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交通事故の被害者になってしまった…損をしないための対処法を解説!

交通事故の発生件数は、規模の大小合わせて1日平均1600件以上といわれています。1分に1件以上のペースで発生しているのです。
したがって、いつ自分が交通事故の被害者になってもおかしくない状況だといえます。もしも交通事故の被害にあった場合、自分で何をすればよいのかご存知ですか?誰に連絡するか、加害者にはどのような対応をすればよいか…疑問はたくさんありますよね。
この記事では、交通事故の被害者になってしまった場合の対処法を解説します。慰謝料で損をしないためにも、最後まで読んでみてください。

交通事故の被害者になったらするべきこと

メモをとる女性

交通事故は予想できず、突然被害にあうケースがほとんどだと思います。突然の出来事で混乱してしまうと思いますが、二次被害を防ぐためにも、できるだけ落ち着いて行動することを心がけましょう。

1.警察への報告

交通事故後、1番初めに行うべきなのが、警察への報告です。負傷者のいる人身事故、負傷者のいない物損事故のどちらでも、交通事故が発生したことを110番で構いませんので報告しましょう。
警察への届け出は、法律(道路交通法72条1項)で義務付けられています。
また、警察への報告を怠った場合、損害賠償請求の際に必要な交通事故証明書を発行してもらえません。

交通事故証明書とは:交通事故が起きた事を証明する書類

▲交通事故証明書とは?

2.加害者の情報を確認

次に、加害者の情報を確認・記録しましょう。示談が成立するまでは、連絡をとれるようにしておくべきです。
確認しておきたい情報は以下です。

  • ①氏名
  • ②住所
  • ③連絡先(電話番号)
  • ④勤務先の名称・連絡先
  • ⑤車両のナンバー
  • ⑥車両の登録番号(車検証を確認)
  • ⑦保険会社の情報(任意保険会社名)

①と②は免許証を見せてもらえれば、確実な情報を入手することができるでしょう。

3.現場の証拠を記録

交通事故が発生した状況を記録することも大切です。証拠を残しておけば、加害者と主張が食い違った際に提示することができます。
残すべき事故現場の一例は下記になります。

  • ①事故発生現場を撮影する
  • ②現場の様子をメモする(優先道路、信号、一時停止など)
  • ③被害を受けた部分を確認・撮影する(自動車の破損部分)
  • ④交通事故に対する加害者の主張をメモ・録音する

4.保険会社へ連絡

被害者になった場合でも、自身が加入している保険会社に、交通事故の発生を報告しましょう。
後から被害者側にも過失があったことが判明する場合もあります。その際に、加害者に対して支払いが発生する可能性があるためです。
また、加入している保険によっては、同乗者に対する補償をしてくれる保険がついていることがあります。また、損害賠償請求を弁護士に依頼する際の費用を負担くれる「弁護士費用特約」がついている場合もあります。保険内容の確認も兼ねて、一度保険会社に連絡してみましょう。

5.病院に行く

交通事故後、痛みがなくても病院に行くべき理由

▲交通事故後、痛みがなくても病院に行くべき理由

交通事故の発生現場で警察や加害者とのやり取りが終了し、発生現場から離れたら、病院を受診しましょう。
骨折や捻挫などのわかりやすい症状がある場合は、整形外科を受診します。また、交通事故後に全く症状がなく、怪我無しで済んだと思っている方も、整形外科の受診は大切です。

交通事故の怪我で最も起こりやすいといわれているむちうちは、症状が出るまでに時間がかかる場合が多いです。
症状が出てから整形外科を受診しても、事故発生から時間が経っていると、症状と交通事故の因果関係を疑われてしまうことがあります。それを防ぐためにも、先に整形外科を受診して、交通事故の被害によって整形外科を受診した証拠を残しておきましょう。
また、損害賠償請求で必要になる診断書は、医師にしか発行できないものですので、必ず一度は受診するとこが大切です。通院による治療費や交通費も損害賠償として請求できますので、領収書を忘れずに保管しておきましょう

注意するべきこと

交通事故直後の対応として注意すべきことを3つ、解説していきます。

相手とその場で示談はしないこと

加害者側がその場で示談を頼んでくる理由は、以下のような場合が多いでしょう。

  • ①運転免許の点数が加算されてしまう
  • ②警察に報告されることで、刑事事件に発展してしまう
  • ③運転を仕事にしている場合、職を失う恐れがある

しかし、警察を呼ばずにそのまま示談をしてしまうと、被害者自身も、警察への連絡を怠ったとして、報告義務違反になってしまいます。
また、後から怪我が発覚した際の治療費も加害者には請求できず、自費で通院をしなくてはいけません。
加害者に示談を頼まれても、その場で応じずに必ず警察へ連絡するようにしましょう。

通院は医師から完治か症状固定とされるまで続ける

症状固定とは:治療を続けても症状の緩和が見られない状況の事

▲症状固定とは?

怪我をした場合の通院は、完治や症状固定の診断をされるまで続けましょう。途中で通院をやめてしまうと、加害者側の保険会社はその時点で、治療費の支払いを打ち切ってしまいます。
症状がなくならないので通院を再開したいと思っても、一度治療費を打ち切られてしまうと、それ以降の通院は自己負担になってしまいます。しっかりと治療費を支払ってもらうためにも、自己判断で通院をやめないようにしましょう。

保険会社から治療費を打ち切ると言われたときは

加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたらどうする?

▲加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたらどうする?

症状が軽かったり、通院期間が長引いてくると、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを言われることがあります。
しかし、完治や症状固定の診断は医師のみができるものです。保険会社から連絡があった時点で、まだ症状が残っていたり通院を続けたい場合は、その旨を保険会社の担当者に伝え、医師に相談してみましょう。

交通事故の慰謝料について

交通事故の被害者は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償のことです。

交通事故の慰謝料は3つの算定基準で金額が変わる

交通事故の慰謝料の3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)

▲交通事故の慰謝料の3つの基準

交通事故の慰謝料は、3つの算定基準によって金額が異なります。その3つは自賠責基準任意保険基準弁護士基準です。
1つずつ説明していきます。

自賠責基準

自動車を所有する人に加入が義務付けられている自賠責保険による基準です。まず、被害者に対する慰謝料は自賠責保険会社から支払われます。
自賠責基準は、3つの基準の中では最も低い金額です。

自賠責保険とは、自動車やバイクを所有する全ての人に、加入が義務付けられている強制保険。交通事故の被害者の救済が目的で、補償対応は人身事故の被害者。そのため、物損事故あ対象外となる。また、請求できる賠償金には限度額が定められている。

▲自賠責保険とは?

任意保険基準

加害者が任意保険に加入している場合の基準です。これは、それぞれの保険会社が内部で算定しているため、その基準は公表されていません。
自賠責基準より高額または同等といわれており、弁護士基準よりは低くなります。

弁護士基準

交通事故における過去の裁判例から、定められた基準です。
法的根拠をもとに作られた基準のため、弁護士に示談交渉を依頼した際や、裁判をした場合は認められる可能性が高いです。
3つの基準の中で最も高額になります。

交通事故の示談交渉とは交通事故の加害者と被害者が和解の為に行う話合いのこと

▲交通事故の示談交渉とは

交通事故の慰謝料の種類

交通事故による慰謝料は、入通院慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料の3種類があります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故によって怪我をしたことによる精神的苦痛を補償するもの、です。
自賠責基準では、1日の入通院につき4,300円の慰謝料が発生します。
以下の方法で計算され、金額が少ない方を入通院慰謝料として請求できます。

  • ①4,300円×入通院期間
  • ②4,300円×実通院日数×2

後遺障害慰謝料

後遺障害とは?(後遺症と後遺障害の違い)

▲後遺障害とは?(後遺症と後遺障害の違い)

後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が後遺障害となってしまった場合の精神的苦痛を補償するものです。
後遺障害は、障害のある部位や、症状の重さによって後遺障害等級が決まります。その等級によって後遺障害慰謝料の金額も異なります。
ここでは、後遺障害等級別に、自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額を表にしています。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
第1級 1100万円 2800万円
第2級 958万円 2370万円
第3級 829万円 1990万円
第4級 712万円 1670万円
第5級 599万円 1400万円
第6級 498万円 1180万円
第7級 409万円 1000万円
第8級 324万円 830万円
第9級 245万円 690万円
第10級 187万円 550万円
第11級 135万円 420万円
第12級 93万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

死亡慰謝料

交通事故によって被害者が死亡した場合、被害者本人と、その近親者に対しても慰謝料が支払われます
自賠責基準の場合は、以下の①②を請求できます。

  • ①被害者本人…350万円
  • ②遺族(父母・配偶者・子)が
  • 1人の場合…550万円
  • 2人の場合…650万円
  • 3人以上の場合…750万円

また、被害者に被扶養者がいるときは、上記の金額に200万円が加算されます。
弁護士基準では、家庭内における被害者の位置づけで金額が異なります。

一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他 2000~2500万円

※一家の支柱…被害者の家庭の生計の大部分を支えている人
※その他…独身の男女、子ども、幼児

まとめ

いかがでしたか?
交通事故は突然起こるものです。自分がいつ被害者になるか予想できませんよね。
もし交通事故の被害者になってしまった場合でも、落ち着いた行動を心がけることで、後のトラブルやご自身の損を防ぐことができます。
また、通院をしっかり続けることは、適切な損害賠償を受け取るためにも必要なことですので、最後まで治療を受けてください。
この記事が、少しでも皆様の役に立てていることを願っています。

この記事の執筆者

交通事故病院編集部 ライター / T.A
出版社に就職後、書籍や雑誌コラムの執筆・編集を経て、現在はフリーライターとして活動中。家族が交通事故の被害にあった過去の経験をもとに、怪我の治療先や手続きのコツなどをお届けしていきます。みなさんのお悩みが少しでも軽減されますように…。

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