交通事故で病院を変えたい! 転院のメリット・デメリットとは
交通事故による怪我で病院へ通院していても、自宅から遠い、治療が合わないなど、様々な理由で転院したい方もいるのではないでしょうか? 交通事故の怪我の場合に、転院はできるものなのでしょうか? また、転院のメリットやデメリットなど、気になるポイントを紹介します!
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目次
むちうちとは
交通事故にあってしまったときに、多くの方が診断される怪我にむちうちがあります。そもそもむちうちとは、どのようなものでしょうか?
むちうちとは、正式には「頸椎捻挫(けいついねんざ)」や「頚部挫傷(けいぶざしょう)」などと診断されるものです。交通事故やスポーツなどで衝撃を受け、首がむちのようにしなることから、むちうちと呼ばれています。首や肩の痛みから、頭痛やめまいなど幅広い症状が起こります。
1.頚椎捻挫型(けいついねんざがた)
むちうちの7割を占めると言われています。首の捻挫で、頚椎(首部分の骨)を支えているじん帯や筋肉が損傷しています。頭痛、首や肩の痛み、首が前後左右に動かないなどの症状があります。
2.神経根損傷型(しんけいこんそんしょうがた)
脊髄から出ている神経の根元を損傷しています。首の痛み、肩から腕にかけての痛み、知覚障害、しびれ、脱力などの症状があります。
3.脊髄症状型(せきずいしょうじょうがた)
頚椎の中にある脊髄や、そこからのびる神経が損傷しています。腕や足に、痛みやしびれなどの症状があります。
4.バレー・ルー症候群型(ばれー・るーしょうこうぐんがた)
自律神経が損傷しています。むちうち動作が原因となり起こったと考えられる自律神経失調症状のことです。頭痛、めまい、吐き気、耳鳴り、難聴などの症状があります。
5.脳脊髄液減少症(のうせきずいえきげんしょうしょう)
脳髄液腔から脳髄液が漏れ、さまざまな症状がでます。慢性的な頭痛や首の痛み、めまい、耳鳴り、聴覚障害、吐き気や視力低下、全身の倦怠感などの症状があります。
むちうちの通院先
では、むちうちの通院先はまずどこに行けばよいのでしょうか?
交通事故にあったらまずは整形外科へ
交通事故にあったらまずは整形外科へ行きましょう。むちうちの場合、症状が軽いものから重いものまで幅広くあります。また、交通事故直後に脳が興奮状態にあることで、すぐに痛みを感じない場合もあります。MRIやCTなどの検査や薬の処方、交通事故後の様々な手続きに必要な診断書の発行は、医師のいる整形外科でなければできません。正確な症状を知り適切な治療を受けるためにも、交通事故にあったらまずは整形外科で医師の診察を受けましょう。
整骨院(接骨院)
整骨院では、国家資格である柔道整復師が施術を行います。手術や薬を使わずに、主に手技療法で施術を行います。また、物理療法や運動療法を用いて施術を行うこともあります。むちうちは、CTやレントゲン検査などに写らない場合もあります。整骨院の手技療法は、柔道整復師が直接痛みのある部分に触れて施術するため、症状が把握しやすいというメリットがあります。
▶︎参考:整骨院での施術方法について詳しく知りたい方はこちら
整骨院と接骨院は名称が異なるだけで、施術内容は整骨院と変わりません。
交通事故にあったらまずは整形外科で医師の診察を受けましょう。整骨院は土日祝日や夜の時間帯に営業しているところもあり、通いやすいというメリットがあります。整形外科への通院が難しい場合は、整骨院との併用も検討し、自分に合った通院先を選びましょう。
交通事故で通う病院は変えられる?
交通事故による怪我で治療を受ける場合であっても、通院先を変えることは可能です。
転院のメリット・デメリット
通院する病院を変えることには、メリットとデメリットがあります。
転院のメリット
- 通院しやすくなる
現在の通院先が自宅から遠いといった場合に、より近くの病院に転院することで通いやすくなるメリットがあります。
- よりよい治療が受けられる
現在の通院先での治療に満足できていないといった場合に、転院することでよりよい治療が受けられる可能性があります。
- よりよい診断書を書いてもらえる場合も
交通事故による怪我が後遺症となった場合、後遺障害等級認定を申請する場合があります。この後遺障害等級認定の申請で大切なのが、医師による後遺障害診断書です。転院によってより交通事故に詳しく、協力的な医師が見つかれば、適切な後遺障害診断書を書いてもらえる可能性があります。
- ストレスが軽減される
病院や医師と相性が悪い、怪我の治療に不安があるといったストレスが、転院によって軽減される可能性があります。病院に安心して通院できることは、十分なメリットになります。
転院のデメリット
- 転院先が良いとは限らない
転院先が交通事故にあわれた方への対応に詳しくない場合や、診断書の作成にあまり協力的でない場合も考えられます。
- 転院が不利になる場合
短い期間に転院を繰り返し行うと、患者側に問題があるのではと保険会社に思われる場合があります。また、何度も医師が変わることによって、治療経過がわかりづらくなるなど、不利益になる場合があります。
転院に必要なこと
では、問題なく転院するために必要なことは何でしょうか?
加害者側の保険会社に伝えること
転院するということを、相手側の保険会社にきちんと報告しておきましょう。報告がされないと、治療費の支払いを受けられない場合があります。
診断書に転医と記載してもらうこと
転院する際に、誤って「治癒」や「中止」と記載されてしまう場合があるため、きちんと「転医」と記載してもらいましょう。
なるべく早めに転院すること
交通事故から時間が経過してから転院をすると、転院先は転院までの治療経過を見ていないため、適切な診断書を作成してもらえない場合があります。
交通事故で同乗者が怪我をした場合
旅先での交通事故といった、同乗者が怪我をしてしまう場合もあります。同乗者が怪我をした場合、治療費といったお金は誰が負担するのでしょうか?
運転者に過失がない場合
運転者に過失がない場合、加害者側への治療費の請求に、同乗者分も含まれます。また、被害者である運転者が、搭乗者傷害保険といった保険に加入している場合もあるため、きちんと確認しておきましょう。
運転者に過失がある場合
運転者が加害者の場合、同乗者は運転者に治療費を請求できます。また、交通事故には過失割合というものがあり、双方に過失がある場合もあります。この過失割合によって、同乗した運転者が被害者の場合でも、過失が認められ治療費を請求できる場合があります。
同乗者に過失がある場合
同乗者自身に過失がある場合もあります。運転を妨げる行為や、運転者に飲酒をさせるといった過失が考えられます。同乗者の過失が認められた場合、治療費の減額の請求や、同乗者への治療費の請求といったことも考えられます。
交通事故の治療でも転院はできる!
いかがでしたでしょうか。交通事故による怪我の通院であっても、転院することは可能です。しかし、転院にはメリットとデメリットがあるため、よく検討し行いましょう。また、事前の保険会社への確認や、診断書への記載なども注意しましょう。交通事故に多いむちうちの場合、整骨院といった通院先もあります。自分に合った治療先をみつけましょう!
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