならないことも多くあります。

自分の症状にあった転院先に、転院するようにしましょう。そのためには、慎重に転院先を検討する必要があります。

この記事を読んで交通事故による怪我での転院について知ることが出来れば幸いです。

この記事の執筆者

彩の街法律事務所 弁護士 / 神尾 尊礼
2006年東京大学法科大学院卒業後、2007年司法修習修了・弁護士登録。2007年12月森・濱田松本法律事務所、2009年法テラス埼玉法律事務所経て、2012年2月彩の街法律事務所を設立。

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