交通事故後の治療はどんな流れで行うべき?通院の際の注意点も解説!
交通事故による怪我に対する治療費は、加害者に請求することができます。ただし、治療を受ける流れを間違ってしまうと、加害者に治療費を支払ってもらえない場合があります。
そこで今回は、「交通事故で一般的な治療の流れ」や「通院の際の注意点」などについて解説していきます。
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目次
交通事故で負う怪我とは?
交通事故による衝突時の衝撃は大きいため、怪我を負う可能性があります。交通事故で負ってしまう怪我は、主に以下の3つが挙げられます。
- 打撲
- むちうち
- 骨折
打撲
交通事故の衝突によって、皮下組織や筋肉などが損傷した場合に起こる症状が打撲です。打撲であらわれる症状には、損傷部分の痛みや腫れ、熱っぽさ、内出血による皮膚の変色などがあります。
むちうち
むちうちは、交通事故の怪我で最も多いといわれています。交通事故の衝撃で首が鞭のようにしなり、首周辺の筋肉や靭帯などの軟部組織が損傷することで、様々な症状があらわれます。
また、むちうちは頚椎捻挫型、バレー・ルー症状型、神経根症状型、脊髄症状型の4つの症状型に分類することができます。
骨折
交通事故にあうと、バンパーやハンドル、ダッシュボードなどに身体をぶつけることがあるため、骨折してしまいます。骨折には、単純骨折・複雑骨折・剥離骨折・圧迫骨折・粉砕骨折があり、最も重い症状は粉砕骨折になります。
- 単純骨折:折れた骨が体内にとどまっている状態
- 複雑骨折:折れた骨が皮膚の外に突き出ている状態
- 剥離骨折:強い力でねじれ、腱や筋肉と骨が剥がされている状態
- 圧迫骨折:脊髄といった腰回りの骨の衰弱や怪我で、脊椎が圧迫されて折れている状態
- 粉砕骨折:複数の骨折と砕けた骨の欠片がある状態
特に交通事故では、鎖骨や腕、肘、大腿骨が骨折しやすいといわれています。
交通事故による怪我を治療する流れについて
交通事故で怪我を負った場合、治療を受けるかと思います。しかし、どのような流れで治療を受ければよいのか、イメージがつかない方もいるかもしれません。ここでは、交通事故による怪我を治療するときの流れについて解説していきます。
交通事故による怪我を治療する流れの一例としては、以下の通りです。
- ①病院で検査を受ける
- ②病院に入院または通院する
- ③病院と整骨院の併用を開始
- ④完治または症状固定まで通院する
①病院で検査を受ける
交通事故の被害にあい、怪我を負った場合、まずは整形外科や総合病院を受診しましょう。整形外科や総合病院では、MRIやレントゲンの検査を行うことができ、事故後の身体の状態を把握することができます。
また、事故の怪我であることを証明する診断書を取得することも可能です。この診断書は、加害者に慰謝料や治療費を請求するときに必要になります。
しかし、事故直後は身体が興奮状態になることがあるため、怪我を負っていても自覚症状がないこともあります。したがって、事故の被害にあった場合は自覚症状がなくても、一度整形外科や総合病院で検査を受けることが大切です。
また、事故から時間が経って整形外科や総合病院を受診しても、事故と怪我との因果関係が不明確と判断されてしまいます。その場合、診断書が取得できなくなるので、事故後なるべく早めに整形外科や総合病院を受診してください。
②病院に入院または通院する
交通事故による怪我の程度に応じて、整形外科や総合病院に入院または通院することになります。交通事故による怪我が重傷の場合は、入院することになります。一方、入院治療が終了した場合や入院の必要がない場合は、通院を選択することになります。
退院後の通院先は、入院していた整形外科や総合病院へ通院してもよいですし、被害者自身が通いやすい整形外科や総合病院へ変更しても構いません。
③病院と整骨院の併用を開始
交通事故の怪我によっては、整骨院での施術が必要な場合もあります。このとき、「整形外科や総合病院」と「整骨院」を併用し、通院することになります。
2つの通院先を併用した場合でも、それぞれの通院先でかかった治療費を加害者に請求することができます。
④完治または症状固定まで通院する
交通事故の治療は、症状が完治するか、担当医に症状固定と診断されるまで通うことが大切です。症状固定とは、治療を継続しても、症状がこれ以上の回復を見込めない状態のことをいいます。
症状固定と診断された場合は、後遺障害等級認定を申請するようにしてください。
交通事故の治療は通院の仕方も大事!
交通事故でかかった治療費は、加害者に請求することができます。しかし、通院の仕方を間違えてしまうと、加害者に治療費を請求できない場合があります。
特に、通院先を転院する場合と併用する場合は注意が必要です。
通院先を転院をする際の注意点
通院先を転院する場合は、保険会社に「転院したい旨」を伝えなければなりません。ただし、転院したい理由が正当なものでなければ、転院を認めてもらえない可能性があるので注意が必要です。
例えば…
- 通院先の担当医との相性が悪い。
- 通院先が遠くて通うのが大変。 など
また、何度も転院しないようにしましょう。何度も転院をしてしまうと、故意に行っていると判断され、加害者側の保険会社に治療費の支払いを打ち切られることがあります。
通院先を併用をする際の注意点
整形外科と整骨院のように2つの通院先を併用する際は、以下2つの注意点があります。
- 併用する前に保険会社へ連絡をすること
- 同じ日に2つの通院先で治療を受けないこと
先程の転院同様、必ず加害者側の保険会社へ「通院先を併用したいという旨」の連絡を入れるようにしましょう。
また、同じ日に2つの通院先で治療を受けてはいけません。同じ日に整形外科と整骨院で治療・施術を受けた場合、どちらか一方の治療には健康保険が使えなくなります。そのため、一時的に治療費の立て替えを行う場合、高額な治療費を自己負担することになるのです。
交通事故の治療の流れについてのまとめ
いかがでしたか。交通事故後の治療の一般的な流れは、以下の通りです。
- ①病院で検査を受ける
- ②病院に入院または通院する
- ③病院と整骨院の併用を開始
- ④完治または症状固定まで通院する
また、通院先の転院や併用も可能です。しかし、通院の仕方を間違ってしまうと、加害者に治療費を支払ってもらえないこともあるので、注意してくださいね。
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