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腰椎捻挫の治療期間や方法と症状について詳しく解説!

監修記事

河野 裕也

理学療法士

腰椎捻挫の治療期間は症状や状態などによって異なりますが軽度の腰椎捻挫の場合、一般的には2〜3ヶ月で回復することが多いです。重度の場合や合併症がある場合、適切な治療がされない場合には4〜6ヶ月と治療期間が長くなるケースもあります。

また、後遺症として症状が残ってしまう可能性もあります。そのため、早めに医師に相談し専門的なアドバイスを受けることが重要です。今回は腰椎捻挫の症状や治療期間、早期回復についてを解説します。

そもそも腰椎捻挫とは?

交通事故で腰が痛い人

腰椎捻挫とは、腰椎に無理な力が加わり、椎間板や靭帯、神経が損傷することで起こる、急激な痛みを伴う腰痛のことです。

腰椎捻挫はどういう状況で発症するのかご存知ですか?日常生活はもちろん、スポーツや交通事故でも発症します。腰椎捻挫を発症した場合、早期治療を行わずに放置してしまうと、腰痛が慢性化し後遺障害となる可能性もあります。交通事故により腰に痛みや違和感を覚えている場合は、早期治療を行うことが重要です。

腰椎捻挫が発症する原因

発症原因として、以下の内容が挙げられます。

  • 重いものを持ち上げようとした
  • 急に体を捻る動きをする
  • ストレッチや準備運動なしでスポーツを行う
  • 交通事故の衝撃で腰を強打

どのような状況でも、腰椎に急激な負荷が掛かってしまうと、靭帯や筋膜が損傷し腰椎捻挫の痛みが生じます。

腰椎捻挫から起こる症状

腰椎捻挫の症状とは(腰の痛み・動くと痛みが増す)

▲腰椎捻挫の症状とは

腰椎捻挫は痛みだけを伴う症状です。

痛み以外に、下肢の痛みやしびれがある場合は、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症を発症している可能性があります。

関連記事交通事故の怪我でよくある症状と治療法~骨折・むちうち・腰椎捻挫等~

腰椎捻挫はどこで治療を受けるべき?

腰椎捻挫を疑ったとき、最初の受診先として適している場所は整形外科です。

整骨院でも施術は受けられますが、まずは整形外科を受診するようにしましょう。ここでは、最初に整形外科を受診すべき理由や整形外科と整骨院の違いについて解説しています。

整形外科について

整形外科での腰椎捻挫の治療法(保存両方・痛み止め・物理療法)

▲整形外科での腰椎捻挫の治療法

整形外科では、医師による治療を受けることができます。

具体的には、問診や診察はもちろん、レントゲンやMRIといった画像検査、痛み止めや湿布などの処方といった治療内容になります。

また、診断書は医師にしか作成できないものなので、交通事故との因果関係を明確にするためにも、最初は整形外科を受診するようにしましょう。

整骨院について

整骨院での腰椎捻挫の施術法(物理療法・運動療法)

▲整骨院での腰椎捻挫の施術法

整骨院では、国家資格を持った柔道整復師による、施術という治療類似行為を受けることができます。

医師ではないため、治療行為はできませんが、物理療法や運動療法など様々な施術方法で、患部に直接アプローチしてもらえるので早期回復に繋がります。

整形外科との違いは、営業時間が長く待ち時間も少ないため、どなたでも通いやすいというメリットが挙げられます。

ただし、整骨院に通う場合は、担当医師から許可を貰わなければ、治療費や通院費用が保障対象外になってしまうのでご注意ください。

しっかりと担当医師と相談した上で、整骨院へ通いましょう。

腰椎捻挫の通院頻度は?

医師による診察は2週間や1ヶ月に一度の頻度が一般的です。医師の指示のもと、リハビリを行う場合には週に3〜4回程度通院すると良いでしょう。

通院期間が2週間以上空いてしまうなど、通院回数が少ない場合では回復が遅くなったり、後遺障害が認定されなかったりします。また、痛みやしびれの症状が続く場合には最低でも半年間は通院をしましょう。途中で治療を中断してしまった場合、後遺障害が認定されない可能性があります。

腰椎捻挫の治し方は?治療方法は保存療法

腰椎捻挫の治療の流れ(急性期は安静に、慢性期は軽い運動)

▲腰椎捻挫の治療の流れ

腰椎捻挫の治療方法は保存療法が基本となります。受傷直後は炎症が生じている可能性が高いため、消炎鎮痛剤や湿布、塗り薬、コルセットなどにより過度な活動は避け腰の安静を保つことが治療の中心となります。

ロキソニンなどの消炎鎮痛剤だけでは目立った治療効果がない場合には、神経系に直接作用するミロガバリンやプレガバリンなどの薬を処方するケースもあります。

痛みなどの症状が落ち着いてきたら徐々に活動性を高めていきます。運動療法により腰部周囲の筋力強化や柔軟性を回復させていきます。腰部の負担を減らすために正しい姿勢を保つことも重要となります。

特に座る姿勢では腰が丸まらないようにするなどの工夫が必要となります。

リハビリは必要?

腰椎捻挫を受傷した直後の急性期では安静が治療の基本になります。そのため、この急性期では腰部に対するリハビリテーションは積極的に行わずに控える必要があります。

しかし、安静期間が長いと筋力の低下や柔軟性の低下により回復の遅れや新たな痛みを生じる可能性があります。そのまま放置してしまうと後遺症として症状が残る可能性があるため、症状が続く場合には運動療法や物理療法などのリハビリテーションが必要となります。

腰椎捻挫の治療期間

交通事故の腰椎捻挫の一般的な治療期間(軽度:1か月程度、中度:2~4ヶ月程度、重度:半年以上)

▲交通事故の腰椎捻挫の一般的な治療期間

腰椎捻挫の治療期間は一般的に軽度の場合は数週間から1ヶ月程度、中等度の場合は2〜4ヶ月程度、重度の場合は6ヶ月以上かかる場合があります。ある一定の段階で治療によっても症状が良くならない場合は、症状固定となります。

症状固定となった場合は後遺障害等級認定申請を行うことができます。後遺障害を申請する場合は6か月以上治療を継続してから申請する必要があるので、この点注意が必要です。

後遺障害等級認定によって、加害者の任意保険会社や自賠責からその等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを受け取ることができます。被害者の方の救済として後遺障害等級認定を受けることは、非常に重要なこととなります。

治療期間は長いと4〜6か月ほどかかる

治療期間は一般的には2〜4ヶ月とされていますが、重度の場合や合併症などがある場合には4〜6ヶ月ほどかかり治療期間が伸びる可能性があります。人によっては6ヶ月経っても改善しない場合もあります。

治療期間に影響を与えるものとして腰椎捻挫の程度や適切な治療法、個人の健康状態、年齢、合併症などがあります。また、腰はもともと負担のかかりやすい部位であるため生活習慣も大きな影響があります。

腰椎捻挫の治療期間を決める画像検査・診断

腰椎捻挫の治療期間を決める画像検査・診断

腰椎捻挫の診断にはレントゲン検査やMRI検査といった画像検査が用いられることがあります。画像検査により骨や神経の状態を確認できます。

しかし、腰椎捻挫の診断には画像検査による異常所見は必須ではありません。

レントゲン検査

レントゲン検査は交通事故に遭った場合の基本の検査になります。交通事故では身体に大きな衝撃が加わるため、骨折の有無など骨の異常がないかレントゲンで調べることができます。

しかし、軟部組織(筋肉、靭帯、腱、脂肪、神経、軟骨など)の異常はレントゲン検査ではわかりません。腰椎捻挫は筋肉や靭帯の軟部組織の損傷が主であるため症状が重い場合や治療が進まない場合にはMRI検査を検討する必要があります。

MRI検査

腰椎捻挫の症状が重い場合や治療が進まない場合にMRI検査を検討します。MRI検査により軟部組織の損傷や炎症の範囲、椎間板の状態、腰椎周囲の神経や神経根の状態など軟部組織の詳細を調べることができます。

また、後遺障害の等級認定において、腰椎捻挫の場合は12級か14級になるがMRI検査により症状があることを医学的に証明することで被害者にとって利益の大きい12級の認定を受けられる可能性があります。

SLRテスト

SLRテストはラセーグ徴候ともいい、腰椎や神経の問題を評価するための整形外科テストの一つです。患者が診察ベッドに仰向けとなり、検査者は患者の膝を伸ばしたまま足首を持ち徐々に脚を持ち上げていきます。

椎間板ヘルニアによって神経根が圧迫されていると神経の伸張刺激により臀部から足先にかけて痛みやしびれが生じます。

POINT

通常問題がなければ脚の挙上角度は70°くらい

通常問題がなければ脚の挙上角度は70°くらいですが、異常な場合は30°程度で症状が出現しそれ以上挙上することが困難となります。

FNSテスト

FNSテストは大腿神経伸展テストともいい、SLRテストは下部の椎間板ヘルニア(L4/5、L5/S1)で異常な所見がみられる検査に対し、FNSテストは上部の椎間板ヘルニア(L2/3、L3/4)で異常な所見がみられる検査です。

患者は診察ベッドにうつ伏せとなり、検査者は患者の足首を持って膝をゆっくりと曲げていきます。膝を曲げた方の腿の前面を走行する大腿神経に伸張刺激が加わることで腿の前面に痛みやしびれが生じます。

深部腱反射

深部腱反射とは神経系の評価に用いられる検査の一つです。筋肉の付着部の腱をゴムハンマーなどで叩くような刺激を入れるとその腱を介して反射的に筋の収縮が起こるかどうかを評価します。

例えば膝のお皿のすぐ下の腱(膝蓋腱)をゴムハンマーで刺激すると腿の前にある大腿四頭筋が反射的に収縮して膝が勝手に伸びます。異常がある場合はこの反射的な筋の収縮が生じなかったり、逆に過剰な筋の収縮が生じたりします。

徒手筋力テスト

徒手筋力テストはMMTともいい、筋力の評価に用いられます。検査者が加える抵抗に対して患者がどの程度力が入るかを0から5の6段階で評価をします。検査者の最大の抵抗に対してしっかりと抗える状態を「5」、筋肉の収縮が全く認められない状態を「0」とします。

筋肉は神経に支配されているため、神経に異常がある場合は筋肉にも異常が生じ力が入らなくなります。例えば膝を伸ばす大腿四頭筋はL3の神経の支配を受けているため、この神経に異常が生じると膝を伸ばす筋力が低下します。

知覚テスト

知覚テストは神経系の評価に用いられる検査の一つです。身体に触れられているといった感覚は神経によって知覚されます。そのため、身体の特定の範囲の知覚を検査することでどの神経が障害されているのかを診断できます。

例えば、すねの外側から母趾にかけて触れられた感覚が鈍い場合にはL5の神経の障害が疑われ、足の裏の感覚が鈍い場合にはS1の神経の障害が疑われます。

腰椎捻挫の治療期間が長引くと、治療費の打ち切りを打診される

腰椎捻挫の治療期間が長引くと、治療費の打ち切りを打診される

交通事故による怪我の治療費は、加害者側の保険会社へ請求できます。しかし、ある一定期間治療を続けていると保険会社の担当者から、「そろそろ治療を終わりにしましょう」と治療費の打ち切りを打診されるケースがあります。

治療費の打ち切りとは、保険会社が病院に対して治療費の支払いをやめるということです。打ち切られると、それ以降の治療費は被害者本人が支払わなければいけません。打ち切りを打診されたときの対策法として5つ紹介します。

腰椎捻挫が6か月続くなら後遺障害等級認定の申請へ

治療を続けても改善がみられない場合、症状固定と医師により診断されます。症状固定時点で残っている症状は、後遺症になるので、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。

治療費や入通院慰謝料などの損害賠償以外に後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を新たに請求できるため、示談金の増額が見込めます。

申請するタイミングは、症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成した後になります。

症状固定とは

症状固定とは:治療を続けても症状の緩和が見られない状況の事

▲症状固定とは?

交通事故の場合、被害者は治療を受けることができますが症状固定した段階で治療が終了となります。症状固定とは怪我の症状が安定し、変化がなくなる状態のことを指します。

受傷した直後は症状が強く出ますが徐々にその症状が軽減します。症状が軽減するということは変化が生じています。しかし、ある一定の段階から症状の変化が見られない状態になることがあります。

永遠に治療を受け続けることはできないため、どこかで治療の区切りをつける必要があります。そのタイミングが症状固定した場合となります。

後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料のことをいいます。

慰謝料を算出する基準として、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの算出基準があります。それぞれの内容について以下で簡単に説明します。

交通事故の慰謝料の3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)

▲交通事故の慰謝料の3つの基準

  • 自賠責基準

自賠責基準とは、被害者に最低限の補償を行うものです。そのため、基準の中で最も低い金額となります。

  • 任意保険基準

任意保険基準とは、自賠責保険で補償できなかった部分を補填するものです。加入している保険会社ごとの基準で算出されるので、金額は非公開となっています。

  • 弁護士基準

弁護士基準とは、過去の交通事故裁判例を基準としています。3つの基準の中で最も高額な金額を請求できます。

後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ってしまうと、被害者の労働能力に悪影響がおよび、労働能力が一部失われる場合があります。失われたことにより、将来にわたって得られたであろう収入に比べ、利益が減ることになります。

事故にあったため、本来得られるはずだった収入の減収部分を、後遺障害逸失利益といいます。

腰椎捻挫で認定を受ける可能性がある後遺障害等級

腰椎捻挫で認定を受ける可能性がある後遺障害等級

腰椎捻挫で、腰痛・下肢の痛みやしびれといった神経症状が後遺症として残ってしまった場合、認定される後遺障害等級は、「12級13号」または「14級9号」の2つになります。中にはどちらにも該当せず非該当となってしまうケースもあります。

認定される等級で慰謝料の金額は異なりますが、どの算定基準で算出するのかでも金額は大きく変わってきます。これから2つの認定基準(自賠責基準と弁護士基準)と非該当について説明します。

12級13号

12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残す場合」を指します。他覚的な神経症状が残存し、画像所見と神経が圧迫されている箇所が一致していれば認定されます。

自賠責基準 弁護士基準
93万円 280万円

14級9号

14級9号とは、「局部に神経症状を残す場合」を指します。

医師による神経学的所見と、被害者自身の自覚症状が一致していれば認定されます。

自賠責基準 弁護士基準
32万円 110万円

非該当

まだ痛みが残っているにも関わらず、非該当となってしまうケースがあります。非該当となってしまうのは、以下の理由が考えられます。

  • 症状に他覚的所見が見当たらない
  • 通院回数が少ない、事故から相当な日が経っている
  • 自覚症状が詳しく説明できず、証明できていない

関連記事腰椎捻挫の治療法とは?後遺症を残さないためのポイントも解説!

後遺障害等級認定を受けるためのポイント

後遺障害等級認定を受けるためのポイント

後遺障害等級認定を受けるためのポイントとして、認定基準を満たすだけでなく、以下の内容を押さえる必要があります。

  • 適正な通院頻度を保つ
  • 症状が一貫して継続していること
  • 医師と十分にコミュニケーションをとる

それぞれのポイントについて説明します。

適正な通院頻度を保つ

病院へ定期的に通院することは、認定を受けるために大切なポイントとなります。腰椎捻挫では、レントゲン・MRIの画像検査や神経学的所見で、症状の残存が裏付けされることはほとんどありません。

そのため、「自覚症状を裏付けるためにどうすればいいのか」ということが挙げられます。裏付けるために、定期的かつ長期間、整形外科に通院していたという事実が重要です。

交通事故後、痛みはあるものの忙しくて時間が取れなかったり、通院自体を面倒に感じて不定期な通院になったりすると、非該当とみなされてしまうかもしれません。忙しかったり、面倒に感じたりしてしまっても定期的な通院を行いましょう。

症状が一貫して継続していること

例えば、事故から数日後にしびれを感じ、診断書に記載してもらう場合と、通院3ヶ月後に突然しびれがあると診断書に記載された場合では、どちらの方が症状の一貫性があるでしょうか。

突然しびれがあると記載された診断書では、症状と交通事故の因果関係を疑われてしまう原因になります。疑いをもたれないためにも、事故直後から通院を行い、自覚症状を具体的に伝えて診断書に記載してもらう必要があります。

医師と十分にコミュニケーションをとる

医師とのコミュニケーションをとることは、正確な後遺障害診断書を作成してもらえることに繋がります。

コミュニケーションが不十分だと意思疎通が出来ず、被害者の状態を反映していない診断書が作成されることになりかねません。定期的に通院をし、自覚症状をしっかりと医師に伝え、コミュニケーションを取りましょう。

腰椎捻挫の治療期間に関するFAQ

腰椎捻挫の治療期間などに関するよくある質問と回答を示します。あくまで一般的なものであり個々の症状や状態によって対応が異なるため、詳しくは医療専門家に相談することをお勧めします。

事故で腰痛になったら何ヶ月くらい通院すればいいですか?

交通事故の腰椎捻挫の一般的な治療期間(軽度:1か月程度、中度:2~4ヶ月程度、重度:半年以上)

▲交通事故の腰椎捻挫の一般的な治療期間

事故による腰痛の治療期間は個々の症状や状態、事故の影響によって異なります。また運動療法物理療法、マッサージ、薬物療法などの事故後の治療方法や合併症、年齢などによって回復速度も異なります。

一般的な通院期間は軽度の場合は数週間から1ヶ月程度、中等度の場合は2〜4ヶ月程度、重症の場合は半年以上と長期間の治療が必要なこともあります。最終的な通院期間は医師や専門家の評価によって決定されます。

腰椎捻挫はどのような痛みですか?

腰椎捻挫の症状とは(腰の痛み・動くと痛みが増す)

▲腰椎捻挫の症状とは

腰椎捻挫は腰部周囲の筋肉や靭帯、関節包などが損傷した状態です。一般的には腰部の局所的な痛みが生じます。特に腰を曲げたり反ったりする動作や同一姿勢を保持しているとき、姿勢を変えるときなどに痛みが増悪します。

また、場合によっては腰部だけではなく臀部や太ももにかけて放散するような痛みが生じることもあります。鈍い痛みや圧迫されているように感じることが多いです。痛みとともに腰が曲げにくかったり、反りにくかったりと腰の可動域の制限も見られます。

腰椎捻挫の過ごし方は?

腰椎捻挫の治療の流れ(急性期は安静に、慢性期は軽い運動)

▲腰椎捻挫の治療の流れ

腰椎捻挫の過ごし方は個々の症状や状況によって異なりますが、一般的には受傷直後や痛みが強い場合には安静にすることが重要です。炎症が生じている場合にはまず炎症を抑える必要があるため、過度な活動や負荷がかかるようなことは避けましょう。

また、正しい姿勢を保つことで腰部への負担を減らすことができます。安静にし過ぎていると筋力が低下したり柔軟性が低下したりするため、ある程度痛みが軽減してきたら運動療法やストレッチなどを行いましょう。

腰の捻挫は安静にするべきですか?

腰椎捻挫において、安静にするかどうかは個々の症状や状況によって異なりますが、一般的には受傷直後や痛みが強い場合には一時的な安静が必要となります。まずは炎症を抑えることが重要となるため安静にします。

しかし、過度な安静は筋力の低下や柔軟性の低下を引き起こし回復の遅れや2次的な問題が生じる可能性があります。そのため、ある程度痛みが落ち着いてきたら軽い運動や活動をしていく必要があります。

腰椎捻挫で不安を感じたら相談

今回は腰椎捻挫の症状や治療期間、早期回復について解説をしてきました。腰椎捻挫の症状は個々によって異なるため、今回紹介したような症状や状況と合わない場合もあります。

特に治療期間は個々の状況を踏まえて医師や専門家の評価に基づいて決定されます。そのため、腰椎捻挫で不安を感じたらまずは医療機関を受診して医師の診察を受け適切な診断と治療、アドバイスを受けることが重要です。

この記事を監修したのは…

国家資格である理学療法士として、約10年間整形外科クリニックで一般の患者様からスポーツ選手の身体のケアに携わり、その後理学療法士の養成校の教員として身体の仕組み、治療技術などについて学生に講義を行っています。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科にて修士取得。

この記事の執筆者

理学療法士 / 河野 裕也
国家資格である理学療法士として、約10年間整形外科クリニックで一般の患者様からスポーツ選手の身体のケアに携わり、その後理学療法士の養成校の教員として身体の仕組み、治療技術などについて学生に講義を行っています。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科にて修士取得。

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