友達の車に乗っていて事故に!同乗者の補償や通院について解説
監修記事

河野 裕也
理学療法士
買い物や旅行、ドライブなど友達が運転する車に乗せてもらう機会は多くあります。
しかし、万が一事故に遭ってしまった場合、同乗者も怪我をする可能性があります。
その際、同乗者としてどのような補償が受けられるのか、保険は適用されるのかなど疑問に思うことがあると思います。
本記事では、同乗者が知っておくべき補償や保険、通院のポイントをわかりやすく解説します。
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目次
友達の車で事故!同乗者の補償と保険適用
友達が運転する車に同乗中に事故にあった場合、同乗者として補償を受けることができます。
その際、過失の割合によって治療費や通院費などの請求先が異なります。
追突事故や信号無視など事故における相手側の過失が100%で10対0であれば、相手側に全て請求することができます。
▲過失割合とは?
逆に運転していた友達に過失が100%ある場合には友達に全て請求することになります。
過失割合が5対5などどちらにも過失がある場合は相手側と運転していた友達の両方に請求することができます。
まず基本となるのが自賠責保険による補償です。
これは法律で義務付けられている保険で治療費や通院費、慰謝料などが補償されます。
しかし、自賠責保険には上限があり怪我の程度が重かったり長期的な通院が必要となると自賠責保険だけでは不十分となります。
友達が任意保険に入っている場合は人身傷害保険や搭乗者傷害保険などによって同乗者も補償を受けることができます。
それに加えて相手側に過失がある場合には相手側の保険からも補償を受けることができます。
ただし、2倍の補償が受けられる訳ではありません。
同乗中の事故で注意したいポイント
車の同乗者にも責任があると判断された場合は同乗者への補償が減額されたり請求自体が認められないケースがありますので注意が必要です。
例えば、車を運転していた友達に過失があり、運転者に対して運転の邪魔をしたりシートベルトをしていなかったり飲酒運転している人の車に乗ったりしていた場合です。
好意同乗者減額
運転者が無償で同乗者を乗せていた場合、運転者の賠償責任が一部軽減されることがあります。
これを「好意同乗者減額」といいます。
同乗者は運転者の好意によって乗せてもらっていたのだから運転者への請求額は少なくするべきではないかとの考えのもと作られた制度のようです。
しかし、最近では同乗者が運転の妨害に関与した場合を除き、好意同乗というだけで減額されることは基本的にはありません。
同乗者自身も損害賠償を請求されることがある
一般的に事故を起こした車の同乗者に何か責任が生じるということはありません。
しかし、事故を起こした原因が同乗者にもあると認められた場合には、過失相殺による慰謝料などの減額や事故の相手への損害賠償責任が生じる可能性があります。
例えば運転者が飲酒をしていると知りながら運転を止めなかったり、速度違反を促すような言動があったり、ふざけて運転者を驚かせて運転を妨害したりなど同乗者が運転者の安全運転を妨害したケースでは同乗者にも責任が生じる可能性があります。
また、シートベルトをしていなかった場合も同乗者自身に一定の責任があるとされることがあります。
同乗者が使える保険
同乗者が事故に遭った場合、治療費や通院費、慰謝料を相手や運転者の保険会社、同乗者自身が加入している保険会社から補償を受けることができます。
同乗者が使える保険には自賠責保険、任意保険、搭乗者傷害保険などがあります。
自賠責保険
▲自賠責保険とは?
自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するために全ての自動車に法律で加入が義務付けられている強制保険です。
他人を死亡または怪我をさせてしまった場合などの人身事故のみ適用されます。
運転者自身の怪我、自動車の修理代、単独での人身事故、物の損害などには適用されません。
また、自賠責保険には限度額に上限があり、限度額を超えた場合には足りない分を任意保険で補います。
任意保険は任意で加入するものであり、仮に加害者が任意保険未加入であれば加害者本人に請求または被害者自身の保険を使って補償をしてもらいます。
任意保険
任意保険は自賠責保険だけではカバーできない補償分に対応する保険です。
運転者が加入している任意保険に「人身傷害補償保険」が含まれている場合には、同乗者もその保険から補償を受けることができます。
人身傷害補償保険では過失割合に関わらず補償されます。
人身傷害補償保険は自賠責保険のような上限は決まっておらず、治療費や通院費、慰謝料、逸失利益など実際の損害を補償するものであり、適正な補償を受けることができます。
搭乗者傷害保険
任意保険には人身傷害補償保険の他に「搭乗者傷害保険」があります。
搭乗者傷害保険は事故に遭った際、車に乗っていた人全員が対象となる保険です。
人身傷害補償保険では実際の損害分を補償するものでしたが、搭乗者傷害保険は契約時に約定した定額の保険金を受け取ることができます。
搭乗者傷害保険では自賠責保険や相手側から損害賠償金が支払われていても補償を受けることができます。
自分の過失割合が100%の場合や、単独事故でも補償を受けることができます。
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交通事故の同乗者が怪我をしている場合
交通事故では運転者だけでなく同乗者も怪我をする可能性があります。
特にむちうちや腰椎捻挫などは多く発生します。
むちうちや腰椎捻挫は早期に適切な治療を受けないことで後遺症として残ってしまうことが多くあります。
▲「むちうち」とは?発症の原因や症状等
保険で補償を受けることができるのでしっかりと治療するようにしましょう。
通院先には整形外科のある病院や整骨院・接骨院があり、それぞれの特徴を踏まえて選ぶようにしましょう。
整形外科の交通事故治療
交通事故で怪我をした場合は、まず最初に整形外科を受診しましょう。
▲交通事故後の整形外科受診
整形外科ではレントゲン検査やMRI検査など目には見えない部分の検査を受けることができます。
骨折や脱臼などの重篤な病態を早期に発見することができます。
また、保険による補償を受けるには事故と怪我の因果関係を証明する診断書が必要となります。
これは病院の医師のみ作成することができるため、最初に整形外科のある病院を受診する必要があります。
整形外科では医師による診断、薬や湿布の処方、電気治療や温熱療法などの物理療法、理学療法士によるリハビリテーションを受けることができます。
事故後なるべく早く整形外科を受診するようにしましょう。
整骨院・接骨院の交通事故施術
整骨院・接骨院では主に柔道整復師による手技や電気治療、温熱療法などの物理療法を受けることができます。
▲整骨院の交通事故施術内容の種類
交通事故を専門に扱っている整骨院・接骨院も多くあり、保険の手続きなど通常の怪我とは異なる手続きもスムーズに行ってもらえます。
また、整骨院・接骨院は夜遅くや休日なども開いているところが多くあり、仕事帰りなどご自身のライフワークに合わせて通院することが可能です。
しかし、整骨院・接骨院では診断書を発行することができないため、整骨院・接骨院のみの治療では保険会社から認定されずに適正な補償を受けることができない可能性があります。
そのため、事前に整形外科の医師の診断を受け、整形外科と整骨院・接骨院を併用する旨を保険会社に伝えておくと保険請求がスムーズに運びます。
▲交通事故の怪我で整骨院と整形外科を併用通院する為のステップ
まとめ
友達の車に同乗中に事故に遭ってしまった場合でも、同乗者は適正な補償を受ける権利があります。
自賠責保険の補償に加え、任意保険による手厚い補償を受けられるケースも多くあります。
事故後のむちうちや腰椎捻挫などは早期に適切な治療を受けないと後遺症として残ってしまう可能性もあります。
同乗中に事故に遭った場合はなるべく早期に整形外科などの病院を受診し、整骨院・接骨院の通院も検討してしっかりと治療を受けるようにしましょう。
<参考文献>
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/
損害保険料率算出機構 自動車保険の概況:https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/j_2022.pdf
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この記事を監修したのは…
国家資格である理学療法士として、約10年間整形外科クリニックで一般の患者様からスポーツ選手の身体のケアに携わり、その後理学療法士の養成校の教員として身体の仕組み、治療技術などについて学生に講義を行っています。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科にて修士取得。
この記事の執筆者
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