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整形外科から整骨院へ転院・併用はできる?同意書や診断書が必要な理由

監修記事

大嶋 伸雄

柔道整復師

交通事故から数日後、肩や首に痛みがあらわれてきた。その日の帰宅途中、近所の接骨院に「交通事故の施術対応します!」と書かれているのが目に入った。

「交通事故の施術を接骨院でも受けれるの?」

このような疑問ありませんか。今回は、交通事故の施術が行える接骨院について解説していきます。

交通事故で怪我を負ったら接骨院?

交通事故で怪我を負ったら、接骨院へ通うことも可能です。接骨院は、整骨院と同じく柔道整復師の資格を持った方が施術を行います。また、自賠責保険も適用されるので、被害者は加害者に治療費を請求することができます。接骨院や整骨院で受けられる施術は、マッサージや電気療法、牽引などです。

整骨院・接骨院の交通事故施術とは?

▲整骨院の交通事故施術内容の種類

自賠責保険が使えて、交通事故の治療・施術を受けられる通院先は以下の2つです。

  • 整形外科
  • 接骨院・整骨院

整形外科

交通事故に遭ってしまった場合は、まず最初に、必ず整形外科に行き医師の診断を仰ぎましょう。
整形外科による医師の診察内容としては、画像診断(レントゲン検査、MRI検査、エコー検査等)、投薬(痛み止めの注射、疼痛鎮痛剤、湿布、塗り薬等)、怪我の具合が酷い場合は手術が必要になることがあります。
怪我や体の状態を診て頂き診断を確定させて、診断書を作成してもらいます。

ここで、医師の診断がないと、接骨院や整骨院への通院の許可がでない場合があります。

その他、自賠責保険の適用外になることもあります。

まず最初に、必ず整形外科で医師の診断を仰ぎましょう。

接骨院・整骨院

交通事故に遭ってしまった場合は、接骨院、整骨院への通院も可能です。
接骨院、整骨院では、柔道整復師の国家資格を取得している先生が施術を行います。

整形外科の医師の診断のもと電気治療を中心とした理学療法、後療法を目的とした手技療法、筋肉や関節を固定して安静を保つ包帯固定、テーピング固定などの施術が受けられます。

整形外科より接骨院、整骨院の方が夜遅くまで診察していたり、土曜日や日曜日も診察をしていたり、整形外科より接骨院、整骨院の方が家の近くにあるなど通いやすいのも選ばれる理由の1つです。

整骨院で交通事故の施術はどのくらい通う?

交通事故の施術を受ける場合、“2日に1回”接骨院へ行くのが好ましいといわれています。

また、接骨院での施術期間は、交通事故で負った怪我によって以下のような目安があります。

打撲 1ヶ月
むちうち 3ヶ月
骨折 6ヶ月

しかし、怪我の程度によって施術期間が前後することがあるため、あくまで目安として交通事故に遭う前の状態になるようにしっかり通院しましょう。

整骨院へ通う場合は診断書や同意書が必要?

接骨院へ通う場合、診断書や同意書が必要です。診断書や同意書は、加害者に治療費を請求する際に必要になります。

診断書は、交通事故が原因の怪我であるかを判断するための書類として使われます。診断書は医師が書いたものを取得しなければなりません。そのため、必ず一度は整形外科を受診するようにしましょう。

交通事故治療における診断書の内容と役割

▲交通事故治療における診断書の内容と役割

一方、同意書は、通院先での治療経過や診療報酬明細書などの情報開示について、被害者に同意を求めるものです。同意書がなければ、加害者側の保険会社が「一括払い手続きの対応(※1))」や「医療照会(※2)」を行うことができなくなってしまいます。

※1 一括払い手続きの対応とは、任意保険会社が自賠責保険で支払う損害賠償分も含めて支払う制度です。一括払いに同意することで、任意保険と自賠責保険の両方に損害賠償を請求する手間を省くことができます。
※2 医療照会とは、被害者の治療がどの程度まで終わっているかを確認するものです。加害者側の保険会社が、「被害者に対する治療費の支払いをいつ終了すればよいか」という判断材料にしています。

診断書や同意書があっても整骨院で施術できないケースもある

ごく稀にあることですが、医師の診断書、患者本人の同意書があっても接骨院、整骨院で施術を受けられないケースがあります。

それは、保険会社が通院を認めないケースです。

接骨院、整骨院では整形外科と違い、治療ではなく施術という見方をされてしまいます。したがって保険会社の担当者によっては、近くに通院できる整形外科が無いなどの理由が無い限り接骨院、整骨院への通院を認めないことがあります。

しかし、痛みがあり治療をして早く治したいのは患者様です。

「本来は整形外科に通い治療すべきところですが、この患者様にとって施術の必要性、施術回数の確保、通院時間の短縮、施術の有効性を説明し、できる限り整形外科に通院は致しますが、その他そちらへ通えない日はこちらで診させて頂けませんか。」
など、丁寧に説明をします。

それでも認められない場合は、顧問契約をしている弁護士に相談し交渉してもらうのも、1つの方法です。交通事故に遭い、痛く辛い思いをされているのは被害者の患者様です。1日でも早く交通事故に遭う前の状態に戻す為に、治療、施術ができる環境を作ってあげましょう。

交通事故の治療は転院も併用も可能!

交通事故の治療・施術は、接骨院や整骨院だけではなく、整形外科や鍼灸院も選択が可能だといいました。そのため、通院先の転院や2つの通院先を併用することもできます。

転院の仕方

転院をする場合は、以下のように正当な理由がなければなりません。

  • 仕事で転勤になってしまい、通院先が遠く通院が難しい。
  • 通院先で治療を受けても、緩和する兆しがみられない。    など

通院先を転院する場合は、以下の手順で転院手続きを行ってください。

転院するためのポイント
①交通事故の怪我の施術(治療)が得意な整骨院、整形外科を探す
②通院を開始し、転院したい旨を相談する
③保険会社に連絡をする

交通事故で首のむちうち、治療費はいつまで?整骨院・整形外科の併用通院の方法

併用の仕方

併用の例としては、整形外科で身体の状態を診つつ、接骨院で電気療法を受けるというような感じです。このように、交通事故の治療・施術を接骨院と整形外科の2つを併用して通うことで、より充実した治療・施術になります。

併用する場合は、以下の手順で併用の手続きを行うようにしましょう。

併用して通院するポイント
①整形外科でしっかりと受診し、診断書をもらっておく
②交通事故の施術を得意とする整骨院(接骨院)に相談する
③保険会社に連絡する
※併用して通院する場合は、同日に整形外科と整骨院へ通うことはできません。

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整骨院における交通事故の施術についてのまとめ

話し合い

交通事故の施術は接骨院、整骨院で受けることができ、自賠責保険が適用されます。接骨院は、整骨院と同じく柔道整復師が施術を行い、手技療法や電気療法、牽引などが受けられます。

また、転院や併用も可能なので、治療を受けているのに症状が緩和しない場合は、一度検討してみることをおすすめします。

この記事を監修したのは…

柔道整復師。施術歴は27年。スポーツトレーナー、フィットネスインストラクター、リラクゼーションサロン店長、大手接骨院グループの分店長を経験。その後、独立し接骨院・整体院を開業をして6年目を迎える。その経歴を活かし人材育成や、セミナー開催の活動も行う。柔道整復師以外では、カイロプラクター、健康管理士一般指導員、健康管理能力検定1級、健康運動実践指導者などの資格を持つ。

この記事の執筆者

柔道整復師 / 大嶋 伸雄
柔道整復師。施術歴は27年。スポーツトレーナー、フィットネスインストラクター、リラクゼーションサロン店長、大手接骨院グループの分店長を経験。その後、独立し接骨院・整体院を開業をして6年目を迎える。その経歴を活かし人材育成や、セミナー開催の活動も行う。柔道整復師以外では、カイロプラクター、健康管理士一般指導員、健康管理能力検定1級、健康運動実践指導者などの資格を持つ。

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