むちうちの慰謝料金額には通院頻度が影響する?計算の仕組みを解説!
交通事故でむちうちを負った場合、通院することで慰謝料を加害者に請求できるとはいっても、通院先で提案された通院頻度は週3回。「仕事もあるし、そんなに通院できない…。」と通院頻度を迷っている方。通院頻度は、むちうちの慰謝料に大きく影響します。
そこで今回は、通院頻度とむちうちの慰謝料の関係について解説していきます。
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目次
むちうちで通院をすると慰謝料が請求できる!
交通事故でむちうちと診断された被害者は、様々な損害を負うことになります。そのため加害者には、民事責任があるとされ、被害者が負った損害を金銭で埋め合わせを行う義務があります。むちうちで通院した場合に請求できる慰謝料もその1つで、入通院慰謝料と呼ばれています。
入通院慰謝料とは
入通院慰謝料とは、交通事故によるむちうちで入通院をしたために負った、精神的苦痛の対価として支払われるお金です。むちうちの被害者で入通院をした場合、加害者に入通院慰謝料を請求できるということになります。
むちうちの入通院慰謝料の相場は計算できる?
被害者自身が受け取れるむちうちの入通院慰謝料の金額は、計算によって把握することができます。ただし、慰謝料を計算する際には、以下3つの査定基準が必要になります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
上記の算定基準は、状況に応じて使い分けます。
自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険を使用する場合の算定基準です。そもそも自賠責保険とは、車を所持している人が加入を義務付けられている保険です。また、最低限の補償しかされないため、負担してくれる金額にも上限があります。そのため、自賠責基準で損害賠償の計算を行うと、3つの基準の中で最も低い金額になります。
任意保険基準
任意保険基準は、各任意保険会社で損害賠償を計算する場合に使用される基準です。そのため、各任意保険会社で計算方法が異なり、慰謝料の金額にもバラつきがあります。
弁護士基準
弁護士基準とは、弁護士が損害賠償を計算する場合に使われる基準です。弁護士基準で損害賠償を計算すると、3つの基準の中で最も高い金額になります。
入通院慰謝料の金額は通院頻度の影響を受ける
先程、慰謝料の計算における3つ算定基準について説明しました。どの算定基準を使うかによっても金額は左右されますが、通院頻度によっても金額が大きく異なります。その理由としては、自賠責基準の入通院慰謝料の計算式が、以下のように設定されているためです。
1日あたりの慰謝料金額(=4200円)× 治療期間または実通院日数
治療期間:治療をした期間 |
上記の計算式に、治療期間と実通院日数のどちらをあてはめるかは、計算結果が少ない方と決められています。
【検証!】入通院慰謝料は通院頻度の影響を受けるのか
先程の計算式から、入通院慰謝料の金額は通院頻度の影響を受けそうなことがわかりました。ここでは、実際に入通院慰謝料を計算し、検証してみたいと思います。
今回は、以下2つの通院頻度や治療期間を設定して進めていきます。
- (例1)治療期間100日、週1回(計14回)通院した場合
- (例2)治療期間100日、週4回(計56回)通院した場合
(例1)治療期間100日、週1回(計14回)通院した場合
治療期間=100
実通院日数=14 × 2=48
治療期間100日より実通院日数48日の方が少ないため、実通院日数を計算式に当てはめることになります。
4200円× 48日 =201,600
したがって、例1の場合、入通院慰謝料の金額は20万1600円となります。
(例2)治療期間100日、週4回(計56回)通院した場合
治療期間=100
実通院日数=56 × 2=112
実通院日数112日より治療期間100日の方が少ないため、治療期間を計算式に当てはめることになります。
4200円× 100日 =420,000
したがって、例2の場合、入通院慰謝料の金額は42万円となります。
検証結果から、通院頻度が多いと入通院慰謝料の金額も高くなることがわかります。
むちうちの通院中に治療の打ち切りを打診されたら注意!
先程の検証から、むちうちの通院を長期間続けることで、入通院慰謝料も高額になることがわかりました。しかし、むちうちの治療を3ヶ月以上続けていると、保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります。」といわれることもあります。
打ち切りに応じてしまった場合、その後の治療費や入通院慰謝料の支払いは、受けられなくなります。では、なぜ保険会社は治療の打ち切りを打診してくるのでしょうか。
保険会社が治療を打ち切る原因2つ
保険会社が治療の打ち切りを打診する人には、以下のように通院の仕方に問題があります。
- 通院頻度が低い
通院頻度が低いと、保険会社から「本当は痛くないのでは?」と思われてしまう可能性があります。 - 漫然治療
その怪我にあまり関係のない治療や施術ばかりやっていると、①と同様に「あまり痛くないのでは?」と思われる可能性があります。
保険会社も痛いのかそうでないのかわからない人に、延々と治療費を支払ってくれる訳ではありません。上記のように客観的な判断を行い、治療の打ち切りを打診してきます。
打ち切りを防ぐには?
もしもむちうちの症状が完治していない段階で、治療費の支払いを打ち切りを打診された場合、以下の対策をとることをおすすめします。
- 交通事故問題に詳しい医師に相談し、まだ治療が必要であることを保険会社に説得してもらう。
例:「症状固定していないですよ、まだ治療が必要ですよね。」 - 自費で立て替えて通院する。
※自費で負担した治療費は、後で示談金に乗せてまとめて支払ってもらうことができるのでご安心を。 - 弁護士に相談し、保険会社と交渉してもらう。
むちうちは後遺障害が残ることも…
交通事故によるむちうちは、頭痛やめまいなどの神経損傷が原因の後遺障害(※1)が残ることがあります。このような後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定を受けるようにしましょう。
※1 後遺障害とは、交通事故が原因の後遺症のうち、後遺障害の等級に該当するもの。
後遺障害等級認定を受ける
後遺障害等級認定とは、事故後に残った後遺症が後遺障害の等級に該当するか、どの等級に当てはまるかを認定するものです。後遺障害等級認定を申請して等級が認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。
後遺障害等級認定の手続き
後遺障害の等級を認定してもらうには、後遺障害等級認定の申請手続きを行わなければなりません。後遺障害等級認定の手続きは、事前認定または被害者請求で行います。
事前認定
事前認定の場合、後遺障害等級認定の手続きを加害者側の保険会社に任せることができます。そのため、被害者が行うことは、加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出することだけです。したがって、被害者は後遺障害等級認定の手続きの手間を省くことができます。
ただし、加害者側の保険会社が後遺障害等級認定の手続きを行うため、どのような内容の書類を提出したかを把握することができません。そのため、妥当な後遺障害の等級が認定されないこともあります。
被害者請求
被害者請求の場合、被害者自身で後遺障害等級認定の手続きを行うことになります。そのため、被害者は後遺障害等級認定に必要な書類を取得・作成し、加害者側の自賠責保険会社に提出しなければなりません。したがって、事前認定と比べて、後遺障害等級認定の手続きの手間がかかることになります。
ただし、被害者自身で後遺障害等級認定をすることで、後遺障害等級認定で自分が有利になるような書類を作成することができます。そのため、適切な後遺障害の等級が認定されることが多いです。
まとめ
いかがでしたか。
むちうちの入通院慰謝料を計算する際に、自賠責基準を使った場合、通院頻度で慰謝料の金額は大きく変わります。そのため、通院頻度を保つことが大切です。
しかし、通院が長期化してくると、保険会社は治療の打ち切りを打診してくる恐れがあります。保険会社が治療の打ち切りを打診してきた場合は、今回の記事で紹介した対策を実践するようにしましょう。
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