追突事故の怪我で通院することに…通院期間と慰謝料の関係を解説!
追突事故にあった場合、発症する可能性のある症状やどこに通院すべきなのか悩みは尽きないかと思います。この記事では、事故後に起こる症状や通院先についてはもちろん、請求出来る損害賠償の種類についても解説しています。
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目次
追突事故で起こる怪我で最も多いむちうち!
交通事故により、怪我を負うことも少なくありません。
その中でも、「むちうち」は最も多く発症しており、代表的な症状といえます。
しかし、実際にむちうちがどのような症状なのか知らない方も少なくありません。
まずは、交通事故後のむちうちの症状や通院先はどこに行くべきなのかをお伝えします。
むちうちの症状は個人差が大きい!
むちうちになると、首周辺に痛みがあらわれるだけと思われる方もいらっしゃいますが、多種多様な症状を伴う可能性があります。
症状の中でも多いものが、首や肩、腕、腰の痛みになります。ほかにも、頭痛やめまい、吐き気、手足のしびれ、耳鳴りなども発生することがあります。
むちうちは、大きく4つの分類に分けられ、症状により分けられます。
むちうちの治療は整形外科か整骨院へ
むちうちになった場合、まず通院すべき場所は整形外科になります。なぜ整形外科なのかというと、症状について医学的根拠のある診断や治療は、医師しか認められていないからです。
医師からの診断や治療を受けることで、その怪我は交通事故によるものであると因果関係が明確になるため、最初に受診する場所として整形外科に行くことが大事になります。
整形外科
整形外科では診断に加え、消炎鎮痛剤の投与や温熱療法、レントゲンやMRIといった画像検査などの治療はもちろん、可動域訓練というリハビリの対応もしてもらえます。
治療を行っても痛みが改善しない場合は、ブロック注射と呼ばれる神経や神経の周辺に局所麻酔薬を注射し痛みの緩和を目指す方法があります。
これらの治療は、医師にしかできない医療行為となります。また、診断書の作成も医師にしかできないため、最初に受診する場所として整形外科へ通院しましょう。
整形外科と併用して整骨院への通院も可能ですが、定期的に整形外科を受診することが大切です。また、整骨院と併用したい場合は、医師の許可を得るようにしましょう。
整骨院
整骨院では、国家資格を持った柔道整復師による医業類似行為を受けることができます。
主に手技療法や理学療法、矯正などの施術を受けることができます。
整形外科に比べて営業時間が長い整骨院が多いため、家事育児の合間やお仕事終わりにも通院しやすいというメリットがあります。
また、整骨院の中には予約制を設けている場所もあるため、長い拘束時間の心配がなく、最小限の時間の中で通院することが可能です。
通院や治療にかかる費用は損害賠償で補われる
交通事故の被害者となった場合、加害者に対して損害賠償を請求する権利があります。
ここでは、損害賠償の内容について解説します。
慰謝料も損害賠償のうちのひとつ!
損害賠償として請求できるものとして、慰謝料があります。
慰謝料とは、交通事故によって被害者が負った精神的苦痛を補うための金銭です。
損害賠償で請求できるものとして、慰謝料以外に治療費や交通費などがあります。
どんな賠償があり、どんな内容なのか説明します。
- 治療費 :治療にかかった費用。治療が終了するまで支払われる。
- 通院交通費:通院時にかかった交通費。
- 入院雑費 :入院した際の日用雑貨費や通信費などの雑費。
- 付添看護費:医師の指示により付き添いが必要となった場合の看護費。
- 休業損害 :事故が原因で仕事を休むことになった減収分が補われる。
通院期間は慰謝料の金額に関わる?
追突事故でむちうちになり、治療のために入院や通院をすると、通院日数や期間に応じた金額を加害者側に入通院慰謝料として請求することができます。
追突事故による怪我の通院期間は3ヶ月が一般的
追突事故によるむちうちを治療する場合、実際にどのくらい通院できるのか?毎日でもいいのか?と疑問に思われるかと思います。
保険事故の場合、通院日数と期間が無制限となると、いくらでも慰謝料を請求できてしまうため、日数と期間はある程度定められています。
むちうちと診断された場合、2日に1回のペースで、通院期間が3ヶ月程度です。
怪我の状態にもよりますが、通院を続ける本人の意思が一番大きく関係してきます。
保険会社は通院回数が多いと症状が重症と判断してもらえるため、定期的に通院を続け、治療が必要であるという証拠を作ることが大切です。
通院期間が長くなってきたら症状固定へ
交通事故後、3ヶ月から半年以上通院が続いたり症状に変化がなくなってきた場合、「治療を続けてもこれ以上改善する見込みがない」と担当医師から診断されることがあります。
これを症状固定といいます。
症状固定の診断を受けた場合、後遺症が残った状態になります。
その際に、保険会社から「症状固定になったので、治療を終了しましょう」といわれることがあります。しかし、痛みが改善していないのであれば担当医師に相談して治療を継続させましょう。
途中で治療費の支払いが打ち切られることも?理由と対策とは
むちうちの場合、通院を3ヶ月以上続けていると、加害者側の保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されることがあります。
通院期間が長くなくても、通院頻度が低かったり、湿布やリハビリマッサージなど簡単な治療だけを受け続けていたりする場合は、治療費が打ち切られやすいといわれています。
治療費の打ち切りを打診された場合は、自己判断ですぐに応じてしまわず、医師へ相談しましょう。治療の継続が必要であるといわれたら、その旨を保険会社の担当者に伝えることで、治療費の打ち切りが撤回される可能性があります。
治療費が打ち切られてしまった際は、健康保険を利用しながら自費で通院を続けましょう。後日、治療費が打ち切られた日以降の治療費を加害者側に請求できることがあります。
後遺障害等級認定を受けることで請求できる損害賠償が増える!
後遺症が残った場合、「どの程度重い」後遺症なのか判定してもらうことになります。
その等級を決めることを「後遺障害等級認定」といいます。等級は自賠法施令に定められており、1級~14級までに分けられます。最も重い後遺障害等級は1級となり、慰謝料などの賠償金も高額となります。
後遺障害慰謝料と逸失利益は新たに請求できる損害賠償
後遺障害等級が認定されると、損害賠償として新たに後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。
この時の後遺障害慰謝料は、傷害の慰謝料とは異なり別途受け取ることができるものです。また、逸失利益は休業損害とは異なり、後遺障害が残ってしまったことにより事故以前のように働けなくなってしまったことで、減少した収入のことを指します。
そこで、将来得られるはずであった収入を計算して請求することができます。
後遺障害等級認定を受けるまでの流れ
後遺障害等級認定を申請するには、症状固定と診断されたタイミングで、担当医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。その後、必要書類を相手側の保険会社に提出し、審査が通れば認定という流れになります。
申請方法には2種類あり、それぞれでメリット・デメリットがあります。
後遺障害等級認定の申請は2種類ある!
後遺障害等級認定には、事前認定と被害者請求という2種類の申請方法があります。
事前認定
事前認定とは、加害者が加入している任意保険会社に、後遺障害等級認定の手続きを依頼する方法になります。任意保険会社に後遺障害診断書を提出すれば、あとの手続きは保険会社が行ってくれます。
- メリット
後遺障害診断書を提出すれば申請の手続きをしてもらえるため、資料収集の手間がかからない。 - デメリット
加害者の保険会社に手続きを任せたことで、満足のいく等級認定を受けられない可能性もあり得ます。認定されたとしても、示談が成立するまで保険金をすぐに受け取ることができません。
被害者請求
被害者請求とは、被害者自らが加害者の自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請する方法になります。加害者の自賠責保険会社から後遺障害等級認定請求を行うための資料を取り寄せ、自ら記入を行い提出します。
- メリット
被害者自身が手続きを行うことで、必要とされる書類以外にもご自身が有利となる書類を提出することができます。また、後遺障害等級が認定されると、示談を待たずに保険金を受け取ることができます。 - デメリット
資料収集や申請手続きを被害者自身で行わなければいけないため、事前認定に比べ手間がかかり負担も大きくなってしまいます。
まとめ
いかがでしたか。追突事故で、むちうちは最も多い症状といわれています。事故の状況によって症状に個人差はありますが、まずは整形外科へ通院しましょう。損害賠償についても様々なものがあり、請求できる損害賠償を理解したうえで、円滑に手続きを進めていただければと思います。
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