むちうちになった!通院や治療費についてと打ち切りへの対策も解説
監修記事
島谷 柚希
看護師
交通事故での軽症者のうち、頸椎の症状を訴える方は約6割ともいわれ、むちうちの受傷者が最も多いのです。しかし、むちうちは、レントゲンには映らない証明しにくい怪我です。
また、手続きや保険会社とのやりとりがあまりにも大変で、気が滅入ってしまい、自分の気持ちや体調を後回しにしてしまう人も多いと思います。
大切なのは、つらい痛みを我慢せず、元の元気な状態に戻すことです。
この記事では、
- むちうちとはどんな症状を言うのか。
- むちうちの治療期間と施術方法について
- むちうち初期はどのように対応すればいいのか
- 整形外科と整骨院の併用は可能かどうか
- 治療費の打ち切りはなぜ起きるのか
など、多くの人が抱えている疑問を詳しく解説していきます。少しでも不安を抱えているなら、ぜひご一読くださいね。
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目次
むちうちの原因や症状
むちうちとは、正式名称を「頚椎捻挫」「頚部挫傷」「外傷性頚部症候群」といいます。
交通事故でむちうちになる場合、突然の大きな衝撃で、首が鞭のようにしなって頚椎が損傷を受け、痛みや吐き気などの症状を引き起こします。
交通事故において怪我をした場合の7〜8割はむちうちになるといわれています。
また、むちうちは交通事故直後には自覚症状がなくても、数日後から痛みが出てくるケースも多い怪我です。交通事故による追突や衝突、急停車の他に、スノーボードやスキーといったスポーツで症状が現れることもあるようです。
むちうちの代表的な症状は4つ
むちうちは、損傷を受けた部位や症状によって、大きく4つにわけられます。
ここでは、1つずつ詳しく解説していきます。
頚椎捻挫型
首や背中、肩などの筋肉や靭帯が、過度に伸ばされたり、部分的に断裂したりすることです。
むちうちの中で、この型に分類される方が最も多いといわれています。
【症状】
首の後ろや肩の痛み、肩や首の運動制限(動かしにくい)など
神経根症状型
神経根(脊髄に最も近い部分にある)が損傷することで障害が起きることです。
【症状】
頚椎捻挫型と同じ症状の他に、腕の痛みやしびれ、後頭部の痛み、顔面痛など
バレー・ルー症候群
バレー・ルー症候群は、自律神経へのダメージによって起こります。しかし、外見からはわかりにくい自覚症状があらわれるため、明確な診断が難しいとわれています。
交通事故から1週間以上経ってから症状が出る方も少なくありません。
【症状】
頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気など
神経根症状型+バレー・ルー症候群
神経根症状型とバレー・ルー症候群の症状が併せてあらわれることがあります。
むちうちの治療期間は一般的に3ヶ月
仕事や学校に通いながらの通院は、なるべく早く終わらせたいと思う方がほとんどですよね。むちうちの治療期間は、一般的に約3ヶ月と言われています。
しかしこれは、しっかりと通院し、通院先の医師や柔道整復師、鍼灸師からのアドバイスを忠実に守っている場合です。また、事故の大きさや、怪我の度合いには個人差がありますので、一概に3ヶ月で治るとは言い切れません。
むちうちの通院先について
交通事故にあって怪我をしたら、治療のために通院をすることになります。
治療の流れとして、最初は必ず病院を受診するようにしましょう。
また、交通事故にあった直後は、興奮状態でアドレナリンが分泌されることから、怪我をしているのに痛みを感じない場合もあります。交通事故にあってからしばらく時間がようやく痛みを自覚してくるケースも珍しくないため、交通事故後は痛みがなくても怪我をしている可能性を考え、すぐに病院を受診しましょう。
病院にはレントゲンやMRIなど、精密検査を行うための機器が充実しています。
骨折している箇所や筋肉の状態に異常はあるかなど、怪我の状態をしっかりと確認し、診断書へ記載してもらいましょう。
交通事故と怪我の因果関係の証明となる診断書は、交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償を請求するにあたり、とても重要なものとなります。
診断書の発行ができるのは病院の医師だけであるため、交通事故にあったら必ず病院へ行かなければなりません。
整形外科と整骨院の違い
交通事故でむちうちになった場合の通院先は、
- 整形外科
- 整骨院
の2つが中心になります。
それぞれの通院先に、どのような違いがあるのか解説していきます。
整形外科
整形外科では、医師免許を持った医師の治療を受けます。
レントゲン検査やMRIを使った画像診断、湿布や痛み止めなどの薬の処方、警察や保険会社へ提出が必要な診断書の発行は、医師のみが行えるものです。
診断書は、現在の怪我が交通事故によるものだと証明するものなので、交通事故にあった後は、自覚症状がなかったり軽度な場合でも、整形外科を受診しましょう。
整骨院(接骨院)
整骨院と接骨院は、名前の違いのみで、内容は同じです。整骨院では、柔道整復師による施術を受けられます。
マッサージなどの手技療法、電気療法、運動療法、物理療法や温冷罨法など、現在の症状に合わせてさまざまな施術を実施しています。病院で行われる治療よりも症状へ直接的なアプローチを行えるため、より早い改善を目指しやすくなる場合があります。
また、整骨院・接骨院は病院よりも営業時間が長いところが多いため、普段の生活リズムを崩すことなく通院しやすいことがメリットです。
ただし、整骨院・接骨院の施術者は国家資格を取得してはいますが、医師のように画像検査や診断書の発行などを行うことができません。
診断書を取得できないと、交通事故と怪我の因果関係が認められず損害賠償の請求ができなくなってしまうため、最初は病院を受診する必要があるのです。
整形外科と整骨院は併用通院できる
加害者側の保険会社や、現在通院中の整形外科から「整骨院との併用はできない」「併用するのであれば、後遺症になった時の診断書は書かない」などと言われて困った場合があるかもしれません。
整形外科と整骨院は、併用して通院することが可能です。
怪我をしているのは、交通事故の当事者(被害者・加害者)ですので、その痛みは本人にしかわからないですよね。怪我を治すことが目的なのであれば、通院先を自分で選んだり、通院先が自分に合わなかったら転院を考えることは、決して悪いことではありません。
併用して通院するポイント
整形外科だけの通院ですと、診療時間の都合で通院を続けられない方もいるかもしれません。整骨院は、土曜日曜に営業していたり、平日も21時ごろまで営業している場所もあります。整形外科との併用を検討してみてはいかがでしょうか。
併用する際のポイントは以下の通りです。
- 整形外科を医師の指示通りに受診し、治療院も併用したい旨を相談する
- 交通事故の施術を得意とする整骨院(接骨院)に相談する
- 保険会社に連絡する
また、加害者側の保険会社に治療費を負担してもらう場合は、同じ日に2つ以上の通院先に通うのは避けましょう。
転院する際の注意点
現在通っている通院先では、自宅から遠く長期通院には適してないなど、通院中でも悩みを抱えている方は多いのです。その際は、転院を検討することも可能です。
以下のポイントを参考にしてみてください。
- 交通事故の怪我の施術(治療)が得意な整骨院、整形外科を探す
- 通院を開始し、転院したい旨を相談する
- 保険会社に連絡をする
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むちうちの治療費について
交通事故で怪我を負った被害者は、自賠責保険や任意保険を使うことで、治療費を加害者に請求することができます。
自賠責保険
自賠責保険とは、自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている強制保険です。
交通事故の被害者の救済を目的としており、最低限の保険金が支払われます。
ただし、自賠責保険が適用される範囲は人身事故のみで、支払われる金額は治療費などでは120万円の限度額があります。したがって、物損事故による損害や限度額を超えた損害分の支払いは、加害者本人に請求するか、被害者自身が加入している保険を使用することになります。
任意保険
任意保険とは、自賠責保険よりも補償できる範囲が広く、自賠責保険のように加入が義務付けられていない保険です。自賠責保険では補償しきれない分の損害をカバーすることができ、人身事故だけでなく物損事故にも適用されます。
加入が義務付けられていない保険であるため、加害者は任意保険に加入していない可能性があります。
その場合、自賠責保険を超える損害賠償は加害者へ直接請求しなければなりません。
健康保険は使える?
交通事故の治療では、健康保険を利用して自己負担を抑えることも可能です。
中には健康保険の利用を断る病院もありますが、その場合は健康保険組合に相談をして対応するとよいでしょう。
交通事故で健康保険を利用する場合は、第三者行為による傷病届を健康保険組合に提出します。
ただし、労災保険の補償対象となった場合、健康保険を一緒に利用することはできません。
保険会社が治療費を払ってくれる期間について
定期的に診断を受けているにも関わらず、症状がいまいちよくならない、とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そもそも、加害者側の保険会社は、いつまで治療費(慰謝料)を払ってくれるのかご存知でしょうか。
「このまま症状が変わらず痛いまま、治療費(保険料)の打ち切りになることってあるのかな?」など、素朴な疑問を解決します。
治療費の打ち切りとは
加害者側の保険会社が被害者の通院先へ直接払っていた治療費(整骨院なら施術代)の支払いを止めることをいいます。保険会社も、いつまでも治療費を支払うわけにはいきませんので、しっかりと目安を決めています。治療費の打ち切りには、二つあります。
- 完治した(治癒した)場合
- 症状固定の場合
①完治した(治癒した)場合
交通事故を起こす前のような状態に戻った、つらかった症状が軽快したなどの場合、医師が「治った」と判断すれば、保険会社は治療費を支払う義務がなくなります。よって、治療費の打ち切りとなります。
②症状固定の場合
症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状の変化が見込めない状態を指します。
半年ほど通院が続いてくると、保険会社の担当者から「そろそろ症状固定にしませんか」などと提案される場合がありますが、症状固定の診断をできるのは医師のみです。保険会社から提案があった場合は、医師に相談して、現在の症状などを考慮して判断してもらうようにしましょう。
治療費の打ち切りを打診された時の対処法
加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診された時点で症状が残っている場合は、通院先の担当医に相談しましょう。
医師による医学的な観点から治療継続の必要であるという明確な意見をもらうことで、治療費の打ち切りが撤回される可能性があります。
それでも打ち切られてしまったら、健康保険を利用して自費で治療費を支払い、示談の際に加害者側の保険会社に自己負担分の治療費を請求しましょう。
自費で治療費を支払ったときの領収書は、必ず保管してください。
示談で治療費を請求する際、治療費を支払ったという証拠になります。
示談の際、保険会社が治療費の支払いを拒否した場合は、交通事故の対応を得意としている弁護士に相談し、交渉を依頼することも手段のひとつです。
覚えておきたい!治療費の打ち切りの2つの防止策
治療費の打ち切りを防ぐには、「定期的な通院頻度を保つ」「漫然治療を続けない」ことが大切です。
定期的な通院頻度を保つ
むちうちの場合、痛みでつらくても外見では確認できない怪我であることから、保険会社は通院頻度で治療の必要性を判断することがあります。
通院頻度が低かったり、不定期であると「本当に痛いのか」と症状について疑われてしまい、治療の必要性はないと評価されて治療費の打ち切りにあってしまうのです。
適正な金額で補償を受けるには、定期的に通運し続けることが大切です。
むちうちのように経過を見ながら進めていく怪我は、最低でも週2~3回のペースを保ちながら通院を続けていきましょう。
漫然治療を続けない
そもそも漫然治療とは、怪我に対する治療過程としてふさわしくない治療のことを指します。
具体的にはビタミン系の薬や湿布薬の使用、頚椎カラー、リハビリマッサージばかりの治療が該当します。
これらは交通事故の怪我で必要かつ相当性のある治療ではないと判断されてしまうため、注意が必要です。
その他交通事故で怪我を負った際に請求できる損害賠償
交通事故で怪我を負った被害者は、治療費だけでなく以下のような損害賠償を請求することができます。
通院交通費 | 通院にかかった交通費。必要であると認められた場合は、タクシーの費用も請求が可能となります。 |
---|---|
付添看護費 | 医師の指示により付添看護が必要となった場合にかかった費用。 |
休業損害 | 交通事故による怪我が原因で仕事を休んだ場合の減収部分。 |
入通院慰謝料 | 交通事故による怪我で、入院や通院をしなければならなくなったことで生じる精神的損害に対する補償。 |
後遺障害慰謝料 | 後遺症が残ったことで生じる精神的損害に対する補償。 |
逸失利益 | 後遺症が残ったことで労働能力が低下あるいは喪失したことで得られなくなった将来的な利益。 |
後遺障害慰謝料、逸失利益の請求は後遺障害等級の認定を受けてから
上記で紹介した損害賠償の項目のうち、後遺障害慰謝料と逸失利益は後遺障害等級の認定を受けてから請求が可能になります。
後遺障害等級の認定を受けるには、症状固定となってから申請をする必要があります。
申請には加害者側の保険会社へ「後遺障害診断書」を提出する必要があるため、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。
後遺障害等級認定について
後遺障害等級認定で、後遺障害の等級を認定されることで、等級に応じた賠償を受け取ることができます。
この後遺障害等級認定で受けられる損害賠償は、以下の通りです。
- 後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまったことによって受ける精神的苦痛を補償するもの。 - 逸失利益
将来得られたはずの収入が、後遺障害によって労働能力が失われた場合の、減収部分。
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定の申請は、2つの方法があります。
- 事前認定
加害者側の保険会社に手続きを任せる方法。 - 被害者請求
被害者自身で書類を収集して直接自賠責保険会社に申請する方法。
被害者請求の際に提出する書類
被害者請求を行う際に、提出する必要がある書類は以下の通りです。
- 支払請求書
- 請求者の印鑑証明書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 後遺障害診断書
- 診療報酬明細書
- 休業損害証明書
- 通院交通費明細書
被害者請求の場合は、ご自身で書類を増やすこともできるので、レントゲン写真やカルテなどを入手できれば、後遺障害等級認定に有利になるかもしれません。
請求できる損害賠償の種類
後遺障害等級認定を受けた後に、加害者側の保険会社から、示談金の提示があります。その際の損害賠償の項目を一覧にしています。
治療費 | 治療終了時点までの治療の費用 |
---|---|
通院交通費 | 通院にかかった交通費。公共交通機関や自家用車のガソリン代 |
入院雑費 | 入院した際にかかった費用。飲み物やコップの購入 |
休業損害 | 交通事故が原因で仕事を休んだ場合の減収部分 |
入通院慰謝料 | 入通院による精神的苦痛を補償する |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を補償 |
逸失利益 | 労働能力が低下した場合の減収部分 |
慰謝料の算出基準は3つ
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料を算出する場合、3種類の基準があります。
- 自賠責基準
加入が義務付けられている強制保険で定められている支払額の基準。最低限の補償となります。 - 任意保険基準
加害者が任意で加入している保険が独自に設けている基準。算出方法は、基本的に非公開ですが、自賠責基準よりは高く、弁護士基準よりは低いと考えられています。 - 弁護士基準
過去の交通事故裁判における判決を参考にしている基準。支払額は3つの中で最も高くなると考えられています。
まとめ
交通事故にあったら、そのときは体に痛みがなくても、すぐに病院を受診しましょう。
怪我をしていた場合、病院だけでなく整骨院・接骨院に通院して施術を受けることも可能なため、ご自身の怪我や体の状態に合わせて通院先を選択するのがよいでしょう。
治療費は加害者側の保険会社へ請求することができますが、症状が残っていても治療費支払いの打ち切りを打診されることがあります。
その場合は医師に相談したり、打ち切り後は健康保険を利用して自費で治療を続け、あとから自己負担分の治療費を請求したりしましょう。
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この記事を監修したのは…
看護師として小児外科、整形外科、健康診断機関など医療現場などで勤務。
この経験を生かし、疾病の予防や健康増進に関する情報を発信する医療・健康ライターとしても活動をしている。
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