交通事故後の流れについて|治療費の支払いや示談交渉を解説!
交通事故は突然起こるものです。
もしも交通事故の被害者になってしまった場合、何も知識をもっていないと、どうすればよいのかわからないですよね。しかし、そのまま加害者のいう通りの流れをたどってしまうと、ご自身が損をしてしまうかもしれません。
被害者になってしまった時に十分な補償を受けるためにも、この記事を読んで、交通事故発生後の流れを事前に把握しておきましょう。
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目次
交通事故発生から示談成立までの流れ
交通事故に巻き込まれて怪我を負った場合、交通事故後の流れは以下になります。
- 交通事故発生
- 病院での治療
- 完治または症状固定
- 後遺障害等級認定
- 示談交渉
- 示談成立
これから、それぞれの具体的な内容を解説していきます。
交通事故発生
突然交通事故の被害者になってしまい、気が動転すると思いますが、できるだけ落ち着いて行動することを心がけましょう。
緊急措置
まずは、怪我を負っている人の救護が必要です。
ご自身が怪我を負っている場合は、無理をせず安全の確保が第一です。
しかし、この緊急措置は、道路交通法で交通事故の当事者に義務付けられているものです。当事者とは、被害者も含まれていますので、他に怪我人がいるかどうか、気に掛けるようにしましょう。
また、交通事故の続発や二次被害を防ぐために、三角表示板や発煙筒などで後続車に事故の発生がわかるようにしたり、破損物の移動が必要になるケースもあります。
警察に報告
交通事故発生後は、警察に報告しなければいけません。警察への届け出も、道路交通法72条1項に定められていて、交通事故の当事者の義務です。
警察に連絡をする前に、加害者から示談を持ちかけられる場合がありますが、その場では応じないようにしましょう。警察への連絡をしないと報告義務違反になってしまいますし、十分な補償を受けられない可能性も高くなるためです。
▲物損事故で警察を呼ばなかったらどうなる?
警察に連絡をすると、事故現場に警察がきて実況見分を行います。この実況見分に立ち会って実況見分調書を発行してもらいましょう。
この実況見分調書は警察が作成するため、信用性の高い資料です。また、過失割合の決定や刑事裁判において、重要な証拠の一つになります。
現場状況の記録
交通事故が起きた現場の状況を記録しておきましょう。
当事者同士の意見が後から食い違ってしまった場合に、記録が残っていれば証拠になります。
事故現場をカメラで撮影したり、道路の状況(信号や、一時停止があるか)をメモに残します。また、近くに目撃者がいる場合は、その方の証言を記録しておきましょう。
相手の情報を確認
加害者の情報を確認しておくことも重要です。
しっかり確認していないと、連絡が取れないまま、損害賠償を請求できなくなってしまう恐れがあります。
確認しておくべき情報は以下になります。
- 相手の氏名・住所・免許証番号
- 相手の連絡先
- 相手が加入している保険会社の名前・連絡先
- 相手の自動車の登録番号
- 加害者と車両の所有者が異なる場合は所有者の氏名・住所・連絡先
保険会社へ連絡
ご自身が加入している保険会社に対しても、交通事故の発生を報告しましょう。
被害者になってしまったとしても、こちらに過失がある可能性もあります。その場合、自身の保険を使う必要が出てくるかもしれません。
また、保険によっては同乗者に対するサポートがついている場合もあります。同乗者が怪我を負った場合の治療費なども補償してもらえるため、保険内容を確認しておきましょう。
病院での治療
▲交通事故後、痛みがなくても病院に行くべき理由
交通事故現場での対応が終了したら、病院を受診しましょう。
交通事故による怪我で最も多いといわれているむちうちは、自覚症状があらわれるまでに時間がかかるケースがほとんどです。しかし、交通事故から病院を受診するまでに期間があいてしまうと、症状と交通事故の因果関係を証明するのが難しくなります。
しっかり補償を受けるためにも、自覚症状がない場合でも、事故から時間が経たないうちに一度は整形外科を受診して、検査を受けましょう。
入院・通院中の費用について
病院や整骨院に通った際の治療費や交通費は、加害者側の保険会社が負担します。
通院の際に被害者が立て替えるケースもありますが、あとから損害賠償として請求できます。
保険会社からの支払いは必要最低限の補償になりますので、入院の際の個室利用や、タクシーでの通院はやむを得ない場合のみにしておきましょう。
また、治療の必要性を疑われないためにも、継続的な通院が大切です。通院の間隔があいてしまったり、治療内容が簡易なものだと、治療費を打ち切られてしまう可能性があります。
完治または症状固定
▲症状固定とは?
通院期間が長くなってくると、医師や相手の保険会社担当者から症状固定を提案されることがあります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態を指します。
完治や症状固定の診断ができるのは、医師のみです。適切な補償を受けるためにも、自己判断で通院を中断したりせず、完治か症状固定の診断をされるまで通院を継続することが大切です。
また、症状固定の診断を受けた後は、治療費や交通費の請求ができなくなります。
後遺障害等級認定
▲後遺障害認定の条件5つ
症状固定の時点で残っている症状は後遺障害として、等級認定を受けることができます。
後遺障害等級が認定されると、新たに以下2つの損害賠償を請求できるようになります。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
後遺障害等級認定の申請方法は、①事前認定と②被害者請求の2種類があります。それぞれの方法について解説していきます。
事前認定
事前認定とは、加害者側の保険会社に手続きを一任する方法です。被害者は、医師が発行する後遺症診断書を相手の保険会社に提出するのみで手続きが完了します。
- メリット:手間がかからない
- デメリット:他の提出資料が不明なため、書類不足などで適切な等級が認定されない可能性がある
被害者請求
被害者請求とは、被害者自らが、資料収集をして手続きを行う方法です。たくさんの必要書類を自分で収集する必要があります。
- メリット:等級認定に有利な資料(レントゲンやカルテ)を添付して、適切な等級を認定してもらいやすい
- デメリット:手続きを被害者自身で行うため、時間と手間がかかる
異議申し立て
後遺障害等級認定の結果に納得できない場合、異議申し立てができます。
事前認定の場合は任意保険会社へ、被害者請求の場合には自賠責保険会社へ、新たな証拠となる資料を提出します。被害者から異議申し立てがされると、再度後遺障害等級認定の審査が行われます。
示談交渉
▲交通事故の示談交渉とは
被害者が損害賠償金を受け取ることができるのは、示談が成立した後になります。
示談とは、交通事故の当事者同士が話し合い、損害賠償の内容を決定する交渉です。
示談交渉を始めるタイミングは
- ①怪我が完治した時
- ②後遺障害等級が確定した時
のどちらかです。しかし、損害賠償請求には3年という時効がありますので、時効が成立する前に示談交渉を開始することが重要です。
保険会社に任せっきりにしないこと
示談交渉を加害者・被害者双方の保険会社が進める場合には、注意が必要です。
相手側の保険会社が、本来受け取れるはずの損害賠償金額より低く提示してくる恐れがあります。万が一、加害者と被害者の加入している保険会社が同じだった場合、低額のまま示談がまとまってしまう可能性もあります。
保険会社同士の示談交渉に不安がある場合は、弁護士に相談してみるのもよいかもしれません。
一度示談が成立してしまうと、原則としてやり直すことはできません。適当に署名・捺印などをしてしまわずに、しっかりお互いが納得した状態で示談成立としましょう。
まとめ
いかがでしたか?
突然の交通事故は気が動転してしまうと思いますが、まずは警察への報告を必ず行いましょう。また、事故の証拠はできる限り残し、自覚症状がない場合でも放置せず、一度は病院を受診することが大切です。
請求できる損害賠償額に大きな差が出るため、物損事故でなく人身事故として処理してもらってください。
今後、いつご自身が交通事故の被害者になるか予想はできません。しかし、この記事を読んだことで少しでも予備知識が身についていることを願っております。
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