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追突事故の診断書に1週間と記載されても通院は続けられる?

監修記事

河野 裕也

理学療法士

追突事故に遭った際、医療機関を受診し医師から診断書をもらうことが一般的です。

しかし、その診断書には「全治1週間」と記載されていた場合、1週間を過ぎると通院できなくなってしまうのではないかと不安になる人も多いかと思います。

診断書に記載されている治療期間はあくまで医師が最初の診察時に予測した治療期間の目安であり、通院を制限するものではありません。症状が残っていて必要であれば通院を継続することができます。

本記事では診断書に記載されている治療期間と通院の関係や保険会社との交渉時に知っておくべき重要なポイントについて解説します。

追突事故後の診断書の全治1週間が意味すること

交通事故治療における診断書の内容と役割

▲交通事故治療における診断書の内容と役割

追突事故後は医療機関を受診し、しっかりと医師の診断を受ける必要があります。

その際に事故と症状の因果関係を証明する診断書を医師に書いてもらいますが、その診断書には医師が治療にかかると予想する期間の目安を「全治〇週間」と記載します。この「全治」とは一般的に治療に必要な期間のことで、怪我が全て完治するまでの期間ではありません。

特に明確な基準がある訳ではなく、医師が最初に診断した際にそれまでの経験に基づいて見込みの期間を予測したものであり、治療期間や通院の制限になるものではありません。実際の治療期間とは異なる場合も多くあります。

全治1週間とは交通事故の怪我の中でもむちうち、打撲、挫傷、捻挫など比較的軽微な状態のときに診断されます。実際に治療をしていく中でより治療に時間がかかると医師が判断した場合には1週間以降も治療が継続されます。

特にむちうちなどの症状は数日から数週間後に表れてくるケースも多くあります。そのため、症状が続いている場合は診断書に記載されている期間に関係なく通院を続けることが大切です。

診断書の期間を超えての通院は可能

カレンダー 時計 日数 時間

診断書に記載された期間を超えても通院は可能です。

診断書に記載された期間は交通事故後の最初に医師が診察した際にある程度の治療期間を予測した目安を記載したものであり、必ずその期間で治る訳ではなく、実際の治療に必要な期間と異なる場合があります。

そのため、診断書に記載された「全治」の期間を超えても治療が必要であれば通院は可能であり、その分の治療費なども保険会社に請求することができます。

しかし、あまりにも治療期間が長過ぎたり通院頻度が多くなると保険会社から本当に治療が必要なのかどうか疑われる可能性があります。場合によっては治療費の打ち切りとなることもあります。

ただし、あくまで治療を継続するかどうか決めるのは医師であり保険会社ではありません。

症状が改善しない場合には再度医師の診察を受けて診断書を更新してもらうことで治療継続の正当化ができます。示談交渉などでは診断書などの書類が重要な証拠となります。

治療費や通院費、慰謝料などは通常通院期間や通院日数を基準に算定されます。

そのため、「全治1週間」という記載が診断書にあっても、実際に通院した期間や日数が最終的な賠償に反映されます。

治療を続けたにも関わらず後遺症が残る場合には、後遺障害の等級認定の基準に沿った補償を受ける選択もあります。

そのため、診断書に記載されている治療期間を気にして勝手に治療を終了しないように注意しましょう。

まずは医師に相談する

1週間たっても完治せずに痛みやしびれなどの症状が残る場合もあります。

また、事故直後や医師の診察時には出ていなかった痛みやしびれなどの症状が後になって出てくることもあります。その場合は医師にまだ症状があることをしっかりと伝えましょう。

交通事故による怪我の場合、いつ治療を終了するかは医師の判断になります。はじめは全治1週間と診断されても医師の判断で治療が必要であればその後も通院が可能です。

適切な治療期間と通院頻度などについて医師に相談し、指示に従うようにしましょう。

治療費を支払う保険会社にも相談する

医師に相談し、まだ症状があるため通院が必要であると診断してもらったら加害者側の保険会社にもその旨を伝えましょう。

保険会社は診断書に記載されている「全治1週間」を目安に示談交渉に入ります。場合によっては1週間経過後に示談書などの書類の記入を求められることがあります。

この時点で書類に記入してしまうと万が一痛みやしびれなどの症状が残り後遺障害が生じたとしてもそれに対する補償を受けることができなくなってしまう可能性があります。

また、保険会社は保険金詐欺を防ぐために必要のない治療と判断した場合には治療費の支払いを打ち切ることができます。

そのため、治療継続が必要であるということを保険会社にも伝える必要があります。

ただし必要以上の通院は避けるべき

NO

交通事故で怪我を負った場合にはその治療費や通院費、慰謝料を加害者側の保健会社に請求することができます。治療費や通院費、慰謝料は被害者が医療機関へ通院した日数や期間などによって算定されます。

そのため、あまりにも通院の頻度が多すぎたり治療の期間が長過ぎたりする場合には「本当に治療が必要なのか」と加害者側の保健会社が疑問をもつことがあります。

医学的に必要性がない診療行為を「過剰診療」といい、過剰診療と判断された場合には加害者側の保健会社は賠償義務を負う必要がなくなり、治療費や通院費の打ち切り、慰謝料の減額などが生じる可能性があります。

そのため、必要以上に通院するようなことは避けましょう。どれくらいの通院頻度にすればいいかは医師と相談して決めると良いでしょう。

通院回数が多いと判断された時のリスク

通院回数が多いと加害者側の保険会社から「必要以上に通院しているのではないか」と疑われる可能性があります。

交通事故の治療費は加害者側の保険会社が医療機関に直接支払うケースがほとんどです。

そのため、通院回数や治療期間についてその必要性が証明できないと保険会社が過剰診療と判断し治療費の支払の打ち切りや慰謝料の減額などの対応をしてくる場合があります。

過剰診療と判断された場合には治療費を患者自身が自腹で支払わなければならなくなる可能性があります。そのため、医師の診断書やカルテなどをしっかりと用意し、交通事故後の治療として正当であることを証明する必要があります。

場合によっては弁護士などの専門家への相談も有効な対策となります。

不必要な通院を防ぐための注意点

治療費や通院費の打ち切りを防ぐためには適切な通院頻度を守り、医師の指示に従うことが重要です。また、医療的に治療が必要であるということを担当の医師に証明してもらうことも必要です。

そのためにも医師にしっかりと症状を伝え、治療の方針を明確にすることが重要であり、必要であれば診断書の更新をしてもらいましょう。

また、接骨院や整骨院を利用する場合には担当の医師や加害者側の保険会社に事前に伝えておくこと、何度も転院しないこと、医師の指示に従った治療法や通院頻度を守ること、医師の判断ではなく自己判断で通院や治療を中断しないことなどが注意すべきポイントになります。

特に湿布やビタミン剤だけをもらい続けたり、マッサージのみのリハビリを続けたりなど治療の必要性や効果が期待できないにも関わらず、治療を長期間継続する「漫然治療」とならないように注意が必要です。 

まとめ

ポイント,注意点

今回は交通事故後の診断書に全治1週間と記載された意味とその後の対応について解説しました。軽微の事故で症状も軽症の場合、診断書に「全治1週間」と記載されることがあります。

この期間は医師が最初の診察時に見込みの期間として予測してつけたものであり、この期間で症状が完治しないことも多くあります。

特に交通事故の場合では事故直後や医師の診察時には無かった、あるいは軽度だった症状が後から出てきたり強くなったりするケースが多くあります。

そのため、症状が残っている場合には医師の指示に基づいて通院を継続することが可能です。

しかし、この期間を過ぎて通院、治療を継続しているとしばしば相手の保険会社から「本当に治療が必要なのか」「過剰診療なのではないか」と疑問をもたれることがあります。場合によっては治療の打ち切りを打診してくることもあります。

しかし、治療の継続が必要かどうかは医師が判断することであるため、保険会社から治療の打ち切りを求められても、それに応じる必要はありません。

診断書の「全治1週間」という記載を気にし過ぎず、症状が残っている限り適切な治療が必要であることをしっかりと医師に確認をし、通院を継続するようにしましょう。

参考文献:
自動車保険における一括払の法的性質および保険会社の注意義務

この記事を監修したのは…

国家資格である理学療法士として、約10年間整形外科クリニックで一般の患者様からスポーツ選手の身体のケアに携わり、その後理学療法士の養成校の教員として身体の仕組み、治療技術などについて学生に講義を行っています。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科にて修士取得。

この記事の執筆者

理学療法士 / 河野 裕也
国家資格である理学療法士として、約10年間整形外科クリニックで一般の患者様からスポーツ選手の身体のケアに携わり、その後理学療法士の養成校の教員として身体の仕組み、治療技術などについて学生に講義を行っています。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科にて修士取得。

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