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腰椎捻挫を治療するにはどこへ通うべき?治療法や後遺障害も解説

ぎっくり腰とも呼ばれる腰椎捻挫は、交通事故による衝撃を受けることで発症することもあります。
そこで今回の記事では、腰椎捻挫の治療期間や治療費、後遺障害等級の認定を受けるためのポイントを解説していきます。

腰椎捻挫の症状と治療期間

交通事故の腰椎捻挫は急激な痛みを伴う腰痛で動くときに痛むのが特徴

▲交通事故の腰椎捻挫とは

交通事故にあった被害者が負う怪我の中で最も多いものとして「むちうち」が挙げられますが、「腰椎捻挫」を発症して腰の痛みに悩む方も少なくありません。

腰椎捻挫とは「ぎっくり腰」とも呼ばれ、腰椎に無理な力が加わることで椎間関節が捻挫を起こし腰に急激な痛みが生じる障害です。
腰椎捻挫の症状としては腰痛のみですが、その他にも椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)など、しびれを伴う腰の障害も生じる場合があります。

腰椎捻挫の治療期間は症状や治療の状況により個人差がありますが、一般的には3ヶ月~6ヶ月といわれています。
事故後、病院を受診して診断書を取得した際、治療期間について「全治2週間」や「全治1ヵ月」というように記載されます。
この期間はあくまで目安であることから、診断書の治療期間を過ぎても症状が残っている場合は治療を継続しても問題ありません。

腰椎捻挫の治療費について

交通事故により腰椎捻挫を発症した際、治療にかかった費用は原則加害者側の保険会社が支払うことになります。
交通事故の加害者は、被害者の怪我が完治または症状固定となるまで治療費を支払う義務があるからです。

しかし、一定の治療期間を過ぎても治療を続けていると、まだ症状が残っているにもかかわらず加害者側の保険会社から治療の打ち切りを打診してくることがあります。

加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたらどうする?

▲加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたらどうする?

治療を継続することの必要性は、保険会社ではなく医師が判断するべきものです。
したがって、保険会社から治療の打ち切りを打診されてもすぐに応じないようにしましょう。
対処法としては、通院先の医師に相談し、医学的観点から治療継続の必要性について意見をもらうことで治療の打ち切りが撤回される場合があります。

治療しても腰椎捻挫の症状が残った場合は

腰椎捻挫の完治を目指して長期間治療に励んでいても、症状が残ってしまった場合は後遺障害等級認定の申請をしましょう。

後遺障害とは?(後遺症と後遺障害の違い)

▲後遺障害とは?(後遺症と後遺障害の違い)

後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能になります。

後遺障害等級認定の申請には、6ヶ月以上の通院を続けた上で医師に後遺障害診断書の作成を依頼する必要があります。

▶︎参考:後遺障害慰謝料、逸失利益とは?腰椎捻挫で請求できる損害賠償の解説はこちら

腰椎捻挫で認定される可能性がある等級

腰椎捻挫の場合、12級13号または14級9号の認定を受ける可能性があります。

12級13号の認定を受けるには

12級13号の認定基準は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされています。
これには、症状の存在が医学的に証明できるものである必要があります。
つまり、レントゲンやCT、MRIによる画像検査や神経学的検査などで客観的に異常が確認できるかどうかがポイントとなるのです。

14級9号の認定を受けるには

14級9号の認定基準は、「局部に神経症状を残すもの」とされています。これには、症状の存在が医学的に説明できるものである必要があります。
つまり、客観的に異常が確認できなくても、交通事故の状況や治療過程などを総合的に見た結果、残った後遺障害の存在を医学的観点から説明できるかがポイントとなります。

腰椎捻挫で後遺障害等級の認定を受ける3つのポイント

ポイント

腰椎捻挫は、レントゲンやCT、MRIによる画像検査で以上の存在を確認できない場合がほとんどです。
腰椎捻挫で後遺障害等級の認定を受けることは容易ではないため、以下のポイントをしっかりと押さえることが大切です。

適正な頻度を保ちながら通院を継続すること

後遺障害等級認定の審査では、書面の内容のみが判断材料となります。
病院に通院した日数が少ないと、仕事や私生活が忙しいといった事情があってもそれは考慮されず、「後遺障害として認定するほど深刻な症状ではないのではないか」と疑われてしまうことがあります。
少なくとも、事故後から週2回~3回は病院に通院するようにしましょう。

交通事故による怪我は整骨院や接骨院に通って改善を目指すことも可能ですが、整骨院や接骨院に通う場合も必ず並行して病院に通い続けることが大切です。

事故当時から症状が一貫して続いていること

後遺障害等級の認定を受けるには、事故後すぐの時点から症状固定となるまで、自覚症状について被害者の訴えが変わらず連続している必要があります。

症状固定とは:治療を続けても症状の緩和が見られない状況の事

▲症状固定とは?

例えば、治療を受けている途中で事故後すぐの時点ではなかった別の症状を訴え始めたり、治療を受けている途中で症状が悪化したと訴えたりした場合は非該当となってしまうのです。

事故直後は軽い症状だったからといって放置していたら、時間が経つにれて症状が悪化してきてしまった…というケースは交通事故においてとても多くみられます。
非該当とならないために、事故後少しでも痛みや違和感があればすぐに病院を受診し、医師へ自覚症状を具体的に伝えてカルテに記録してもらうようにしましょう。

適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらうこと

治療を開始した日や入通院期間、症状固定日、残っている傷病名、自覚症状、検査結果などが記載されている後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の審査において判断の中心となるとても重要な資料です。
症状について、医師が後遺障害診断書に具体的かつ正確に記載してくれているかどうかで認定結果は変わってきます。

後遺障害診断書とは?

▲後遺障害診断書とは?

しかし、医師は病気や怪我の治療の専門家であり、法律上の制度である後遺障害等級認定に関する知識に特化しているわけではありません。
後遺障害診断書を作成してもらったら、後遺障害等級の認定を目指すにあたり有利となる内容を記載してくれているか、提出する前にしっかりと確認してお区必要があります。

交通事故の対応に特化した弁護士に相談し、後遺障害診断書の作成に関するアドバイスをもらったり、内容のチェックをしてもらったりすることも手段のひとつです。

まとめ

四つ葉と木の病院

交通事故にあってから腰椎捻挫の症状がみられた場合は、すぐに病院を受診しましょう。
その後は症状がなくなるまで継続的に通院を続けることが大切です。
腰椎捻挫は後遺障害等級の認定を受けることが簡単ではないものの、今回ご紹介したポイントをしっかり押さえることで、認定を受けることができる可能性は高まります。

この記事の執筆者

交通事故病院編集部 ライター / T.N
大学を卒業し、出版社で取材や編集業務を経験。その後、WEBメディアの執筆に転向し、事故に関する様々な知識を多くの人に届けるべく、日々邁進中。現在は、交通事故専門士の資格を取得するために勉強をしている。座右の銘は、格物究理。

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