交通事故の治療費は誰が支払う?手続きの流れや打ち切りの打診について解説
監修記事
梅澤 康二
弁護士
交通事故の被害に遭った方は、治療費を請求する方法や手順が知りたいのではないでしょうか。
自動車保険の任意保険に示談代行サービスや弁護士特約がついている場合は、治療費の請求などを代行してもらえます。
しかしそうでない場合は、自身でやり取りする場面があるため、相手方とやり取りする際の注意点などについても知っておきたいですよね。
本記事では、交通事故の治療費を誰が支払うのか解説するほか、相手側の保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合の対処方法などについても解説しています。
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目次
交通事故の治療費は加害者側の保険会社が立て替えるのが通常である
交通事故との因果関係のある治療費は、加害者がその責任に応じて負担するものとされています。加害者は責任に応じた賠償責任を負うため、被害者の治療費や休業損害、慰謝料の全部または一部を支払う義務が生じます。
通常、加害者が自動車保険の任意保険に加入している場合は、保険会社が治療費を立て替えて支払う対応を行います。
一方で、加害者が任意保険に加入していない場合や、加害者側の保険会社に対応してもらえない場合、治療費は一次的には被害者自らが精算すべきものになります。
治療費が高額になる場合には、自身の健康保険の利用も検討する必要があります。
健康保険を利用する場合、被害者は自己負担分の治療費を支払い、後日、加害者(加害者側の保険会社)に対して、自身が負担した治療費を請求することになります。
なお、加害者が任意保険に加入していなくても、強制加入となる自賠責保険には加入しているのが通常です。
加害者からの支払い見込みがない場合は、被害者が自ら加害者の自賠責保険に対して所定の請求書および添付書類を提出して請求する方法もあります。
請求に関する手続きの進め方ついては、事故証明書に記載された相手の自賠責保険に連絡のうえ、確認すると良いでしょう。
保険会社に治療費を支払ってもらう場合の流れ
「任意一括対応」と呼ばれる、保険会社に治療を支払ってもらう場合の流れは以下のとおりです。
- 加害者側の保険会社へ連絡する
- 任意一括対応の可否を確認する
- 保険会社から書類が届くので同意書へ署名して返送する
- 病院に加害者側の保険会社の連絡先を伝える
- 加害者側の保険会社が治療費の支払いを病院へ行う
多くの場合、加害者側の保険会社が交通事故の治療費を病院へ直接支払ってくれます。これを「任意一括対応」といいます。
保険会社側が任意一括対応を可とすれば、被害者が病院で治療を受ける際、窓口で治療費を支払う必要がなくなります。
加害者側の保険会社から任意一括対応を拒否された場合、まずは被害者自らが治療費を精算する必要があります。この精算にあたって自己負担した治療費を後日、加害者(保険会社)に請求する流れになります。
請求または提示された金額が相場よりも低い可能性があるため、治療費や慰謝料などの相場がわからない場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
治療費の打ち切りの打診には注意が必要
被害者が同意していれば、加害者側の保険会社は病院に対して、被害者の治療内容や治療の経過について確認できます。
そのため、保険会社が任意一括対応の手続きを行うにあたり、被害者に対して当該同意書面を送付するよう求められる取扱いとなっています。
この同意書面を提出しない場合、保険会社は一括対応を拒否する可能性があるため注意しましょう。
治療費の打ち切りの打診は、以下のようなタイミングで行われます。
- 平均的な治療期間を過ぎたとき
- 漫然治療が続いているとき
- 通院が途切れたとき
上記のタイミングは、つまり加害者側の保険会社にとって治療の客観的必要性が認めにくいと判断された時になります。
治療費の打ち切り打診を受け入れると、任意一括対応が終了するため、その後も治療を続けたい場合は自身で治療費を支払うことになります。
この場合、自由診療のままであると治療費が高額となるので、健康保険を利用するのが一般的です。
保険会社が目安としている平均的な治療期間の目安は、下表のとおりです。
症状 | 治療期間の目安 |
---|---|
打撲(D) | 1ヶ月 |
むちうち(M) | 3ヶ月 |
骨折(K) | 6ヶ月 |
上記の治療期間は「DMK136」といわれており、この期間を目安として治療費の打ち切り打診に関する連絡があります。
治療費の打ち切りを打診されてしまった場合の対処法
治療費の打ち切りを打診された場合は以下のことを意識するといいでしょう。
- 主治医に今後の治療方針や症状軽快の見込みについて判断をあおぐ
- 弁護士などの専門家に相談する
まずは、治療費の打ち切りの打診があったことを主治医に相談しましょう。
保険会社は平均的な治療期間を目安として打ち切りの打診を行うことがありますが、治療継続の要否は、個別に医学的見地から判断されるべきものであるためです。
法律や保険に関する知識がないと、保険会社の主張が正しいように思ってしまうかもしれません。
しかし、保険会社の主張が正しいとは限りません。疑問があれば、主治医や弁護士など専門家への相談も検討するべきでしょう。
ただし、主治医は基本的には本人の治療継続の意思を尊重するものであり、よほどのことがない限り治療を終了することを強く推奨しない点には注意が必要です。
そのため、主治医が「治療を続けてもよい」と言ったからといって、治療の必要性が客観的にも認められるわけではないという点には注意しましょう。
主治医に確認する際は「治療を続けるべきか否か」という抽象的な聞き方ではなく、「今後の具体的な治療方針や当該治療により症状がどの程度軽快するのか」といった形で具体的な聞き方をしましょう。
治療費の支払いを打ち切られてしまっても治療は続けるべき?
治療費の立て替え払いを打ち切られたとしても、自己負担で治療を継続することは可能です。
被害者は、負傷が「症状固定」に達するまでの間は、加害者に対して治療費等を請求できます。そのため、万が一治療費の立て替え払いを打ち切られてしまった場合でも、自己負担分について後日相手に請求できる可能性はあります。
症状固定に達しているか否かは医学的・客観的に判断されるべきものです。症状固定に達していると判断された後の治療費は、前述の通り相手に請求できなくなり、自己負担となります。
そのため、最終的には担当医と相談しながら慎重に判断するべきでしょう。
なお、症状固定時点で何らかの後遺症が残っている場合、これが後遺障害と認定されれば別途補償を受けられます。ケースによっては、そちらの補償を受ける方向で検討する場合もあり得るでしょう。
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交通事故の治療費にも健康保険が利用できる
交通事故などにより怪我をした場合、加害者はその責任割合に応じて損失を負担すべきだとされています。
しかし、加害者に賠償責任があるからといって、被害者自身の健康保険が使えないということはありません。
協会けんぽや国民健康保険では、所定の届出があれば加害者のいる事故についても健康保険の使用を認めています。
この所定の届け出とは「第三者行為による傷病届」であり、自身の加入する健康保険組合に連絡すれば書類を送ってもらえるため、特に難しい手続きはありません。
そのため、以下のようなケースでは健康保険を利用すると良いでしょう。
- 加害者が任意保険に加入していないケース
- 加害者側の保険会社が任意一括対応を行わないケース
- 被害者側の過失割合も大きく、治療費の負担が重くなるケース
なお少し前までは、健康保険を利用すると治療の選択肢が少なくなるといわれていましたが、現在はほとんどの治療や薬が保険適用の対象となっています。
健康保険が利用できないケース
健康保険が利用できないケースとしては、以下が挙げられます。
- 労災の対象となる傷病
- 被害者の故意の犯罪行為その他故意により生じた傷病
健康保険は、労働災害によって生じた傷病をカバーしていません。
そのため、労働災害として処理される傷病については健康保険を使用することはできません。
ただし、被害者側において労働災害として申請・処理しない場合は、健康保険を使用できます。
また、交通事故では稀ですが、被害者による故意の犯罪行為等により発生した傷病についても、健康保険の利用が制限される場合があります。
ただし、故意の犯罪行為等と傷病との間に直接の因果関係がある場合を意味するもので、無免許運転や飲酒運転によって生じた事故であれば健康保険が使用できないことではないため注意しましょう。
また、治療目的でない医療行為(美容目的の医療行為など)にも健康保険は使えません。
健康保険を利用して治療費を支払う流れ
健康保険を利用して治療費を支払う流れは、以下のとおりです。
- 「第三者行為による傷病届」を提出する
- 健康保険で受診する
- 一部負担金の請求
- 医療費の請求
- 医療費の一時立替え払い
- 立て替えた医療費の請求
- 医療費の支払い
「第三者行為による傷病届」を提出する際は、保険証や印鑑、交通事故証明書などの提出も必要になるため、事前に準備しておくことをおすすめします。
事後的に提出することも可能であるほか、届出にあたって不明な事項は記入不要です。この辺りは、加入する健康保険組合と相談しながら進めると良いでしょう。
関連記事物損事故で警察を呼ばなかった場合どうなる?交通事故では早めに届出しよう
交通事故の治療費として保険会社が支払ってくれる範囲
交通事故の治療費として、保険会社が通常立て替える範囲は以下のとおりです。
- 治療にかかった費用
- 入院付添看護費
- 入通院にかかった交通費
- 入院雑費
前提として治療費は「積極損害」として、保険会社に請求できるものになりますが、だからといって、全てが無条件で補償の対象になるということでもない点には注意が必要です。
治療にかかった費用
治療にかかった費用として、保険会社に請求できる内容は以下のとおりです。
- 診察料
- 検査料
- 入院料
- 投薬料
- 手術料
- 処置料など
なお、交通事故との因果関係が不透明な費用は立替えを拒否される可能性もあります。
例えば、入院中の個室ベッド代や過剰な入院雑費などは負担を断られるケースもあるため注意しておきましょう。
入院付添看護費
幼児や高齢者が入院・通院するにあたり、近親者の付添看護が必要とされた場合は、そのために要した費用を「入院付添看護費」として保険会社に請求できます。
このような付添費の目安は通院の場合は1日3,300円、入院の場合1日6,500円程度が目安であり、これに実費が加算される形になるのが一般的です。
また、付添人の休業損害が認められる特殊なケースもありますが、ほとんどは被害者が死亡したり重度の後遺障害を負ったりといった極めて深刻な事故の場合です。
軽微な事故で認められるケースはほとんどないと考えられます。
入通院にかかった交通費
交通費を請求する場合も、必要かつ相当額の範囲内での請求になります。
例えば、公共交通機関が利用できるにもかかわらず、タクシーを利用して通院したとしても、タクシーの利用代金は交通費としての請求が認められないこともあります。
交通費として認められる一般的な範囲は公共交通機関の運賃のほか、自家用車を使用した場合の高速道路料金や駐車料金、ガソリン代(1kmあたり15円)などが実費相当額として認められます。
入通院雑費
入通院雑費として認められる範囲は以下のとおりです。
- 日用品・雑貨の購入費(パジャマや寝具、ティッシュペーパーなど)
- 通信費(電話代や切手代など)
- 栄養補給費(牛乳や卵、バター、ヨーグルトなど)
- 家族通院交通費
- 文化費(新聞や雑誌、テレビカード購入費用など)
これらの費用は入院に伴い要した雑費として、保険会社に請求できます。入通院雑費の目安は1日1,500円程度とされています。
整骨院での施術も治療費の対象になる
交通事故の補償については、治療の必要性や有効性を前提に行われるため、一般的には病院の整形外科の利用が推奨されています。
しかし実務的には整骨院での施術も補償の対象となるのが一般的です。
もっとも、整骨院では治療の要否や妥当性を判断することはできないため、加害者側とのトラブルを避ける意味でも、整骨院で施術を受けることについて加害者側の保険会社に対して事前の申入れをしておく必要があるでしょう。
場合によっては、通院先の医師と相談することも検討しておくことをおすすめします。
関連記事整骨院は行かない方がいい?頻度の目安とやめるタイミングを解説
まとめ
交通事故の治療費は、加害者がその全部または一部を負担することになっています。そして実務では、加害者側が加入している任意保険会社が相当期間内は治療費を立て替え払いしてくれます。
しかし、加害者側の保険会社が任意一括対応を行わない場合や、加害者が任意保険に加入していないケースでは、治療費は一次的には自己負担となります。
この場合は、自身の健康保険を利用するといいでしょう。
交通事故の被害にあうと、多くの損害を受けてしまいます。怪我の治療にかかる費用のほか仕事を休んだことによる収入の減少、被害に遭ったことによる精神的苦痛などの損害にあたります。
これらの損害は人身損害として、適切な請求を行うことで加害者側から損害賠償金を受け取ることができます。正しい知識がないと、どのような手続きを行えばいいか判断できません。お困りの場合は、弁護士などの専門家への相談も検討するといいでしょう。
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この記事を監修したのは…
日本の4大法律事務所であるアンダーソン・毛利・友常法律事務所での6年間の執務を経て2014年8月に独立。
プラム綜合法律事務所を設立し、大手事務所と同等のクオリティを意識しながら企業法務から一般民事まで総合的なリーガルサービスを提供しています。
専門領域は、人事労務、紛争・クレーム、交通事故対応。
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