追突事故の加害者が負う責任は?事故後の流れとともに解説!
交通事故を起こした加害者となってしまった場合、やるべき3つの義務についてご存知ですか?義務を怠ると、懲役刑や罰金刑を科せられる可能性があります。この記事では、加害者として行うべきことについて解説しています。
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目次
追突事故を起こしてしまった際に、その場でやるべきことは3つ!
交通事故を起こしてしまった加害者には、道路交通法により定められている3つの義務があります。義務を怠った場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金を受けることになります。
ここでは、交通事故後に加害者が行うべき3つの義務について説明します。
怪我人の救護
まず第一に、相手が負傷しているかどうかを確認する必要があります。
負傷している場合は、自力で病院へ行くことができるのか確認し、場合によっては救急者を呼ぶなど対応をしなければいけません。
救護を怠ってしまうと、道路交通法72条の規定のもと救護義務違反となってしまいます。
もしも、怪我人の救護と警察への報告義務を怠った場合、「ひき逃げ」とみなされてしまいます。
仮に「逃げていない」からひき逃げではないと主張される方もおられますが、その場から逃げたかどうかではなく、救護義務を果たしたかが問われます。そのため、相手方が「軽症だから大丈夫」と言っていたとしても、後々悪化する場合も考えられるため病院を受診するように勧めましょう。
交通事故が発生したことを警察へ報告
道路交通法72条により、交通事故を起こした場合は警察へ報告する義務があります。
報告義務を怠ると、報告義務違反となり3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金や保険が適用されない可能性もあるので、必ず報告を行いましょう。
具体的に電話をした際に報告すべきこととして、以下3つが挙げられます。
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- ・事故の発生場所や時間
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- ・現場の状況や負傷者の有無
- ・事故により損傷したもの
警察から質問をしてくれるので、落ち着いて報告しましょう。
現場の安全を確保する
負傷者の救護と警察への報告を済ませたら、二次被害を防止するために事故車両を安全な場所に移動させましょう。
さらに、「危険防止の処置」として車のハザードランプの点滅や発煙筒、三角表示板を使って後続車へ知らせましょう。これらの対応も、道路交通法により定められています。
加害者になった場合に負う責任は3つ
交通事故の加害者は、法律で定められている民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任という3つの責任を負うことになります。
以下内容で、3つの責任について詳しく説明します。
民事上の責任
民事上の責任とは、いわゆる損害賠償責任のことを指します。
交通事故の被害者に何らかの損害が発生した場合、加害者は被害者が負った損害を金銭で賠償する責任があり、これを損害賠償責任といいます。
損害賠償項目について
損害賠償は、強制保険とも呼ばれている自賠責保険より支払われます。自賠責保険での支払いだけでは不十分な場合、任意保険に加入していれば保険会社が補ってくれるため加害者自身が自己負担する必要はありません。
ただし、任意保険に加入していなければ加害者本人が負担しなければなりません。
損害賠償は、慰謝料だけでなく様々な項目があります。慰謝料ほのかに、どのような賠償が請求されるのか説明します。
- 治療費 :治療が終了するまでの治療費
- 通院交通費 :通院時にかかった交通費
- 入院雑費 :入院した場合に、買った飲み物などの雑費
- 付添看護費 :医師の指示により付き添いが必要となった場合の看護費
- 休業損害 :事故が原因で仕事を休むことになった減収分
- 入通院慰謝料:事故で負傷したことで治療が必要となり、精神的苦痛に対しての費用
上記に加え、万が一被害者に後遺症が残ってしまった場合や死亡してしまった場合には、逸失利益や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料といったものも請求されます。
刑事上の責任
交通事故の加害者となり、被害者を死傷させてしまった場合、過失がゼロでない限り過失運転致死傷罪が成立します。過失運転致死傷罪では、7年以下の懲役・禁固、または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、加害者の悪質または危険な運転により死傷させた場合、過失による犯罪ではなく、故意に起こした犯罪として考えられます。傷害及び傷害致死を起こしたとし、危険運転致死傷罪という重大な犯罪として処罰されます。
行政上の責任
民事上の責任や刑事上の責任とは別に、交通事故を起こしたことに対して行政上の処分を受ける必要があります。
行政上の処分では、運転免許証の停止及び取消、反則金や点数の加点が行われます。
交通事故違反があった場合、違反内容に応じて一定の点数が加算されることになります。一定の点数までたまってしまうと、免許停止や免許取り消しといった処分が下されます。
被害者への謝罪やお見舞いは慎重に!
基本的に謝罪やお見舞いは必要です。被害者が負傷している場合、連絡もせず放置してしまうと、悪い印象を持たれ、被害感情を悪化させてしまう要因になります。そのため、事故後一週間以内には一度連絡をいれましょう。
また、交通事故では示談の際に過失割合が問題となってくるため、必要以上の謝罪は過失を認めることに繫がりかねないのであまり勧められません。
お見舞いに行くタイミング
お見舞いに行くタイミングですが、事故後できるだけ早く出向くことがよいでしょう。
しかし、事故直後は被害者が面会できる状態でない場合や、謝罪やお見舞いを拒否する場合も考えられます。そのため、事前に電話にて承諾を得るほうがよいでしょう。
また、お見舞いの頻度は可能な限り行くことをお勧めします。しっかりと誠意を伝えましょう。
まとめ
いかがでしたか。交通事故を起こした加害者になった場合、最初に行うこととして、けが人の救護、警察への報告、現場の安全確保が必要となります。気が動転しているかもしれませんが、しっかりと対応しましょう。
また、民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任の3つの責任を、少しでも軽くするために、行うべきことはしっかりとやり遂げましょう。
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