【交通事故】整骨院の通いすぎは要注意?過剰診療のリスクや通院の注意点
監修記事

岡本 美紗子
ライター
交通事故に遭った後、多くの方が整骨院への通院を検討します。
痛みの緩和や早期回復を目指して通院することが多いですが、整骨院への通いすぎには注意が必要です。毎日のように通うなど過剰に通院すると、治療費の自己負担が発生したり、後遺障害認定に悪影響を及ぼすリスクがあります。
この記事では、整骨院への通いすぎによるリスクや適切な通院方法、信頼できる整骨院の選び方について解説します。
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目次
交通事故後の整骨院への通いすぎは注意が必要
交通事故後に整骨院を利用する方は少なくありません。整骨院は予約が取りやすく、夜間や休日も営業していることが多いため、仕事や学校で忙しい方にとって通いやすい利点があります。
しかし、整骨院への通院頻度が高すぎると過剰診療と判断され、様々な問題が生じる可能性があります。ここでは、整骨院への通いすぎによる注意点について解説していきます。
過剰診療のリスクがある
「過剰診療」とは、医学的に必要以上の診療行為を行うことを指します。交通事故の診療では、自賠責保険や任意保険が治療費を支払う仕組み上、健康保険のような制限が働きにくく、過剰な診療が行われやすい傾向があります。
整骨院によっては毎日通院するように勧められるケースもありますが、通院頻度が高く過剰診療を疑われると以下のようなリスクがあります。
- 保険会社から早期に治療費の打ち切りを打診されることがある
- 自賠責保険の傷害部分の限度額は120万円のため、治療費や施術費が120万円を超えると保険会社に負担が発生することから、示談交渉で超えた分を慰謝料から差し引かれることがある
整骨院への通いすぎにより過剰診療を疑われると、このようなリスクがあるため注意が必要です。
後遺障害等級認定を受けられない場合がある
整形外科に通わず整骨院だけに通院していると、後遺障害等級認定を受けられなくなる場合があります。
後遺障害の認定には医師による診断書が必要ですが、整骨院の施術者(柔道整復師)は診断書を作成できません。後遺障害等級認定の申請に必要な後遺障害診断書を作成できるのは医師だけであり、整骨院だけの通院では申請自体ができなくなるリスクがあります。

▲後遺障害診断書とは?
また、整骨院にばかり通院して整形外科への通院を疎かにしていると、継続的に診察していないことを理由に医師から後遺障害診断書の作成を断られることもあるので注意が必要です。
漫然治療や不当な請求を疑われる可能性がある
通院頻度が高すぎると、保険会社から漫然治療や不当な請求を疑われる可能性があります。漫然治療とは、適正な検査をせず治療にも計画性がなく、客観的に治療の効果が期待できない治療のことをいいます。
このような疑いを持たれると、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたり、示談交渉が難しくなったり、最悪の場合、保険金詐欺を疑われる可能性もあります。
症状が改善しているにもかかわらず通院を続けていたり、医師の診断と整骨院の施術内容に矛盾があったりする場合には、特に疑われやすくなります。
関連記事漫然治療とは?交通事故の治療費が打ち切りにならないためにできること
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交通事故後の整骨院への通院における注意点
交通事故後の整骨院への通院は、整形外科で診察を受けて医師の診断書を取得し、怪我の状態や治療の必要性を医学的に明確にすることが大切です。そのうえで、整骨院への通院を希望する場合は医師に相談し、許可を得ることが望ましいです。
また、整骨院だけでなく整形外科にも定期的に通院し、治療内容や経過を医師と共有することで、後遺障害認定や治療費の支払いに関するトラブルを防ぐことができます。さらに、通院頻度や期間は医師の指示に従い、過度な通院を避けることが重要です。
まずは整形外科で診察を受ける
▲交通事故後の整形外科受診
交通事故直後は、まず整形外科で診察を受けることが重要です。
整骨院ではレントゲン等の画像検査ができないため、整形外科で医師の診断を受ける必要があります。自分ではあまり痛みを感じていなくても、検査をした結果、怪我が見つかることもあります。
また、治療費を請求するには医師が作成した診断書が必要です。必要な検査を受けて交通事故と怪我の因果関係を医学的に証明することが、後の補償を受ける上で重要になります。
医師に整骨院への通院を相談する
交通事故の治療は原則として整形外科で行われます。
整骨院への通院を希望する場合は、事前に医師へ相談し同意を得ることが望ましいです。整骨院への通院の必要性が認められない場合、整骨院での治療費が賠償の対象とならない可能性があるからです。
また、整骨院への通院に理解のある病院を探して受診すると、スムーズに進めることができます。
関連記事交通事故で整骨院に通いたい!知っておくべき注意点とは
整形外科も併用して継続的に通院する
▲交通事故治療で病院と整骨院の併用と注意点
交通事故に遭った際は、整骨院だけでなく整形外科にも定期的に通院することが重要です。医師の継続的な診察を受け、通院の必要性を判断してもらわないと、整骨院での治療費が支払われない可能性があります。
もし過剰診療を疑われた際にも、医師から有効な治療であることの所見等があれば立証が可能です。
後遺障害の認定をする際にも、医師の診断と後遺障害診断書が必要です。整骨院では診断書を作成できないため、少なくとも月に一度は整形外科を受診しましょう。
整形外科と整骨院を併用することで、医学的な根拠に基づいた治療計画を立てることができ、症状の改善も期待できます。整形外科では検査や診断を行い、整骨院では日常的なケアや痛みの緩和を担当するという役割分担が理想的です。
関連記事交通事故で整骨院(接骨院)の通院だけではだめな理由や事例を紹介
整骨院の適切な通院頻度・通院期間
整骨院への適切な通院頻度は、怪我の程度や症状によって異なりますが、一般的には週3回程度が目安とされています。
通院期間についても、症状の改善状況に応じて判断されますが、軽度の症状であれば1〜3ヶ月程度、中等度の症状であれば3〜6ヶ月程度が一般的です。
特にむちうちの場合は平均3ヶ月程度、症状が改善しない場合でも6ヶ月程度が目安とされています。
ただし、個人差があるため、医師や施術者の指示に従うことが重要です。
交通事故後の整骨院への通いすぎについてよくある疑問
交通事故後の整骨院への通院は、多くの方が疑問や不安を抱えるポイントです。
特に「通いすぎると治療費を打ち切られてしまうのではないか?」「通院日数が多ければ多いほど慰謝料は増えるのだろうか?」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
ここでは、整骨院への通いすぎに関する疑問について解説していきます。
交通事故後に整骨院へ通いすぎると保険会社から治療費を打ち切られる?
整骨院へ通いすぎたり、通院期間が長すぎたりすると、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
保険会社は、治療の必要性や効果を判断し、過剰診療と判断した場合には治療費の支払いを停止することがあるのです。
特に、症状が改善しているにもかかわらず通院を続けている場合や、医師の診断と整骨院の施術内容に矛盾がある場合には、治療費の打ち切りのリスクが高まります。
また、医師の許可や保険会社の承諾がない整骨院への通院は、早期に治療費を打ち切られる傾向にあります。
治療費の打ち切りを避けるためには、医師の指示に従い、適切な頻度で通院することが重要です。整骨院での治療の必要性は、医師の許可があれば認められやすくなります。
関連記事保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたら?理由と対処法を解説
交通事故後に整骨院へ通いすぎても慰謝料は多くならない?
多くの方が、通院回数が多いほど慰謝料が増えると考えていますが、必ずしもそうではありません。
慰謝料の算定基準の一つである「自賠責基準」では、4,300円×(「治療期間」または「実際に治療した日数×2」の少ない方)という計算式が用いられます。つまり、自賠責基準では2日に1度通院した場合に慰謝料が最大になり、それ以上は変わりません。
また、弁護士基準の慰謝料は通院頻度の影響を受けづらく、どの通院頻度でも自賠責基準より弁護士基準の方が高額になります。そのため、自賠責基準の慰謝料を気にして通院回数や頻度を多くしようと意識する必要はありません。
通院頻度は通院先の指示を守り、適切な通院頻度であることが重要です。
弁護士監修交通事故で通院したら慰謝料はいくらもらえる?計算方法も解説
【体験談】交通事故病院ユーザーの整骨院への通院例
交通事故の被害者になり、実際に整骨院へ通院された交通事故病院ユーザーの方の体験談を紹介します。
通院頻度や期間、病院との併用通院についてなど、ぜひ参考にしてください。
事例①整形外科月1回・整骨院週4回の併用通院
仕事中に追突事故に遭い、むちうち等の怪我で4ヶ月ほど整形外科と整骨院に通院したニッタンさん(40代・ドライバー)の事例を紹介します。
整形外科は月1回通い、レントゲン、触診、経過監察などの診察を受け、痛み止めの飲み薬と湿布が処方されました。
整骨院にも週4回通い、電気療法、マッサージを受けて、かなり痛みが軽減されたそうです。
整骨院では施術を受けるだけでなく、事故の相談や病院の相談などもでき、整骨院と併用できる整形外科を紹介してもらったそうで、以下のようにお話しされています。
―― 整骨院で具体的に助かったことはありますか?
「一番助かったのは、整骨院と併用できる整形外科を知れたことです。整形外科と整骨院を併用しながら通院できて良かったと感じているので。」
また、整形外科と整骨院の併用通院を4ヶ月ほど継続し、無事に治療費や慰謝料などの損害賠償も受け取ることができました。
ニッタンさんの体験談の詳細については下記の記事でご覧いただけます。
事例②整形外科の通院に加え、整骨院の先生と相談し週4~5回通院
交差点で追突事故に遭い、むちうち等の怪我で6ヶ月ほど整形外科と整骨院に通院したまきさん(30代・会社員)の事例を紹介します。
整形外科は、最初の1ヶ月は週1回、そのあとは2〜3週に1回通院しました。医師からは具体的な通院頻度の指示はなく、行ったときに次のタイミングを言われたそうです。
整形外科では、最初にレントゲン検査をした上で診察と電気治療を受け、痛み止めと湿布薬を処方されました。
整骨院は、先生と通院頻度を相談した結果、週4〜5回通院しました。整骨院に通い始めたころ、ちょうど寒くなる時期だったので『寒くなると痛みやすくなるという事もあるから、しっかりと通った方がいい』とアドバイスをもらったそうです。
整骨院では、毎回カウンセリングをした上で痛みをチェックしてもらい、電気療法、マッサージを受けました。
整骨院について、まきさんは以下のようにお話しされています。
「交通事故施術の知識があり、色々と話が通じる先生がいたので、今後の方針や施術の流れなどを教えてくれたので安心できました。営業時間が長い(平日の夜は8時まで)、休日もやっている、家から徒歩で行ける距離にある、という整骨院だったので、無理なく通うことができたのもありがたかったです。」
また、症状固定の診断や後遺障害認定については、以下のとおりです。
症状固定となりましたが、後遺障害の認定まではやらなかったです。保険会社さんから5か月くらい経った時に『痛みが残るなら後遺障害の認定もありますよ』と言われました。後遺障害認定した方が良いのか、よく分からなかったので整骨院の先生に相談してみました。実際には申請に手間がかかるし、むちうちの症状だと認定が下りない事も多いと聞いて、私は辞めました。
まきさんの体験談の詳細については下記の記事でご覧いただけます。
体験談追突事故で被害者に…後から痛みが出て人身事故へ切り替え
交通事故での信頼できる整骨院の選び方
交通事故後に整骨院を選ぶ際には、信頼できる通院先を選ぶことが重要です。適切な整骨院を選ぶことで、症状の早期改善だけでなく、保険会社とのやり取りもスムーズに進み、交通事故後の様々な手続きもサポートしてもらえます。
しかし、数ある整骨院の中から自分に合った施設を見つけるのは容易ではありません。ここでは、交通事故後の通院に適した整骨院を選ぶためのポイントを紹介します。
交通事故対応の実績が多い
交通事故対応の実績が豊富な整骨院を選ぶことが大切です。むちうちや腰痛などの施術実績があり、自賠責保険の手続きに詳しい整骨院であれば、保険会社への対応などもスムーズで安心です。
交通事故対応の実績が多い整骨院では、保険会社とのやり取りをサポートしてくれることが多く、保険会社への連絡や手続きのサポート、自賠責保険や任意保険の適用について詳しく説明してくれます。
整形外科と連携している
整形外科と連携している整骨院を選ぶと、スムーズな通院が期待できます。整骨院への通院に理解のある整形外科を紹介してもらえることが多く、医師の許可を得やすくなります。
また、整形外科と連携していることで、症状の変化や治療の進捗状況を共有しやすくなり、適切な治療計画を立てることができます。
口コミや評判が良い
整骨院を選ぶ際には、口コミや評判も重要な判断材料です。実際に通院した方の声は、施術の質や対応の良さを知る上で参考になります。
特に、交通事故での通院に関する口コミがあれば、保険会社との対応や施術の効果について知ることができます。
交通事故病院では、利用者の方の口コミや整骨院の情報をもとに信頼できる通院先を案内しています。
交通事故後の整骨院の通いすぎが不安なら交通事故病院相談窓口へ
交通事故後の整骨院への通院は、適切な頻度と期間を守ることが重要です。過剰診療と判断されると、治療費の自己負担や後遺障害認定への悪影響など、様々なリスクがあります。
整骨院への通院を検討する際には、まず整形外科で診察を受け、医師の許可を得ることが大切です。また、整形外科との併用通院や保険会社への事前連絡など、適切な手順を踏むことで、トラブルを避けることができます。
交通事故後の通院先の選び方に不安がある方は、交通事故病院相談窓口にお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが、適切な通院先についてアドバイスいたします。
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この記事を監修したのは…
14年以上にわたって医療事務の職に就き、2022年8月に退職。現在は、Webライターとして活躍中。健康、医療、美容関連の記事制作を得意とする。幅広い読者層に向けたわかりやすく、興味深いコンテンツを提供することを意識して、常に読者の視点に立った記事作成に取り組む。所持資格:登録販売者、MOSワードスペシャリスト
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