交通事故の治療は複数の病院へ通える?転院という選択もある!
交通事故の被害者が受けた治療にかかった費用は、原則加害者側の保険会社が負担してくれます。
そのため「複数の病院で診察を受けると、加害者側の保険会社が負担してくれないのでは?」と思ってしまうかもしれません。
そこで今回は、「交通事故の治療は複数の病院へ通院できるのか」について解説していきます。
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目次
交通事故の治療は複数の病院で受けられる?
交通事故の治療は、異なる症状・異なる部位を対象とする場合は、別の病院で受けることができます。
たとえば、(事故後の)頭痛やめまいと、手足の骨折などは診療科が違うからです。
2つの通院先を併用することで、それぞれ異なる治療を受けることができ、より充実した治療・施術を受けられます。
「同じ症状を別の病院で治療してもらう」場合は、ケースバイケースです。
ただ、基本的には別の病院受診を希望する場合は、前の病院に紹介状を書いてもらった上で転院すると良いでしょう。
病院を併用する場合の注意点
2つの違う診療科の病院を併用する場合、加害者側の保険会社へ必ず連絡するようにしてください。
連絡を怠ってしまうと、併用したときの治療費を被害者自身で負担しなければなりません。
そして、加害者側の保険会社へ連絡をする際は、「2つの通院先を併用したい」という旨を伝えましょう。
交通事故の慰謝料が請求できる通院先はどこ?
交通事故の被害者は、加害者の自賠責保険を使うことで、治療費や慰謝料などの損害賠償を請求することができます。
主な自賠責保険を使える通院先は、以下の2つとなっています。
- 病院(整形外科等)
- 整骨院・接骨院
病院
病院は、医師が治療を行います。受けられる治療は、痛み止めや湿布などの薬の処方、レントゲンやMRIなどの検査、手術などです。
これらの治療は、医師免許を取得していなければできない治療なので、整形外科や脳神経外科などの病院でしか受けることができません。
また、病院では診断書を取得できます。診断書は、人身事故への切り替えや損害賠償の請求などを行う際に必要な書類です。したがって、一度は病院へ行かなければなりません。
整骨院・接骨院
整骨院は、柔道整復師が施術を行います。
受けられる施術は、マッサージや電気療法、温熱療法、牽引などです。
また、病院よりも数が多いため「土日祝日に営業している」「女性の国家資格者がいる」といった、自分の希望に合わせて通院先を選択できるメリットがあります。
病院と整骨院を併用して通院する注意点
整形外科と整骨院の併用に関しては、治療費を支払う加害者側の保険会社が認めれば可能です。そのため、保険会社に整骨院に通院する旨を伝える必要があります。その際に、保険会社から医師の許可を求められる場合もあります。
また、病院と整骨院は、同じ日に治療を受けてはいけません。もしも同じ日に病院と整骨院で治療・施術を受けた場合、どちらか片方の治療費しか補償されません。
上記で述べた2点に注意をしつつ、併用を行うようにしてください。
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病院を転院する選択も可能
交通事故の治療の場合、転院する選択も可能です。
ただし、転院を行うには、以下のような正当だと判断される理由が必要になります。
- 転勤になり継続通院が難しい。
- 通院先で治療を受けているが、一向に症状が緩和しない。
- 事故現場から救急車で運ばれた病院が自宅から遠い。 など
転院をする場合は、加害者側の保険会社に連絡し、転院をしたい旨を伝えるようにしてください。加害者側の保険会社の許可なく、転院をしてしまうと、被害者自身で治療費を負担することになります。
転院には紹介状が必要?
現在通院している病院から別の病院へ転院する際、医師に転院を希望する旨を伝えたら紹介状を書いてもらいます。紹介状を転院先の病院へ持参することで、転院の手続きは完了です。
紹介状がなければ転院先の病院から受診を拒否されることはなくとも、難色を示される場合はあります。
紹介状には、今までの症状や治療の経過が記載されているので、紹介状がないことを理由に適切な対応がされないリスクも考えられます。できるだけ紹介状は用意しておくことをおすすめします。
また、転院前の診断書に「治癒」と書かれることがありますが、治癒とは「怪我が治った」という意味です。その場合、加害者側の保険会社から転院の必要性がないと判断されるおそれがあります。
診断書には必ず「転医」と書いてもらうようにしましょう。
通院を続けても治らない症状は、後遺障害等級認定の申請へ
交通事故の怪我には、それぞれ治療期間の目安があります。もちろん、症状の重さによって前後はしますが、むちうちの場合は3ヶ月程度といわれています。
ある程度通院を続けてもよくならない症状は、医師によって症状固定となります。
後遺障害等級認定の申請
後遺障害等級認定は、症状固定時の症状を後遺障害として審査機関に申請することで、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害等級認定の申請方法は、以下の2種類です。
- 被害者請求
申請に必要な書類を被害者側で収集して、直接自賠責保険会社に提出する方法。
手間はかかりますが、納得のいく等級認定が受けられます。 - 事前認定
後遺症診断書を加害者側の保険会社に提出するのみで、ほかの用意は保険会社側ですべて行ってくれます。
手間はかかりませんが、書類不足で十分な等級が認定されない可能性があります。
転院により起こりうる後遺障害診断書のトラブル
医師の中には、後遺障害等級認定の申請に必要な後遺障害診断書の作成を断る人もいます。
その理由としては、転院先での初診から症状固定までの通院期間が短いこと、交通事故の患者に非協力的な病院であることが挙げられます。
事故後しばらく通院を続けてから転院すると、転院先の医師は転院した日から症状固定となる日までの経過が、把握しきれなくなります。
そのため、転院先での初診から症状固定までの通院機会が短いと、医師に後遺障害診断書の作成を断られるケースがあります。
また、すべての病院が交通事故の患者に協力的なわけではありません。病院の方針を理由に断るところもあれば、交通事故の当事者同士の争いに巻き込まれたくない理由から断るところもあります。
転院をするときは、転院先の候補として挙げている病院が交通事故の患者に協力的なところであるかをよく確認しておきましょう。
まとめ
交通事故の治療を受ける場合、怪我の内容により、例えば整形外科と眼科の両方を受診することは可能です。
また現在通っている病院からの転院や、病院と整骨院の2つを併用することも可能です。
ただし、転院や併用通院をする場合は、治療費の支払いを行う加害者側の保険会社に、併用や転院をしたい旨を伝えて了承を得る必要があります。
加害者側の保険会社の許可なく併用・転院をしてしまうと、被害者自身で治療費を負担することになるおそれもあるので、気をつけて自分に合った治療先や通院スタイルを選びましょう。
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