交通事故で首のむちうち、治療費は?整骨院・整形外科の併用通院の方法
交通事故にあうと、被害者・加害者問わず、むちうちと診断される方がとても多いです。しかし、むちうちは、レントゲンには映らない証明しにくい怪我です。
また、手続きや保険会社とのやりとりがあまりにも大変で、気が滅入ってしまい、自分の気持ちや体調を後回しにしてしまう人も多いと思います。
大切なのは、つらい痛みを我慢せず、元の元気な状態に戻すことです。
この記事では、
- むちうちとはどんな症状を言うのか。
- むちうちの治療期間と施術方法について
- むちうち初期はどのように対応すればいいのか
- 整形外科と整骨院の併用は可能かどうか
- 治療費の打ち切りはなぜ起きるのか
など、多くの人が抱えている疑問を詳しく解説していきます。少しでも不安を抱えているなら、ぜひご一読くださいね。
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目次
むちうちの原因や症状
むちうちとは、正式名称を「
交通事故でむちうちになる場合、突然の大きな衝撃で、首が
交通事故において怪我をした場合の7〜8割はむちうちになるといわれています。
また、むちうちは、交通事故直後には自覚症状がなくても、数日後から痛みが出てくるケースも多い怪我です。交通事故による追突や衝突、急停車の他に、スノーボードやスキーといったスポーツで症状が現れることもあるようです。
むちうちの代表的な症状は4つ
むちうちは、損傷を受けた部位や症状によって、大きく4つにわけられます。
ここでは、1つずつ詳しく解説していきます。
頚椎捻挫型
首や背中、肩などの筋肉や靭帯が、過度に伸ばされたり、部分的に断裂したりすることです。
むちうちの中で、この型に分類される方が最も多いといわれています。
【症状】
首の後ろや肩の痛み、肩や首の運動制限(動かしにくい)など
神経根症状型
神経根(脊髄に最も近い部分にある)が損傷することで障害が起きることです。
【症状】
頚椎捻挫型と同じ症状の他に、腕の痛みやしびれ、後頭部の痛み、顔面痛など
バレー・ルー症候群
バレー・ルー症候群は、自律神経へのダメージによって起こります。しかし、外見からはわかりにくい自覚症状があらわれるため、明確な診断が難しいとわれています。
交通事故から1週間以上経ってから症状が出る方も少なくありません。
【症状】
頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気など
神経根症状型+バレー・ルー症候群
神経根症状型とバレー・ルー症候群の症状が併せてあらわれることがあります。
むちうちの治療期間は一般的に3ヶ月
仕事や学校に通いながらの通院は、なるべく早く終わらせたいと思う方がほとんどだと思います。
むちうちの治療期間は、一般的に約3ヶ月と言われています。
しかしこれは、しっかりと通院し、通院先の医師や柔道整復師、鍼灸師からのアドバイスを忠実に守っている場合です。また、事故の大きさや、怪我の度合いには個人差がありますので、一概に3ヶ月で治るとは言い切れません。
通院先別の施術内容は?
むちうちの治療を始めたいと思っても、どこに通院をすればいいのか悩んでしまいますよね。
整形外科と整骨院、鍼灸院の違い
交通事故でむちうちになった場合の通院先は、
- 整形外科
- 整骨院
- 鍼灸院
の3つが中心になります。
それぞれの通院先に、どのような違いがあるのか解説していきます。
整形外科
整形外科は、医師免許を持った医師の治療を受けることができます。
レントゲン検査やMRIを使った画像診断、湿布や痛み止めなどの薬の処方、警察や保険会社へ提出が必要な診断書の発行は、医師のみが行えるものです。
診断書は、現在の怪我が交通事故によるものだと証明するものなので、交通事故にあった後は、自覚症状がなかったり軽度な場合でも、整形外科を受診しましょう。
整骨院(接骨院)
整骨院と接骨院は、名前の違いのみで、内容は同じです。整骨院では、柔道整復師による施術を受けられます。
マッサージなどの手技治療、電気治療、運動療法など、現在の症状に合わせて、様々な治療法を実施しています。
鍼灸院
鍼灸師による施術が受けられます。症状に合わせて鍼や灸を使った施術で、症状の緩和を目指します。
※整体院という名前も、街でよく見かけると思いますが、整体院はリラクゼーションを目的としたマッサージを行っている場合が多いので、むちうちの治療を目的とした通院は、難しいです。
整形外科と整骨院は併用通院できない?
加害者側の保険会社や、現在通院中の整形外科から「整骨院との併用はできない」「併用するのであれば、後遺症になった時の診断書は書かない」などと言われてことはありませんか。果たして、本当に併用して通院できないのでしょうか。
併用して通院できる
整形外科と整骨院は、併用して通院することが可能です。
怪我をしているのは、交通事故事故の当事者(被害者・加害者)のみですので、その痛みは本人にしかわからないですよね。怪我を治すことが目的なのであれば、通院先を自分で選んだり、通院先が自分に合わなかったら転院を考えることは、決して悪いことではありません。
併用して通院するポイント
整形外科だけの通院だと、診療時間の都合で通院を続けられない方もいるかもしれません。整骨院や鍼灸院は、休日の営業や、平日も夜遅くまで営業しています。整形外科との併用を検討してみてはいかがでしょうか。
併用する際のポイントは以下の通りです。
- 整形外科をしっかりと受診し、診断書をもらっておく
- 交通事故の施術を得意とする整骨院(接骨院)に相談する
- 保険会社に連絡する
また、加害者側の保険会社に治療費を負担してもらう場合は、同じ日に2つ以上の通院先に通うのは避けましょう。
転院したいときのポイント
現在通っている通院先では、症状に変化がない、悪化した気がするなど、通院中でも悩みを抱えている方は多いです。その際は、転院を検討することも可能です。
以下のポイントを参考にしてみてください。
- 交通事故の怪我の施術(治療)が得意な整骨院、整形外科を探す
- 通院を開始し、転院したい旨を相談する
- 保険会社に連絡をする
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保険会社が治療費を払ってくれる期間について
定期的に診断を受けているにも関わらず、症状がいまいちよくならない、とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そもそも、加害者側の保険会社は、一体いつまで治療費(慰謝料)を払ってくれるのかご存知でしょうか。
「このまま症状が変わらず痛いまま、治療費(保険料)の打ち切りになることってあるのかな?」など、素朴な疑問を解決します。
治療費の打ち切りとは
加害者側の保険会社が被害者の通院先へ直接払っていた治療費(整骨院なら施術代)の支払いを辞めることをいいます。保険会社も、いつまでも治療費を支払うわけにはいきませんので、しっかりと目安を決めています。治療費の打ち切りには、二つあります。
- 完治した(治癒した)場合
- 症状固定の場合
①完治した(治癒した)場合
交通事故を起こす前のような状態に戻った、つらかった症状がラクになったなどの場合、医師や柔道整復師、鍼灸師が「治った」と判断すれば、保険会社は治療費を支払う義務がなくなります。よって、治療費の打ち切りとなります。
②症状固定の場合
症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状の変化が見込めない状態を指します。
半年ほど通院が続いてくると、保険会社の担当者から「そろそろ症状固定にしませんか」などと提案される場合がありますが、症状固定の診断をできるのは医師のみです。保険会社から提案があった場合は、医師に相談して、現在の症状などを考慮して判断してもらうようにしましょう。
症状固定後は後遺障害等級認定の申請へ
医師に症状固定の判断をされた後は、症状固定の時点でまだ残っている症状と向き合わなければいけません。
症状固定時点で残っている後遺症を後遺障害といいます。後遺障害は症状の程度によって1~14級の等級に振り分けられます。この後遺障害等級は、後遺障害等級認定という形で、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が決めています。
後遺障害等級認定について
後遺障害等級認定で、後遺障害の等級を認定されることで、等級に応じた賠償を受け取ることができます。
この後遺障害等級認定で受けられる損害賠償は、以下の通りです。
- 後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまったことによって受ける精神的苦痛を補償するもの。 - 逸失利益
将来得られたはずの収入が、後遺障害によって労働能力が失われた場合の、減収部分。
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定の申請は、2つの方法があります。
- 事前認定
加害者側の保険会社に手続きを任せる方法。 - 被害者請求
被害者自身で書類を収集して直接自賠責保険会社に申請する方法。
被害者請求の際に提出する書類
被害者請求を行う際に、提出する必要がある書類は以下の通りです。
- 支払請求書
- 請求者の印鑑証明書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 後遺障害診断書
- 診療報酬明細書
- 休業損害証明書
- 通院交通費明細書
被害者請求の場合は、ご自身で書類を増やすこともできるので、レントゲン写真やカルテなどを入手できれば、後遺障害等級認定に有利になるかもしれません。
請求できる損害賠償の種類
後遺障害等級認定を受けた後に、加害者側の保険会社から、示談金の提示があります。その際の損害賠償の項目を一覧にしています。
治療費 | 治療終了時点までの治療の費用 |
---|---|
通院交通費 | 通院にかかった交通費。公共交通機関や自家用車のガソリン代 |
入院雑費 | 入院した際にかかった費用。飲み物やコップの購入 |
休業損害 | 交通事故が原因で仕事を休んだ場合の減収部分 |
入通院慰謝料 | 入通院による精神的苦痛を補償する |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を補償 |
逸失利益 | 労働能力が低下した場合の減収部分 |
慰謝料の算出基準は3つ
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料を算出する場合、3種類の基準があります。
- 自賠責基準
加入が義務付けられている強制保険で定められている支払額の基準。最低限の補償となります。 - 任意保険基準
加害者が任意で加入している保険が独自に設けている基準。算出方法は、基本的に非公開ですが、自賠責基準よりは高く、弁護士基準よりは低いと考えられています。 - 弁護士基準
過去の交通事故裁判における判決を参考にしている基準。支払額は3つの中で最も高くなると考えられています。
首のむちうちについてまとめ
いかがでしたか?
現在痛みを抱えていて「これからどうすればいいのか」と悩んでいる方も、本当に治るのかと不安を感じている方も、この記事を読んで少しでもラクになってくれたら幸いです。
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