主婦が交通事故で通院を3ヶ月した場合の慰謝料は?相場や請求できる項目を解説
監修記事
岡野 圭祐
理学療法士
交通事故による怪我は、日常で誰もが当事者になる可能性があり、入通院を余儀なくされるケースは多いです。
例えば、主婦(夫)の方が交通事故によりむちうちや打撲などの傷害を負って通院することになった場合、加害者から支払われる慰謝料の総額はいくらになるのでしょうか?
今回は、交通事故によって請求することができる慰謝料の算定基準について知り、正しい知識を持って相手方や弁護士とスムーズに話が進められる内容を紹介していきます。
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目次
主婦が交通事故で通院した場合に請求できる費用
交通事故の被害者となり受けた損害は、加害者側の保険会社が補償することになります。
ここでは、慰謝料と損害賠償の違いについて解説していきます。
慰謝料
慰謝料とは、交通事故(人身事故)による精神的苦痛を現金に換算したものです。
慰謝料は損害賠償の一部に含まれています。
また、交通事故であっても物損事故扱いの場合は、慰謝料は支払われません。
損害賠償
損害賠償とは、交通事故によって出てしまった損害を現金に換算し支払い、相手に償うことをいいます。
被害者の治療費や入通院費、休業損害などが損害賠償で補償されます。
先ほど述べた、精神的苦痛に対する慰謝料も損害賠償の一部に含まれます。
また、人身事故と物損事故では、補償される内容が異なります。
より詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考ください。
主婦が交通事故で通院した場合の慰謝料はいくら?
慰謝料の算定基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があり、3つのどれを適用するかで異なります。
自賠責基準とは、自賠責保険で定められている基準で、120万円が限度額です。
任意保険基準とは、任意保険会社がそれぞれ設けている基準となっているため、具体的な計算方法や金額は公開されていません。
弁護士基準とは、交通事故に関する過去の判例をもとに、東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表している基準です。3つの算定基準の中で最も高額な補償になる場合が多いです。
3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故の被害者が、入通院により受けた精神的苦痛に対する補償です。治療期間や入院の有無などで異なります。むちうちや打撲などは軽症例、骨折、脱臼などは重症例に該当します。
下の表は、3ヶ月間(90日間)の通院した場合の入通院慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準で比較したものです。
90日間通院のみ | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
軽症例(むちうち、打撲) | 38万7,000円 | 53万円 |
重症例(骨折、脱臼) | 38万7,000円 | 73万円 |
自賠責基準では、重症度に関わらず最大38万7,000円となりますが、弁護士基準では、軽症例は53万円、重症例では73万円を受け取れる可能性があります。
6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料
それでは、6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみましょう。
180日通院のみ | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
軽症例(むちうち、打撲) | 77万4,000円 | 89万円 |
重症例(骨折、脱臼) | 77万4,000円 | 116万円 |
自賠責基準では、1日あたり4,300円×180日で最大77万円4,000円となりますが、弁護士基準では軽症例が89万円、重症例で116万円です。重症例では自賠責基準と弁護士基準で40万円ほど差があることになります。
弁護士基準は、裁判を起こしたり、示談金の交渉で弁護士を立てた場合に得られる総額なので、自賠責基準よりも高い金額となります。
後遺障害慰謝料
むちうちや打撲症状が軽症の場合は完治する場合が多いです。
しかし重症例で症状固定と医師に判断された場合、それ以降の通院では入通院慰謝料の対象外となります。
このように後遺症が残ってしまった際、後遺障害の認定を申請して認められると、認定された等級に応じて「後遺障害慰謝料」を請求することが可能です。
関連記事交通事故で症状固定と言われたら?後遺障害も解説<弁護士監修>
主婦が交通事故で通院した場合の損害賠償と相場
ここでは、主婦が交通事故によって通院した際に請求できる費用や条件について紹介していきます。
交通事故による損害賠償は、入通院で発生した治療費だけでなく、交通費や入通院付添費も対象です。
また、家事が困難になった場合の休業損害や逸失利益も含まれます。
詳細は後述しますが、まずはおおよその請求可能な料金について表にまとめたので参考にしてみてください。
治療費 | 交通事故による怪我の入通院にかかった費用 |
---|---|
交通費 | 入院や通院のためにかかった費用 |
入通院付添費 | 被害者の通院や入院に付添が必要となった場合にかかった費用 |
休業損害 | 交通事故による怪我を原因として仕事を休まざるを得なくなったために生じた損害 |
逸失利益 | 交通事故の後遺症等が原因で被害者の労働能力が低下し、本来であれば得られていたはずの利益 |
物的損害に対する賠償 | 車や物の損壊に対する費用 |
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治療にかかった費用
交通事故による怪我の治療にかかった費用は加害者側の保険会社に請求することができます。
しかし、場合によっては被害者側が一旦立て替えなければいけないケースもあります。
治療費を立て替える必要があるケースについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
また、接骨院や整骨院へ通院するのであれば、適切な手順を踏まなければ十分な治療費や慰謝料を受け取ることができない場合があるので注意しましょう。
通院の際にかかった交通費
交通事故による怪我の通院で公共交通機関やタクシーを利用することもあると思います。
公共交通機関を利用した場合は、合理的な範囲内であれば全額が補償対象となります。
タクシーを利用する場合では、足の怪我で移動が困難など、一定の条件を満たしていれば交通費補償の対象です。他にも条件が揃えば、ガソリン代や駐車料金だけでなく、高速道路やレンタカーの利用料金も補償の対象となります。
バス | 全額 |
---|---|
タクシー(全日の利用料金が明確) | 全額 |
タクシー(一部の利用料金が不明) | 明確な利用料金の平均×日数 例: 1-2日目:不明 3-5日目:平均1,500円 請求額:1,500円×5日=7,500円 |
通院や入院の付添費用
入通院付添費とは、通院期間中の付き添いに対する補償になります。入通院付添費は、自賠責基準では1日当たり2,100円です。
一方で、弁護士基準では近親者が付き添いをした場合は、1日当たり3,300円となります。通院付添費は入院付添費のおおむね半額程度になることが多いです。
怪我により移動が困難であったり、被害者が幼児や高齢者など通院に介助が必要な場合に認められます。
入通院で家事ができない日数分の休業損害
休業損害とは、交通事故による怪我を原因として仕事を休まざるを得なくなったために生じた損害のことです。会社員だけでなく、自営業や家事ができなくなった主婦も対象となります。
主婦の休業損害は、自賠責基準では「5,700円×休業日数」で計算されます。弁護士基準では「賃金センサスの女性平均年数÷365日×休業(入通院)日数」で計算されます。
後遺症がある場合の逸失利益
逸失利益とは、交通事故の後遺障害等が原因で労働能力が低下し、本来であれば得られていたはずの利益を指します。
後遺障害逸失利益は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」で計算することが可能です。
物的損害に対する賠償金
交通事故では、損壊した車や荷物の弁償代や修理代といった物的損害に対する賠償金を相手方に請求できます。
車の損壊に対する賠償金の対象は、「車の修理費や買い替え費・代車費用・休車損害」です。
その他の損壊物に対する賠償金は、「荷物や建物などの修理費、弁償代・ペットの治療費」などが対象となります。
また、物的損害から生じる精神的苦痛は、原則として慰謝料の請求対象にはなりません。
関連記事交通事故で起こりやすい怪我とは|通院先や損害賠償請求も解説!
まとめ
今回は、主婦(夫)が交通事故にあった際に請求できる補償内容について紹介しました。慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があり、算定基準によって金額が異なります。
一般的には自賠責基準が最も低額で、弁護士基準が最も高額になります。入通院によって請求できる費用は治療費だけでなく、移動にかかる交通費や、被害者への付添費も含まれます。
また、休業損害や逸失利益など、本来であれば得られたはずの利益も請求対象です。さらに、車や荷物、ペットなど物的損傷に対する賠償金も対象になることを忘れないようにしましょう。
交通事故で請求できる慰謝料を適正にするためにも、自分がどの条件に当てはまるのか確認してみてください。
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この記事を監修したのは…
理学療法士として、大学病院、総合病院に務め、急性期や外来整形患者を担当。臨床業務の他にロボット開発、リーダー活動、勉強会開催などを経験。理学療法士としての可能性を広げるため、ライターとしても活動中。
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