むちうちは冷やす?それとも温める?
監修記事
宇賀神 絵里
看護師
交通事故に遭われた多くの方が悩まされるむちうち。
むちうちの痛みを緩和させるためには「温めればいいの?それとも冷やせばいいの?」そんな疑問をお持ちの方にピッタリの記事です。
本題に入る前に一つ。物損事故で処理されている場合は、人身事故へ切り替えましょう。
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目次
むちうちになったら患部は温める?冷やす?
むちうちになったとき、患部を温めるのと冷やすのでは違いがあるのでしょうか。
むちうちの場合、急性期と慢性期で温めるのと冷やすのを使い分けるのがよいとされています。
急性期
急性期とは、交通事故にあった直後~1ヶ月の期間のことです。この期間には、患部を冷やして安静にするのがよいとされています。
なぜなら患部を冷やすことにより、痛みを和らげ、炎症が治まるのを促すことができるからです。
慢性期
慢性期とは、3ヶ月以降のことをいいます。この期間には、炎症も治まりつつあるので患部を温めるのがよいとされています。
温めることにより、患部の血行を促進し筋肉の緊張を和らげることができます。
血行がよくなれば、損傷している箇所の修復を促すことができるのです。
上記の内容を簡潔にまとめると…
- 急性期→冷やして、安静にする
- 慢性期→温めて、患部の血行をよくする
むちうちはどこへ通院すべき?
むちうちの治療ができるのは、整形外科だけではありません。
ここでは、むちうちの通院先についてご紹介していきます。
通院先は自由に選択することができるので、あなたが通いやすいところを選ぶようにしましょう。
病院・整形外科
- 医師が治療を行う。
- レントゲンやMRIなどの検査が受けられる。
- 診断書を書くことができる。
- 痛み止めや湿布の処方をしてもらえる。
整骨院・接骨院
- 柔道整復師が施術を行う。
- 身体に触れて行う、手技の施術が受けられる。
- 電気療法や牽引の施術を受けられる。
- 土日や夜遅くでも営業しているところが多い。
- 交通事故に関する知識が豊富な先生もいるので、保険の手続きなどの相談にはアドバイスをくれる。
上記の2つの通院先の場合、治療費は自賠責保険が適用されます。
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むちうちで仕事を休んだら?
もし交通事故による怪我で治療することになったら、仕事を休まなければならない可能性もありますよね。
その場合、「収入が減ってしまうかも…」と心配になる人もいると思います。
その減収分は、休業損害として請求することができます。
むちうちの治療期間はいつまで?
むちうちの治療期間は、だいたい3ヶ月~6ヶ月程かかります。このように、むちうちの治療は長期間に渡るので、仕事を休まなくてはならない状況になることもあるかもしれません。
休業損害とは
交通事故による怪我の治療で、入院や通院をしていた期間中に仕事を休んだときの収入を請求することができます。これで、減収分を補うことができます。
休業損害の算出方法
休業損害の基本的な計算方法はこちら。
【事故にあう前の収入から、1日あたりの収入(日額)を算出した額】 × 【休業日数】 |
事故にあう前の収入から、1日あたりの収入(日額)を算出した額は、以下の基準により違いがあります。
自賠責保険基準
自賠責保険基準では、最低日額6,100円、最高で日額19,000円の実額が認められます。
任意保険基準
任意保険基準では、各会社ごとに計算方法や一定の限度額や基準が決められています。保険会社に確認をしましょう。
弁護士基準
弁護士基準では、現実の収入をもとに算出できます。
交通事故にあう前の3ヶ月分の収入をもとに、1日当たりの基礎収入を算出するのが一般的です。
その時には、勤務先で交通事故前過去3月分の休業日数とその期間中の給与額などを記載した休業損害証明書を作成する必要があります。
作成した休業損害証明書をもとに、交通事故前3か月分の平均給与額を計算し、それを3ヶ月の日数である90で割り、1日当たりの基礎収入を算出します。
その1日当たりの基礎収入の計算式はこちらです。
【交通事故前3か月分の現実の収入】 ÷ 【90(3ヶ月の日数)】 |
休業損害証明書が正当な証拠として、給与明細・源泉徴収票などを提出しなければなりません。場合によっては、会社の方に賃金台帳などを提出してもらうこともあります。
自営業者などの場合には、課税証明書や確定申告書などを提出する可能性があります。
書類の準備をしておきましょう。
専業主婦の場合の休業損害計算
具体例として、休業損害の計算方法がわかりづらい専業主婦の場合の計算方法を提示したいと思います。
専業主婦の場合、収入がないので考えづらいですよね。
しかし、現実の収入がないからといって、最低額で計算されると損をしてしまいます。
そこで、厚生労働省から発表される「賃金センサス」という賃金の統計をとったものを使って、1日の基礎収入を算出するのがよいです。
今回の例としてあげる専業主婦の情報は、以下の通りです。
- 性別:女性
- 学歴:大卒
- 年齢:30歳
- 休業日数:40日
- 大卒30歳の女性の年収:437万6500円(平成27年度の「賃金センサス」より)
この情報を使用して、計算していきます。
まず、これは年収です。1日の賃金に換算するために、365日で割ります。
437万6,500円÷365日=約11,990円
これが1日あたりの休業損害となります。
これに、休業日数40日をかけます。
11,990円×40日=47万9,600円
これが、今回の例に挙げた専業主婦の休業損害額になります。
休業損害の計算については、理解できたでしょうか?
収入がある方は、その収入をもとに1日当たりの基礎収入額を出し、休んだ日数を乗じて、妥当な休業損害額を計算してくださいね。
関連記事交通事故後、仕事しながら通院が難しい時の対処法や休業補償を解説
むちうちの痛みが和らぎますように…
今回の記事のまとめは以下の通りです。
- むちうちには急性期と慢性期がある。
- むちうちの急性期は冷やす、慢性期は温める。
- 交通事故による怪我の治療は、病院・整形外科、整骨院・接骨院から選ぶ。
- 交通事故の怪我によって仕事を休んだ場合は、休業損害が請求できる。
その基本的な計算式は、【事故にあう前の収入から、1日あたりの収入(日額)を算出した額】×【休業日数】
以上のことを把握して、むちうちをしっかりと治してくださいね。
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この記事を監修したのは…
総合病院脳神経外科勤務後、産婦人科クリニック、消化器内科クリニックにて勤務。現在は内科、消化器内科、リウマチ科、小児科、美容皮膚科クリニックにて看護主任として勤務中。看護師のほか、メディカルアロマセラピスト、ベビーマッサージインストラクターの資格を持つ。
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