交通事故の慰謝料は通院日数が少ないとどうなる?期間や金額を詳しく解説
監修記事
安元 悠二
医師
交通事故にあった際に慰謝料を受け取ることができることはご存知でしょうか?
このような疑問を持つ人が多いです。
- 「交通事故の慰謝料は通院日数で決まるの?」
- 「通院日数が少ないと慰謝料は減るの?」
交通事故の慰謝料のうち、「入通院慰謝料」は通院日数が直接的に金額に影響してきます。
ただし、通院日数を増やせばいいというわけではありません。
そこで、今回は、交通事故の慰謝料と通院日数の関係を解説していきたいと思います。
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目次
通院日数が少ない場合、慰謝料は少なくなる
結論から言うと、通院日数が少ない場合、慰謝料も少なくなります。
通院日数が少ないと、加害者側の任意保険会社はすでに治っていると考え、治療費の打ち切り・治療終了を打診してしまいます。
この打診に応じてしまうと、さらに通院日数が少なくなり、結果的に慰謝料が少なくなってしまいます。
したがって、治療費打ち切りのリスクを減らすためには、月に数回〜数十回以上通院しておくと良いです。
万が一、打ち切りの打診をされても、延期の交渉も可能なので、まだ治療が必要であることを保険会社に伝えましょう。
通院日数・通院期間の違い
まず、通院日数と通院期間に関してですが、実通院日数や通院期間を基準に入通院慰謝料の金額が計算されます。
つまり、入通院慰謝料は実通院日数や通院期間による影響を直接的に受けます。
次に、通院日数と通院期間の違いについては以下の通りです。
POINT
通院日数と通院期間の違い
・実通院日数とは、実際に病院に通院した日数
・通院期間とは、治療開始日~治癒・症状固定日
基本的には通院日数よりも通院期間の方が重要になってきます。
入院期間は通院期間に含まれない
入院期間は、通院の期間には含まれないことに注意です。
入院期間とは、その名の通り実際に入院した期間のことであり、通院期間とは、事故を起こした日から入院して治療を終了した期間のことを指します。
したがって、入院期間は通院期間には含まれないため、差し引く必要があります。
リハビリ期間は通院日数・通院期間に含まれる
リハビリ期間とは、治療のうちの一つであるため、通院日数や通院期間としてみなされます。
入院期間とは対照的に、リハビリ目的の通院の場合は、通院日数や通院期間に含まれます。
ただし、症状が固定した後のリハビリ期間は、原則として慰謝料・治療費の対象外となります。
関連記事交通事故の後遺症で認定される後遺障害等級14級とは?慰謝料の基礎知識について解説!
慰謝料の3つの算定基準と通院日数・期間の関係
続いて、慰謝料に関する3つの判定基準についてです。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士記事
入通院慰謝料は実通院日数や通院期間の影響を直接的に受けることは理解いただけたかと思いますが、慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの基準があることを理解しておく必要があります。
自賠責基準
自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法によって定められ、自賠責保険会社が用いる基準です。
この自賠責基準は、3つの算定基準の中で最も低額かつ最低限の補償内容となってます。
自賠責基準とは、交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準です。
交通事故が起きた際、事故によって怪我などの傷害や、車両・載せていた物といった物損被害に対して補償がなされます。
自賠責基準における入通院慰謝料の計算では、実通院日数と通院期間どちらかを用いることになり、以下のような計算式で計算されます。
POINT
自賠責基準における入通院慰謝料の計算
日額(4,300円) × 対象日数
対象日数は、次のうちどちらか短い方とする
・通院期間
・実通院日数×2
任意保険基準
任意保険基準は保険会社ごとに異なる基準で計算されます。
任意保険基準による計算方法は、各保険会社の独自によって異なるため、公にはされてませんが、およそ自賠責基準とほとんど同じ水準になるか、それ以上となるかのどちらかであり、低くなることはあまりありません。
自賠責保険をカバーする保険(任意保険)を提供している、任意保険会社がそれぞれ独自に採用している基準です。
会社ごとに異なるほか、外部に公開されていないという特徴がありますが、自賠責基準よりは高額になる傾向にあるといわれています。
自賠責基準では、通院期間と通院日数をもとに計算されますが、任意保険基準では、入院期間と通院期間をもとに計算されます。
弁護士基準
弁護士基準の場合は医療機関に基づいて計算されます。
過去のこれまでの交通事故に関する裁判の例を参考に積み重ね作られた基準です。
基本的に最も高い金額が算定されやすいですが、一般的に弁護士に依頼しなければ適用できません。
弁護士基準でも、慰謝料は、任意保険基準と同様に、入院期間と通院期間によって計算されます。
通院日数が少ないと後遺障害慰謝料がもらえない可能性がある
通院日数が少ないと後遺障害慰謝料がもらえない可能性があるため、注意が必要です。
後遺障害慰謝料は通院日数や通院期間による影響を間接的に受け、通院日数が多いほどもらえる慰謝料が多くなるわけでもありません。
したがって、しっかり後遺障害慰謝料をもらうために、症状が固定するまでは、定期的に通院することが大切です。
ただし、医師の判断に従ってください。やみくもに通院して通院回数を増やしても、症状とあっていなければ費用は支払われません。
これ以上通院しても改善が見込めなくなるまでは、通院日数を意識して、途中で諦めないようにしましょう。
関連記事交通事故の被害者になってしまった…損をしないための対処法を解説!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回のポイントをまとめます。
- 慰謝料を計算するためには3つの基準がある
- 任意保険基準・弁護士基準では、通院日数ではなく通院期間を重視して計算される
- 通院期間が足りないと、後遺障害に対する補償がもらえない可能性がある
- 保険会社は本来の相場より低額な金額の慰謝料を提示しているため、そのまま受け入れてはいけない
- 交通事故による通院日数・通院期間は、慰謝料額にも影響を及ぼす
このように適切な慰謝料を受け取るためには、通院日数が大切であることがわかったかと思います。
損をせずに慰謝料を十分に受け取るには、通院日数が極端に多くなったり少なくなったりしないよう、適切な日数・頻度で通院するように注意しましょう。
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この記事を監修したのは…
医師として地元大学病院だけでなく様々な救急指定病院で、Common disease含む二次医療から三次医療経験。
得意領域は消化器内科。現在は医師として正しい情報配信を心がけライターとして啓蒙活動中。
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