交通事故で病院への支払いは誰がする?立替や自己負担するケースも解説
監修記事
伊藤 実(てん@法律関係ライター)
弁護士資格保有
交通事故に遭い、通院による治療が必要になった場合、治療費の支払いはどうしたらよいのでしょうか。加害者側の任意保険会社が負担する場合もあれば、被害者が立て替えて、後ほど保険会社や加害者に請求することもあります。
治療費の支払いについては状況によって変わるため、自分が被害者になった場合の対処法については知っておかなければなりません。
この記事では、交通事故によって病院の治療が必要になった人の支払いについて解説しています。
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目次
交通事故後の病院治療費は誰が支払う?
交通事故の被害に遭った場合、症状を認めれば通院による治療費が発生します。
その治療費の支払いは誰がするものなのか知っているでしょうか。ここでは、病院治療費の支払いについて解説していきます。
原則は加害者側の任意保険会社が支払う
治療費等の支払いは、原則として加害者側の任意保険会社が行うことになっています。そのため、加害者側の任意保険会社に通院先を伝えておかなければなりません。
保険会社に連絡をしたあとは、保険会社から病院に連絡が入り、双方のやりとりで支払いが行われます。これは任意保険会社による一括対応と呼びます。
しかし、初めて交通事故を経験された方には、保険会社に連絡することなく治療費を病院に支払ってしまうこともあるでしょう。その場合は、領収書を保険会社に提出することで支払いを受けられるので安心してください。
保険会社の一括対応はあくまで法律に義務付けられているものではないため、保険会社によっては被害者が治療費を立て替えなければいけないこともあります。まずは保険会社に確認してみましょう。
自由診療の場合には全額の請求が認められない可能性がある
交通事故による治療費は、原則として全額請求することが可能です。しかし、自由診療などの過剰に高額請求になっている場合や、必要以上の通院による治療費は全額支払われないことがあります。
これは、症状の種類や程度によっておおよその水準が設けられており、この水準を大幅に超えてしまうことが原因であり、医療費の相当額をめぐって争いになる事案も見かけます。
大切なことは、自由診療ではなく病院などの保険診療を十分に活用し、治療費を抑えることです。
POINT
注意点もある
自由診療でなければ治療できないケースも存在し、例外的に請求を認められることがあるので、まずは事前に保険会社へ連絡をして相談することをおすすめします。
治癒または症状固定となった場合は自己負担となる
長期間の通院を続けていると、医師から「症状固定」と告げられることがあります。症状固定とは、治療をしても元に戻ってしまう、または治療による効果が得られない頭打ちの状態です。
加害者側に請求が可能な治療費や休業損害は、基本的に治療を開始して症状固定とされるまでとなっています。つまり、症状固定とされてしまうと、保険会社からの支払いを打ち切られ、継続する場合の治療費は自己負担です。
しかし、症状固定になった場合に後遺症が残っているのであれば、「後遺障害認定」を受けることで請求を継続することができます。後遺障害認定によって支払われる請求を「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」と言い、申請には医師の診断書が必要になります。
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被害者自身の健康保険が使える場合がある
第三者における傷病届を提出することで、被害者は自身の健康保険を使うことができる取り扱いがなされます。基本的に治療費は加害者側の保険会社が負担するべきものであり、被害者自身が負担するべき治療費に対して健康保険は使うことができません。
そのため、健康保険が使用できない場合の立て替えは被害者が行うものですが、治療費全額の支払いが必要となれば、その負担はとても大きいものになってしまいます。
例えば骨折による手術や入院で発生する入院雑費、通院治療費や通院交通費が該当しますが、これらの自己負担は高額となります。そのため、被害者が立て替えなければならない場合は、健康保険を利用するためにも第三者における傷病届を提出しましょう。
慰謝料から差し引かれるケースもある
交通事故による治療費の全額負担は原則として加害者側の保険会社となります。基本は任意一括対応によって、被害者は治療費を立て替えることもなく通院に専念することができます。
しかし、この一括対応において自分に過失がない場合は、後に請求する慰謝料等の賠償金は10割支払われます。しかし、自分にも過失があった場合、その割合によって慰謝料から差し引かれることを知っておきましょう。
例えば、病院治療費が10万円だったとします。被害者と加害者の過失が2:8の場合、病院治療費10万円の2割である2万円が、後の慰謝料等の賠償金から差し引かれます。しかし、被害者が立て替えているわけではないので、被害者が損をすることはありません。
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交通事故後の病院治療費を立て替えで支払う必要がある場合とは?
交通事故などの第三者による被害を受けた場合は、加害者側の保険会社による一括対応が基本となります。しかし、中には被害者が立て替えなければならないことも。
ここでは、被害者が治療費を立て替える必要があるケースについて紹介していきます。
事故状況が調査中・争いがある
加害者側の保険会社による一括対応は原則として、事故の状況について調査を終えていて、双方が納得していることが条件となります。そのため、双方の言い分が食い違っていたり、事故状況について調査中である場合は一括対応を受けることができず、調査を終えるまでは被害者が治療費を立て替えなければなりません。
加害者側の保険会社から一括対応を行わないと決断されてしまった場合は、自身の加入する任意保険や自賠責保険、または健康保険の利用を検討しましょう。
事故と怪我との間の因果関係に争いがある
交通事故にあって時間が経ってから通院を開始した場合は、交通事故と怪我との間の因果関係を疑われ、一括対応を受けられない場合があります。
そのため、交通事故にあった場合はすぐに病院へ行き、診断書を発行してもらうことで、事故と怪我の因果関係を証明できます。
また、整骨院での施術は正式な医療行為と認められない場合もあるため、病院や整形外科で医師による診察を受け、併用通院の許可を保険会社から得ていることが重要です。
被害者だが過失がある
被害者であっても過失が大きい場合には、加害者側の任意保険会社が一括対応を行うと、加害者が賠償すべき金額以上の金額を支払うことになる可能性があります。そのため、被害者の過失が大きい場合には、任意保険会社の一括対応を受けることはできません。
この場合にも、自身の加入する任意保険や自賠責保険または健康保険の利用の検討が必要になります。
加害者が任意保険に入っていない
加害者が任意保険に入っていない場合には、そもそも一括対応を受けることができません。加害者に直接請求することも可能ですが、加害者が任意保険会社に入らない理由の多くは経済的な側面があるので、加害者から直接賠償金を支払ってもらうことは難しいでしょう。
任意保険に入っていなくても自賠責保険に入っていることがほとんどであり、この場合には自賠責保険を利用することが多いです。他にも、自身の加入する任意保険や健康保険の利用を検討することも必要になります。
事故が物損事故として取り扱われている
交通事故が物損事故として取り扱われている場合には、加害者側の任意保険会社は一括対応をしてくれないことがあります。交通事故後に症状を認め、通院が必要な場合は人身事故に切り替える必要があり、まずは医師に診断書を発行してもらいましょう。
診断書が用意できたら、警察に診断書を持参することで、物損事故から人身事故への切り替え手続きを行えます。こちらも事故から時間が経過していると、事故と怪我の因果関係を疑われてしまうので注意してください。
関連記事交通事故で診断書を提出するべき理由とは?提出先や期限も解説
交通事故後の治療費を立て替えて支払った場合はあとで請求する
一括対応を行わずに被害者が立て替えた治療費は、治療終了後にまとめて請求しましょう。領収書は治療費の支払いを証明する資料になるので、保管しておいてください。
治療費の立て替えが必要になるケースは先述した通り、いくつか考えられます。
- 加害者本人
- 加害者側の任意保険会社
- 自身の任意保険会社
- 自賠責保険会社
このうち、加害者本人や加害者側の任意保険会社に対する請求は、一括対応を受けることができていない状況においては、応じられる可能性は低いかもしれません。
まとめ
交通事故による支払いは原則として、加害者側の任意保険会社が一括対応を行います。しかし、中には一括対応を行えないケースも存在しますが、まずは医師の診察を受けて診断書を発行することが大切になります。
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この記事を監修したのは…
元弁護士の経験を活かし、日常生活にまつわる法律問題を中心に執筆活動を行う。弁護士時代には、交通事故、債務整理、離婚など多数の案件を解決。読者の困りごとに寄り添う記事をモットーに執筆に取り組んでいる。
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