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交通事故の腰痛で整骨院に通える?交通事故後の症状や通院先について

交通事故にあってしまってから腰が痛い…! 交通事故によって腰痛になってしまった場合、どこに通院すればいいのでしょうか? 通院先のそれぞれの違いや、腰痛が後遺症になってしまった場合などに役立つ情報をお届けします。

交通事故による腰痛とは

腰に痛みが走る

腰痛には様々な種類があります。筋肉や骨が原因の腰痛から、内臓疾患や心因性の腰痛まであります。交通事故による腰痛で多くみられるのが、「腰椎捻挫(ようついねんざ)」と呼ばれる症状です。交通事故による腰椎捻挫は、首のむちうち症と同様に多く現れる症状です。
腰椎捻挫は交通事故の衝撃によって、腰の骨の周りの筋肉やじん帯などが損傷されたり、炎症を起こすことで痛みが現れます。また、腰の痛みだけでなくしびれといった症状が現れる場合があります。

腰椎捻挫の主な種類

1.腰部捻挫型
腰部捻挫型とは、腰椎(腰部分の骨)がずれたり、伸びすぎることで損傷され起こるとされています。腰椎部分のじん帯などが損傷することで、動かしづらさや、腰痛が起こります。

2.筋・筋膜症型
筋・筋膜症型とは、腰部分が急激な衝撃を受けることで、筋緊張が起こり腰部分の筋肉や筋膜が損傷され起こるとされています。動かしづらさや、腰痛が起こります。

3.神経根型
腰椎にずれる力が加わり起こるとされています。腰部の神経が腫れ、筋肉や骨によって圧迫され、動かしづらさや腰痛、下半身のしびれなどが起こります。

4.腰椎椎間板ヘルニア
腰椎と腰椎の間にある軟骨(椎間板)の一部が、衝撃を受けたことで飛び出てしまい、神経を圧迫し起こるとされています。腰痛だけでなく、臀部や脚のしびれも起こる場合があります。

交通事故で腰痛に 通院先はどこ?

四つ葉と病院

交通事故による腰痛の場合、どこに通院すればいいのでしょうか?

まずは病院へ!

交通事故による怪我の場合、まずは整形外科へ行きましょう。整形外科では、レントゲン検査や薬の処方、診断書の発行などが可能です。診断書は、自身の症状が交通事故によるものだと証明することができます。また、交通事故後の様々な手続きにも必要となります。診断書は医師のみが発行できるものです。また、自分では痛みが少なく軽い怪我だと思っていても、交通事故後すぐには痛みが出ないといったケースもあります。そのため正確な症状を知り適切な治療を受けたり、診断書を取得するためにも、まずは整形外科を受診するとよいでしょう。

整骨院

整骨院は、柔道整復師の国家資格所持者が施術を行います。主に手技療法を用い、物理療法運動療法を行う場合もあります。また、腰椎捻挫は、レントゲン検査に現れない場合もあります。整骨院の手技療法は、柔道整復師が直接痛みのある部分に手で触って施術をするため、症状がわかりやすいという点があります。

整体院

整体院は、主に指圧やマッサージといった施術を行います。有資格者もいますが、無資格者であっても開業することができます。また、基本的にリラクゼーションが目的となるため保険は適用されません。

交通事故にあったら、まずは整形外科で医師の診察を受けましょう。整骨院は土日祝日や夜の時間帯に営業しているところもあり、比較的通いやすいというメリットがあります。また、整体施術を併用する整骨院もあります。整形外科への通院が難しい場合は、整骨院との併用も検討し、自分に合った通院先を選びましょう。

腰痛で整骨院に 施術内容

腰のマッサージをする医師

交通事故による腰痛で、整骨院に通院する場合、どういった施術が行われているのでしょうか。
交通事故による怪我で、痛みが強く出ている場合は、なるべく安静にしましょう。怪我をしてから2週間程度は、炎症を抑えることが大切です。
炎症がある程度収まったら、痛みや動かしづらさを和らげる施術を行います。主に手技療法、物理療法、運動療法を、それぞれの症状に合わせて行います。

整骨院の場合慰謝料はどうなる?

お金と車1

交通事故による怪我で整骨院に通院する場合でも、治療費や慰謝料は請求できます。交通事故において、被害者は加害者側に「損害賠償」の請求を行うことができます。

損害賠償とは

損害賠償とは、交通事故により被害者が被った損害を、加害者が埋め合わせすることです。そして被害者が加害者に請求できる損害賠償には「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つがあります。

積極損害

積極損害とは、交通事故によって実際に支払いが発生したお金のことです。治療費や通院の交通費、手術費などが含まれます。

消極損害

消極損害とは、交通事故がなければ得られるはずだったお金が損なわれた場合に発生します。消極損害には「休業損害」「逸失利益」の2つがあります。

  • 休業損害
  • 休業損害とは、交通事故によって仕事を休むことになり、収入が減少した場合の損害です。交通事故による減収分が補われます。

  • 逸失利益
  • 逸失利益とは、交通事故にあわなければ、将来得られるはずだった収入が減少した場合の損害です。交通事故による怪我が後遺障害となり、思い通りに働けなくなる場合があるためです。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補うものです。慰謝料には「入通院慰謝料」と、「後遺障害慰謝料」の二種類があります。

  • 入通院慰謝料
  • 入通院慰謝料とは、入通院することになった交通事故の被害者が負う精神的苦痛を、金銭で補うものです。

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が後遺障害となった場合の、被害者の精神的苦痛を金銭で補ったものです。後遺障害には1〜14級までの後遺障害等級があります。後遺障害等級認定の申請を行い、認定されると後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

腰痛が後遺症になってしまったら

腰痛

交通事故による怪我で病院へ通院を続けていると、「症状固定」と診断される場合があります。症状固定とは、今後治療を続けても回復する見込みがない状態のことをいい、医師のみが判断することができます。症状固定と診断され、交通事故による症状が残っている場合、それが後遺症となります。

後遺障害とは

後遺症が残ってしまった後も治療費や慰謝料を受け取るためには、後遺症が「後遺障害」であると認定される必要があります。そして、「後遺障害等級認定」を申請し認められると、「後遺障害慰謝料」を受け取ることができます。

まず後遺症が「後遺障害」と認められるには以下の5つの条件があります。

  • 1.交通事故と症状に因果関係があること。
  • 2.将来においても回復が難しいと見込まれる症状があること。
  • 3.2の存在が医学的に証明されていること。
  • 4.労働能力が低下してしまうこと。

以上の条件を満たすことで、「後遺障害」と認められます。そして症状が自賠責保険の等級認定に値すると、「後遺障害等級認定」の申請を行うことができます。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害には、1〜14級までの後遺障害等級があります。症状の程度によって等級が異なり、1級が最も重く、14級が最も軽い症状となります。

後遺障害等級認定の申請方法には「加害者請求」と「被害者請求」の2種類があります。

加害者請求

加害者請求とは、後遺障害等級認定の手続きを、加害者側の任意保険会社に任せる方法です。被害者がするべきことは、加害者側の保険会社に「後遺障害診断書」を提出するだけです。被害者自ら様々な手続きをする必要がありません。ただし、加害者側の任意保険会社に手続きを任せるため、どのような手続きが行われているかを被害者が知ることはできません。

被害者請求

被害者請求とは、被害者が直接、加害者側の自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請を行う方法です。被害者は、申請に必要なすべての書類を自ら集め、加害者側の自賠責保険会社へ送付する必要があります。被害者請求は、加害者請求と異なり被害者自身が様々な申請の手続きを行う必要があります。そのため、どうしても手間や時間がかかってしまいます。しかし、自ら申請を行うことで、どのような手続きが行われているかしっかりと把握しながら進めることができます。

後遺障害慰謝料

「後遺障害等級認定」の申請が認められると、「後遺障害慰謝料」を受け取ることができます。後遺障害慰謝料は、後遺障害の1~14級の等級により金額が異なります。また、後遺障害慰謝料には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの計算基準があります。どの計算基準を使うかにより、後遺障害慰謝料の金額が異なってきます。

自賠責基準

自賠責基準は、すべての運転者に対する強制保険である自賠責保険を基準としたものです。
自賠責保険は、人身事故における被害者の損害を最低限保証するための保険です。そのため、自賠責基準による後遺障害慰謝料は、3つの基準の中で最も金額が低いとされています。

任意保険基準

任意保険基準は、運転者が任意で加入している任意保険を基準としたものです。
任意保険基準は、任意保険会社がそれぞれ基準を設けています。そのため、保険会社ごとで基準が異なり、ほとんど公表されていません。受け取ることのできる後遺障害慰謝料の金額は、自賠責基準よりも高く、弁護士基準より低いとされています。

弁護士基準

弁護士基準は、交通事故におおける過去の裁判例をもとに、弁護士会が公表しているものです。弁護士基準による後遺障害慰謝料は、3つの基準の中で最も金額が高いとされています。

腰痛にも整骨院を

歩く二人

いかがでしたでしょうか。交通事故による腰の痛みは多くの方にみられ、痛みだけでなく下半身のしびれを伴う場合もあります。診断書を取得するためにもまずは整形外科を受診しましょう。そして怪我による痛みが強い場合は、なるべく安静にしましょう。また、整骨院などの痛みを和らげる施術を受けることを検討してはいかがでしょうか。

この記事の執筆者

彩の街法律事務所 弁護士 / 神尾 尊礼
2006年東京大学法科大学院卒業後、2007年司法修習修了・弁護士登録。2007年12月森・濱田松本法律事務所、2009年法テラス埼玉法律事務所経て、2012年2月彩の街法律事務所を設立。

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