交通事故の慰謝料は通院3ヶ月でもらえる?基準や相場を解説
監修記事
安元 悠二
医師
交通事故の慰謝料は通院3ヶ月でもらえる?基準や相場を解説
交通事故の慰謝料が通院期間によって変化することはご存じでしょうか?
交通事故で通院する場合には、「入通院慰謝料」を請求することができます。
入通院慰謝料は、通院期間・実際の通院日数によって変わります。
そこでこの記事では、3ヶ月間通院した場合の交通事故の慰謝料の相場や種類を解説します。
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目次
慰謝料の算定基準は3種類
まず慰謝料の算定基準を解説します。
慰謝料の算定基準は以下の3種類です。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
順番に確認していきましょう。
自賠責基準
自賠責基準は、加害者が加入している自賠責保険を基準とした計算方法です。
自賠責保険は車1台ごとに加入が義務付けられている保険です。
最低限の補償となっていて、後で案内する任意保険基準・弁護士基準に比べ、最も金額が低くなります。
金額には上限があり、入通院慰謝料や治療費、その他治療にかかる全ての費用を合計して120万円までとなっています。
POINT
自賠責基準のポイント
・最低限の補償となっていて、他の基準と比べても金額は最低限
・自賠責保険で支払われる慰謝料を把握できる
任意保険基準
任意保険基準は、加害者側の任意保険会社による慰謝料の算定基準のことです。任意保険会社ごとに独自に設定されており、詳細は不明です。
ただ、任意保険会社は慰謝料をできるだけ低額に抑えたいため、自賠責基準とそれほど変わらない金額になります。
基本的に、自賠責基準と金額は大差ありませんが、大きく異なるのは慰謝料が加害者側の保険会社と示談で決められる点です。
POINT
任意保険基準のポイント
・任意保険基準は各保険会社で異なる
・自賠責基準の金額と大差がない
弁護士基準
弁護士基準はいわゆる弁護士や裁判所が用いる慰謝料算定基準のことです。
弁護士基準は3つの基準の中で、最も高額です。
POINT
任意保険基準のポイント
・弁護士や裁判所が用いる算定基準のこと
・もっとも高額で正当性の高い慰謝料相場である
・任意保険基準の2倍~3倍程度であること
・示談交渉が必要
過去の判例に基づいた基準となっているため、3つの算定基準の中でもっとも正当性と信頼性が高い金額だと言えます。
慰謝料の種類
続いて、慰謝料の種類に関してですが、主に2つあります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
それぞれの特徴や違い、計算方法を詳しく見ていきましょう。
入通院慰謝料
まず1つ目が、入通院慰謝料です。
交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料のことです。
入通院慰謝料額は、原則として入通院期間に従って作成された算定基準に基づいて算出されます。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、事故による怪我が一定の期間治療しても治りきらずに後遺症となり、認定されると支払われます。
後遺障害等級に応じてだいたい金額が決まっておりますが、同じ等級でも支払い側(主に保険会社)が考える後遺症慰謝料と、被害者側が考える裁判基準での後遺症慰謝料には差があります。
従って、後遺症に対して認定される「後遺障害等級」に応じて後遺障害慰謝料の金額が決められているので、通院日数や治療期間による影響を直接的に受けることはありません。
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交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料
では、実際に交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料について考えてみましょう。
- 自賠責基準での入通院の慰謝料
- 任意保険基準・弁護士基準での入通院慰謝料
違いをそれぞれ詳しく見ていきます。
自賠責基準での入通院慰謝料
自賠責基準での計算方法は以下のとおりです。
- 1日4,300円×対象日数で計算
- 対象日数は、①通院期間と、②実通院日数の2倍、の少ない方
たとえば、通院期間が3ヶ月で実通院日数が40日だった場合、通院期間は90日、実通院日数の2倍は80日です。
この場合、実通院日数の2倍である80日が対象期間となり、これに4,300円をかけることになります。
任意保険基準・弁護士基準での入通院慰謝料
任意保険基準は、各任意保険会社で損害賠償を計算する場合に使用される基準です。そのため、各任意保険会社で計算方法が異なり、慰謝料の金額にもバラつきがあります。
弁護士基準の表は2タイプあり、以下の通りです。
- 骨折や脱臼などの重症を負った場合に使用する表
- むちうちや打撲など軽症の場合に使用する表
後遺障害慰謝料はむちうちでももらえる
むちうちでは、しびれや痛みといった症状が残る後遺症が発生します。
このような後遺症が残って後遺障害等級が認定されれば、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料ももらえます。
後遺障害慰謝料の金額を左右するのは、1級〜14級まである後遺障害等級を決める必要があります。
むちうちによって発生した痛みやしびれで、認定されうる等級は12級または14級になるため、慰謝料は以下のようになります。
- 後遺障害12級なら290万円
- 後遺障害14級なら110万円
むちうちの後遺障害等級と慰謝料の例は以下の通りです。
- 後遺障害12級(局部に頑固な神経症状を残すもの)の場合
認定基準:後遺障害の残存が、各種検査結果など他覚的所見によって証明できる
自賠責基準:94万円
弁護士基準:290万円 - 後遺障害14級(局部に神経症状を残す)の場合
認定基準:後遺障害の残存が、医学的に説明・推測可能
自賠責基準:32万円
弁護士基準:110万円
ただし、通院期間に関しては、6ヶ月程度は継続していないと認定は難しくなるため、早めに通院を始める必要があります。
関連記事交通事故の後遺症で認定される後遺障害等級14級とは?慰謝料の基礎知識について解説!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
この記事を読めば以下のポイントが分かります。
- 3ヶ月通院した場合の慰謝料の相場
- むちうちの場合は慰謝料の計算方法が異なる
- 慰謝料の基準は3つあり、弁護士基準が最も高い基準である
- 弁護士に依頼しなければ交渉で弁護士基準の慰謝料を得ることは難しい
- 保険会社からの治療打ち切りの打診に安易に応じない
今回の記事を参考にして慰謝料を効果的にもらえるようにしましょう。
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この記事を監修したのは…
医師として地元大学病院だけでなく様々な救急指定病院で、Common disease含む二次医療から三次医療経験。
得意領域は消化器内科。現在は医師として正しい情報配信を心がけライターとして啓蒙活動中。
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