交通事故の後遺症で認定される後遺障害等級14級とは?慰謝料の基礎知識について解説!
監修記事
枡中 昂也
理学療法士
交通事故でむちうちを患い慰謝料を請求しようとしているが、慰謝料の仕組みやどれ程の金額が実際にもらえるのか分からない方も多いのではないでしょうか。
今回は交通事故後の慰謝料を請求しようとしている方に向けて、後遺障害等級や慰謝料の基礎知識について、ポイントをまとめて解説していきます。
慰謝料の仕組みが分からずに、請求で悩んでいる方はぜひチェックしてみてください。
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目次
後遺障害14級には9つの症状がある
後遺症の重症度によって1〜14級までの後遺障害等級が定められています。14級はもっとも等級の低い後遺障害で、交通事故後の後遺症として認定されるケースが多い等級です。
14級には9つの症状があり、各症状によって1〜9号に分類されています。
1号
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
例)片目のまぶたが欠けている場合や、まつげが生えなくなった場合
2号
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
例)3本以上の歯に入れ歯、差し歯、ブリッジ治療を行った場合
3号
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解せない程度になったもの
例)片耳の聴力が低下し、小声が聞き取れない場合
4号
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
例)腕に手のひらサイズの大きな傷跡が残った場合(手術痕も該当)
5号
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
例)脚に手のひらサイズの大きな傷跡が残った場合(手術痕も該当)
6号
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
例)片手の親指以外の指の骨の一部を切断した場合や、骨折の不全治癒など
7号
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸できなくなったもの
例)片手の親指以外の指の第一関節を曲げ伸ばしできなくなった状態
8号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
例)片足の中指、薬指、小指の1~2本が切断した場合や、動きが低下した場合
9号
局部に神経症状を残すもの
例)事故による衝撃で神経に損傷を生じ、体の一部分に痛みやしびれが残存した場合
※むちうちの後遺症ではこの9号に該当するケースが多いです。
関連記事交通事故で通院した場合慰謝料はいくらもらえる?計算方法などを解説
後遺障害等級14級の認定を受ける方法
後遺障害等級14級の認定を受けるには、様々な条件をクリアしていることが重要となります。
以下に認定に必要な条件について解説します。
- 事故による痛みやしびれの症状が重症である
- 事故後の症状が寛解せずに継続している
- 通院治療を行っているが完治しない
認定を受ける際には後遺障害等級14級9号に該当するケースが多いです。
交通事故の衝撃が激しく、頚部にある神経の損傷によって、痛みやしびれが継続している場合などがこれに該当します。
等級の認定は事故状況、症状の度合い、後遺症の有無、入通院の有無など様々な条件を加味して判断されます。
注意が必要なのは症状の重症度だけではなく「入通院の有無」に該当する、「通院を継続していた」かという点です。
数回の通院によって湿布や投薬を処方してもらっているだけでは、非該当となってしまう可能性があります。
症状がある場合には定期的に通院を行い、治療やリハビリを受けるように心掛けましょう。
後遺障害14級の慰謝料の種類
後遺障害14級の慰謝料には様々な種類があります。以下にそれぞれについて解説していきます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我の治療で入通院をしたために負った、精神的苦痛の対価として支払われるお金です。
入通院慰謝料は、入院や通院の回数や日数などによって計算されます。
後遺障害慰謝料
交通事故による怪我が完治せず症状固定と診断された場合に、残っている症状を後遺症といいます。
後遺症が後遺障害と認定された場合には後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害の度合いによって等級が認定され、慰謝料の金額が決定します。
治療関係費
事故によって患った怪我に対して行われる検査や治療、入院費などは、損害として加害者に賠償請求できます。
原則としては、必要かつ相当な範囲の症状固定までの治療に関する費用を請求でき、通院のための交通費や装具購入費なども請求できる場合があります。
休業損害
休業損害は、交通事故の怪我によって仕事を休業した場合に、通常得るはずであった収入を損害として賠償請求することをいいます。
治癒期間あるいは症状固定までの期間が該当し、1日あたりの損害額と休業日数によって計算されます。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来得られるはずの収入のことです。
交通事故で死亡した場合や、後遺症によって仕事ができなくなった場合などに適応されます。
事故によって、将来得られるはずであった収入を、加害者側に賠償請求できます。
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後遺障害等級14級の慰謝料
交通事故の慰謝料には3種類の算定基準があります。
どの算定基準を用いるかによって慰謝料の相場が変化しますので、以下に各算出基準の内容について解説します。
自賠責基準
自賠責基準とは運転者が強制的に加入する自賠責保険を用いたものです。
自賠責基準の金額は3種類の中ではもっとも低い金額となり、被害者が受け取れる最低額の金額といわれています。
任意保険基準
任意保険基準とは任意で加入した保険を用いたもので、自賠責保険でカバーされていない損害を補償します。
任意保険基準の計算方法は各社によって違いがあり、相手方の提示額を鵜呑みにしてしまうと、慰謝料が低額となってしまう場合があり注意が必要です。
弁護士基準
弁護士基準とは裁判所や弁護士が慰謝料を計算する際に用いるもので、3種類の算定基準の中でもっとも高額な慰謝料となります。
裁判になった場合や、弁護士を立てた示談交渉となった場合に弁護士基準が適応されます。
後遺障害14級の入通院慰謝料
後遺障害14級の入通院慰謝料は自賠責保険基準では1日あたり4,300円を基準として支払われ、4,300円×対象日数によって金額が決定します。
対象日数は「全治療期間」と「治療に行った日数×2」のうち少ない方を用いて算定されます。
自賠責保険基準よりも任意保険や弁護士基準での請求の方が、高額な慰謝料を請求できる場合が多いため、それぞれの基準のメリットについて理解しておきましょう。
後遺障害14級の後遺障害慰謝料
後遺障害14級に認定された際には、自賠責基準で最低32万円の後遺障害慰謝料が支払われます。また、自賠責保険の賠償金額の上限は75万円と設定されています。
任意保険基準、弁護士基準の方が高額な慰謝料が支払われ、弁護士基準の場合では自賠責基準と比較して、3倍以上増額されることもあります。
保険会社から満足できる金額が提示されなかった場合には、弁護士に請求の依頼をすることも手段の一つとして検討してみましょう。
まとめ
今回は交通事故後の慰謝料請求で多い、後遺障害等級14級についての詳細を解説しました。
後遺障害等級14級は交通事故後の後遺症でもっとも多い等級となります。
慰謝料の算定基準では自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。
自賠責基準の金額で満足できない場合は、より高額な金額が期待できる弁護士への依頼も検討してみましょう。
後遺障害の認定には症状の重症度だけではなく、「治療に継続して通院している」ことも判断材料となります。
症状がある場合には定期的に通院し、治療やリハビリを受けるように心掛けましょう。
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この記事を監修したのは…
理学療法士として整形外科病院で患者様に対するリハビリテーションを担当。
現在は病院勤務を行いながら、Webライターとして医療に関する情報発信を行っている。
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