むちうちの診断書が発行される日数や提出期限、治癒見込みとは?
交通事故で被害者になり怪我を負った場合は、「診断書」を取得する必要があります。診断書がなければ人身事故として扱われず、治療費といった補償を受けられない場合もあるためです。
この記事では、特に「むちうち」を取り上げて、以下について解説します。
- むちうちの診断書が発行されるまでに必要な日数
- いつまでに警察に提出すればよいか
- 診断書の提出が遅れることのデメリット
- 「全治○日」の意味と支払いについて
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目次
むちうちの診断書が発行されるまでの日数
むちうちの診断書を発行してもらうまでにかかる日数は、個々の医療機関によって異なります。受診したその日に出してもらえることもあれば、2週間程度かかってから発行されることもあります。
また、診断書の発行にかかる費用は医療機関によって違い、おおむね2,000~10,000円程度とされています。
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警察に診断書を提出するまでの期限
人身事故として処理してもらうためには、医師の発行した診断書を警察に提出しなければなりません。
診断書の提出に関しては、明確に「事故後○日以内に提出しなければ、人身事故だとは認められない」という決まりがあるわけではありません。
ただし、可能な限り迅速に提出することが求められますし、遅くても10日以内に出すように心がけましょう。
また、交通事故後2週間以上の時間が経過してから提出した場合、認められない可能性が高くなります。
なぜならこのくらいの時間が経過してしまうと、診断書に書かれている傷病名が事実であっても、交通事故との因果関係が認められない場合があるためです。
保険会社に診断書を提出するまでの期限
保険会社に診断書を提出する明確な期限はありません。
交通事故の場合、基本的には相手側の任意保険会社や、自身の任意保険会社とやり取りを行います。
そのため、基本的には保険会社の「いつまでに提出してください」といった指示に任せて構わないでしょう。
ただ、仕事などの都合で忙しく病院を受診できていない・初診が遅れそうといった場合は、その旨を保険会社に共有しておきましょう。
なお、損害賠償請求自体は3年以内に行えばよいとされています。ただし時間が経てば経つほど損害賠償金が支払われるのも遅くなるため、迅速に対応することをおすすめします。
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診断書の取得・提出が遅れることによるデメリット
上でも述べたように、診断書の取得・提出が遅くなると、人身事故だと認めてもらえなくなる可能性が高くなります。また、警察による事故調査がスムーズに進まなくなる懸念があります。
人身事故だと認定されない場合は、当然保険会社から支払われる損害賠償金も物損事故扱いになります。極めて特殊な事例を除き、物損事故よりも人身事故で処理された方が、受け取れる損害賠償金は多くなります。
また、損害賠償金のなかでも、特に「慰謝料」と「治療費」は、人身事故として処理された場合にのみ請求できます。
「人身事故を、物損事故として処理されること」は、被害者側にはメリットがないものだと考えておきましょう。
関連記事物損事故と人身事故の損害賠償の違いとは?<弁護士監修>
むちうちの診断書に記載される治癒見込みの日数
診断書を書いてもらった際に、治癒見込みの日数が書かれてる場合があります。
むちうちと診断された場合、診断書には「全治2週間」と記載されることが多いです。
これは、被害者の怪我の治療に要する期間が15日を超える場合、そうではない場合に比べて加算される点数が高くなるからです。
15日未満の軽症の場合は3点、15日~29日の場合は4点(被害者にも過失がある場合)もしくは6点(被害者に過失がない場合)と定められています。
むちうちの治療は、実際は1~3ヶ月程度はかかるものの、診断としては「軽傷」として扱われ処理されることが多いです。
ただし、実際の保険会社による補償の場面において、「全治2週間と書かれていたから、治療期間がそれ以上になった場合はお金を支払わない」と保険会社が言うことはほぼないといえます。
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むちうちの通院先で不安があるなら相談を
交通事故によるむちうちは、人により数週間から半年と、後々まで尾を引くことになりかねない怪我です。
そのため、早期から適切な治療を受ける必要があります。そしてその「適切な治療」を続けていくためには、治療費の心配をすることなく通い続けられる環境を整えることが求められます。
そのためにも、医師の診察を受け診断書を取得して、通院を開始しましょう。
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