むちうち症とはどのような怪我?通院先や治療方法についても解説!
追突事故の被害にあうと、病院で「むちうち症」と診断を受ける方が多いといわれています。しかし、むちうち症がどのような怪我なのか、どんな治療を受ければいいのかわからないという方もいるのではないでしょうか。そこで今回の記事では、交通事故で負う「むちうち症」について解説していきます。
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目次
むちうち症とは
むちうち症は、交通事故にあった方に多くみられる怪我の1つです。交通事故の衝撃で首が鞭のようにしなり、首周辺の筋肉や靭帯などの軟部組織が損傷を受けることが原因で発症します。
しかし、むちうち症という名前は、正式な傷病名ではありません。一般的には「外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」「頚椎捻挫(けいついねんざ)」「頚部挫傷(けいぶざしょう)」と呼ばれています。
むちうち症の特徴2つ
交通事故で発症するむちうち症には、以下2つの特徴があります。
- 事故直後ではなく、後で症状があらわれる
- むちうち症による体の異常はレントゲンで発見できない
交通事故直後は興奮状態に陥ることが多く、鎮痛作用のあるアドレナリンやβエンドルフィンが体内に分泌されます。そのため、交通事故で怪我を負っていても、症状に気づかないことがあります。したがって、交通事故直後に自覚症状がなくても、病院へ行くことをおすすめします。
また、むちうち症は、筋肉や靭帯などの軟部組織の損傷による怪我であるため、骨の損傷を調べるレントゲンでは異常を発見できません。筋肉や腱、靱帯の損傷を確認できるのは、MRIの検査です。したがって、むちうち症の場合はレントゲンではなく、MRIの検査を受けるようにしましょう。
むちうち症であらわれる症状
交通事故後に首や腰が痛い、腕が動かしにくい、しびれ、頭痛、吐き気、耳鳴りなどの症状があらわれている場合、むちうち症の可能性があります。むちうち症では、損傷箇所や損傷の程度によって、以下4つの症状型に分類することができます。
- 頚椎捻挫型
- バレー・ルー症状型
- 神経根症状型
- 脊髄症状型
頚椎捻挫型
むちうち症と診断された7割の方が、この頚椎捻挫型に該当します。椎間板や靭帯の損傷が原因で、4つの症状型の中でも比較的軽い症状があらわれます。頚椎捻挫型の主な症状は、首や肩の痛み、可動域制限、頭痛などです。
バレー・ルー症状型
バレー・ルー症状型は、首の交感神経や副交感神経に損傷を受けて、2つの神経のバランスが乱れることで症状があらわれます。バレー・ルー症状型の主な症状は、慢性的なめまい、耳鳴り、頭痛、記憶障害、倦怠感、吐き気などです。
神経根症状型
神経根症状型は、事故の衝撃を受けて首が腫れ、脊髄の運動神経や知覚神経が集まっている神経根が圧迫されることで症状があらわれます。神経根症状型の主な症状は、知覚障害やしびれ、麻痺、筋力の低下、反射異常などです。
脊髄症状型
脊髄症状型は、頚椎を支える役割を担う脊柱管の中を通る脊髄が傷つくことで、症状があらわれます。脊髄症状型の主な症状は、足のしびれや歩行障害、頭痛、めまい、吐き気、視力障害、排尿障害などです。
むちうち症になったときはどこへ?
むちうち症になると、首の痛みや肩こりだけでなく、頭痛や吐き気、歩行障害など様々な症状があらわれます。むちうち症の治療・施術は、整形外科や整骨院、鍼灸院で受けられます。それぞれの通院先で受けられる治療・施術は、以下の通りです。
- 整形外科:痛み止めや湿布などの処方、MRIの検査が受けられる
- 整骨院:マッサージや牽引、電気療法、温熱療法などが受けられる
- 鍼灸院:はりや灸を使った施術が受けられる
ただし、むちうち症の場合、症状が強くあらわれている「急性期」と症状が落ち着いてきた「慢性期」によって適した治療法が異なります。
急性期の治療
急性期は、むちうち症の症状が強く出ている状態です。そのため、無理に体を動かしてしまうと、症状が悪化する恐れがあります。したがって急性期の場合は、体を安静にするのが第一です。安静にする際には、コルセットが使われることもあります。コルセットを使うことで、動きが制限されるため、負担が軽減できます。
また、安静にする他、むちうち症の急性期には以下の治療が行われます。
- 痛み止め:むちうち症の痛みを緩和させる
- 冷たい湿布:むちうち症の炎症を抑える
慢性期の治療
慢性期は、むちうち症の痛みが落ち着いてくるため、体を動かす治療も可能になります。慢性期に行われる治療は、急性期で体を安静にしていたことで硬くなってしまった筋肉をほぐし、体の機能を回復させる治療が主です。具体的には、以下のような治療を行うことが多いです。
- マッサージ:筋肉をほぐすことで血行がよくなり、痛みが軽減される
- 温かい湿布:血行が促されるため、筋肉や関節の緊張が和らぎ、痛みが緩和される
- 電気療法:電気による刺激が筋肉をほぐし、痛みの緩和や自然治癒力が向上する
- 牽引:引っ張ることで関節の変形が矯正でき、神経の圧迫が軽減されて症状が和らぐ
むちうち症の治療期間と通院頻度
むちうち症は1度の治療で治るものではなく、継続的な治療が必要になります。むちうち症の治療期間と通院頻度は、以下の通りです。
- 治療期間:約3ヶ月
- 通院頻度:だいたい週2~3回
ただし、むちうち症は事故の状況によって様々な症状があらわれるため、妥当な治療期間や通院頻度は個々で異なります。したがって、自己判断で治療をやめたりせず、医師の指示に従って治療を受けることが大切です。
むちうち症の治療費は加害者側に請求可能!
交通事故の被害にあい、むちうち症になった場合、治療費を加害者側に請求することができます。なぜならば加害者は、民事処分を負う責任があるためです。
加害者に治療費を請求する場合、自賠責保険や任意保険を使うのが一般的です。そのため、交通事故で怪我を負った場合、加害者側の保険会社に連絡を入れる必要があります。
自賠責保険とは、車の所有者に加入を義務付けられている強制保険です。交通事故の被害者を救済するために、最低限の保障を行います。
一方、任意保険とは、自賠責保険の支払い限度額を超えた部分をカバーしてくれます。しかし、任意保険の加入は義務ではないため、加害者が未加入の場合もあります。加害者が任意保険に未加入だった場合は、自賠責保険分の保障しか得られません。
治療費だけじゃない請求できるお金
交通事故でむちうち症になった被害者に発生する損害は、治療費だけではありません。以下のようなお金も加害者側に請求することができます。
積極損害 |
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通院交通費 付添看護費 器具や装具の購入費 など |
消極損害 |
休業損害 逸失利益 |
慰謝料 |
入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 死亡慰謝料 |
治療費の打ち切りを打診されることもある
交通事故の被害者は、基本的に怪我が完治した、または症状固定と診断されるまでの治療費を加害者側に請求することができます。しかし、完治または症状固定となる前に、保険会社の担当者から治療費の支払いの打ち切りを打診される可能性もあります。
その原因としては、以下のようなことが挙げられます。
- 通院頻度が低い場合
- 怪我を治す意識を感じられない治療を行っている場合
- 軽微な事故だった場合 など
もしも治療費の支払いの打ち切りを打診された場合、以下3つの対処をとるようにしましょう。
①通院先に協力してもらう
治療費の支払いの打ち切りを打診された場合、通院先で治療の必要性はあるか、どのくらい治療を行うべきかを確認しましょう。そして、加害者側の保険会社に治療継続の必要性がある旨を伝えるようにしてください。
②自費で通院する
治療費の支払いの打ち切りを打診された場合、健康保険を使い、自費で通院することも可能です。交通事故の場合でも、健康保険を使うことにより治療費の支払いは3割負担となります。
また、自費で通院した場合でも、示談の際に加害者側に請求することができます。ただし、通院先から発行される領収書を保管しておく必要があります。
③弁護士に相談する
治療費の支払いの打ち切りを打診された場合、弁護士に相談するのも1つの手段です。弁護士は法律の知識だけでなく、交通事故の知識も豊富です。そのため、治療費の支払い打ち切りに対する様々なアドバイスが受けられます。
状況によっては弁護士費用を支払い、弁護士に問題解決の依頼をすべき場合もあります。
むちうち症の後遺症が残ったらすべきこと
むちうち症は、後遺症が残ることもあります。このような場合は、後遺障害等級認定を申請するようにしましょう。後遺障害等級認定を申請し、等級が認定された場合、等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。
後遺障害等級認定の申請手続きは、事前認定または被害者請求で行うことができます。事前認定の場合、加害者側の保険会社が、後遺障害等級認定の手続きを行ってくれます。一方、被害者請求の場合、被害者自身で書類を取得・作成し、後遺障害等級認定の手続きを行うことになります。
被害者請求を行う場合、加害者側の自賠責保険会社に提出すべき書類は、以下の通りです。
- 自賠責保険金請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 付添看護自認書
- 休業損害証明書
- 印鑑証明書
- 後遺障害診断書
- レントゲンや神経学的検査などの検査結果
むちうち症のまとめ
いかがでしたか。むちうち症は、交通事故で発生することが多い怪我の1つです。むちうち症になると、首の痛みや肩こりだけでなく、頭痛、めまい、耳鳴り、しびれ、麻痺、歩行障害など様々な症状があらわれます。そのため、整形外科と整骨院、鍼灸院の3つの通院先から、症状に合った治療・施術が受けられるところへ通院するようにしましょう。
また、交通事故の被害者は、加害者側の治療費や通院交通費、慰謝料、休業損害などのお金を請求することができます。これらのお金を加害者側の保険会社に請求するには、加害者側の保険会社への連絡が必要です。もしも交通事故で怪我を負った場合は、忘れずに加害者側の保険会社へ連絡するようにしてくださいね。
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