むちうちの自覚症状は事故の後から出てくる?通院先や治療内容も解説!
交通事故にあった方の中にも、症状が後からあらわれ辛い思いをされている方も多いのではないでしょうか。症状が後からあらわれることは、決して珍しいことではありません。
この記事では、交通事故後になぜ痛みがあらわれるのか、事故後の痛みの多くはむちうちによるものであり、どんな症状があらわれるのかなど解説しています。
事故後の痛みや通院先に悩まれている方は、ぜひ一読ください。
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目次
むちうちは後から症状がでることが多い怪我!
交通事故の被害にあった場合、事故直後には痛みを感じることが少なく、数日から数週間経過した頃に痛みがあらわれることも珍しくありません。
このように、時間差で痛みがあらわれた場合には、むちうちの可能性が高いです。
なぜむちうちの症状は後からあらわれるのかというと、事故直後は興奮状態に陥っていることが多く、痛みを感じる感覚が麻痺していることが多いためです。そのため、興奮が落ち着いてきた頃に痛みがあらわれるのです。
安易に物損事故で処理をしてしまわないように注意
事故直後に痛みを感じなかったからといって、安易に物損事故として処理をすることは、おすすめしません。あとから痛みを感じた場合、物損事故のままでは治療費や慰謝料などの損害賠償が十分に支払われなくなってしまう可能性もあります。
ご自身が不利な状況にならないためにも、物損事故と人身事故の違いについて理解しましょう。
- 物損事故
被害対象が人ではなく、車などの物のみに被害が起きている交通事故のことです。 - 人身事故
被害対象が人であり、怪我や死亡にいたる結果が起きている交通事故のことです。
怪我の大きさに関わらず、怪我をしていれば人身事故となります。
怪我をしていたにも関わらず、物損事故で処理されていたというケースも珍しくありません。事故後、痛みがあらわれたのであれば早急に物損事故から人身事故へと切り替えるために、早急に病院に受診し診断書を作成してもらいましょう。その後、警察署に提出し人身事故へと切り替えましょう。
人身事故へ切り替える期限について
人身事故への切り替えは、明確に期限が定められているわけではありませんが、事故発生から1週間以内がベストであるといわれています。交通事故後に病院で取得した診断書を警察に提出することで、人身事故の切り替え手続きを行ってくれます。
しかし、事故発生から時間が経ちすぎている場合、事故と症状の因果関係を疑われることがあり、警察が対応してくれない可能性があります。もし、警察が人身事故への切り替えに対応してくれなかった場合は、相手の保険会社から「人身事故証明書入手不能理由書」を取り寄せ、提出しましょう。
人身事故証明書入手不能理由書とは、何らかの理由により人身事故としての届出が行われなかった場合に、その理由を記載して保険会社へ提出する書類です。人身事故証明書入手不能理由書を提出することで、人身事故と同等の損害倍書を請求できる可能性があります。”
首の痛み以外もあらわれるむちうちの症状
交通事故が原因で起こる症状の代表として挙げられるのが、むちうちですが症状の約6割以上が頚椎の損傷による痛みになります。一般的にも、むちうちと聞くと首や肩の痛みを想像するかと思います。しかし、首や肩の痛み以外にも頭痛、めまい、吐き気、痺れ、倦怠感など様々な症状があらわれる可能性があります。
また、むちうちは4種類の症状型に分類され、それぞれで症状や損傷箇所が異なります。
症状型ごとの違いについて解説します。
頚椎捻挫型
頚椎捻挫型は、頚椎の筋肉や神経、靭帯が過度に伸縮したり、断裂することによって発症します。
4種類ある症状型の中でも、70%以上が頚椎捻挫型といわれています。
- 主な症状:首や肩の痛み・運動制限・頭痛
神経根症状型
神経根症状型は、椎間孔から腕にかけて伸びている神経が圧迫されたことにより、症状が発症します。
- 主な症状:首の痛み・痺れ・脱力感・後頭部や顔面の痛み・顔の違和感
バレー・ルー症候群
バレー・ルー症候群は、頚椎交感神経の働きが正常に保つことが出来ず、異常になった場合に発症することが多いとされています。
- 主な症状:頭痛・後頭部やうなじ付近の痛み・息苦しさ・めまい・耳鳴り
脊髄症状型
脊髄症状型は、脊髄そのものが損傷することで発症します。
- 主な症状:頭痛・めまい・吐き気・集中力や思考力の低下・足のしびれ
神経根症状型+バレー・ルー症候群
損傷の状態により、神経根症状に加えて、バレー・ルー症状群の2つが同時に併発することもあります。
むちうちの通院先は整形外科か整骨院へ
むちうちの場合、怪我の改善を見込める場所は整形外科での治療だけでなく、整骨院での施術も効果的な場合があります。通院先の選択肢があるとはいえ、実際にどちらに通院すればいいのか悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、整形外科と整骨院の違いについて説明します。
整形外科
交通事故にあったら、まずは整形外科を受診しましょう。
整形外科では、医師免許を持った医師が医療行為である治療を行います。
目立った外傷がなかったとしても、「実は骨にひびが入っていた」「骨折していた」というケースもあり得ます。異常がないか検査するためのレントゲンやMRIといった画像検査や、湿布や痛み止めの投与を受けることができます。また、人身事故へ切り替えるために必要な診断書も医師でなければ作成することができません。
そのため、最初に整形外科へ受診するようにしましょう。
整骨院
整骨院では、国家資格を持った柔道整復師による施術を受けることができます。
医師ではないため、治療を受けることはできませんが、物理療法や運動療法を受けることができます。怪我の患部を施術してもらえるため、早期に痛みの緩和を実感することができます。
実際に整骨院に通院し始めるタイミングとして、整形外科での治療により症状が落ち着いたころがいいでしょう。
また整骨院に通院し始めたからといって、整形外科への通院はやめてはいけません。月に1度のペースで整形外科にも通院するようにしましょう。
痛みが改善されず後遺症が残ってしまった場合、後遺障害診断書を作成できるのは医師だけです。整形外科への通院を怠ってしまうと、その期間の怪我の状況を把握することができず、適切な後遺障害診断書の作成が難しくなってしまいます。
万が一、後遺症が残ってしまったときのためにも整形外科にも通院をしましょう。
一般的な通院期間は3ヶ月!
むちうちと診断された場合、一般的に3ヶ月程度で回復に向かうといわれています。むちうちに加え骨折など、重い症状であっても6ヶ月程度で完治すると考えられています。
6ヶ月以上経過しても回復しない場合は、後遺症かもしれません。そうなれば、治療を終了し後遺障害を認定してもらうための手続きを行いましょう。
むちうちになった場合に請求できる損害賠償
交通事故が原因でむちうちになった場合、加害者に損害賠償を請求することができます。
損害賠償の種類は様々ですが、代表的な項目としては以下のようなものが挙げられます。
- 治療費
むちうちの治療にかかった費用のことを指します。保険会社が病院へ直接支払っているケースが多いです。 - 通院交通費
通院にかかった費用も加害に請求できます。タクシー代については、必要性が認められれば支払われることがありますが、あらかじめ保険会社へ確認しておきましょう。 - 休業損害
交通事故によるむちうちが原因で働くことができずに、収入が減少したことによる損害です。主婦の場合も休業損害の請求が可能とされています。 - 慰謝料
交通事故による精神的苦痛に対する補償です。むちうちの場合は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求することができます。 - 後遺障害逸失利益
交通事故による後遺障害が残ったことで、労働能力が減少あるいは喪失し、将来的に得られるはずだった収入の減少をきたす損害のことを指します。
など
後遺障害等級認定を受けることで請求できる項目
上記で解説した項目のうち、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益については、後遺障害等級認定を受けることで請求が認められます。
まとめ
いかがでしたか。
事故直後は興奮状態にあるため、痛みを感じる感覚が麻痺していることがあります。痛みを感じなかったとしても、数時間後にあらわれる可能性もあるため「痛みがないから大丈夫」とご自身で判断するのではなく、専門家のもと指示を仰ぎましょう。
むちうちの通院先としては、整形外科と整骨院の2ヶ所あります。適切な治療を受け診断書を作成してもらうためにも、まずは整形外科を受診しましょう。
1日も早く痛みが改善することを願っております。
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