2018.10.10 交通事故 整骨院 整形外科 被害者 施術・治療
交通事故の施術は接骨院でもいい?通院の仕方についても解説
目次
交通事故から数日後、肩や首に痛みがあらわれてきた。その日の帰宅途中、近所の接骨院に「交通事故の施術対応します!」と書かれているのが目に入った。
「交通事故の施術を接骨院でも受けれるの?」
このような疑問ありませんか。今回は、交通事故の施術が行える接骨院について解説していきます。
交通事故で怪我を負ったら接骨院?
交通事故で怪我を負ったら、接骨院へ通うことも可能です。接骨院は、整骨院と同じく柔道整復師の資格を持った方が施術を行います。また、自賠責保険も適用されるので、被害者は加害者に治療費を請求することができます。
接骨院や整骨院で受けられる施術は、マッサージや電気療法、牽引などです。
接骨院以外にも、自賠責保険が使えて、交通事故の治療・施術を受けられる通院先があります。
接骨院以外の通院先
接骨院以外の通院先としては、以下の2つです。
- 整形外科
- 鍼灸院
整形外科
整形外科は、医師による治療が受けられます。治療内容としては、手術や画像検査(例:レントゲンやMRI)、薬の処方(例:湿布や痛み止め)などです。
鍼灸院
鍼灸院は、はり師や灸師による施術が受けられます。治療内容は、その名の通りはりと灸による施術です。
はりと灸による刺激は、交通事故による怪我の痛みを緩和させる効果が期待できます。
接骨院で交通事故の施術はどのくらい通う?
交通事故の施術を受ける場合、“2日に1回”接骨院へ行くのが好ましいといわれています。
また、接骨院での施術期間は、交通事故で負った怪我によって以下のような目安があります。
打撲 | 1ヶ月 |
---|---|
むちうち | 3ヶ月 |
骨折 | 6ヶ月 |
しかし、怪我の程度によって施術期間が前後することがあるため、あくまで目安として覚えておくようにしましょう。
接骨院へ通う場合は診断書や同意書が必要?
接骨院へ通う場合、診断書や同意書が必要です。診断書や同意書は、加害者に治療費を請求する際に必要になります。
診断書は、交通事故が原因の怪我であるかを判断するための書類として使われます。診断書は医師が書いたものを取得しなければなりません。そのため、必ず一度は整形外科を受診するようにしましょう。
一方、同意書は、通院先での治療経過や診療報酬明細書などの情報開示について、被害者に同意を求めるものです。同意書がなければ、加害者側の保険会社が「一括払い手続きの対応(※1))」や「医療照会(※2)」を行うことができなくなってしまいます。
※1 一括払い手続きの対応とは、任意保険会社が自賠責保険で支払う損害賠償分も含めて支払う制度です。一括払いに同意することで、任意保険と自賠責保険の両方に損害賠償を請求する手間を省くことができます。
※2 医療照会とは、被害者の治療がどの程度まで終わっているかを確認するものです。加害者側の保険会社が、「被害者に対する治療費の支払いをいつ終了すればよいか」という判断材料にしています。
交通事故の治療は転院も併用も可能!
交通事故の治療・施術は、接骨院や整骨院だけではなく、整形外科や鍼灸院も選択が可能だといいました。そのため、通院先の転院や2つの通院先を併用することもできます。
転院の仕方
転院をする場合は、以下のように正当な理由がなければなりません。
- 仕事で転勤になってしまい、通院先が遠く通院が難しい。
- 通院先で治療を受けても、緩和する兆しがみられない。 など
通院先を転院する場合は、以下の手順で転院手続きを行ってください。
転院するためのポイント
①交通事故の怪我の施術(治療)が得意な整骨院、整形外科を探す
②通院を開始し、転院したい旨を相談する
③保険会社に連絡をする
併用の仕方
併用の例としては、整形外科で身体の状態を診つつ、接骨院で電気療法を受けるというような感じです。このように、交通事故の治療・施術を接骨院と整形外科の2つを併用して通うことで、より充実した治療・施術になります。
併用する場合は、以下の手順で併用の手続きを行うようにしましょう。
併用して通院するポイント
①整形外科でしっかりと受診し、診断書をもらっておく
②交通事故の施術を得意とする整骨院(接骨院)に相談する
③保険会社に連絡する
※併用して通院する場合は、同日に整形外科と整骨院へ通うことはできません。
接骨院における交通事故の施術についてのまとめ
いかがでしたか。交通事故の施術は接骨院で受けることができ、自賠責保険が適用されます。接骨院は、整骨院と同じく柔道整復師が施術を行い、マッサージや電気療法、牽引などが受けられます。
また、転院や併用も可能なので、治療を受けているのに症状が緩和しない場合は、一度検討してみることをおすすめします。
この記事の執筆者
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