交通事故で軽傷を負ったら慰謝料はどうする?手続きについて解説
監修記事
オオクマ サキコ
看護師
交通事故にあったが、幸いにも軽傷であった。と言った場合、どのような対応を取るべきかご存知ですか?
たとえその場では無症状であったり、軽度の傷であったとしても、必ず病院は受診する必要があると言えます。また、交通事故での受傷による慰謝料はどのようにもらうのかも気になるところ。
当記事では、交通事故にあったが、軽傷の場合どのように対応するべきかについてお伝えします。
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目次
交通事故の怪我が軽傷でも病院へ行こう!
交通事故による怪我が軽い場合「時間が経てば治るかな?」と思う方もいるでしょう。また、事故直後に痛みがない場合「病院へ行く必要はない」と判断するかもしれません。
しかし、交通事故にあってしまったら、必ず病院へ行きましょう。
交通事故後すぐは軽傷でも、放置してしまうことで症状が悪化してしまう可能性があります。また、実際には怪我をしていても事故直後に痛みが現れないのは、体が興奮状態に陥るためです。したがって、事故から2、3日後に症状が現れることもあります。
事故による刺激が体に影響を及ぼし、興奮状態にするアドレナリンと呼ばれるホルモンを出します。このアドレナリンが、体の痛みを感じにくくさせます。
交通事故後に病院へ行かないことのデメリット
交通事故後、「痛みがない」「軽い怪我だから」などの理由で病院へ行かなかった場合、被害者に大きなデメリットが生じてしまう可能性があります。
治療費の支払いを受けられない
交通事故後に怪我人がいないと判断された場合は、物損事故として扱われます。物損事故で処理した場合、のちに怪我の症状が現れたとしても、被害者は治療費を請求することができません。被害者が怪我の治療費を請求できるのは、人身事故で処理した場合のみです。
ただし、一度物損事故として処理してしまっても、人身事故に切り替えることは可能です。人身事故へ切り替えることで、被害者は加害者に対して治療費や慰謝料などを請求できるようになります。
人身事故への切り替え手続きには、怪我の原因が交通事故であるということを証明するため、医師の診断書が必要です。しかし、事故から時間が経過していると「交通事故が原因の怪我」と証明できる診断書の取得が難しくなってしまいますから、注意が必要です。交通事故と怪我との因果関係を明確にできなかった場合、人身事故への切り替えができない可能性があります。
後遺症として残ってしまう
交通事故で体に受ける衝撃は、想像よりも遥かに大きいものです。軽い追突事故だとしても、体は大きなダメージを負っていることがあります。
交通事故による怪我は、早めに治療を開始することが大切です。異常がないからといって通院しなかった場合、何らかの障害が残ってしまう可能性もあります。
「痛むほどではないけど、違和感がある…」という場合、病院へ行くのを迷ってしまうかもしれません。しかし、違和感を感じた場合はもちろん、痛みを感じなくとも迷わず病院へ行きましょう。
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交通事故の怪我が軽傷だった場合の慰謝料について
交通事故による怪我が軽傷であった場合にも、通院や入院の治療期間によって請求できる金額が異なってきます。たった1日でも通院して入れば、慰謝料をもらうことができます。次に、慰謝料の相場や目安についてご紹介します。
慰謝料の種類
交通事故による慰謝料の種類には、以下の3つの基準が存在します。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
それぞれ解説します。
自賠責基準は、自賠責保険の計算を基準とした最も金額が安価になる傾向にあるものです。自賠責基準による入通院慰謝料は4,300円/日(2020年3月31日以前は4,200円)と考え、これに通院した日数をかけます。
①入院期間+治療期間 ②入通院した実日数×2
①と②を比較し、小さい方を治療日数としてカウントします。
任意保険基準は任意保険会社が各社で独自に決めている基準となっており、公開はされていません。金額は、ほぼ自賠責基準と同等か、多少は高額になったとしても、充分な額ではないとされています。以前は旧任意保険支払基準と呼ばれる基準があり、任意保険会社で統一されていましたが、現在では使用されていません。
弁護士基準は3つの慰謝料の基準の中では、最も高額になります。過去の判例を元に算出されるのが弁護士基準で、法的な根拠があると言え、金額も納得ができるものと言えるでしょう。入通院慰謝料を弁護士基準にした場合は、「慰謝料算定表」を用いて算定されます。重症用と軽傷用で分かれており、入通院期間によって、30日単位での金額が設定されています。
相場や計算方法の詳細について気になる場合は以下でご紹介しています。
関連記事交通事故で通院したら慰謝料はいくらもらえる?計算方法も解説<弁護士監修>
軽傷で慰謝料をもらう際の注意点
軽傷で慰謝料を請求する場合は、必ず人身事故で届け出ましょう。
最初に物損事故の扱いで対応していたとしても、事故発生より期間の早いうちに人身事故への切り替えの手続きを行っていれば問題ありません。たとえ症状がなくとも病院は必ず受診しておきましょう。
物損事故から人身事故に切り替えをしないと警察の「実況見分調書」(警察が事故後に行った調査の記録)を作成してもらえませんし、実況見分も実施されないことになります。実況見分書には、過失割合(発生した交通事故に対する責任の割合)に対しての判断材料となる情報が客観的に記載されることになります。物損事故として処理した場合は、当事者が加入している保険会社の担当者の話し合いによって判断されますから、場合によっては被害者にとって不利な判断をされることも考えられます。
慰謝料をもらうためには被害者の訴えも必要ですが、客観的な証拠が何より大切です。
まとめ
交通事故にあってしまったら、体に異常がなくとも病院へ行くことが大切です。「どこに行けばいいの?」とお悩みの方は、交通事故病院へお問い合わせください。
交通事故病院では、通院しやすい条件や希望をお聞きし、交通事故に特化した通院先のご予約をお取りいたします。交通事故後の手続きや保険会社とのやり取りにお困りの方も、お気軽にご相談くださいね。
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この記事を監修したのは…
看護学校卒業後、総合病院にて外科病棟、救急病棟、外来等、急性期看護を経験。結婚・出産を経て、看護師として臨床以外でスキルを磨けるライターに魅力を感じ、活動を開始。現在、医療福祉系の記事を中心に執筆中。
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