交通事故でも転院はできる?病院を変えるメリット・デメリットも解説
監修記事
柿野 俊弥
理学療法士
交通事故による怪我で通院していても、症状の緩和がみられなかったり、時間や曜日の都合で継続して通うのが難しかったりする場合もあるでしょう。
そんなときに浮かぶ考えが「通院先の病院の変更」です。しかし、転院はできるのでしょうか。
結論、交通事故による怪我の通院先を転院することは可能です。
今回は、以下の内容を中心に解説します。
- 交通事故の病院の転院先について(整形外科や整骨院)
- 通院先ごとのメリット・デメリット
- 転院の際の注意点
- 転院による慰謝料への影響
通院先の病院を変えたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
交通事故治療で転院することは可能
交通事故の治療で転院をすることは、被害者の自由です。病院を変えたい場合は、別の医療機関へ転院することができます。もし、通院先の治療内容や診療時間などが合わない場合には、より自分の症状や生活状況に合う通院先を探すようにしましょう。
転院先を選ぶ際は、今よりも交通事故に詳しく、検査機器や治療方法が充実している医療機関に転院できるとより安心です。
交通事故治療の転院先を選ぶ基準
転院できることが分かっても、交通事故の治療でいざ転院するとなれば「どんなところに転院すればいいんだろう…」と困る方も多いでしょう。通院先を変える際は、以下のような基準で転院先を選ぶとよいです。
- 自宅または勤務先から近い
- 交通事故治療を取り扱っている
通院先が遠くなってしまうと、定期的な通院が難しくなってしまいます。通院回数が以前より少なくなってしまうと、改善されてきた症状がぶり返す、または受傷直後に近い状態に戻ってしまう可能性もあります。
また、交通事故に関する知識や経験が豊富な医療機関を選ぶと安心です。怪我の治療はもちろん、保険会社との手続きなど的確なサポートをしてくれるでしょう。
医師監修近くの病院に転院したい!手続きや紹介状の書いてもらい方を解説
転院先には整形外科だけでなく整骨院もある
交通事故の治療で転院する場合、整形外科だけではなく、整骨院も選択肢の1つです。
整形外科と整骨院には、主に以下のような違いがあります。
整形外科での治療
整形外科では、医師がMRIやレントゲンなどの検査、痛み止めや湿布、薬剤の処方、必要に応じて理学療法士によるリハビリテーションが行われます。
整骨院のとの大きな違いは「医師が在籍している」ことです。前述したとおり、疾患の診断や診断書の発行、各種検査・治療など医師が在籍していなければできないことは多くなっています。交通事故にあった場合は、まずは整骨院よりも整形外科を受診するとよいでしょう。
整骨院での施術
整骨院では、柔道整復師が捻挫や打撲に対して、マッサージや物理療法などの施術を行ってくれます。
柔道整復師は国家資格者で、手技療法や物理療法、運動療法を用いて、ご利用者さんの痛みなどの症状緩和にフォーカスしています。また、整骨院では身体の状態の確認から施術までを柔道整復師が一貫して行うことも特徴です。
関連記事整骨院と整形外科の違いは?どっちがいいか症状やケースにあわせて解説!
整骨院に転院すると治療費はどうなる?
整形外科と整骨院のどちらでも、自賠責保険が適用されます。また、自賠責保険の限度額である120万円を超えた治療費に関しては、任意保険がカバーしてくれます。
しかし、任意保険を使って整骨院で治療を行う場合は、任意保険会社の許可が必要になります。
では、どうすれば任意保険会社の許可を得ることができるのでしょうか。その方法は、以下の2点です。
- 整骨院への通院について、事前に整形外科で医師の同意が得られている。
- 整骨院で治療する必要性を診断書、通院記録の提示により、加害者の任意保険会社が認めている。
上記1と2のいずれかを満たしている必要があります。
整形外科に通院しながら、整骨院に「併用」して通院することも可能ですので、かかりつけの医師に相談してみましょう。「併用」することで整形外科による治療だけなく、整骨院の施術も受けることで、症状緩和が期待できます。
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病院を変える場合のメリット、デメリット
交通事故後に転院することで、さまざまなメリットが得られますがデメリットもあります。
ここでは、病院から病院に転院した場合のメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリット
交通事故後に転院するメリットは、主に3つです。
- 治療内容がより良いものになる
- 後遺障害等級認定が受けやすくなる
- 被害者の精神的・時間的負担が軽減される
1.治療内容がより良いものになる
交通事故の怪我に専門的な病院へ転院することで、以前よりも良い治療を受けることができます。
症状に対して効果的な治療を受けることで、これまで治らなかった怪我も治る可能性もあるでしょう。
2.後遺障害等級認定が受けやすくなる
交通事故の怪我が後遺障害として残ってしまった場合、後遺障害等級認定に申請できます。交通事故の怪我や手続きの知識が豊富な転院先であれば、後遺障害認定の申請に必要な検査を積極的に行ってくれたり、充実した内容の後遺障害診断書を作成してもらえるでしょう。
以上より、後遺障害等級認定の申請結果が、被害者にとって有利なものになる可能性が高くなります。
関連記事交通事故の後遺症の種類とは?症状や後遺障害認定を受ける方法を解説
3.被害者の精神的・時間的負担が軽減される
交通事故後、通院を続けても症状が緩和されないと「本当に治るの?」と心配になってしまいます。都度、説明してもらえる医師であれば信頼できますが、そうでない場合は、被害者の精神的負担が生じます。また、通院にかかる時間が長いと時間的な負担もかかります。
そんなとき転院することで、より安心して通院を続けられるようになり、これまで緩和されなかった症状も緩和する可能性が高まるでしょう。
デメリット
転院には、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
- 転院先が交通事故に詳しくない可能性がある
- 転院によりストレスが増加する可能性がある
1.転院先が交通事故に詳しくない可能性がある
転院先の病院が、現在通院している病院よりも、交通事故の対応に詳しくない可能性も考えられます。交通事故の対応に詳しくない病院では、後遺障害診断書の書き方が分からないという理由で、後遺障害診断書の作成を拒否されてしまう恐れがあります。
2.転院によりストレスが増加する可能性がある
病院を転院したことで治療の質がさらに落ちてしまったり、医師との相性が合わなかったりした場合、被害者のストレスが以前よりも増加してしまう可能性があります。
転院先選びを失敗しないためには、転院したい病院の情報をしっかりと調べたり、交通事故に対して理解のある病院を選ぶのが重要です。
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整骨院に転院した場合のメリット、デメリット
次に、病院から整骨院に転院することのメリットとデメリットについて、ご紹介していきます。
メリット
病院から整骨院に転院することのメリットは、2つあります。
- 病院では治らなかった症状の緩和
- 通院時間の融通が効く
1.病院では治らなかった症状の緩和
整骨院では柔道整復師が「手技療法」「運動療法」「物理療法」を主に用いて施術を行います。
これらの施術方法は、MRIやレントゲンなど病院での検査では見つけられなかった症状を発見できる可能性があります。手技による治療で患者に応じた施術を行ってもらえるため、幅広い症状に適応できるのもメリットです。そのため、病院では治らなかった症状も、整骨院に通うことで症状を緩和できる可能性が高いです。
2.通院時間の融通が効く
整骨院によっては、夜遅くまで営業していたり、土日も施術を行っているところがあります。仕事の都合やプライベートの予定に合わせて通院を続けることができるのがメリットです。
デメリット
整骨院には医師がいないため、後遺障害診断書を作成することができません。また、症状固定の判断ができるのは医師に限られているため、後遺症の判断を整骨院で受けることもできません。
したがって、整骨院に転院すると、後遺障害等級認定を受けにくくなってしまう可能性があります。
転院先を整骨院に変えたい場合は、整骨院のみに通院せず、病院と併用して通院するとよいでしょう。
整骨院と整形外科を併用して通院することのメリット
後に高度障害診断書が必要になるケースを想定して、整骨院と整形外科を併用して通院すると安心です。
整骨院と整形外科を併用して通院する場合は、それぞれのメリットを得ることができます。整骨院では主に手技療法を行い、症状が緩和してきたら運動療法なども加えていきます。
整形外科では、整骨院では扱えないレントゲンやMRIなどの画像診断を行うことが可能です。また、初期によくある強い痛みには、痛み止めを処方してもらうと楽になるでしょう。
整骨院と整形外科では、症状に対するアプローチ方法が異なります。整骨院ではしっかりと施術を受け、整形外科では検査や症状経過の把握を行うことが最適でしょう。
関連記事整形外科と整骨院は併用できない?整骨院への通院で気になるポイント4つ
転院するにはどうすればいい?
転院において、どのような手続きが必要なのでしょうか?一般的な流れは、以下の通りです。
- 今まで通っていた担当医に事情を説明する。
- 紹介状を書いてもらう。
- 紹介状を持って、転院先の医療機関へ行く。
担当医に紹介状を書いてもらえない可能性もあります。その場合、加害者の保険会社に事情を説明し、転院することを伝えましょう。
転院をする上での注意点3つ
転院をするうえでの注意点は、以下の3つです。
- 加害者側の保険会社に、転院の連絡をすること
- 経過の診断書の記載方法
- 転院は可能な限り早期に行うこと
加害者側の保険会社に、転院の連絡をすること
転院をする際は、保険会社への報告も忘れずに行いましょう。
保険会社への連絡をせずに転院してしまうと、転院後の治療費を加害者側の保険会社に支払ってもらえない可能性があります。忘れずに連絡するようにしましょう。
保険会社から転院を拒否されることはある?
交通事故の被害者には通院先を自由に選ぶ権利がありますが、転院における手続きは手間がかかるため、保険会社から転院を拒否されてしまう場合があります。
また、頻繁に転院を繰り返すことで、転院の必要性について疑われることがあります。保険会社から了承を得るには、転院先の情報をしっかりと収集したうえで、転院する理由を伝えることが大切です。
交通事故の手続きに詳しい医療機関の場合は、保険会社とのやり取りについてもサポートしてもらえることがあるので安心です。
経過の診断書の記載方法
診断書の記載については転院の際、経過の診断書に誤って、治癒中止と記載されてしまうことがあります。そのため、転医と記載してもらう必要があります。
治癒中止と記載されてしまうと、転院後の治療費を支払ってもらえなくなる可能性があるからです。
転院は可能な限り早期に行うこと
転院を検討する場合は、なるべく早く決断しましょう。事故からしばらく経ってから転院した場合は、新しい担当医が転院までの間の治療経過を見ていないため、より自分の症状にあった後遺障害診断書を書いてもらえない可能性が生じてしまいます。
後遺障害診断書とは?
後遺障害診断書は、怪我の治療をしていて、これ以上の症状緩和が見られず、残ってしまった症状や痛みについて記載された書類です。
後遺障害等級認定で等級を認めてもらうには、後遺症と事故との「因果関係」と「立証資料」が必要です。後遺障害診断書が「立証資料」に該当し、事故と怪我の「因果関係」を証明するのに必要になります。そのため、医師が当初からの自覚症状や治療経過を把握していないと、十分な記載ができません。
弁護士監修整形外科が後遺障害診断書を書いてくれない理由は?具体的な対処法を解説
転院することで治療費や慰謝料に影響はあるの?
交通事故で怪我を負ってしまったら、被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。
損害賠償には怪我の治療費や慰謝料、休業損害などが含まれていますが、転院した後でも加害者に対して請求することはできます。
転院しても治療費や慰謝料の支払いは受けられる
慰謝料の金額は、入院や通院をした回数や期間に応じて算出されます。通院している途中で転院した場合、慰謝料の金額が変わってしまうのではないか?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
例えば、転院前の通院先には1ヶ月間通院し、転院後の通院先には2ヶ月間通院したとします。この場合、合計3ヶ月間通院した分の慰謝料を請求することができます。
ただし、転院前の通院先と、転院後の通院先に通院した日が重複していると、その日の通院日数はまとめて1日とみなされる可能性があるため注意が必要です。
関連記事交通事故の慰謝料を払うのは誰?治療費がもらえない時の対処法とあわせて解説
交通事故の治療で転院する場合のまとめ
通院を続けるのが難しい場合や、なかなか症状が緩和しない場合は、転院することも可能です。転院先は病院のほかに、整骨院もあります。通いやすい通院先を選択し、適切な治療を受けるようにしましょう。
中には、交通事故に詳しい医療機関もありますので、治療や施術だけでなく、手続きもサポートしてもらえると安心です。
転院はメリットも多くありますが、デメリットや注意点もありますので、慎重に転院先を検討するとよいでしょう。
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この記事を監修したのは…
理学療法士として、回復期病院で脳血管疾患を中心にリハビリテーションを経験。その後、フリーライターに転向。医療・健康分野をはじめ、地域・観光、転職関連などの幅広いジャンルの執筆を行っている。
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