2018.08.01 交通事故 被害者 施術・治療 打撲 慰謝料
交通事故であらわれる打ち身の特徴とは?損害賠償も請求できる!
目次
交通事故にあい、打ち身を負ったあなた。打ち身だからといって、医療機関へ行かないという選択をしてしまうのは得策ではありません。そこで今回は、交通事故の打ち身の特徴や医療機関へいくべき理由、受け取れる損害賠償などについて解説していきます。
交通事故であらわれる打ち身とは?
交通事故で打ち身の怪我を負うことがあります。打ち身とは、打撲とも呼ばれているもので、転倒したり、ものにぶつけた際にできるあざのことです。打ち身には、以下のような5つの特徴があります。
- ①内出血が起きる
- ②腫れがひどければ、骨折の可能性もある
- ③温めると内出血がひどくなることもある
- ④腰の打撲は、圧迫骨折かもしれない
- ⑤頭の打撲は、特に注意が必要
①内出血が起きる
打ち身になると、あざがあらわれます。あざの色は青から紫に変色することもあります。内出血があらわれた場合は、念のため早めに治療を受るようにしましょう。また、目視できない内出血もありますので、注意が必要です。
②腫れがひどければ、骨折の可能性もある
打ち身になって数時間で内出血があらわれ、腫れが大きくなってきたり、打ち身の腫れがあまりにも大きいと感じた場合は、骨折している可能性も考えられます。この場合は、総合病院や整形外科などで検査を受けるようにしてください。
③温めると内出血がひどくなることもある
打ち身の治療を自分で判断してしまうのはよくありません。その理由は、打ち身を受傷して間もない段階で痛みのある部分を温めてしまうと、内出血がひどくなる可能性があるからです。したがって、打ち身の痛みがひどいようであれば、医療機関で診てもらうのがよいでしょう。
④腰の打ち身は、圧迫骨折かもしれない
腰をぶつけて打ち身になってしまったとき、神経に痛みを感じたり、自分の意志で動かせない場合は、圧迫骨折を起こしている可能性があります。このように圧迫骨折の疑いがある場合は、なるべく身体を動かさず、早めに医療機関へ行くことをおすすめします。
⑤頭の打ち身は、特に注意が必要
交通事故で頭をぶつけてしまった場合は、注意が必要です。脳には、多くの血管が張り巡らされています。そのため、1本の血管が損傷してしまうと、大きな障害につながることがあります。
- 吐き気がする
- 手足がしびれて動かしづらい
- 頭がボーッとしている
上記のような症状がある場合は、必ず医療機関で検査を受けるようにしてください。
打ち身なら医療機関へ行かなくてもよい?
打ち身だからといって医療機関へ行かないのは、よくありません。先程も述べましたが、圧迫骨折だったり、打ち身で頭の血管が損傷していることもあります。したがって、打ち身でも治療・施術を受けるようにしてください。
交通事故の通院先は3つ
交通事故で通院する場合、以下に挙げる3つの通院先であれば、自賠責保険が適用されます。自賠責保険が適用されれば、治療費や診察費などの金銭面の負担を減らすことができます。
整形外科 | 治療を行う人 | 医師 |
---|---|---|
治療 内容 |
痛み止めや湿布の処方 レントゲンの検査 MRIの検査 など |
|
整骨院 | 施術を行う人 | 柔道整復師 |
施術 内容 |
手技療法 電気療法 牽引 など |
|
鍼灸院 | 施術を行う人 | はり師または灸師 |
施術 内容 |
はりと灸による施術 |
通院先は、被害者自身で選択することができます。上記の表を参考にして、自分にあった通院先を選んでくださいね。
交通事故で打ち身になったら損害賠償を請求
交通事故で打ち身になった場合、被害者は怪我を負っていることになり、人身事故で処理されます。そのため、被害者は加害者に損害賠償を請求することができます。
交通事故の被害者が受け取れる損害賠償
交通事故の被害者が受け取れる損害賠償は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つです。
それぞれの損害賠償については、以下の表をご覧ください。
積極損害 | 消極損害 | 慰謝料 |
---|---|---|
治療費 手術費 入院費 通院交通費 付添看護費 など |
休業損害 逸失利益 |
入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 死亡慰謝料 |
打ち身の慰謝料相場
自分が受け取れる打ち身の慰謝料は、計算することで、だいたいの相場がわかります。今回は、入通院慰謝料の計算方法をご紹介します。
そもそも慰謝料の計算は、以下3つの基準の中から1つの基準を選んで使います。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
今回は、計算方法が明確な自賠責基準で、慰謝料の相場を割り出していきたいと思います。
交通事故の入通院慰謝料は、以下の計算式を使います。
① 治療期間(入院期間+通院期間)
② 実通院日数(入院期間+実通院日数)×2
上記2つの計算結果の数字が少ない方に4,200円をかけて計算します。
-
(例)交通事故で打ち身になり、通院期間は60日(1ヶ月)、実通院日数は13日、通院した場合。※入院はなし
- ① 治療期間 0+60=60
- ② 実通院日数 (0+13)×2=36
①の方が少ないので、36×4200=151,200
よって、支払われる慰謝料の金額は15万1200円となります。
交通事故の打ち身についてのまとめ
いかがでしたか。交通事故で打ち身になってしまった場合、圧迫骨折や頭の血管が損傷している可能性もあるので、必ず医療機関で検査を受けましょう。
また、交通事故で打ち身の怪我を負ってしまった場合も、人身事故での処理になります。そのため、被害者は加害者に治療費や慰謝料などを請求することができます。被害者が負担すべき治療費を減らすためにも、忘れずに請求手続きを行うようにしてくださいね。
この記事の執筆者
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