もらい事故で泣き寝入りしない対処方法を解説
監修記事
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柿野 俊弥
理学療法士
交通事故の被害に遭い、適切な補償が受けられず悩んでいる方は少なくありません。
とくに「もらい事故」の場合、被害者にまったく過失がないにもかかわらず、十分な補償を受けられないケースが存在します。
しかし、事故の被害者には正当な補償を受ける権利があります。
本記事では、なぜもらい事故で泣き寝入りが起こってしまうのか、その理由と対処法について、具体的に解説していきます。
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目次
もらい事故で泣き寝入りが起こる理由
交通事故の被害者であれば、治療費や休業損害、慰謝料などの補償を受けるのは当然の権利です。
しかし、実際にはさまざまな理由により、十分な補償を受けられないケースが発生しています。
その理由について、詳しく見ていきましょう。
過失ゼロで自分の保険会社が対応してくれないケース
事故の過失が完全にゼロの場合、自身が加入している保険会社は示談交渉に入ることができません。
保険会社による示談交渉は、被害者に過失があり、保険金を支払う可能性がある場合にのみ行われます。
つまり、完全な被害者の場合、保険会社のサポートを受けられないという状況が発生するのです。
このような場合、被害者は加害者側の保険会社と直接交渉をしなければなりません。しかし、保険会社との交渉は専門的な知識や経験が必要です。
たとえば、適切な補償額の算定や将来的な後遺障害の可能性の考慮など、素人には判断が難しい問題がたくさんあります。
その結果、不当に低い金額で示談して泣き寝入りするほかないケースも少なくないわけです。
相手が任意保険に入っていないケース
交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、補償は自賠責保険のみとなります。
自賠責保険は、すべての自動車やバイクに加入が義務付けられている強制保険です。
しかし、その補償内容には限度があり、被害の程度によっては十分な補償を受けられない可能性があります。
自賠責保険の補償限度額は、死亡時の損害賠償が最高3,000万円、後遺障害による損害賠償が最高4,000万円、傷害による損害賠償が最高120万円と定められています。
一見、十分に思える金額かもしれませんが、たとえば重症で長期入院が必要となった場合、高度な手術費用やリハビリ費用、長期の休業補償などを考えると、この補償額では不十分となることがあります。
さらに、自賠責保険では示談交渉をしてもらえないため、被害者は加害者と直接交渉をしなければなりません。
そのため、先述したように不当に低い金額で示談してしまう可能性があるのです。
また、自賠責保険では物損事故はカバーされないという大きな問題があります。
車両の修理費用や、事故で破損した持ち物の賠償など、物的損害に対する補償を一切受けられません。
高額な修理費用が発生した場合、その負担は被害者が負うことになってしまいます。
<参考>限度額と補償内容|国土交通省
相手が無保険車のケース
最も深刻なのが、加害者が無保険車(自賠責保険にも未加入)である場合です。
この場合、被害者は加害者本人に直接請求することになります。
しかし、無保険で運転している加害者には、そもそも十分な支払い能力がないことも少なくありません。
すると、仮に示談が成立したとしても、分割払いで支払いが滞るケースや、まったく支払いがなされないケースも発生します。
法的手段として強制執行することも可能ですが、加害者に資産がない場合は実質的な回収が困難となり、泣き寝入りとなってしまいます。
さらに、無保険車の加害者は、事故後の対応も不誠実なケースが多く見られます。
示談交渉に応じない、連絡が取れなくなる、居所を転々とするなど、被害者は補償を受けるまでに多大な労力と時間を費やすことになります。
このような場合、被害者は治療費の即時支払いや休業損害の補償も受けられず、経済的に追い込まれるケースも少なくありません。
とくに重症を負った場合、治療費や生活費の負担が重なり、深刻な状況に陥ることもあります。
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泣き寝入りしないための対処法4つ
もらい事故で泣き寝入りしないための対処法は、大きく分けて4つあります。
- 自身の加入する保険内容を見直す
- 被害者が請求できる費用を確認しておく
- 政府の保障事業に請求する
- 弁護士に依頼する
それぞれの対応策には特徴があり、状況に応じて適切な方法を選択することが大切です。ここでは、各対処法について詳しく解説していきます。
自身の加入する保険内容を見直す
事故にあう前の備えとして、自身の保険内容を十分に確認しておくことが重要です。
とくに「人身傷害保険」と「無保険車傷害特約」は必ず確認しておきましょう。
人身傷害保険は、事故によって負傷した場合の治療費や休業損害などを、過失割合に関係なく補償する保険です。
加害者が特定できない場合や十分な賠償能力がない場合でも、自身の保険会社から補償を受けることができます。
その後、保険会社が加害者側に補償を求めるため、被害者は面倒な交渉を避けることができるのもメリットです。
無保険車傷害特約は、無保険車との事故で死亡または後遺障害を負った場合に補償される特約です。
通常の任意保険に付帯している場合もありますが、必ずしも付帯されているわけではないため確認が必要です。
被害者が請求できる費用を確認しておく
交通事故の被害者が請求できる損害賠償の項目は多岐にわたります。
請求対象をきちんと把握しておくことで、適切な補償を受けられます。
はじめに、治療費に関する項目として、入院費、通院費、医薬品費などがあります。
通院に要する交通費や入院中の差額ベッド代なども請求が可能です。
ただし、差額ベッド代については、医師の診断書で必要性が認められる場合に限られます。
休業損害については、給与所得者の場合は休業証明書に基づいて算定されます。
自営業の方の場合は、確定申告書類などの収入を証明できる書類が必要です。専業主婦(夫)の場合でも、家事労働の休業損害として請求が可能です。
後遺障害が残った場合は、将来の逸失利益や介護費用なども請求対象となります。これらは、年齢や収入、後遺障害の等級などによって算定されます。
こうした費用を請求する際に必要なのが「領収書」や「診断書」などの証拠書類の保管です。
とくに、通院交通費や医薬品費などについては、きちんと領収書を保管しておくことが大切です。
政府の保障事業に請求する
相手が特定できないひき逃げ事故や、自賠責保険に未加入の無保険車による事故の場合、「政府保障事業」を利用できます。
政府保障事業とは、被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者に代わって補償する制度です。
政府保障事業の補償限度額は自賠責保険と同じですが、請求できるのは被害者のみという違いがあります。
また、健康保険や労災保険などの社会保険による給付額がある場合は、その金額が差し引かれて支払われます。
政府保障事業への請求は、事故から30日以内に、警察に人身事故の届出を行います。
治療が終了した後、損害保険会社の窓口で「政府の保障事業 請求キット」をもらいましょう。
請求する際には以下のような書類が必要となります。
- 交通事故証明書
- 診断書
- 治療費の明細書
- そのほか必要書類
損害保険会社の窓口に請求書類を提出します。
提出された書類は損害保険料率算出機構で調査され、その後国土交通省に送られます。
国土交通省で審査・決定した後、損害保険会社から補償金が支払われます。
なお、請求書類は原則として返却されないため、必要な書類はあらかじめコピーを取っておくことをおすすめします。
また、調査の過程で追加書類の提出を求められる場合もあります。
請求から支払いまでには一定の時間がかかるため把握しておくとよいでしょう。
また、手続きが複雑で対応できない場合は、弁護士への相談もおすすめです。
弁護士に依頼する
もらい事故で泣き寝入りしないために弁護士への相談が有効です。
弁護士は被害者の代理人として、保険会社や加害者との交渉を行うことができます。
弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
- 適切な賠償金の算定
- 示談交渉の代理
- 訴訟対応
- 書類作成や各種手続きの代行
弁護士は専門的な知識と経験を活かし、治療費や休業損害、後遺障害による介護費用など、見落としがちなものも含めて適正な賠償額を請求します。
また、示談交渉では被害者の代理人として保険会社と交渉を行い、法的な根拠を提示しながら適切な補償額の主張が可能です。
さらに、示談交渉が難航した場合は訴訟対応も可能で、法的手続きの代理も行ってもらえます。
まとめ
交通事故の被害者には、適切な補償を受ける権利があります。しかし、もらい事故では泣き寝入りするケースは少なくありません。
このようなケースを防ぐためには、保険の見直しや請求できる費用を正確に把握することが重要です。
また、加害者が無保険車やひき逃げの場合は政府保障事業の利用を検討し、必要に応じて弁護士に相談することで、適正な補償を受けられる可能性が高まります。
もらい事故について不安を感じた場合は、一人で抱え込まず、積極的に専門家へ相談しましょう。
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この記事を監修したのは…
理学療法士として、回復期病院で脳血管疾患を中心にリハビリテーションを経験。その後、フリーライターに転向。医療・健康分野をはじめ、地域・観光、転職関連などの幅広いジャンルの執筆を行っている。
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