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交通事故の怪我の受診先は?通院するべき理由と治療費の手続き

交通事故で怪我をしてしまい、「どこの病院を受診すればいいか分からない」とお悩みではありませんか。交通事故にあう人のほとんどが「これまで交通事故にあったことのない人」で、交通事故による怪我やその通院先、煩雑な手続きに頭を抱えます。そんな、手続きの難しい「交通事故」の受診先や治療費の手続きを簡単に解説します。

交通事故で怪我、軽症でも通院するべき?

交通事故後、痛みがなくても病院に行くべき理由

▲交通事故後、痛みがなくても病院に行くべき理由

交通事故にあい怪我をしてしまったとき、むちうちや頭痛、打撲や捻挫など、考えられる怪我はたくさんあります。これらを「軽症だし、放っておけば治る」と放置してしまうと、のちに示談交渉をするときに被害者が損をしてしまう場合があります。少しでも違和感を感じたら、病院へ行き「診断書」を取得するようにしましょう。

また、交通事故直後は身体が興奮状態にあり、痛みに気づきにくいです。そのため、後日になって怪我の症状があらわれる可能性もあります。その場合、物損事故で処理したままにせず、人身事故で処理してもらえるように変更手続きを行うようにしましょう。

▶︎参考:交通事故で軽症。通院するべき理由を詳しく解説

▶︎参考:交通事故で起こりやすい怪我とは|治療先や慰謝料も解説!

人身事故に切り替えるには?

物損事故から人身事故への切り替え(切り替え方法と提出期限について)

▲物損事故から人身事故への切り替え(方法と期限)

交通事故によって怪我をしてしまった場合、物損事故で処理をしたままであれば、人身事故に切り替える手続きが必要です。

物損事故から人身事故へ切り替えるには、病院や整形外科で取得した「診断書」が必要になります。診断書には、病名や治療期間の見通し、病院名などが記載されており、交通事故と怪我との因果関係を明確にするための大切な書類といえます。後述しますが、加害者の保険会社に請求する治療費や慰謝料も、整形外科の医師による診断書がなければ請求できません。

整形外科で診断書を取得したら警察署へ提出し、人身事故への切り替えを行いましょう。交通事故当日に事故証明書を出してもらっているのであれば、「切り替え手続きを行いたい」と窓口で言えば案内してくれるはずです。

しかし、交通事故から時間が経過しすぎていると、「事故と怪我との因果関係が明らかでない」という理由で人身事故への切り替えができなくなる場合もあります。警察署へ診断書を提出するまでに法的な期間はありませんが、事故発生後から10日以内を目安に提出するようにしましょう。

交通事故による怪我、どこを受診する?

交通事故で怪我を負った場合、保険の適用範囲内で通院できるところは主に2つ。

  • 整形外科
  • 整骨院

まずは、病院の整形外科(骨や関節、筋肉などの病院)を受診しましょう。
整形外科にいき、むちうち(頚椎捻挫)や腰痛、打撲などをしていないか、体の状態をしっかり見てもらうことが大切です。ここでは、整形外科と整骨院の違いをご紹介します。

交通事故後の整形外科受診は①検査(レントゲン・MRI)②診断書の発行③痛み止めや湿布の処方等ができる

▲交通事故後の整形外科受診

2つの通院先の違いは?

そもそも、整形外科と整骨院の違いとは何なのでしょうか。混同されることもありますが、実は全く違います。

交通事故通院における整形外科と整骨院の治療内容の違い

▲交通事故通院の病院と整骨院の治療内容の違い

整骨院と接骨院は、呼び名が違うだけで施術内容は同じです。また、整体院は国家資格でなく、民間の資格で開業が可能で、マッサージやリラクゼーションが目的であるため保険は適用されません。

※画像検査とは、レントゲンやMRIなどのこと。

▶︎参考:整形と整骨院それぞれの治療・施術内容を詳しく知りたい方はこちら

通院の手順

  • ①整形外科で診断書取得
  • ②人身事故で処理されているか確認する
  • ③整形外科や近くの整骨院へ通院を開始

交通事故による怪我の治療は、まずはじめに「整形外科」を受診しましょう。痛みのある箇所や事故の状況などを詳しく担当医に話し、診断書を作成してもらう必要があります。また、物損事故のままで処理されている場合は、先程ご紹介した方法で人身事故へ切り替えを行うようにしましょう。

通院先を選ぶ際は、継続して通える通院先を選ぶようにしましょう。例えば、遅くまで仕事をしていたり、土曜も仕事の方にとって、整形外科に通うことが困難です。整形外科への通院を続けられない場合は、整骨院で施術を受けることもできます。整骨院の場合は夜遅くまで仕事をしている、土日も休まず営業しているといったところが数多くあるので、おすすめです。

整形外科から転院したい&併用して通院

交通事故で転院する方法は、まず保険会社と医師に転院したい旨を伝えます。次に、医師に紹介状(診療情報提供書)を作成してもらいます。注意点はできるだけ早めに転院することと、転院回数は最小限にとどめることです。

▲交通事故で転院する方法

手順通り整形外科で受診し、通院しているはずなのに「症状がよくならない」と不安に感じる方もいるでしょう。また、せっかく定期的に通院しているにも関わらず、担当医が冷たい、対応が悪いと感じる方もいるようです。

そんな時は、思い切って通院先を変更したり(転院)整骨院に通院しながら併用して整形外科に通ったりすることも可能です。自分の症状を優先して、通院先を選ぶようにしましょう。

▶︎参考:整形外科と整骨院を併用して通院する方法とは?

通院は近所の整骨院だけでもいい?

結論を述べますと、最初から最後まで整骨院に通院することは難しいです。あるいは、通院できたとしても、早くに治療費の打ち切りになってしまうこともあります。

なぜかと言うと、物損事故から人身事故に切り替えるときも、加害者側の保険会社と示談交渉の際にも必ず「整形外科の診断書」が必要になるからです。診断書を取得した後であれば、整骨院で施術をしてもらい、その施術代を請求することもできます。

整骨院に通院を開始してからも、月1〜2回は整形外科を定期的に受診し、症状がよくなっているかどうかを診断してもらうことをおすすめします。

治療費を支払うのは保険会社

交通事故によって怪我をしてしまった場合、被害者は加害者側の保険会社に対して損害賠償を請求することができます。加害者側の保険会社に損害賠償を請求することによって、被害者は治療費や通院交通費などの負担を軽減することができます。

交通事故の損害賠償の内訳

▲交通事故の損害賠償の内訳

交通事故の被害者に対して支払われる損害賠償は様々なものがあり、大きく分けて以下の3つに分けることができます。

  • 積極損害
    交通事故にあったことによって、被害者が出費を余儀なくされた場合に発生する損害。
  • 消極損害
    交通事故が原因で、被害者が本来得られるべき収入や利益が減少してしまった場合に発生する損害。
  • 慰謝料
    交通事故にあったことによって被害者が負った精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの。

保険会社はいつまで支払ってくれる?

交通事故の怪我の治療費は、加害者側の保険会社に請求できるとお伝えしましたが、一体いつまで支払いを行ってくれるのでしょうか。

加害者側の保険会社に対して治療費を請求できるのは、一つはその怪我が「完治」するまで。もう一つは、その怪我が「症状固定」となるまで。症状固定とは、被害者が懸命に治療を続けているにも関わらず、医師が「これ以上治療を続けても症状はよくならない」と判断した時点で残っている症状のことで、後遺症が残ることをさします。

症状固定とは:治療を続けても症状の緩和が見られない状況の事

▲症状固定とは?

▶︎参考:保険会社から治療費の打ち切りを言われないためにはどうすればいい?
▶︎参考:後遺症になったらどうすればいい?後遺障害慰謝料の手続き方法とは?

どこを受診するべきか悩んだら

スマホで連絡する女性

交通事故によって起きたむちうちが後遺症にならないか心配といった悩みがあるかと思います。そんな時は、一人で悩まずに「交通事故病院」へご連絡をください。あなたの悩みに交通事故の知識が豊富なコンシェルジュが的確にアドバイスをします。

▶︎参考:自分の症状にあった通院先を探している方はこちら!

この記事の執筆者

交通事故病院編集部 ライター / Y.N
38歳。女性。医療事務専門学校を卒業後、整形外科の受付スタッフとして働いていたが、結婚を機に退職。現在は、2児の母として子育てをしながら、ライターとしての活動を行っている。前職が整形外科の受付スタッフだったこともあり、事故後の怪我についての知識は豊富。

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